租税特別措置法施行令 附 則 (昭和五八年三月三一日政令第六一号)
改正附則 / 全18条
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五条の三第二項に一号を加える改正規定、第六条の二の改正規定(「特定不況地域」を改める部分、「昭和五十四年四月一日」を改める部分及び「昭和五十八年六月三十日」を改める部分に限る。)、第二十五条第九項第二号ハの改正規定、第二十七条の四第一項に一号を加える改正規定、第二十八条の三の改正規定(「特定不況地域」を改める部分、「昭和五十四年四月一日」を改める部分及び「昭和五十八年六月三十日」を改める部分に限る。)及び第三十九条の七第五項第二号ハの改正規定並びに附則第七条並びに第十四条第二項及び第三項の規定 特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十一号)の施行の日 第二十六条の十の改正規定及び附則第九条の規定 昭和五十九年一月一日
第五条の三第二項に一号を加える改正規定、第六条の二の改正規定(「特定不況地域」を改める部分、「昭和五十四年四月一日」を改める部分及び「昭和五十八年六月三十日」を改める部分に限る。)、第二十五条第九項第二号ハの改正規定、第二十七条の四第一項に一号を加える改正規定、第二十八条の三の改正規定(「特定不況地域」を改める部分、「昭和五十四年四月一日」を改める部分及び「昭和五十八年六月三十日」を改める部分に限る。)及び第三十九条の七第五項第二号ハの改正規定並びに附則第七条並びに第十四条第二項及び第三項の規定 特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十一号)の施行の日
第二十六条の十の改正規定及び附則第九条の規定 昭和五十九年一月一日
改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十八年分以後の所得税について適用し、昭和五十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第二条の四第一項第二号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条第一項に規定する公債を購入する場合について適用する。
新令第二条の四第二項の規定は、施行日以後に発行される新法第四条第一項に規定する公債について適用し、施行日前に発行された改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条第一項及び第三項に規定する公債については、なお従前の例による。
改正法附則第三条第一項に規定する政令で定める公債は、昭和五十八年一月一日から同年三月三十一日までの間に購入された旧法第四条第三項に規定する公債で改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の四第五項の規定により読み替えて適用する旧法第四条第一項及び第二項の要件に従つて購入されたものとする。
改正法附則第三条第二項の規定により新法第四条第一項及び第二項の要件に従つて購入をしたものとみなされる同条第一項の公債につき、施行日前に提出し、又は作成された旧法第四条第一項及び第二項の規定並びに旧令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第三百十四号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十四条から第四十八条まで及び第五十条の規定(以下この項において「旧所得税法施行令の規定」という。)による申告書、申込書その他の書類(帳簿を含む。以下この項において同じ。)は、これらの規定に相当する新法第四条第一項及び第二項の規定並びに新令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令の規定により提出し、又は作成された申告書、申込書その他の書類とみなす。
昭和五十八年分の所得税に係る新令第五条の三第一項及び同年分から昭和六十年分までの各年分の所得税に係る新令第五条の四第九項の規定の適用については、新令第五条の三第一項中「法第四十一条第一項」とあるのは「法第四十一条第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)附則第七条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条第一項及び第二項(これらの規定を租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)附則第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第九項において「旧法第四十一条第一項及び第二項」という。)」と、新令第五条の四第九項中「法第四十一条第一項」とあるのは「法第四十一条第一項、旧法第四十一条第一項及び第二項」とする。
新令第六条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第四項において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新令第六条の四第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第六条の三第二項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新令第六条の四第八項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第六条の三第四項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新令第六条の五第一項の規定は、新法第十二条の三第一項に規定する中小企業者に該当する個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第十二条の三第一項に規定する中小企業者に該当する個人が施行日前に取得等をした同項に規定する事業合理化用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新令第七条の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第一項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
新令第十八条の二第三項の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第二十八条の二第一項に規定する負担金について適用し、個人が施行日前に支出した旧法第二十八条の二第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。
新令第二十五条第九項第二号ハの規定は、次項に定めるものを除き、個人が附則第一条第一号に定める日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が同日前に行つた旧法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
個人が附則第一条第一号に定める日前に取得した旧法第三十七条第一項に規定する買換資産(旧令第二十五条第九項第二号ハに掲げる区域内にあるものに限る。)に係る新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡が同日以後に行われた場合における当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
新令第二十六条及び第二十六条の二の規定は、居住者が新法第四十一条第一項に規定する家屋を施行日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が旧法第四十一条第一項に規定する家屋を施行日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるその者の昭和六十年分までの各年分の所得税については、旧令第二十六条及び第二十六条の二の規定の例による。
改正法附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の十一第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧令第二十六条の十の規定は、なおその効力を有する。
新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令第二十七条の四第一項第八号の規定は、法人が附則第一条第一号に定める日以後に支出する新令第二十七条の四第一項第八号に規定する負担金について適用する。
新令第二十八条第七項の規定は、法人が施行日以後に取得をしてその事業の用に供する新法第四十三条第一項の表の第八号に掲げる航空機について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第四十三条第一項の表の第八号に掲げる航空機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新令第二十八条の三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第五項において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新令第二十八条の四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十八条の四第二項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新令第二十八条の四第八項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十八条の四第四項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新令第二十八条の五の規定は、新法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者に該当する法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者に該当する法人が施行日前に取得等をした同項に規定する事業合理化用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新令第二十八条の八の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条第一項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
改正法附則第十一条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十八条の規定の適用については、旧令第二十八条の九の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、改正法附則第十一条第十二項に規定する石油精製業者である法人又は石油(石油ガスを除く。)の貯蔵の業務を専ら当該法人の委託を受けて行う法人が施行日前に取得又は建設をした同項に規定する石油貯蔵施設又は同項に規定する施行日以後取得の石油貯蔵施設の施行日以後に終了する事業年度に係る償却限度額の計算については、旧令第二十八条の九第一項中「次の各号に掲げる要件のすべて」とあるのは、「第二号に掲げる要件」とする。
新令第三十二条の七第一項及び第二項の規定は、施行日以後に大蔵大臣が指定する同項に規定する工事について適用し、施行日前に大蔵大臣が指定した旧令第三十二条の七第二項に規定する工事については、なお従前の例による。
新令第三十二条の八第二項の規定は、施行日以後に大蔵大臣が指定する同項に規定する工事について適用し、施行日前に大蔵大臣が指定した旧令第三十二条の八第二項に規定する工事については、なお従前の例による。
新令第三十二条の九第二項の規定は、施行日以後に大蔵大臣が指定する同項に規定する工事について適用し、施行日前に大蔵大臣が指定した旧令第三十二条の九第二項に規定する工事については、なお従前の例による。
改正法附則第十二条第五項に規定する政令で定める事業年度は、法第五十七条の三第一項に規定する法人が電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十六条の規定により同項の使用済核燃料再処理準備金に相当する引当金を積み立てることにつき通商産業大臣の指定を受けた日(次項において「指定日」という。)を含む当該法人の事業年度とする。
前項の事業年度における同項の使用済核燃料再処理準備金の金額の計算については、新法第五十七条の三第一項に規定する第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額は、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額と新令第三十三条の三第三項に規定する大蔵省令で定める金額との合計額に指定日から当該事業年度終了の日までの日数を乗じてこれを当該事業年度の日数で除して計算した金額とする。
施行日の前日において旧法第六十四条の二第一項の規定の適用を受けていた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の同項に規定する代替資産の取得の期間に係る同項に規定する収用等のあつた日以後二年を経過する日が施行日以後に到来する場合における当該代替資産の取得の期間については、新令第三十九条第十一項第二号及び第十二項の規定の例による。
新令第三十九条の七第五項第二号ハの規定は、次項に定めるものを除き、法人が附則第一条第一号に定める日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
法人が附則第一条第一号に定める日前に取得した旧法第六十五条の七第一項に規定する買換資産(旧令第三十九条の七第五項第二号ハに掲げる区域内にあるものに限る。)に係る新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡が同日以後に行われた場合における当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新令第三十九条の二十二第三項の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第六十六条の十二第一項に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧法第六十六条の十二第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。
新令第四十条の二の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新令第四十条の二第一項第二号ハ、ト、チ、ワ又はヨに掲げる法人が施行日前二年(同号ハに掲げる法人にあつては、五年)以内の間にその主たる目的である業務に関し国から補助金の交付を受けた場合には、その交付を受けた日(その交付を受けた日が二以上あるときは、施行日に最も近い日)において同号の認定を受けたものとみなす。
新令第四十二条の二の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する家屋について適用し、施行日前に取得した旧令第四十二条の二第二項に規定する家屋については、なお従前の例による。
新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び附則第二十九条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。