租税特別措置法施行令 附 則 (昭和五七年三月三一日政令第七二号)
改正附則 / 全19条
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条第二項、第四条第二項、第五条第六項、第五条の二、第十六条第二項並びに第十七条第四項及び第五項の改正規定並びに附則第七条の規定 昭和五十八年一月一日 第六条の六の改正規定(同条第一項及び第四項に係る部分を除く。)、第二十八条の六の改正規定(同条第一項及び第四項に係る部分を除く。)及び第二十八条の七第五項の改正規定 漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第四十三号)の施行の日
第二条第二項、第四条第二項、第五条第六項、第五条の二、第十六条第二項並びに第十七条第四項及び第五項の改正規定並びに附則第七条の規定 昭和五十八年一月一日
第六条の六の改正規定(同条第一項及び第四項に係る部分を除く。)、第二十八条の六の改正規定(同条第一項及び第四項に係る部分を除く。)及び第二十八条の七第五項の改正規定 漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第四十三号)の施行の日
改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十七年分以後の所得税について適用し、昭和五十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
昭和五十八年一月一日から同年三月三十一日までの間に支払を受ける無記名公社債の利子等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条第二項に規定する利子、利益の配当又は収益の分配をいう。)に係る新令第二条第二項、第四条第二項、第五条第六項及び第五条の二の規定の適用については、新令第二条第二項中「所得税法第二百二十四条第二項及び第三項並びに第二百二十五条」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八号。以下この項、第四条第二項、第五条第六項及び第五条の二において「昭和五十五年改正法」という。)附則第八条第二項の規定によりその例によることとされる昭和五十五年改正法による改正前の所得税法(第四条第二項、第五条第六項及び第五条の二において「旧法」という。)第二百二十四条及び所得税法第二百二十五条」と、新令第四条第二項、第五条第六項及び第五条の二中「所得税法第二百二十四条第二項及び第三項並びに第二百二十五条」とあるのは「昭和五十五年改正法附則第八条第二項の規定によりその例によることとされる旧法第二百二十四条及び所得税法第二百二十五条」とする。
昭和五十七年分の所得税に係る新令第五条の三第一項及び第五条の四第九項の規定の適用については、新令第五条の三第一項中「法第四十一条第一項及び第二項」とあるのは「法第四十一条第一項及び第二項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号。以下この項及び次条第九項において「昭和五十七年改正法」という。)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる昭和五十七年改正法による改正前の租税特別措置法(次条第九項において「旧措置法」という。)第四十一条の四第一項」と、新令第五条の四第九項中「法第四十一条第一項及び第二項」とあるのは「法第四十一条第一項及び第二項並びに昭和五十七年改正法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる旧措置法第四十一条の四第一項」とする。
新令第六条の二の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をしてその事業の用に供する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新令第八条第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
新令第十三条第二項の規定は、個人が施行日以後に行う同項第四号又は第五号の申請に係る処分について適用し、個人が施行日前に行つた改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第十三条第二項第四号又は第五号の申請に係る処分については、なお従前の例による。
旧令第十三条第二項第四号又は第五号の規定によりされた大蔵大臣の処分は、新令第十三条第二項第四号又は第五号の規定によりされた同項の国税局長の処分とみなす。
新令第十六条第二項、第十七条第四項及び第五項並びに第十七条の三第三項の規定は、昭和五十八年分以後の所得税について適用し、昭和五十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
個人が、昭和五十七年中に、昭和四十七年四月一日前に取得をした沖縄県の区域内にある新法第二十八条の四第一項に規定する土地等(同日以後に取得をした当該土地等で新令第十九条第七項各号に掲げる土地等に該当するもののうち、同項各号に掲げる日が同年四月一日前の日であるものを含む。)の譲渡(新法第二十八条の四第一項に規定する譲渡をいう。)をした場合には、当該譲渡による事業所得及び雑所得については、新法第二十八条の四の規定は、適用しない。
昭和五十七年分の所得税に係る新令第二十条第二項及び第三項並びに第二十一条第一項及び第四項の規定の適用については、新令第二十条第三項第一号中「取得をした日」とあるのは「取得をした日(沖縄県の区域内にあり、かつ、当該取得をした日が昭和四十七年四月一日前の日である当該土地等又は建物等にあつては、昭和四十六年十二月三十一日。以下この項において同じ。)」と、新令第二十一条第四項第一号中「をいう」とあるのは「をいい、沖縄県の区域内にある土地等で昭和四十七年四月一日前に取得したものを除く」と、同項第二号中「法人の株式」とあるのは「法人の株式(当該土地等の価額の合計額のうちに占める沖縄県の区域内にある土地等の価額の合計額の割合が百分の七十以上である法人の株式については、昭和四十七年四月一日前に取得したものを除く。)」とする。
新令第二十二条の八第三項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条の二第二項の規定に該当する土地等の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十四条の二第二項の規定に該当する土地等の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。 この場合において、地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)附則第三項に規定する同和対策事業で施行日以後に実施されるものは、新令第二十二条の八第三項に規定する地域改善対策事業とみなす。
改正法附則第十二条の規定によりその例によることとされる旧法第四十一条の四から第四十一条の七までの規定の適用については、旧令第二十六条の三から第二十六条の六までの規定の例による。
新令第二十六条の十三第二項(新令第二十六条の十四第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、施行日以後に行う新法第四十一条の十二第五項及び第六項の規定による還付について適用する。
租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下この項において「昭和五十五年改正法」という。)附則第十五条の規定によりなお従前の例によることとされる昭和五十五年改正法による改正前の租税特別措置法第四十一条の十二第五項及び第六項の規定による還付をすべき金額に係る旧令第二十六条の十三第二項(旧令第二十六条の十四第四項において準用する場合を含む。)に規定する控除については、施行日以後においては、新令第二十六条の十三第二項の規定の例による。
新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令第二十八条の三の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新令第二十八条の九第六項及び第七項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する新法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしてその事業の用に供した旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
新令第三十四条第三項の規定は、法人が施行日以後に行う同項第四号又は第五号の申請に係る処分について適用し、法人が施行日前に行つた旧令第三十四条第三項第四号又は第五号の申請に係る処分については、なお従前の例による。
旧令第三十四条第三項第四号又は第五号の規定によりされた大蔵大臣の処分は、新令第三十四条第三項第四号又は第五号の規定によりされた同項の国税局長の処分とみなす。
法人が昭和五十七年中に行う沖縄県の区域内にある新法第六十三条第一項第一号に規定する土地等に係る同項に規定する土地の譲渡等に対する同条の規定の適用については、同条第一項第四号中「その取得をした日から引き続き所有していた土地等で所有期間(その取得の日の翌日から当該合併の日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が十年以下であるもの(当該合併の日の属する年において取得をしたものを含む。)」とあるのは「昭和四十七年四月一日以後に取得をした土地等」と、同条第二項中「その取得をした日から引き続き所有していた土地等で所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地の譲渡等をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が十年以下であるもの(当該土地の譲渡等をした日の属する年において取得をしたものを含む。)」とあるのは「昭和四十七年四月一日以後に取得をした土地等」とする。
新令第三十八条の四の規定は、法人が昭和五十七年一月一日以後に行う新法第六十三条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十三条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。 この場合において、法人が同年中に行う沖縄県の区域内にある新法第六十三条第一項第一号に規定する土地等に係る同項に規定する土地の譲渡等に対する新令第三十八条の四の規定の適用については、同条第三項第一号イ中「含む」とあるのは「含むものとし、当該土地等が沖縄県の区域内にある土地等である場合には、昭和四十七年四月一日以後に取得をしたものに限るものとする」と、同号ロ中「含むものとし」とあるのは「含むものとし、土地等の価額の合計額のうちに占める沖縄県の区域内にある土地等の価額の合計額の割合が百分の七十以上である法人の株式又は出資(以下この号において「特定株式等」という。)については、昭和四十七年四月一日以後に取得をしたものに限るものとし」と、「十年を超えるもの」とあるのは「十年を超えるもの(被合併法人が昭和四十七年四月一日前に取得をしていた特定株式等を含む。)」と、同条第六項第一号中「当該土地の譲渡等をした日の属する年の十年前の年の十二月三十一日以前の日である場合には、同年の翌年一月一日」とあるのは「昭和四十七年四月一日前である場合には、同日」と、同条第二十四項第一号ロ中「の所有期間(その取得の日の翌日から当該合併の日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が十年以下であるもの(当該合併の日の属する年において取得をしたものを含む。)」とあるのは「が昭和四十七年四月一日以後に取得したもの」と、同項第八号中「法第六十三条第一項第一号の短期所有土地等に該当する」とあるのは「昭和四十七年四月一日以後に取得した」とする。
新令第三十九条第五項の規定は、法人が昭和五十七年一月一日以後に行う新法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新令第三十九条の五第四項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の四第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の四第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 この場合において、地域改善対策特別措置法附則第三項に規定する同和対策事業で施行日以後に実施されるものは、新令第三十九条の五第四項に規定する地域改善対策事業とみなす。
新令第三十九条の七第一項の規定は、法人が昭和五十七年一月一日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
改正法附則第十八条第三項に規定する政令で定める中小企業者及び同条第四項に規定する政令で定める中小漁業者は、施行日において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)とする。
改正法附則第十八条第三項及び第四項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条の三の規定の適用については、旧令第三十九条の十の規定の例による。
改正法附則第十八条第五項に規定する政令で定める場合は、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第六十一条各号に掲げる者が施行日から平成九年五月十四日までの間に同条各号に規定する承認を受けて当該承認に係る固定資産を現物出資する場合とする。
改正法附則第十八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の三の規定の適用については、旧令第三十九条の十の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第五項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
新令第四十条の規定は、昭和五十七年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
改正法附則第二十条第七項の表の第二号及び第三号に規定する政令で定める土地は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十二号)による改正前の租税特別措置法施行令第四十二条の十一第二項各号に掲げる土地とし、同表の第四号に規定する政令で定める建物は、同項各号に掲げる建物とする。
新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。