租税特別措置法施行令 附 則 (昭和五八年五月二四日政令第一〇八号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第二条(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額若しくは法人税額の特別控除に関する経過措置)
改正後の租税特別措置法施行令第五条の四第七項又は第二十七条の五第七項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)がこの政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設(以下この条において「取得等」という。)をする租税特別措置法第十条の二第一項又は第四十二条の四第一項に規定する省エネルギー設備等(以下この条において「省エネルギー設備等」という。)について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした省エネルギー設備等については、なお従前の例による。
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前項に定めるもののほか、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十三号)附則第三条に規定する継続特定産業以外のものに係る省エネルギー設備等で個人又は法人が施行日以後昭和五十八年六月三十日までの間に取得等をするものについては、なお従前の例による。
条文数: 2
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