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租税特別措置法施行令 附 則 (昭和五五年三月三一日政令第四二号)

改正附則 / 全19

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。 ただし、目次の改正規定(「第二十六条の五」を「第二十六条の六」に、「第二十六条の六―第二十六条の十五」を「第二十六条の七―第二十六条の十六」に改める部分に限る。)、第十九条の三の改正規定(同条を第十九条の二とする部分を除く。)、第十九条の五の改正規定(同条を第十九条の四とする部分を除く。)、第二十六条から第二十六条の十四までの改正規定及び第二十六条の十五の改正規定(「第二条第二項第一号」を「第二条第一項第一号」に改める部分を除く。)並びに附則第十条及び第十一条の規定は、昭和五十六年一月一日から施行する。

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十五年分以後の所得税について適用し、昭和五十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(特定の森林組合の合併によるみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第六条第二項に規定する政令で定める森林組合は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)とする。

第四条(個人の減価償却に関する経過措置)

個人が施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新令第六条の二第八項に規定する地区内において改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等(以下この条において「工業用機械等」という。)の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする場合において、当該工業用機械等が同項の表の第一号の第一欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区内において取得等をされる工業用機械等にも該当するときは新令第六条の二第八項に規定する地区内において取得等をされる工業用機械等のみに、当該工業用機械等が同条第五項に規定する地区内において取得等をされる工業用機械等にも該当するときは、当該個人の選択により、同条第八項に規定する地区又は同条第五項に規定する地区のいずれか一の地区内において取得等をされる工業用機械等のみにそれぞれ該当するものとして、新法第十二条第一項の規定を適用する。

第五条(個人の準備金に関する経過措置)

新法第二十条の三第一項の商品取引責任準備金を積み立てている個人が昭和五十五年十二月三十一日において累積限度超過額(同日においてその年の前年から繰り越された当該商品取引責任準備金の金額が同項第二号に規定する累積限度額を超える場合のその超える金額をいう。以下この条において同じ。)を有する場合における当該累積限度超過額に係る新法第二十条の三第二項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、当該累積限度超過額の五分の一に相当する金額(当該金額がその年十二月三十一日における累積限度超過残額(累積限度超過額からその日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額を控除した金額をいう。以下第三項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該累積限度超過残額に相当する金額)は、昭和五十五年から昭和五十九年までの各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

2

前項の規定の適用を受けている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 新法第二十条の三第一項に規定する商品取引員でないこととなつた場合 その商品取引員でないこととなつた日における累積限度超過残額 前項、前号及び次項の場合以外の場合において累積限度超過残額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該累積限度超過残額のうちその取り崩した金額に相当する金額

新法第二十条の三第一項に規定する商品取引員でないこととなつた場合 その商品取引員でないこととなつた日における累積限度超過残額

前項、前号及び次項の場合以外の場合において累積限度超過残額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該累積限度超過残額のうちその取り崩した金額に相当する金額

3

第一項の規定の適用を受けている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日。以下この項において同じ。)の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、当該事実のあつた日又は届出書の提出をした日における累積限度超過残額のうち、累積限度超過額の二分の一に相当する金額(当該金額が当該事実のあつた日若しくは届出書の提出をした日の属する年又はその翌年の十二月三十一日における累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項においてその例によるものとされる前項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該累積限度超過残額に相当する金額)は、総収入金額に算入する。 この場合においては、前二項の規定は、適用しない。

4

前項の規定の適用を受けている個人が第二項各号に掲げる場合に該当するときは、当該個人のその該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算については、同項第一号中「累積限度超過残額」とあるのは「累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)」と、同項第二号中「前項、前号及び次項」とあるのは「前号及び次項」として、同項の規定の例による。

5

第一項又は第三項の規定の適用を受けている個人につき昭和五十六年以後の各年において新法第二十条の三の規定を適用する場合における同条第一項に規定するその年の前年から繰り越された商品取引責任準備金の金額については、昭和五十五年十二月三十一日において同日における当該商品取引責任準備金の金額から累積限度超過額に相当する金額が控除されたものとみなす。

6

昭和五十五年十二月三十一日において累積限度超過額を有する個人が同日において旧累積限度超過残額(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第五十四号。附則第十四条第八項及び第九項において「昭和五十一年改正令」という。)附則第四条第二項に規定する累積限度超過額につき昭和五十五年分の事業所得の金額の計算上、同項の規定により総収入金額に算入すべき金額の当該総収入金額への算入を行わないものとした場合の同日における同項に規定する累積限度超過残額をいう。)を有する場合には、個人の同年分以後の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき当該旧累積限度超過残額については、同条第二項から第五項までの規定にかかわらず、第一項中「その超える金額」とあるのは、「その超える金額(同日において第六項に規定する旧累積限度超過残額を有する場合には、当該旧累積限度超過残額を加算した金額)」として、同項から第四項までの規定を適用する。 この場合における前項の規定の適用については、同項中「累積限度超過額」とあるのは、「累積限度超過額(次項に規定する旧累積限度超過残額が加算されている場合には、当該加算された金額を除く。)」とする。

第六条(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)

新令第十六条第一項の規定は、施行日以後に栽培を開始する同項各号に掲げる農産物の当該栽培から生ずる所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第十六条第一項各号に掲げる農産物の当該栽培から生ずる所得に対する所得税については、なお従前の例による。

第七条(認定中小企業者のみなし法人損失額の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

旧令第十九条の二第三項に規定する認定中小企業者に該当するみなし法人課税選択者の昭和五十三年又は昭和五十四年において生じた同項に規定するみなし法人損失額に係る同項又は同条第四項の規定により読み替えられた旧令第十七条の五の規定による所得税の還付については、なお従前の例による。

第八条(恩給及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例に関する経過措置)

新令第十九条の四第二項に規定する恩給又は年金の支払者が、昭和五十六年中において支払うべき当該恩給又は年金についての同条第三項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に係る新法第二十九条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による国税庁長官の承認を受けようとする場合には、新令第十九条の四第二項の規定の例により、同項の申請書を提出することができる。 この場合において、当該申請書に係る同条第五項の規定は、適用しない。

第九条(個人の譲渡所得に関する経過措置)

新令第二十五条第八項及び第九項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

第十条(住宅取得控除に関する経過措置)

新令第二十六条第一項の規定は、居住者が昭和五十六年一月一日以後にその者の居住の用に供する同項に規定する家屋について適用し、居住者が同日前にその者の居住の用に供した旧令第二十六条第一項に規定する家屋については、なお従前の例による。

第十一条(住宅貯蓄控除に関する経過措置)

新令第二十六条の三の規定は、居住者が昭和五十六年一月一日以後に締結する新法第四十一条の三第一項に規定する財形住宅貯蓄契約について適用し、居住者が同日前に締結した改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四十一条の三第一項に規定する住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

2

新令第二十六条の五及び第二十六条の六第八項から第十一項までの規定は、新法第四十一条の三第三項に規定する住宅貯蓄契約に係る昭和五十六年分以後の所得税について適用し、旧法第四十一条の三第一項に規定する住宅貯蓄契約に係る昭和五十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第十二条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十三条(法人の減価償却に関する経過措置)

法人が施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新令第二十八条の三第八項に規定する地区内において新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等(以下この条において「工業用機械等」という。)の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする場合において、当該工業用機械等が同項の表の第一号の第一欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区内において取得等をされる工業用機械等にも該当するときは新令第二十八条の三第八項に規定する地区内において取得等をされる工業用機械等のみに、当該工業用機械等が同条第五項に規定する地区内において取得等をされる工業用機械等にも該当するときは、当該法人の選択により、同条第八項に規定する地区又は同条第五項に規定する地区のいずれか一の地区内において取得等をされる工業用機械等のみにそれぞれ該当するものとして、新法第四十五条第一項の規定を適用する。

第十四条(法人の準備金に関する経過措置)

新法第五十七条第一項の証券取引責任準備金又は同条第二項の商品取引責任準備金を積み立てている法人が施行日以後最初に開始する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)終了の日において累積限度超過額(同日において新法第五十七条第一項に規定する前事業年度から繰り越された証券取引責任準備金の金額又は同条第二項に規定する前事業年度から繰り越された商品取引責任準備金の金額が同条第一項に規定する証券累積限度額又は同条第二項に規定する商品累積限度額を超える場合のその超える金額をいう。以下第七項までにおいて同じ。)を有する場合における当該累積限度超過額に係る同条第三項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、当該累積限度超過額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における累積限度超過残額(累積限度超過額からその日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額を控除した金額をいう。以下第六項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該累積限度超過残額)に相当する金額は、改正事業年度から当該事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

2

前項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 新法第五十七条第一項に規定する証券業を廃止した場合又は同条第二項に規定する商品取引員でないこととなつた場合 その証券業を廃止し、又はその商品取引員でないこととなつた日における累積限度超過残額 解散した場合 その解散の日における累積限度超過残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。) 前項、前二号及び次項の場合以外の場合において累積限度超過残額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該累積限度超過残額のうちその取り崩した金額に相当する金額

新法第五十七条第一項に規定する証券業を廃止した場合又は同条第二項に規定する商品取引員でないこととなつた場合 その証券業を廃止し、又はその商品取引員でないこととなつた日における累積限度超過残額

解散した場合 その解散の日における累積限度超過残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

前項、前二号及び次項の場合以外の場合において累積限度超過残額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該累積限度超過残額のうちその取り崩した金額に相当する金額

3

第一項の規定の適用を受けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項において同じ。)を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、当該事実のあつた日又は届出書の提出をした日における累積限度超過残額のうち、累積限度超過額に当該事業年度の月数を乗じてこれを二十四で除して算出した金額(当該金額が当該事業年度終了の日における累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項においてその例によるものとされる前項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該累積限度超過残額)に相当する金額は、益金の額に算入する。 この場合においては、前二項の規定は、適用しない。

4

前項の規定の適用を受けている法人が第二項各号に掲げる場合に該当するときは、当該法人のその該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算については、同項第一号中「累積限度超過残額」とあるのは「累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)」と、同項第三号中「前項、前二号及び次項」とあるのは「前二号及び次項」として、同項の規定の例による。

5

第一項及び第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

6

新法第五十七条第一項に規定する法人又は同条第二項に規定する法人が合併した場合において、その合併により被合併法人の累積限度超過残額を引き継いだときは、第一項の規定の適用については、同項中「その超える金額」とあるのは、「その超える金額にその被合併法人に係る当該超える金額を加算した金額」とする。

7

第一項又は第三項の規定の適用を受けている法人につき改正事業年度後の各事業年度において新法第五十七条の規定を適用する場合における同条第一項に規定する前事業年度から繰り越された証券取引責任準備金の金額又は同条第二項に規定する前事業年度から繰り越された商品取引責任準備金の金額については、当該改正事業年度終了の日において同日における当該証券取引責任準備金の金額又は当該商品取引責任準備金の金額から累積限度超過額に相当する金額が控除されたものとみなす。

8

改正事業年度終了の日において第一項に規定する累積限度超過額を有する法人が同日において旧累積限度超過残額(昭和五十一年改正令附則第十条第二項に規定する累積限度超過額につき改正事業年度において同項の規定により益金の額に算入すべき金額の益金の額への算入を行わないものとした場合の同日における同項に規定する累積限度超過残額をいう。)を有する場合における当該旧累積限度超過残額の改正事業年度以後の各事業年度における益金の額への算入については、同条第二項から第六項までの規定にかかわらず、第一項中「その超える金額」とあるのは、「その超える金額(同日において第八項に規定する旧累積限度超過残額を有する場合には、当該旧累積限度超過残額を加算した金額)」として、同項から第六項までの規定を適用する。 この場合における前項の規定の適用については、同項中「累積限度超過額」とあるのは、「累積限度超過額(次項に規定する旧累積限度超過残額が加算されている場合には、当該加算された金額を除く。)」とする。

9

新法第五十七条第一項に規定する法人又は同条第二項に規定する法人が合併した場合において、その合併により被合併法人の昭和五十一年改正令附則第十条第二項に規定する累積限度超過残額を引き継いだときは、第一項の規定の適用については、同項中「その超える金額」とあるのは、「その超える金額にその被合併法人に係る第八項に規定する旧累積限度超過残額を加算した金額」とする。

10

租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)による改正後の租税特別措置法(次項及び第十二項において「昭和五十八年新法」という。)第五十七条の四第一項各号に掲げる法人の施行日から昭和五十九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第六十一号)による改正後の租税特別措置法施行令(次項及び第十二項において「昭和五十八年新令」という。)第三十三条の四第五項の規定の適用については、同項中「百分の三」とあるのは「百分の四・五(船舶保険及び航空保険にあつては昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の五・五とし、森林災害共済にあつては昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の六と、同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の五・五とする。)」と、「百分の二」とあるのは「百分の三(昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度については、百分の三・五)」と、「百分の四」とあるのは「百分の六(昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度については、百分の七)」と、「百分の二・五」とあるのは「百分の四(昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度については、百分の四・五)」とする。

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昭和五十八年新法第五十七条の四第一項第四号に掲げる法人の施行日から昭和五十九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における昭和五十八年新令第三十三条の四第六項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同項に規定する百分の六十七・五、百分の十五、百分の八十二・五、百分の百四十二・五及び百分の七・五の割合は、それぞれ同表の第二欄、第三欄、第四欄、第五欄及び第六欄に定める割合とする。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

第五欄

第六欄

昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度

百分の六十六

百分の十八

百分の八十四

百分の百四十一

百分の九

昭和五十七年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度

百分の六十七・二五

百分の十五・五

百分の八十二・七五

百分の百四十二・二五

百分の七・七五

12

前項の規定により読み替えられた昭和五十八年新令第三十三条の四第六項の規定は、昭和五十八年新法第五十七条の四第一項第四号又は第六号に掲げる法人で昭和五十八年新令第三十三条の四第四項に規定するその他の風水害等共済又は生命共済付建物共済の事業を行うものの施行日から昭和五十九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度におけるこれらの共済に係る昭和五十八年新法第五十七条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。 この場合において、前項の規定により読み替えられた昭和五十八年新令第三十三条の四第六項中次の表の上欄に掲げる字句は、当該その他の風水害等共済については同表の中欄に掲げる字句に、当該生命共済付建物共済については同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

百分の六十六

百分の六十九・五

百分の六十八

百分の十八

百分の十一

百分の十四

百分の八十四

百分の八十・五

百分の八十二

百分の百四十一

百分の百四十四・五

百分の百四十三

百分の九

百分の五・五

百分の七

百分の六十七・二五

百分の七十・二五

百分の七十

百分の十五・五

百分の九・五

百分の十

百分の八十二・七五

百分の七十九・七五

百分の八十

百分の百四十二・二五

百分の百四十五・二五

百分の百四十五

百分の七・七五

百分の四・七五

百分の五

第十五条(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)

新令第三十九条の五第十項及び第三十九条の六第一項の規定は、法人が昭和五十五年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧令第三十九条の五第十項及び第三十九条の六第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2

新令第三十九条の七第四項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (合併の場合の課税の特例に関する経過措置)

第十六条

改正法附則第二十条第四項に規定する政令で定める森林組合、同条第五項に規定する政令で定める中小漁業者及び同条第六項に規定する政令で定める法人は、施行日において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)とする。

2

租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次項において「昭和五十三年改正法」という。)附則第十八条第四項若しくは第七項又は改正法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条及び第六十六条の二の規定の適用については、旧令第三十九条の八及び第三十九条の九の規定は、なおその効力を有する。

3

昭和五十三年改正法附則第十八条第四項若しくは第七項又は改正法附則第二十条第四項の規定の適用がある場合における新令第三十四条及び第三十七条の規定の適用については、新令第三十四条第一項中「並びに法第六十六条の十四第一項」とあるのは「、法第六十六条の十四第一項、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。第三十七条第二項第一号において「昭和五十三年改正法」という。)附則第十八条第四項及び第七項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。第三十七条第二項第一号において「昭和五十五年改正法」という。)附則第二十条第四項」と、新令第三十七条第二項第一号ロ中「二千五百万円以上である場合」とあるのは「二千五百万円以上である場合(当該事業年度が昭和五十三年改正法附則第十八条第四項若しくは第七項又は昭和五十五年改正法附則第二十条第四項の規定の適用を受けて合併をした場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後五年以内に終了する各事業年度に該当する場合を除く。)」とする。

第十七条(現物出資した場合の課税の特例に関する経過措置)

改正法附則第二十一条第三項に規定する政令で定める法人は、施行日において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)とする。

第十八条(相続税の特例に関する経過措置)

新法第七十条の七第四項の規定は、改正法附則第二十三条第二項の規定の適用を受けようとする者について準用する。

第十九条(登録免許税の特例に関する経過措置)

新令第四十二条の十第二項第一号の規定は、施行日以後に新法第七十八条の三第一項に規定する中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得する同項に規定する土地又は建物について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三第一項に規定する中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地又は建物については、なお従前の例による。

2

改正法附則第二十四条第七項の表の第一号及び第二号に規定する政令で定める土地は、旧令第四十二条の十一第二項各号に掲げる土地とし、同表の第三号に規定する政令で定める建物は、同項各号に掲げる建物とする。

条文数: 19
データ提供: e-Gov法令検索