トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (昭和三六年一一月二五日政令第三八三号)

租税特別措置法施行令 附 則 (昭和三六年一一月二五日政令第三八三号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:

この政令は、公布の日から施行する。

2

改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第十五条の五に規定する固定資産には、その年における事業所得の計算上必要な経費に算入する減価償却費の額の計算に関し次に掲げる法律の規定の適用を受ける固定資産は、含まれないものとする。

4

新令第三十四条の六に規定する固定資産には、当該事業年度における償却額の計算に関し次に掲げる法律の規定の適用を受ける固定資産は、含まれないものとする。

条文数: 3
データ提供: e-Gov法令検索