トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (昭和三六年一一月二五日政令第三八三号)

租税特別措置法施行令 附 則 (昭和三六年一一月二五日政令第三八三号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:

この政令は、公布の日から施行する。

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改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第十五条の五に規定する固定資産には、その年における事業所得の計算上必要な経費に算入する減価償却費の額の計算に関し次に掲げる法律の規定の適用を受ける固定資産は、含まれないものとする。 租税特別措置法附則第五条第二項又は第五項の規定によりその効力を有するものとされる旧租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第五条の五又は第二十一条の二第一項 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項、第三項若しくは第四項又は同条第二項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十条若しくは第十一条

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新令第三十四条の六に規定する固定資産には、当該事業年度における償却額の計算に関し次に掲げる法律の規定の適用を受ける固定資産は、含まれないものとする。 租税特別措置法附則第十二条第二項、第五項又は第七項の規定によりその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五条の六、第七条の五又は第二十一条の二第二項 改正法附則第十一条第一項、第三項若しくは第四項又は同条第二項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条、第四十三条若しくは第四十五条

条文数: 3
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