この法律は、令和八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第七条中租税特別措置法第九十条の十二の改正規定及び同法第九十条の十四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第七十条の規定 令和八年五月一日 略 次に掲げる規定 令和八年十二月一日 略 第七条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第二十九条の四」を「第二十九条の五」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の改正規定、同法第二章第三節中第二十九条の四を第二十九条の五とし、第二十九条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十六の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定並びに附則第三十四条、第三十六条並びに第四十五条第一項及び第四項の規定 次に掲げる規定 令和九年一月一日 略 第七条中租税特別措置法第九条の八の改正規定、同法第九条の九第一項の改正規定、同法第二十五条の二の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定、同法第四十一条の三の十一第四項第六号の改正規定、同法第四十一条の十五の三第二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十六の二第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第四十一条の十七の改正規定(同条第一項中「第四条第五項第三号」を「第四条第九項第三号」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の十九第一項の改正規定、同条第二項第七号の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第四十二条の二の二第一項及び第三項の改正規定(「又は」を「、第三十八条の二第四項又は」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「第三十七条の十四の二第二十七項」の下に「、第三十八条の二第四項」を加える部分及び「第三十六項まで」の下に「、第三十八条の二第五項から第九項まで」を加える部分を除く。)、同法第四十二条の三第六項第二号の改正規定(「第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第四十一項」に改める部分に限る。)、同項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定、同項第五号及び第六号の改正規定(「第三十七条の十四第三十七項」を「第三十七条の十四第四十六項」に改める部分に限る。)並びに同法第七十条の六の八第二項第一号及び第七十条の六の十第二項第一号の改正規定並びに附則第三十三条、第四十二条、第四十四条、第四十五条第二項、第四十六条、第四十七条、第六十八条、第九十五条(所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第三十四条の改正規定に限る。)及び第九十八条の規定 略 次に掲げる規定 令和十年一月一日 第七条中租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号及び第十四号の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同項第十五号の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第五項」を「第六項」に、「第八項」を「第九項」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とする改正規定、同条第七項の改正規定、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に一項を加える改正規定、同法第四十二条の三第三項及び第五項の改正規定(「第三十一条の二第八項」を「第三十一条の二第九項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の四第十九項第二号ハの改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第一項の改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第九項」を「第十項」に、「第十一項」を「第十二項」に改める部分に限る。)、同項第十三号及び第十四号の改正規定(「第七項」を「第八項」に改める部分に限る。)、同項第十五号の改正規定(「第七項」を「第八項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第七項」を「第八項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定、同条第十五項を同条第十六項とする改正規定、同条第十四項の改正規定、同項を同条第十五項とする改正規定、同条第十三項の改正規定、同項を同条第十四項とする改正規定、同条第十二項の改正規定、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とする改正規定、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に一項を加える改正規定、同法第六十三条第一項の改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)並びに同条第四項の改正規定並びに附則第三十七条第三項及び第四十五条第三項の規定 次に掲げる規定 令和十年四月一日 略 第七条中租税特別措置法第八十六条の五第十三項の改正規定 次に掲げる規定 次号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日 略 第七条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第二十九条の四」を「第二十九条の五」に改める部分を除く。)、同法第九条の四の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十三第三項及び第九項第二号の改正規定、同法第二章第四節第九款の次に一款を加える改正規定、同法第四十一条の十四第一項第二号の改正規定、同法第四十一条の十九第二項の改正規定(同項第七号に係る部分を除く。)、同法第四十二条の二の二第一項及び第三項の改正規定(「又は」を「、第三十八条の二第四項又は」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第三十七条の十四の二第二十七項」の下に「、第三十八条の二第四項」を加える部分及び「第三十六項まで」の下に「、第三十八条の二第五項から第九項まで」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の三第六項第二号の改正規定(「第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第四十一項」に改める部分を除く。)並びに同項第五号及び第六号の改正規定(「第三十七条の十四第三十七項」を「第三十七条の十四第四十六項」に改める部分を除く。)並びに附則第二十五条、第三十九条及び第四十三条の規定 略 第七条中租税特別措置法第十条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十条の六第一項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第四十二条の五の改正規定、同法第四十二条の十三第一項第四号の次に一号を加える改正規定並びに同法第六十八条の三の四第二項及び第四項の改正規定(「第四十二条の六第三項」を「第四十二条の五第二項、第四十二条の六第三項」に改める部分に限る。) 産業技術力強化法の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日 第七条中租税特別措置法第十条の四第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第十条の五の三第一項の改正規定、同法第十条の五の五第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分及び「百分の五十」を「百分の三十」に改める部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の六第一項第十号を同項第九号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同項第十号を同項第九号とする部分を除く。)、同条第六項の改正規定(「前条第七項」を「第十条の五の五第七項」に改める部分に限る。)、同法第十九条第一項第一号の改正規定(「又は」を「、第十条の五の六又は」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の四第十九項第二号イの改正規定(「並びに」を「、第四十二条の十二の七第二項及び第三項並びに」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十一の二第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定、同法第四十二条の十二の六第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分及び「百分の五十」を「百分の三十」に改める部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十三第一項第十六号を同項第十五号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同項第十六号を同項第十五号とする部分を除く。)、同条第八項の改正規定(「前条第十二項」を「第四十二条の十二の六第十二項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十四第一項の表に一号を加える改正規定、同条第四項の改正規定(「第七項」の下に「又は第四十二条の十二の七第二項若しくは第三項」を加える部分に限る。)、同法第五十二条の二第一項の改正規定(「若しくは」を「、第四十二条の十二の七第一項若しくは」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第一項第二号の改正規定(「又は」を「、第四十二条の十二の七又は」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の十三第一項の改正規定(「同条第二十七項」を「同条第二十八項」に改める部分に限る。)並びに同法第六十八条の三の四第二項及び第四項の改正規定(「並びに」を「、第四十二条の十二の七第三項及び第八項並びに」に改める部分に限る。) 経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日 第七条中租税特別措置法第十条の四第一項第一号の改正規定、同法第三十一条の二第二項第九号の次に一号を加える改正規定、同項第十号の改正規定(「前号」を「第九号」に改める部分に限る。)、同項第十二号の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分を除く。)、同項第十五号の改正規定(「第十号まで」を「第九号まで、第十号」に改める部分に限る。)、同項第十六号の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の十一の二第一項第一号の改正規定、同法第六十二条の三第四項第九号の次に一号を加える改正規定、同項第十号の改正規定(「前号」を「第九号」に改める部分に限る。)、同項第十二号の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分を除く。)、同項第十五号の改正規定(「第十号まで」を「第九号まで、第十号」に改める部分に限る。)及び同項第十六号の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分を除く。) 経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 第七条中租税特別措置法第三十三条第一項第三号の二の改正規定、同法第三十三条の三第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第三十三条の六第一項の改正規定(「第百十八条の二十五の三第三項」を「第百十八条の二十五の二第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十四条第一項第三号の二の改正規定、同法第六十五条第一項第四号の改正規定及び同条第七項の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 第七条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第九号の改正規定及び同法第六十五条の四第一項第九号の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日 第七条中租税特別措置法第四十一条の十七第一項の改正規定(「第四条第五項第三号」を「第四条第九項第三号」に改める部分に限る。) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 第七条中租税特別措置法第八十条の二の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分及び同条ただし書を削る部分を除く。)並びに附則第六十九条第二項及び第三項の規定 金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日
第七条中租税特別措置法第九十条の十二の改正規定及び同法第九十条の十四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第七十条の規定 令和八年五月一日
略
次に掲げる規定 令和八年十二月一日 略 第七条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第二十九条の四」を「第二十九条の五」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の改正規定、同法第二章第三節中第二十九条の四を第二十九条の五とし、第二十九条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十六の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定並びに附則第三十四条、第三十六条並びに第四十五条第一項及び第四項の規定
略
第七条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第二十九条の四」を「第二十九条の五」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の改正規定、同法第二章第三節中第二十九条の四を第二十九条の五とし、第二十九条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十六の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定並びに附則第三十四条、第三十六条並びに第四十五条第一項及び第四項の規定
次に掲げる規定 令和九年一月一日 略 第七条中租税特別措置法第九条の八の改正規定、同法第九条の九第一項の改正規定、同法第二十五条の二の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定、同法第四十一条の三の十一第四項第六号の改正規定、同法第四十一条の十五の三第二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十六の二第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第四十一条の十七の改正規定(同条第一項中「第四条第五項第三号」を「第四条第九項第三号」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の十九第一項の改正規定、同条第二項第七号の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第四十二条の二の二第一項及び第三項の改正規定(「又は」を「、第三十八条の二第四項又は」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「第三十七条の十四の二第二十七項」の下に「、第三十八条の二第四項」を加える部分及び「第三十六項まで」の下に「、第三十八条の二第五項から第九項まで」を加える部分を除く。)、同法第四十二条の三第六項第二号の改正規定(「第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第四十一項」に改める部分に限る。)、同項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定、同項第五号及び第六号の改正規定(「第三十七条の十四第三十七項」を「第三十七条の十四第四十六項」に改める部分に限る。)並びに同法第七十条の六の八第二項第一号及び第七十条の六の十第二項第一号の改正規定並びに附則第三十三条、第四十二条、第四十四条、第四十五条第二項、第四十六条、第四十七条、第六十八条、第九十五条(所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第三十四条の改正規定に限る。)及び第九十八条の規定
略
第七条中租税特別措置法第九条の八の改正規定、同法第九条の九第一項の改正規定、同法第二十五条の二の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定、同法第四十一条の三の十一第四項第六号の改正規定、同法第四十一条の十五の三第二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十六の二第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第四十一条の十七の改正規定(同条第一項中「第四条第五項第三号」を「第四条第九項第三号」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の十九第一項の改正規定、同条第二項第七号の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第四十二条の二の二第一項及び第三項の改正規定(「又は」を「、第三十八条の二第四項又は」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「第三十七条の十四の二第二十七項」の下に「、第三十八条の二第四項」を加える部分及び「第三十六項まで」の下に「、第三十八条の二第五項から第九項まで」を加える部分を除く。)、同法第四十二条の三第六項第二号の改正規定(「第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第四十一項」に改める部分に限る。)、同項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定、同項第五号及び第六号の改正規定(「第三十七条の十四第三十七項」を「第三十七条の十四第四十六項」に改める部分に限る。)並びに同法第七十条の六の八第二項第一号及び第七十条の六の十第二項第一号の改正規定並びに附則第三十三条、第四十二条、第四十四条、第四十五条第二項、第四十六条、第四十七条、第六十八条、第九十五条(所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第三十四条の改正規定に限る。)及び第九十八条の規定
略
次に掲げる規定 令和十年一月一日 第七条中租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号及び第十四号の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同項第十五号の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第五項」を「第六項」に、「第八項」を「第九項」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とする改正規定、同条第七項の改正規定、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に一項を加える改正規定、同法第四十二条の三第三項及び第五項の改正規定(「第三十一条の二第八項」を「第三十一条の二第九項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の四第十九項第二号ハの改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第一項の改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第九項」を「第十項」に、「第十一項」を「第十二項」に改める部分に限る。)、同項第十三号及び第十四号の改正規定(「第七項」を「第八項」に改める部分に限る。)、同項第十五号の改正規定(「第七項」を「第八項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第七項」を「第八項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定、同条第十五項を同条第十六項とする改正規定、同条第十四項の改正規定、同項を同条第十五項とする改正規定、同条第十三項の改正規定、同項を同条第十四項とする改正規定、同条第十二項の改正規定、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とする改正規定、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に一項を加える改正規定、同法第六十三条第一項の改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)並びに同条第四項の改正規定並びに附則第三十七条第三項及び第四十五条第三項の規定
第七条中租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号及び第十四号の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同項第十五号の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第五項」を「第六項」に、「第八項」を「第九項」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とする改正規定、同条第七項の改正規定、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に一項を加える改正規定、同法第四十二条の三第三項及び第五項の改正規定(「第三十一条の二第八項」を「第三十一条の二第九項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の四第十九項第二号ハの改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第一項の改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第九項」を「第十項」に、「第十一項」を「第十二項」に改める部分に限る。)、同項第十三号及び第十四号の改正規定(「第七項」を「第八項」に改める部分に限る。)、同項第十五号の改正規定(「第七項」を「第八項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第七項」を「第八項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定、同条第十五項を同条第十六項とする改正規定、同条第十四項の改正規定、同項を同条第十五項とする改正規定、同条第十三項の改正規定、同項を同条第十四項とする改正規定、同条第十二項の改正規定、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とする改正規定、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に一項を加える改正規定、同法第六十三条第一項の改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)並びに同条第四項の改正規定並びに附則第三十七条第三項及び第四十五条第三項の規定
次に掲げる規定 令和十年四月一日 略 第七条中租税特別措置法第八十六条の五第十三項の改正規定
略
第七条中租税特別措置法第八十六条の五第十三項の改正規定
次に掲げる規定 次号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日 略 第七条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第二十九条の四」を「第二十九条の五」に改める部分を除く。)、同法第九条の四の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十三第三項及び第九項第二号の改正規定、同法第二章第四節第九款の次に一款を加える改正規定、同法第四十一条の十四第一項第二号の改正規定、同法第四十一条の十九第二項の改正規定(同項第七号に係る部分を除く。)、同法第四十二条の二の二第一項及び第三項の改正規定(「又は」を「、第三十八条の二第四項又は」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第三十七条の十四の二第二十七項」の下に「、第三十八条の二第四項」を加える部分及び「第三十六項まで」の下に「、第三十八条の二第五項から第九項まで」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の三第六項第二号の改正規定(「第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第四十一項」に改める部分を除く。)並びに同項第五号及び第六号の改正規定(「第三十七条の十四第三十七項」を「第三十七条の十四第四十六項」に改める部分を除く。)並びに附則第二十五条、第三十九条及び第四十三条の規定
略
第七条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第二十九条の四」を「第二十九条の五」に改める部分を除く。)、同法第九条の四の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十三第三項及び第九項第二号の改正規定、同法第二章第四節第九款の次に一款を加える改正規定、同法第四十一条の十四第一項第二号の改正規定、同法第四十一条の十九第二項の改正規定(同項第七号に係る部分を除く。)、同法第四十二条の二の二第一項及び第三項の改正規定(「又は」を「、第三十八条の二第四項又は」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第三十七条の十四の二第二十七項」の下に「、第三十八条の二第四項」を加える部分及び「第三十六項まで」の下に「、第三十八条の二第五項から第九項まで」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の三第六項第二号の改正規定(「第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第四十一項」に改める部分を除く。)並びに同項第五号及び第六号の改正規定(「第三十七条の十四第三十七項」を「第三十七条の十四第四十六項」に改める部分を除く。)並びに附則第二十五条、第三十九条及び第四十三条の規定
略
第七条中租税特別措置法第十条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十条の六第一項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第四十二条の五の改正規定、同法第四十二条の十三第一項第四号の次に一号を加える改正規定並びに同法第六十八条の三の四第二項及び第四項の改正規定(「第四十二条の六第三項」を「第四十二条の五第二項、第四十二条の六第三項」に改める部分に限る。) 産業技術力強化法の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日
第七条中租税特別措置法第十条の四第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第十条の五の三第一項の改正規定、同法第十条の五の五第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分及び「百分の五十」を「百分の三十」に改める部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の六第一項第十号を同項第九号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同項第十号を同項第九号とする部分を除く。)、同条第六項の改正規定(「前条第七項」を「第十条の五の五第七項」に改める部分に限る。)、同法第十九条第一項第一号の改正規定(「又は」を「、第十条の五の六又は」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の四第十九項第二号イの改正規定(「並びに」を「、第四十二条の十二の七第二項及び第三項並びに」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十一の二第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定、同法第四十二条の十二の六第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分及び「百分の五十」を「百分の三十」に改める部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十三第一項第十六号を同項第十五号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同項第十六号を同項第十五号とする部分を除く。)、同条第八項の改正規定(「前条第十二項」を「第四十二条の十二の六第十二項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十四第一項の表に一号を加える改正規定、同条第四項の改正規定(「第七項」の下に「又は第四十二条の十二の七第二項若しくは第三項」を加える部分に限る。)、同法第五十二条の二第一項の改正規定(「若しくは」を「、第四十二条の十二の七第一項若しくは」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第一項第二号の改正規定(「又は」を「、第四十二条の十二の七又は」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の十三第一項の改正規定(「同条第二十七項」を「同条第二十八項」に改める部分に限る。)並びに同法第六十八条の三の四第二項及び第四項の改正規定(「並びに」を「、第四十二条の十二の七第三項及び第八項並びに」に改める部分に限る。) 経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日
第七条中租税特別措置法第十条の四第一項第一号の改正規定、同法第三十一条の二第二項第九号の次に一号を加える改正規定、同項第十号の改正規定(「前号」を「第九号」に改める部分に限る。)、同項第十二号の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分を除く。)、同項第十五号の改正規定(「第十号まで」を「第九号まで、第十号」に改める部分に限る。)、同項第十六号の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の十一の二第一項第一号の改正規定、同法第六十二条の三第四項第九号の次に一号を加える改正規定、同項第十号の改正規定(「前号」を「第九号」に改める部分に限る。)、同項第十二号の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分を除く。)、同項第十五号の改正規定(「第十号まで」を「第九号まで、第十号」に改める部分に限る。)及び同項第十六号の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分を除く。) 経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第七条中租税特別措置法第三十三条第一項第三号の二の改正規定、同法第三十三条の三第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第三十三条の六第一項の改正規定(「第百十八条の二十五の三第三項」を「第百十八条の二十五の二第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十四条第一項第三号の二の改正規定、同法第六十五条第一項第四号の改正規定及び同条第七項の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第七条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第九号の改正規定及び同法第六十五条の四第一項第九号の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日
第七条中租税特別措置法第四十一条の十七第一項の改正規定(「第四条第五項第三号」を「第四条第九項第三号」に改める部分に限る。) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
第七条中租税特別措置法第八十条の二の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分及び同条ただし書を削る部分を除く。)並びに附則第六十九条第二項及び第三項の規定 金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日
新租税特別措置法第三条(第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に支払を受けるべき同項第一号に規定する特定公社債以外の公社債(租税特別措置法第二条第一項第五号に規定する公社債をいう。附則第三十八条において同じ。)の利子について適用する。
新租税特別措置法第十条(第七項を除く。)の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十条第七項の規定は、個人の令和九年分以後において生ずる同条第八項第七号に規定する控除しきれない金額について適用する。
個人の令和八年分以前の第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条第七項に規定する特別試験研究費の額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十条の二の規定は、令和九年分以後の所得税について適用する。
新租税特別措置法第十条の五の規定は、同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日以後に同項又は同条第三項に規定する認定を受ける個人が取得等(同条第一項に規定する取得等をいう。)をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等について適用し、旧租税特別措置法第十条の四の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日前に同項又は同条第三項に規定する認定を受けた個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第十条の五第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日前に同項に規定する計画の認定を受けた個人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る同条第三項第三号に規定する適用年の年分の所得税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十条の五の四の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
個人の令和九年分以後の所得税について前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第十条の五の規定の適用を受ける場合には、新租税特別措置法第十条の五の四第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する控除対象雇用者給与等支給増加額は、当該控除対象雇用者給与等支給増加額から旧租税特別措置法第十条の五の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となった者に対する給与等(旧租税特別措置法第十条の五の四第五項第二号に規定する給与等をいう。)の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額とする。
新租税特別措置法第十条の五の五第一項及び第三項の規定は、個人が取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する生産工程効率化等設備で施行日以後に受ける同項に規定する特定認定に係る同項に規定する特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載されたものについて適用し、個人が取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の五の五第一項に規定する生産工程効率化等設備で施行日前に受けた同項に規定する特定認定に係る同項に規定する特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載されたものについては、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十条の六第五項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の六第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項第九号中「第十条の五の五第三項」とあるのは「前条第三項」と、同条第二項中「、第十条の五の四第三項又は前条第四項」とあるのは「又は第十条の五の四第三項」と、同条第三項中「、第十条の五の四第四項第九号又は前条第五項」とあるのは「又は第十条の五の四第四項第九号」とする。
施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の六第二項、第三項、第五項及び第六項の規定の適用については、同条第二項中「第十条第七項、第十条の二の二第二項」とあるのは「第十条第七項」と、同条第三項中「第十条第八項第七号、第十条の二の二第四項第五号」とあるのは「第十条第八項第七号」と、同条第五項中「第三号、第三号の二(第十条の二の二第一項に係る部分に限る。)」とあるのは「第三号」と、同条第六項中「第十条の二第三項、第十条の二の二第五項」とあるのは「第十条の二第三項」とする。
旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する特定総合効率化計画について施行日前に同項に規定する認定を受けた個人が令和九年三月三十一日以前に取得又は建設をした同項に規定する倉庫用建物等(施行日以後に同項に規定する倉庫業の用に供した同項に規定する倉庫用建物等にあっては、やむを得ない事情により施行日の前日までにその用に供することができなかったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「令和八年三月三十一日」とあるのは、「令和九年三月三十一日」とする。
施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十九条第二項の規定の適用については、同項中「、第十条の二第一項又は第十条の二の二第一項」とあるのは、「又は第十条の二第一項」とする。
新租税特別措置法第二十八条の二第一項の規定は、同項に規定する中小事業者が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第二十八条の二第一項に規定する中小事業者が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第十号及び第十一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号。以下この項において「区分所有法等改正法」という。)第三条の規定による改正前のマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。以下この項において「旧円滑化法」という。)第百十三条に規定する認定買受計画(区分所有法等改正法附則第五条第八項の規定によりなお従前の例によることとされる旧円滑化法第百十一条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のものを含む。第六項及び附則第六十二条第三項において「認定買受計画」という。)は、新租税特別措置法第三十一条の二第二項第十一号に規定する認定除却等計画とみなして、同条の規定を適用する。
新租税特別措置法第三十三条の三第六項及び第七項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第六項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条の三第六項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条の二(第二項第二十二号及び第二十二号の二に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った同項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
認定買受計画は、新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十二号の二に規定する認定除却等計画とみなして、同条の規定を適用する。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同表の第二号から第四号までの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号から第四号までの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十第三項(第八号ロに係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同号に規定する特定公社債以外の公社債の同号に規定する償還により施行日以後に交付を受けるべき金銭又は金銭以外の資産について適用する。
新租税特別措置法第四十条の四の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第十項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十条の七の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第十項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二の二までの規定は、個人が令和八年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第十六項の規定により同条第一項に規定する居住用家屋とみなされる同条第十六項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第十七項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第十七項に規定する特例既存住宅及び同条第三十五項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第三十五項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(同条第十七項の規定により同条第一項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第十七項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築等に係る部分に限る。)又は同条第六項に規定する認定住宅等(同条第十八項の規定により同条第六項に規定する認定住宅等とみなされる同条第十八項に規定する特例認定住宅等を含む。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が同日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第二十項の規定により同条第一項に規定する居住用家屋とみなされる同条第二十項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第三十五項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第三十五項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は同条第十項に規定する認定住宅等(同条第二十一項の規定により同条第十項に規定する認定住宅等とみなされる同条第二十一項に規定する特例認定住宅等を含む。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の十九の三第十項から第十六項までの規定は、同条第一項に規定する特定個人、個人又は同条第七項に規定する特例対象個人が、当該特定個人、個人又は特例対象個人の所有する同条第一項に規定する居住用の家屋について同条第十項に規定する特例対象高齢者等居住改修工事等、同条第十一項に規定する特例対象一般断熱改修工事等、同条第十二項に規定する特例対象多世帯同居改修工事等、同条第十三項に規定する特例対象住宅耐震改修若しくは特例対象耐久性向上改修工事等又は同条第十六項に規定する特例対象子育て対応改修工事等をして、当該居住用の家屋を令和八年一月一日以後に当該特定個人、個人又は特例対象個人の居住の用に供する場合について適用する。
新租税特別措置法第四十一条の二十一の規定は、同条第一項の非居住者が施行日以後に有することとなる当該非居住者に係る同項に規定する国内源泉所得又は同項の外国法人が施行日以後に支払を受けるべき当該外国法人に係る同項に規定する国内源泉所得について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の二十一第一項の非居住者が施行日前に有することとなった当該非居住者に係る同項に規定する国内源泉所得又は同項の外国法人が施行日前に支払を受けるべき当該外国法人に係る同項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第六十二条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十二条の四(第七項を除く。)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度(同条第八項第三号の通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度を除く。)分の法人税及び同項第三号の通算法人に係る租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する通算親法人(以下附則第五十八条までにおいて「通算親法人」という。)の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の新租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号に規定する適用対象事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度(旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度を除く。)分の法人税及び旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十二条の四第七項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度(同条第八項第三号の通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度を除く。)において生ずる同条第十九項第十号に規定する控除しきれない金額及び同条第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度において生ずる同項第十三号イに掲げる金額について適用する。
法人の施行日前に開始した事業年度(旧租税特別措置法第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第三号の通算法人の同条第十八項において準用する同条第八項第二号に規定する適用対象事業年度(以下この項において「適用対象事業年度」という。)を除く。)の同条第七項に規定する特別試験研究費の額及び同条第十八項において準用する同条第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度の同条第七項に規定する特別試験研究費の額については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の四第八項(第六号及び第七号に係る部分に限る。)、第十四項及び第十九項の規定の適用については、同条第八項第六号ロ及び第七号並びに第十四項中「次条第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは「次条第二項」と、同条第十九項第二号イ中「から第四十二条の五まで」とあるのは「、次条」とする。
新租税特別措置法第四十二条の四の二の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度(同条第二項において準用する新租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の新租税特別措置法第四十二条の四の二第二項において準用する新租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号に規定する適用対象事業年度(以下この項において「適用対象事業年度」という。)を除く。)分の法人税及び新租税特別措置法第四十二条の四の二第二項において準用する新租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税について適用する。
施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の四の二第二項の規定の適用については、同項の表前条第十四項の項の中欄中「次条第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは「(次条第二項において準用するこの項の規定により当該調整前法人税額から控除される金額を除く。)から」と、同項の下欄中「第四十二条の五第三項第二号」とあるのは「から」とする。
新租税特別措置法第四十二条の十第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等(平成三十一年三月三十一日以前に受けた同項第一号に規定する財務省令で定める確認に係る同項に規定する事業実施計画に同日において記載されているもの(以下この条において「経過特定機械装置等」という。)を除く。)について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する特定機械装置等(経過特定機械装置等を含む。)については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十二条の十二の規定は、同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日以後に同項又は同条第二項に規定する認定を受ける法人が取得等(同条第一項に規定する取得等をいう。)をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の十一の三第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日前に同項又は同条第二項に規定する認定を受けた法人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日前に同項に規定する計画の認定を受けた法人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る同条第六項第三号に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。
法人の施行日以後に開始する事業年度において前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、新租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する控除対象雇用者給与等支給増加額は、当該控除対象雇用者給与等支給増加額から旧租税特別措置法第四十二条の十二の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となった者に対する給与等(旧租税特別措置法第四十二条の十二の五第五項第三号に規定する給与等をいう。)の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額とする。
新租税特別措置法第四十二条の十二の六第一項及び第二項の規定は、法人が取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する生産工程効率化等設備で施行日以後に受ける同項に規定する特定認定に係る同項に規定する特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載されたものについて適用し、法人が取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十二の六第一項に規定する生産工程効率化等設備で施行日前に受けた同項に規定する特定認定に係る同項に規定する特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載されたものについては、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十三第一項から第三項まで、第五項、第七項及び第八項の規定の適用については、同条第一項第三号中「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは「第四十二条の四の二第二項」と、同条第二項中「第四十二条の四第七項、第四十二条の五第二項」とあるのは「第四十二条の四第七項」と、同条第三項中「第四十二条の四第十九項第十号、第四十二条の五第五項第五号」とあるのは「第四十二条の四第十九項第十号」と、同条第五項中「第四号、第四号の二(第四十二条の五第一項に係る部分に限る。)」とあるのは「第四号」と、同条第七項中「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは「第四十二条の四の二第二項」と、「、第四号又は第四号の二(第四十二条の五第一項に係る部分に限る。)」とあるのは「又は第四号」と、同条第八項中「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは「第四十二条の四の二第二項」と、「第四十二条の四の二第四項、第四十二条の五第六項」とあるのは「第四十二条の四の二第四項」とする。
施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十三第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項第十四号中「第四十二条の十二の六第二項」とあるのは「前条第二項」と、同項第十五号中「第四十二条の十二の六第三項」とあるのは「前条第三項」と、同条第二項中「、第四十二条の十二の六第四項若しくは第七項又は前条第三項」とあるのは「又は前条第四項若しくは第七項」と、同条第三項中「、第四十二条の十二の六第五項若しくは第八項又は前条第四項」とあるのは「又は前条第五項若しくは第八項」とする。
新租税特別措置法第四十二条の十三第七項の規定は、同項に規定する通算法人に係る通算親法人の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同項に規定する適用対象事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の十三第七項に規定する通算法人に係る通算親法人の施行日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同項に規定する適用対象事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは「第四十二条の四の二第二項」と、同条第四項中「第四十二条の五第一項若しくは第二項若しくは同条第三項第二号において準用する第四十二条の四第十四項、第四十二条の六第二項」とあるのは「第四十二条の六第二項」と、同項第二号中「又は第四十二条の五第一項の規定」とあるのは「の規定」と、「第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号(これらの規定を第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」とあるのは「同条第八項第六号ロ又は第七号」と、「場合 第四十二条の四第八項第六号ロ」とあるのは「場合 同項第六号ロ」とする。
新租税特別措置法第四十二条の十四第四項(新租税特別措置法第四十二条の四第四項及び第十四項に係る部分に限る。)の規定は、新租税特別措置法第四十二条の四第四項又は第十四項の規定により新租税特別措置法第四十二条の十四第四項に規定する通算法人の施行日以後に開始する同項に規定する五年内事業年度(新租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額から控除された金額及び新租税特別措置法第四十二条の四第四項又は第十四項の規定により同条第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度に該当する新租税特別措置法第四十二条の十四第四項に規定する五年内事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額について適用する。
施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十四第四項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の六第三項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の六第三項」とする。
旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する特定総合効率化計画について施行日前に同項に規定する認定を受けた法人が令和九年三月三十一日以前に取得又は建設をした同項に規定する倉庫用建物等(施行日以後に同項に規定する倉庫業の用に供した同項に規定する倉庫用建物等にあっては、やむを得ない事情により施行日の前日までにその用に供することができなかったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「令和八年三月三十一日」とあるのは、「令和九年三月三十一日」とする。
施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第五十三条第二項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の四の二第一項又は第四十二条の五第一項」とあるのは、「又は第四十二条の四の二第一項」とする。
施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十二条第一項の規定の適用については、同項中「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは、「第四十二条の四の二第二項」とする。
施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十二条の三第一項及び第九項並びに第六十三条第一項の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは、「第四十二条の四の二第二項」とする。
新租税特別措置法第六十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第九項及び第十項の規定は、法人が施行日以後に行う同号に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条第一項第六号に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項(第二十二号及び第二十二号の二に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
認定買受計画は、新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十二号の二に規定する認定除却等計画とみなして、同条の規定を適用する。
法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この項及び次項において同じ。)をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同表の第二号から第四号までの上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二号から第四号までの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の六の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第十項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の七の規定の適用については、同条第九項中「第四十二条の五第八項、第四十二条の六第九項」とあるのは、「第四十二条の六第九項」とする。
施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の七の規定の適用については、同条第九項中「、第四十二条の十二の六第十七項又は第四十二条の十二の七第十一項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の六第十七項」とする。
新租税特別措置法第六十六条の九の二の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第十項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の九の三の規定の適用については、同条第八項中「第四十二条の五第八項、第四十二条の六第九項」とあるのは、「第四十二条の六第九項」とする。
施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の九の三の規定の適用については、同条第八項中「、第四十二条の十二の六第十七項又は第四十二条の十二の七第十一項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の六第十七項」とする。
新租税特別措置法第六十六条の十三第一項、第十一項及び第十三項(第五号並びに第八号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得する株式について適用し、法人が施行日前に取得した株式については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の十三第十項(第二号に係る部分に限る。)、第十二項及び第十三項(第一号、第四号及び第八号(イ及びロに係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する特定株式を発行した法人が施行日以後に行われる合併により解散する場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する特定株式を発行した法人が施行日前に行われた合併により解散する場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の十三第十三項(第一号、第三号から第五号まで、第八号及び第九号に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する設定法人を租税特別措置法第二条第二項第三号に規定する被合併法人とする合併について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第六十六条の十三第十一項に規定する設定法人を同号に規定する被合併法人とする合併については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の五第一項の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十六第五項の規定は、同条第一項の外国法人が施行日以後に有することとなる同項に規定する対象国内源泉所得について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十六第一項の外国法人が施行日前に有することとなった同項に規定する対象国内源泉所得については、なお従前の例による。
施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の二第一項の認定を受けた法人が行う同項に規定する現物分配については、なお従前の例による。
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号。以下この項において「区分所有法等改正法」という。)附則第五条第五項第一号に掲げる組合は新租税特別措置法第七十六条第一項に規定する施行者と、区分所有法等改正法附則第五条第五項第二号に掲げる組合は新租税特別措置法第七十六条第二項に規定する組合とそれぞれみなして、同条第一項及び第二項の規定を適用する。
施行日から令和九年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第八十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「第三十条の四第二項第九号イ(2)」とあるのは、「第三十条の四第二項第十一号イ(2)」とする。
新租税特別措置法第八十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する計画認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第一項に規定する計画認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十三条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
令和六年一月一日から令和七年四月三十日までの間に旧租税特別措置法第九十条の十二第一項の規定の適用を受けた検査自動車(租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する検査自動車をいう。次項において同じ。)に係る旧租税特別措置法第九十条の十二第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第九十条の十二第四項第一号イ、第二号又は第三号に掲げる検査自動車のうち、同条第一項第四号イ(2)に規定するエネルギー消費効率が、同号イ(2)に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十を乗じて得た数値以上であり、かつ、同号イ(2)に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率以上であるものとして財務省令で定めるもので令和九年五月一日から令和十年四月三十日までの間において同条の規定の適用がないものについて当該期間内に租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する自動車検査証の交付等を受ける場合には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税については、同法第九十条の十一から第九十条の十一の三までの規定は、適用しない。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。