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租税特別措置法施行令 附 則 (昭和五六年三月三一日政令第七三号)

改正附則 / 全16

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 目次の改正規定(「第二十五条の九」を「第二十五条の十」に改める部分、「第二十五条の十―第二十五条の十五」を「第二十五条の十一―第二十五条の十六」に改める部分、「第三十九条の七」を「第三十九条の七―第三十九条の九」に改める部分及び「第三十九条の八―第三十九条の十」を「第三十九条の十」に改める部分に限る。)、第二十五条の四の次に一条を加える改正規定、第二十五条の五から第二十五条の十五までに係る改正規定(第二十五条の十一第五項中「第五十七条の三」の下に「、第五十七条の四」を加える改正規定を除く。)、第二十七条に一号を加える改正規定、第三十八条の四第二十五項の改正規定、第三十九条の七第九項に一号を加える改正規定、第三章第八節の節名を削る改正規定、第三十九条の八及び第三十九条の九の改正規定、第三十九条の十の前に節名を付する改正規定並びに第四十二条の七の次に一条を加える改正規定(第四十二条の八第三項に係る部分に限る。) 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日 第二十八条の九の改正規定(同条第三項に係る部分に限る。) 石油備蓄法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十三号)の施行の日

目次の改正規定(「第二十五条の九」を「第二十五条の十」に改める部分、「第二十五条の十―第二十五条の十五」を「第二十五条の十一―第二十五条の十六」に改める部分、「第三十九条の七」を「第三十九条の七―第三十九条の九」に改める部分及び「第三十九条の八―第三十九条の十」を「第三十九条の十」に改める部分に限る。)、第二十五条の四の次に一条を加える改正規定、第二十五条の五から第二十五条の十五までに係る改正規定(第二十五条の十一第五項中「第五十七条の三」の下に「、第五十七条の四」を加える改正規定を除く。)、第二十七条に一号を加える改正規定、第三十八条の四第二十五項の改正規定、第三十九条の七第九項に一号を加える改正規定、第三章第八節の節名を削る改正規定、第三十九条の八及び第三十九条の九の改正規定、第三十九条の十の前に節名を付する改正規定並びに第四十二条の七の次に一条を加える改正規定(第四十二条の八第三項に係る部分に限る。) 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日

第二十八条の九の改正規定(同条第三項に係る部分に限る。) 石油備蓄法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十三号)の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十六年分以後の所得税について適用し、昭和五十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(産業転換設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項中「同条第二項」とあるのは「同条第二項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項及び第四項、昭和五十九年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項及び第四項、同法第十条の三第三項から第五項まで、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下この項及び第七項において「昭和五十四年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項」と、同条第七項中「法第十条の二第一項」とあるのは「法第十条の二第一項(昭和五十九年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項、昭和五十九年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項及び昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項を含む。)」と、「同条第二項」とあるのは「法第十条の二第二項」とする。

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改正法附則第三条第一項の規定の適用がある場合における新令第五条の三第一項、第五条の四第八項から第十項まで及び第十七条の三第三項の規定の適用については、新令第五条の三第一項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下この項、次条及び第十七条の三において「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(次条及び第十七条の三において「旧法」という。)第十条の二第一項及び第二項」と、新令第五条の四第八項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項の規定により控除される金額がある場合には当該控除される金額を含む。)」と、同条第九項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項及び第二項」と、同条第十項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項及び第二項を含む。)」と、「同条第四項」とあるのは「法第十条の二第四項」と、新令第十七条の三第三項中「若しくは第四項」とあるのは「若しくは第四項若しくは改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項若しくは第二項」と、「法第十条の二第三項の規定による控除、同条第四項」とあるのは「改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項の規定による控除、法第十条の二第三項の規定による控除、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第二項の規定による控除、法第十条の二第四項」と、「及び第四項」とあるのは「及び第四項(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項及び第二項を含む。)」とする。

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第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第六十号)による改正後の租税特別措置法施行令第五条の三第一項、第五条の四第十一項及び第十二項、第五条の五第五項並びに第十七条の三第三項の規定の適用については、同令第五条の三第一項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下この項、次条、第五条の五及び第十七条の三において「昭和五十六年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項」と、同令第五条の四第十一項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、昭和五十六年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項」と、同条第十二項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(昭和五十六年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」と、同令第五条の五第五項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、昭和五十六年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項」と、同令第十七条の三第三項中「若しくは第四項」とあるのは「若しくは第四項若しくは昭和五十六年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項」と、「法第十条の二第三項の規定による控除、同条第四項」とあるのは「法第十条の二第三項の規定による控除、昭和五十六年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項の規定による控除、法第十条の二第四項」と、「及び第四項」とあるのは「及び第四項(昭和五十六年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項を含む。)」とする。

第四条(個人の減価償却に関する経過措置)

新令第六条の二第二項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

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新令第六条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第六条の三第二項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

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新令第六条の三第四項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第六条の三第四項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

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新令第六条の四の規定は、新法第十二条の三第一項に規定する中小企業者である個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第十二条の三第一項に規定する中小企業者である個人が施行日前に取得等をした同項に規定する事業合理化用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

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新令第七条の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第一項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

第五条(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)

旧令第十七条第一項の規定による認定を受けた市場又は同条第二項の規定による指定があつた農業協同組合若しくは農業協同組合連合会は、それぞれ、施行日において新令第十七条第二項第三号若しくは第四号の規定による認定を受けた市場又は同条第三項の規定による指定があつた農業協同組合若しくは農業協同組合連合会とみなす。

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昭和五十六年分の所得税につき改正法附則第五条第一項本文の規定によりその例によるものとされる旧法第二十五条第一項の規定に基づく旧令第十七条第一項及び第二項の規定の適用については、施行日以後に新令第十七条第二項第三号若しくは第四号の規定による認定を受けた市場又は同条第三項の規定による指定があつた農業協同組合若しくは農業協同組合連合会は、それぞれ、旧令第十七条第一項の規定による認定を受けた市場又は同条第二項の規定による指定があつた農業協同組合若しくは農業協同組合連合会とみなす。

第六条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第七条(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の四の規定に基づく旧令第二十七条の五の規定は、なおその効力を有する。

第八条(法人の減価償却に関する経過措置)

新令第二十八条第八項の規定は、法人が施行日以後に取得をしてその事業の用に供する新法第四十三条第一項の表の第八号に掲げる航空機について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第四十三条第一項の表の第八号に掲げる航空機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

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新令第二十八条の三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

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新令第二十八条の四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十八条の四第二項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

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新令第二十八条の四第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十八条の四第四項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

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新令第二十八条の五の規定は、新法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者が施行日前に取得等をした同項に規定する事業合理化用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

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新令第二十八条の八の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条第一項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

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新令第二十八条の九第一項、第二項、第四項及び第五項の規定は、同条第一項に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第四十八条第一項に規定する石油貯蔵施設の償却限度額の計算について適用し、旧令第二十八条の九第一項に規定する法人の施行日前に終了した事業年度に係る旧法第四十八条第一項に規定する石油貯蔵施設の償却限度額の計算については、なお従前の例による。 この場合において、施行日から石油備蓄法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に終了する事業年度における新令第二十八条の九第四項の規定の適用については、同項中「石油精製業者である」とあるのは「石油精製業を営む」と、「石油(石油ガスを除く。)」とあるのは「石油」とする。

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新令第二十八条の九第一項に規定する法人で施行日において現に存するものの施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に終了する事業年度に係る同項に規定する年度基準備蓄量が同項第一号ロに掲げる場合に該当する場合における同条第四項第七号の規定の適用については、同号中「割合」とあるのは、「割合(当該割合が百分の百三を超えるときは、百分の百三)」とする。

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新令第二十八条の九第三項から第五項までの規定は、同条第三項に規定する法人の石油備蓄法の一部を改正する法律の施行の日において有する新法第四十八条第一項に規定する石油ガス貯蔵施設の同日以後に終了する事業年度に係る償却限度額及び同日後に取得又は建設をする当該石油ガス貯蔵施設の償却限度額の計算について適用する。 この場合において、同日を含む事業年度の当該石油ガス貯蔵施設に係る新令第二十八条の九第三項において準用する同条第一項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、同条第三項に規定する石油ガス輸入法人の同日から当該事業年度終了の日までの間における同条第一項に規定する平均貯蔵量が昭和五十六年九月十五日までに石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)第十条の四第一項の規定に基づき通商産業大臣が通知する同項に規定する基準備蓄量を超え、かつ、その超えている旨の通商産業大臣の認定を受けたときは、当該法人の当該事業年度は、新令第二十八条の九第一項各号に掲げる要件のすべてに該当する旨の通商産業大臣の認定を受けたものとみなす。

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新令第二十九条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に支出をする新法第五十条第二項に規定する植林費について適用し、法人が施行日前に支出をした旧法第五十条第二項に規定する植林費については、なお従前の例による。

第九条(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)

新令第三十八条の四第二十五項及び第三十九条の七第九項の規定は、法人が農住組合法の施行の日以後に行う新法第六十三条及び第六十五条の七の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十三条及び第六十五条の七の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第十条(特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)

新令第三十九条の十四の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度の決算に基づく所得の金額の計算について適用し、旧令第三十九条の十四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度の決算に基づく所得の金額の計算については、なお従前の例による。

第十一条(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の二十一の規定は、法人の施行日以後に支出する新法第六十六条の十二第一項に規定する負担金について適用し、法人の施行日前に支出した旧法第六十六条の十二第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。

第十二条(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

旧令第三十九条の二十三第一項の規定による認定を受けた市場又は同条第二項の規定による指定があつた農業協同組合若しくは農業協同組合連合会は、それぞれ、施行日において新令第三十九条の二十三第二項第三号若しくは第四号の規定による認定を受けた市場又は同条第三項の規定による指定があつた農業協同組合若しくは農業協同組合連合会とみなす。

第十三条(登録免許税の特例に関する経過措置)

新令第四十一条及び第四十二条第一項の規定は、施行日以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する家屋について適用し、施行日前に新築し、又は取得した旧令第四十一条又は第四十二条第一項に規定する家屋については、なお従前の例による。

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新令第四十二条の三の規定は、施行日以後に新築する同条に規定する家屋について適用し、施行日前に新築した旧令第四十二条の三に規定する家屋については、なお従前の例による。

第十四条(物品税の手持品課税に係る申告等)

改正法附則第十七条第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 申告者の住所及び氏名又は名称 当該物品の貯蔵場所の所在地及び貯蔵の目的

申告者の住所及び氏名又は名称

当該物品の貯蔵場所の所在地及び貯蔵の目的

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改正法附則第十七条第八項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該物品が同条第五項の規定による物品税を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該物品につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第七項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第八項の税務署長に提出しなければならない。 申請者の住所及び氏名又は名称 当該製造場の所在地 当該物品を当該製造場に戻した者の住所及び氏名又は名称 当該物品の号別及び品目ごとの品名並びに品名ごとの数量及び価額 当該物品につき、改正法附則第十七条第五項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該物品の貯蔵場所の所在地 その他参考となるべき事項

申請者の住所及び氏名又は名称

当該製造場の所在地

当該物品を当該製造場に戻した者の住所及び氏名又は名称

当該物品の号別及び品目ごとの品名並びに品名ごとの数量及び価額

当該物品につき、改正法附則第十七条第五項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該物品の貯蔵場所の所在地

その他参考となるべき事項

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前項の申請書の提出を受けた税務署長は、同項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者及び同項第五号に規定する者に通知しなければならない。

第十五条(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)

新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び附則第二十一条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第十九条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

附則第十七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第四条の規定は、個人の昭和五十六年分以後の所得税について適用し、個人の昭和五十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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