トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (昭和五七年一〇月一日政令第二七八号)

租税特別措置法施行令 附 則 (昭和五七年一〇月一日政令第二七八号)

改正附則 / 全4

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第二条(勤労者財産形成貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の五から第二条の二十二までの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入等(新令第一条の二第一号に規定する預入等をいう。以下同じ。)をする同号に規定する財産形成貯蓄について適用し、施行日前に預入等をした租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号。以下「昭和五十七年改正法」という。)による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄については、なお従前の例による。

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昭和五十七年改正法附則第四条第二項の規定により、施行日において昭和五十七年改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条の二の要件に従つて預入等をしたものとみなされる旧財産形成貯蓄(昭和五十七年改正法附則第四条第二項に規定する旧財産形成貯蓄をいう。以下同じ。)につき、施行日前に提出し、又は作成された旧法第四条の二及び改正前の租税特別措置法施行令第二条の五(同条第四項において準用する所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十四条から第四十三条まで及び第四十六条第二項の規定を含む。)の規定による申告書、申込書その他の書類(帳簿を含む。以下この項において同じ。)は、これらの規定に相当する新法第四条の二及び新令第二条の六から第二条の二十一までの規定により提出し、又は作成された申告書、申込書その他の書類とみなす。

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前項の場合において、施行日において旧財産形成貯蓄を有する者に係る新令第二条の十五第一項の規定の適用については、同項中「当該財産形成非課税貯蓄申告書に記載した」とあるのは、「その者に係る」とする。

第三条(旧財産形成貯蓄を財産形成年金貯蓄に変更する場合の特別財産形成非課税貯蓄申告書等に関する経過措置)

施行日において旧財産形成貯蓄を有する者が、昭和五十七年改正法附則第四条第三項の規定により、新令第一条の二第三号に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく同号に規定する財産形成年金貯蓄(以下「財産形成年金貯蓄」という。)の預入等をするものとして、新法第四条の三第一項の規定の適用を受けようとする場合には、その者が提出する当該預入等をするものとされる財産形成年金貯蓄に係る新令第一条の二第四号に規定する特別財産形成非課税貯蓄申告書には、新法第四条の三第四項各号に掲げる事項のほか、昭和五十七年改正法附則第四条第三項に規定する変更をする旨及びその変更年月日並びに当該預入等をするものとされる財産形成年金貯蓄の現在高(新令第二条の七第一項に規定する現在高をいう。第三項において同じ。)を記載しなければならない。

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前項の規定による記載をした特別財産形成非課税貯蓄申告書の提出があつたときは、その提出があつた時において、旧財産形成貯蓄に係る新令第二条の十九第一項に規定する財産形成非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなす。

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第一項に規定する者が、財産形成年金貯蓄として預入等をするものにつき新令第一条の二第三号に規定する特別財産形成非課税貯蓄申込書を提出する場合には、当該申込書には、新令第二条の二十九において準用する新令第二条の六第一項各号に掲げる事項のほか、当該預入等をする財産形成年金貯蓄が昭和五十七年改正法附則第四条第三項に規定する変更に係るものである旨を記載しなければならない。 この場合において、当該申込書に新令第二条の二十九において準用する新令第二条の七第一項に規定する財産形成年金貯蓄の現在高に係る限度額を記載するときは、当該限度額のほか、当該変更をする日の新令第一条の二第一号に規定する財産形成貯蓄の現在高を記載しなければならない。

第四条

昭和五十七年改正法附則第四条第三項の規定により新法第四条の三の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る新令第二条の二十五第一項の規定の適用については、同項第一号中「場合には、最後の金銭等の払込みがあつた日」とあるのは、「場合には最後の金銭等の払込みがあつた日とし、当該申告書の提出があつた日以後に当該金銭等の払込みがない場合には当該申告書の提出があつた日とする」とする。

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