租税特別措置法施行令 附 則 (昭和五九年三月三一日政令第六〇号)
改正附則 / 全21条
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第四十八条の五の改正規定及び附則第二十六条の規定 石油税法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第十六号)中石油税法第四条の改正規定の施行の日 附則第十九条の規定 昭和五十九年十二月一日
第四十八条の五の改正規定及び附則第二十六条の規定 石油税法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第十六号)中石油税法第四条の改正規定の施行の日
附則第十九条の規定 昭和五十九年十二月一日
改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十九年分以後の所得税について適用し、昭和五十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
昭和五十九年分及び昭和六十年分の所得税に係る新令第五条の三第一項、第五条の四第十一項及び第五条の五第五項の規定の適用については、新令第五条の三第一項中「法第四十一条第一項」とあるのは「法第四十一条第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)附則第七条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条第一項及び第二項(これらの規定を租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)附則第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第十一項及び第五条の五第五項において「旧法第四十一条第一項及び第二項」という。)」と、新令第五条の四第十一項及び第五条の五第五項中「法第四十一条第一項」とあるのは「法第四十一条第一項、旧法第四十一条第一項及び第二項」とする。
租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第九項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項及び第四項、昭和六十一年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項及び第四項、同法第十条の三第三項から第五項まで」と、同条第十項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(昭和六十一年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項及び昭和六十一年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」とする。
改正法附則第三条第一項の規定の適用がある場合における新令第五条の三第一項、第五条の四第十項から第十二項まで、第五条の五第五項及び第十七条の三第三項の規定の適用については、新令第五条の三第一項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下この項、次条、第五条の五及び第十七条の三において「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(次条、第五条の五及び第十七条の三において「旧法」という。)第十条の二第三項及び第四項」と、新令第五条の四第十項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項の規定により控除される金額がある場合には当該控除される金額を含む。)」と、同条第十一項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項」と、同条第十二項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」と、新令第五条の五第五項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項」と、新令第十七条の三第三項中「若しくは第四項」とあるのは「若しくは第四項若しくは改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項若しくは第四項」と、「法第十条の二第三項の規定による控除、同条第四項」とあるのは「改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項の規定による控除、法第十条の二第三項の規定による控除、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第四項の規定による控除、法第十条の二第四項」と、「及び第四項」とあるのは「及び第四項(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項を含む。)」とする。
第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第八十一号)による改正後の租税特別措置法施行令第五条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第五条の四第十項及び第十一項、第五条の五第五項並びに第十七条の三第三項の規定の適用については、同令第五条の三第一項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下この項、次条、第五条の五及び第十七条の三において「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項」と、同令第五条の四第十項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、昭和五十九年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項」と、同条第十一項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(昭和五十九年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」と、同令第五条の五第五項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、昭和五十九年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項」と、同令第十七条の三第三項中「若しくは第四項」とあるのは「若しくは第四項若しくは昭和五十九年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項」と、「法第十条の二第三項の規定による控除、同条第四項」とあるのは「法第十条の二第三項の規定による控除、昭和五十九年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項の規定による控除、法第十条の二第四項」と、「及び第四項」とあるのは「及び第四項(昭和五十九年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項を含む。)」とする。
昭和五十八年分の所得税につき旧法第二十五条の二第一項の規定の適用を受けた者に係る所得税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五号。以下「所得税法改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは「乗じて計算した金額とその者の昭和五十八年分の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十五条の二第二項第一号(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例)に掲げる金額(同号に規定するみなし法人所得額の計算の基礎となつた事業所得につき源泉徴収された又はされるべき所得税の額がある場合には、当該所得税の額のうち当該金額に達するまでの金額(第一号において「みなし法人税対応源泉徴収税額」という。)を控除した金額)との合計額」と、同項第一号中「係るもの」とあるのは「係るもの並びにみなし法人税対応源泉徴収税額」とする。
新令第十八条の二第三項の規定は、個人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十八条の二第一項に規定する負担金について適用し、個人の施行日前に支出した旧法第二十八条の二第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。
新令第十九条第十項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。
昭和五十八年分の所得税につき旧法第二十八条の四第一項の規定の適用を受けた者に係る所得税法改正法附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは、「乗じて計算した金額とその者の昭和五十八年分の租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額に係る所得税の額との合計額」とする。
新令第十九条の二第四項の規定は、同項に規定する給与所得者等が同項に規定する福利厚生会社から借り受けた同項の資金に係る利子で施行日以後に支払うべきものに充てるため金銭の支払を受ける場合について適用する。
新令第二十五条の四の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十四の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度の決算に基づく所得の金額の計算について適用し、旧令第二十五条の十四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度の決算に基づく所得の金額の計算については、なお従前の例による。
新令第二十六条第二項の規定は、居住者が昭和五十九年一月一日以後にその者の居住の用に供する同項に規定する家屋について適用し、居住者が同日前にその者の居住の用に供した旧令第二十六条第二項に規定する家屋については、なお従前の例による。
新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の四の規定に基づく旧令第二十七条の五の規定は、なおその効力を有する。
新令第三十八条の四第十二項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十三条第一項の規定に該当する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十三条第一項の規定に該当する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
新令第三十九条の十四の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度の決算に基づく所得の金額の計算について適用し、旧令第三十九条の十四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度の決算に基づく所得の金額の計算については、なお従前の例による。
新令第三十九条の二十二第三項の規定は、法人の施行日以後に支出する新法第六十六条の十二第一項に規定する負担金について適用し、法人の施行日前に支出した旧法第六十六条の十二第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。
新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
改正法附則第六条第二項に規定する居住者の昭和六十年分の所得税に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四条第一項(新令第十七条の八第一項及び第十九条第二十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する予定納税基準額の計算については、同法第百四条第一項第二号中「控除した額」とあるのは、「控除した額とし、当該各種所得のうちに第二百四条第一項第三号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に規定する診療報酬に係る事業所得がある場合には、当該診療報酬につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額の百分の八十五に相当する金額を加算した金額」とする。
前項の規定は、昭和五十九年分の所得税につき確定申告書の提出があり、かつ、当該申告書に同年分の所得税に係る所得税法第二百四条第一項第三号に規定する診療報酬につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額の記載がある場合に限り、適用する。
改正法附則第十七条第六項の表の第二号及び第三号に規定する政令で定める土地は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十二号)による改正前の租税特別措置法施行令第四十二条の十一第二項各号に掲げる土地とし、同表の第四号に規定する政令で定める建物は、同項各号に掲げる建物とする。
改正法附則第十八条第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 申告者の住所及び氏名又は名称 当該物品の貯蔵場所の所在地及び貯蔵の目的
申告者の住所及び氏名又は名称
当該物品の貯蔵場所の所在地及び貯蔵の目的
改正法附則第十八条第八項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該物品が同条第五項の規定による物品税を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該物品につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第七項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第八項の税務署長に提出しなければならない。 申請者の住所及び氏名又は名称 当該製造場の所在地 当該物品を当該製造場に戻した者の住所及び氏名又は名称 当該物品の号別及び品目ごとの品名並びに品名ごとの数量及び価額 当該物品につき、改正法附則第十八条第五項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該物品の貯蔵場所の所在地 その他参考となるべき事項
申請者の住所及び氏名又は名称
当該製造場の所在地
当該物品を当該製造場に戻した者の住所及び氏名又は名称
当該物品の号別及び品目ごとの品名並びに品名ごとの数量及び価額
当該物品につき、改正法附則第十八条第五項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該物品の貯蔵場所の所在地
その他参考となるべき事項
前項の申請書の提出を受けた税務署長は、同項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者及び同項第五号に規定する者に通知しなければならない。