トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (昭和五四年三月三一日政令第七一号)

租税特別措置法施行令 附 則 (昭和五四年三月三一日政令第七一号)

改正附則 / 全18

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。 ただし、第五条の三第二項に一号を加える改正規定、第六条の三の次に一条を加える改正規定、第二十七条の四第一項に一号を加える改正規定及び第二十八条の四の次に一条を加える改正規定は、産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第五十三号)の施行の日から施行する。

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十四年分以後の所得税について適用し、昭和五十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(勤労者財産形成貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

新令第二条の五第七項の規定は、同項に規定する個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する海外転勤者の財産形成非課税貯蓄継続適用申告書を提出する場合について適用する。

第四条(特定機械設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項中「同条第二項」とあるのは「同条第二項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第一項、昭和五十六年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項」と、同条第七項中「法第十条の二第一項」とあるのは「法第十条の二第一項(昭和五十六年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第一項及び昭和五十六年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項を含む。)」と、「同条第二項」とあるのは「法第十条の二第二項」とする。

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改正法附則第五条第一項の規定の適用がある場合における新令第五条の三第一項、第五条の四第一項及び第七項並びに第十七条の三第三項の規定の適用については、第五条の三第一項中「法第十条の二第一項及び第二項」とあるのは「法第十条の二第一項及び第二項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。次条及び第十七条の三において「改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(次条及び第十七条の三において「旧法」という。)第十条の二第一項及び第二項」と、第五条の四第一項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項の規定により控除される金額がある場合には当該控除される金額を含む。)」と、同条第二項中「同条第二項」とあるのは「同条第二項、改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項及び第二項」と、同条第七項中「法第十条の二第一項」とあるのは「法第十条の二第一項(改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項及び第二項を含む。)」と、「同条第二項」とあるのは「法第十条の二第二項」と、第十七条の三第三項中「若しくは第二項」とあるのは「若しくは第二項若しくは改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項若しくは第二項」と、「法第十条の二第一項の規定による控除、同条第二項」とあるのは「改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項の規定による控除、法第十条の二第一項の規定による控除、改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第二項の規定による控除、法第十条の二第二項」と、「及び第二項」とあるのは「及び第二項(改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項及び第二項を含む。)」とする。

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第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第七十三号)による改正後の租税特別措置法施行令第五条の三第一項、第五条の四第八項から第十項まで及び第十七条の三第三項の規定の適用については、同令第五条の三第一項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下この項、次条及び第十七条の三において「昭和五十四年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項」と、同令第五条の四第九項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項」と、同条第十項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項を含む。)」と、「同条第四項」とあるのは「法第十条の二第四項」と、同令第十七条の三第三項中「若しくは第四項」とあるのは「若しくは第四項若しくは昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項」と、「法第十条の二第三項の規定による控除、同条第四項」とあるのは「法第十条の二第三項の規定による控除、昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項の規定による控除、法第十条の二第四項」と、「及び第四項」とあるのは「及び第四項(昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項を含む。)」とする。

第五条(個人の減価償却に関する経過措置)

個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧令第六条第一項に係る旧法第十二条第一項に規定する減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。

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新令第六条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条の二第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

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新令第六条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第六条の三第二項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

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新令第七条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧令第七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

第六条(認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

旧令第十九条の二第三項に規定する認定中小企業者に該当するみなし法人課税選択者の昭和五十二年において生じた同項に規定するみなし法人損失額に係る同項又は同条第四項の規定により読み替えられた旧令第十七条の五の規定による所得税の還付の請求については、なお従前の例による。

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新令第十九条の二第三項に規定する認定中小企業者に該当するみなし法人課税選択者(円相場高騰関連中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第二号)第三条第一項の認定を受けた者を除く。)の昭和五十三年において生じた新令第十九条の二第三項に規定するみなし法人損失額に係る同項又は同条第四項の規定により読み替えられた新令第十七条の五の規定による所得税の還付の請求については、これらの規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。

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前項の場合において、同項に規定するみなし法人課税選択者の昭和五十三年において生じた同項に規定するみなし法人損失額につき既に旧令第十七条の五の規定による所得税の還付の請求をしている当該みなし法人課税選択者(新令第十七条の五第六項に規定する相続人を含む。次項において同じ。)については、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。

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前項の規定に該当するみなし法人課税選択者で第二項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第二項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。

第七条(個人の譲渡所得に関する経過措置)

新令第二十五条第八項、第九項及び第十四項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

第八条(住宅貯蓄控除に係る通知に関する経過措置)

新令第二十六条の五第二項の規定は、施行日以後の同項の規定による通知について適用し、施行日前の旧令第二十六条の五第二項の規定による通知については、なお従前の例による。

第九条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十条(法人の税額控除に関する経過措置)

新令第二十七条の四第一項第七号の規定は、法人が産地中小企業対策臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

第十一条(法人の減価償却に関する経過措置)

新令第二十八条の二に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧法第四十四条第一項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合における当該公害防止施設の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

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新令第二十八条の三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

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新令第二十八条の四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十八条の四第二項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

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新令第二十八条の八第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧令第二十八条の七第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

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新令第二十九条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得(改良を含む。)又は建設をして同項の拡大造林の用に供する同項に規定する構築物について適用し、法人が施行日前に当該取得又は建設をした旧令第二十九条の二第二項に規定する構築物を同項の拡大造林の用に供した場合については、なお従前の例による。

第十二条(法人の準備金に関する経過措置)

改正法附則第十七条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、新法第五十三条第一項に規定する法人の施行日以後最初に開始する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項の規定により当該直前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された価格変動準備金の金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。 当該直前の事業年度終了の日における旧法第五十三条第一項に規定するたな卸資産及び有価証券につき同項各号に定めるところにより計算した金額の合計額 前号の有価証券のうち旧法第五十三条第一項第一号に掲げる有価証券で株式以外のもの及び同項第二号に掲げる有価証券で証券取引所に上場されている株式以外のものにつき当該各号に定めるところにより計算した金額の合計額

当該直前の事業年度終了の日における旧法第五十三条第一項に規定するたな卸資産及び有価証券につき同項各号に定めるところにより計算した金額の合計額

前号の有価証券のうち旧法第五十三条第一項第一号に掲げる有価証券で株式以外のもの及び同項第二号に掲げる有価証券で証券取引所に上場されている株式以外のものにつき当該各号に定めるところにより計算した金額の合計額

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改正法附則第十七条第一項に規定する法人(以下この条において「適用法人」という。)が、その施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度(以下この条において「改正直前事業年度」という。)の施行日から改正直前事業年度終了の日までの間に合併をした合併後存続する法人である場合において、その合併により被合併法人の益金算入猶予準備金残額(同項に規定する益金算入猶予準備金残額をいう。以下この条において同じ。)を引き継いだときは、その引き継いだ益金算入猶予準備金残額に相当する金額は、当該適用法人の改正直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

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適用法人が次の各号に規定する法人のいずれかである場合における当該適用法人のその合併の日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算については、当該適用法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる金額を当該適用法人の改正法附則第十七条第一項に規定する益金算入猶予準備金額とみなして同項の規定の例により計算した金額を益金の額に算入する。 その改正事業年度において合併をした合併後存続する法人又は施行日以後の合併により設立された法人(特定新設合併法人(その合併が当該合併に係る各被合併法人の改正事業年度以後の事業年度において行われた場合に当該合併により設立された法人をいう。第三号において同じ。)を除く。次号において同じ。)がその合併により被合併法人の価格変動準備金の金額を引き継いだ場合 その引き継いだ価格変動準備金の金額のうち改正法附則第十七条第二項の規定の例により計算した場合に算出される金額と当該合併法人の改正直前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された価格変動準備金の金額のうち同項の規定により計算した金額との合計額 その改正事業年度において合併をした合併後存続する法人又は施行日以後の合併により設立された法人がその合併により被合併法人の益金算入猶予準備金残額を引き継いだ場合 その引き継いだ益金算入猶予準備金残額の計算の基礎とされる被合併法人の益金算入猶予準備金額(改正法附則第十七条第一項に規定する益金算入猶予準備金額をいう。以下この条において同じ。)と当該合併法人の改正直前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された価格変動準備金の金額のうち同条第二項の規定により計算した金額との合計額 その改正事業年度後の事業年度において合併をした合併後存続する法人又は特定新設合併法人がその合併により被合併法人の益金算入猶予準備金残額を引き継いだ場合 その引き継いだ益金算入猶予準備金残額の計算の基礎とされる被合併法人の益金算入猶予準備金額と当該合併法人の当該合併直前の益金算入猶予準備金残額の計算の基礎とされる益金算入猶予準備金額との合計額

その改正事業年度において合併をした合併後存続する法人又は施行日以後の合併により設立された法人(特定新設合併法人(その合併が当該合併に係る各被合併法人の改正事業年度以後の事業年度において行われた場合に当該合併により設立された法人をいう。第三号において同じ。)を除く。次号において同じ。)がその合併により被合併法人の価格変動準備金の金額を引き継いだ場合 その引き継いだ価格変動準備金の金額のうち改正法附則第十七条第二項の規定の例により計算した場合に算出される金額と当該合併法人の改正直前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された価格変動準備金の金額のうち同項の規定により計算した金額との合計額

その改正事業年度において合併をした合併後存続する法人又は施行日以後の合併により設立された法人がその合併により被合併法人の益金算入猶予準備金残額を引き継いだ場合 その引き継いだ益金算入猶予準備金残額の計算の基礎とされる被合併法人の益金算入猶予準備金額(改正法附則第十七条第一項に規定する益金算入猶予準備金額をいう。以下この条において同じ。)と当該合併法人の改正直前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された価格変動準備金の金額のうち同条第二項の規定により計算した金額との合計額

その改正事業年度後の事業年度において合併をした合併後存続する法人又は特定新設合併法人がその合併により被合併法人の益金算入猶予準備金残額を引き継いだ場合 その引き継いだ益金算入猶予準備金残額の計算の基礎とされる被合併法人の益金算入猶予準備金額と当該合併法人の当該合併直前の益金算入猶予準備金残額の計算の基礎とされる益金算入猶予準備金額との合計額

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適用法人が、その改正事業年度後の事業年度において合併をした合併後存続する法人である場合において、その合併が当該合併に係る被合併法人の改正直前事業年度において行われ、当該被合併法人の価格変動準備金の金額を引き継いだときは、当該適用法人の当該合併の日を含む事業年度以後の各事業年度において、引継益金算入猶予準備金額(被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額のうち改正法附則第十七条第二項の規定の例により計算した場合に算出される金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)と当該適用法人の当該合併直前の益金算入猶予準備金残額との合計額のうち益金算入猶予準備金総額(引継益金算入猶予準備金額に当該益金算入猶予準備金残額の計算の基礎とされる当該適用法人の益金算入猶予準備金額を加算した金額をいう。)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを二十四で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における特殊益金算入猶予準備金残額(当該合計額からその日までに第六項において準用する同条第三項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、当該特殊益金算入猶予準備金残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 この場合においては、当該引継益金算入猶予準備金額については、新法第五十三条第五項の規定は、適用しない。

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第三項の規定の適用を受けている法人が改正法附則第十七条第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定の例による。

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改正法附則第十七条第三項の規定は、第四項の規定の適用を受けている法人が同条第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。 この場合において、同項各号中「益金算入猶予準備金残額」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十四年政令第七十一号)附則第十二条第四項の特殊益金算入猶予準備金残額」と読み替えるものとする。

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改正法附則第十七条第四項の規定は、第四項の月数を計算する場合について準用する。

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新令第三十二条の二第四項の規定は、法人が施行日以後に取得する新法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は施行日以後に締結する同条第二項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は施行日前に締結した同条第二項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事については、なお従前の例による。

第十三条(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)

新令第三十八条の四第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 この場合において、法人が施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において行う新法第六十三条第一項第二号に規定する政令で定める譲渡は、次の各号に掲げる株式又は出資の譲渡とする。 当該事業年度を施行日前に終了した事業年度とみなした場合における当該事業年度の旧法第六十三条第一項第二号に規定する譲渡につき、旧令第三十八条の四第三項の規定を適用した場合において同項各号に掲げる要件に該当するときの当該事業年度における同項第二号の株式又は出資の譲渡 当該事業年度の新法第六十三条第一項第二号に規定する譲渡につき、新令第三十八条の四第三項の規定を適用した場合において同項第一号に掲げる要件及び同項第二号に掲げる要件(同号中「当該事業年度において」とあるのは「当該事業年度(昭和五十四年四月一日から当該事業年度終了の日までの間に限る。)において」であるものとした場合における当該要件とする。)に該当するときの当該事業年度における同号の株式又は出資の譲渡(前号に掲げる株式又は出資の譲渡に該当する株式又は出資の譲渡を除く。)

当該事業年度を施行日前に終了した事業年度とみなした場合における当該事業年度の旧法第六十三条第一項第二号に規定する譲渡につき、旧令第三十八条の四第三項の規定を適用した場合において同項各号に掲げる要件に該当するときの当該事業年度における同項第二号の株式又は出資の譲渡

当該事業年度の新法第六十三条第一項第二号に規定する譲渡につき、新令第三十八条の四第三項の規定を適用した場合において同項第一号に掲げる要件及び同項第二号に掲げる要件(同号中「当該事業年度において」とあるのは「当該事業年度(昭和五十四年四月一日から当該事業年度終了の日までの間に限る。)において」であるものとした場合における当該要件とする。)に該当するときの当該事業年度における同号の株式又は出資の譲渡(前号に掲げる株式又は出資の譲渡に該当する株式又は出資の譲渡を除く。)

2

新法第六十三条第一項の規定の適用がある場合における改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五の規定の適用については、同条第一項中「及び第四十二条の三」とあるのは「、第四十二条の三及び第六十三条」とする。

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新令第三十九条の五第三項の規定は、法人が昭和五十四年一月一日以後に行う同項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧令第三十九条の五第三項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

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新令第三十九条の七第四項、第五項及び第十項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第十四条(合併の場合の課税の特例に関する経過措置)

改正法附則第二十条第二項に規定する政令で定める中小企業者は、施行日において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)とする。

2

改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の規定の適用については、旧令第三十九条の八の規定は、なおその効力を有する。

第十五条(特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の五の規定の適用については、旧令第三十九条の十二の規定は、なおその効力を有する。

第十六条(揮発油税及び地方道路税の手持品課税に関する経過措置)

改正法附則第二十六条第七項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該揮発油が同条第三項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該揮発油につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第六項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第七項の税務署長に提出しなければならない。 当該揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称 当該揮発油を当該揮発油の製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称 当該揮発油の数量 当該揮発油につき改正法附則第二十六条第三項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称 その他参考となるべき事項

当該揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称

当該揮発油を当該揮発油の製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称

当該揮発油の数量

当該揮発油につき改正法附則第二十六条第三項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称

その他参考となるべき事項

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前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第二十六条第七項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

第十九条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

附則第十七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十条第十五項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の法人税については、なお従前の例による。

第二十条

附則第十八条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十一条第九項から第十二項まで及び第十四項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の法人税については、なお従前の例による。

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データ提供: e-Gov法令検索