トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (昭和五九年一一月九日政令第三二〇号)

租税特別措置法施行令 附 則 (昭和五九年一一月九日政令第三二〇号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。

第二条(製造の開廃等の申告に係る経過措置)

租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 申告者の住所及び氏名又は名称 当該製造する揮発油類似品の種類 当該製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面 製造設備の能力

申告者の住所及び氏名又は名称

当該製造する揮発油類似品の種類

当該製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面

製造設備の能力

第三条(みなし揮発油の手持品課税に係る申告等)

改正法附則第三条第五項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 申告者の住所及び氏名又は名称 所持するみなし揮発油の規格 その他参考となるべき事項

申告者の住所及び氏名又は名称

所持するみなし揮発油の規格

その他参考となるべき事項

2

改正法附則第三条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該みなし揮発油が同条第一項又は第二項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該みなし揮発油につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第五項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第六項の税務署長に提出しなければならない。 当該みなし揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称 当該みなし揮発油を当該揮発油の製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称 当該みなし揮発油の規格及び規格ごとの数量 当該みなし揮発油につき改正法附則第三条第一項又は第二項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けたときにおける当該みなし揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称 その他参考となるべき事項

当該みなし揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称

当該みなし揮発油を当該揮発油の製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称

当該みなし揮発油の規格及び規格ごとの数量

当該みなし揮発油につき改正法附則第三条第一項又は第二項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けたときにおける当該みなし揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称

その他参考となるべき事項

3

前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第三条第六項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

4

改正法附則第三条第七項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、昭和五十九年十二月一日から起算して一月以内に、当該税務署長に提出しなければならない。 申請者の住所及び氏名又は名称 当該みなし揮発油の貯蔵場所の所在地 貯蔵場所ごとの当該みなし揮発油の規格及び規格ごとの数量 当該みなし揮発油の用途 その他参考となるべき事項

申請者の住所及び氏名又は名称

当該みなし揮発油の貯蔵場所の所在地

貯蔵場所ごとの当該みなし揮発油の規格及び規格ごとの数量

当該みなし揮発油の用途

その他参考となるべき事項

5

改正法附則第三条第七項に規定する政令で定める用途は、輸出用とする。

6

改正法附則第三条第九項ただし書の承認を受けようとする者は、同項本文の規定による申告書の提出期限までに次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 申請者の住所及び氏名又は名称 揮発油の製造場から移出したものとみなされるみなし揮発油の規格及び規格ごとの数量 当該みなし揮発油の移出先 当該申告書の提出期限の延長を受けようとする理由 当該申告書を提出することができる予定年月日 その他参考となるべき事項

申請者の住所及び氏名又は名称

揮発油の製造場から移出したものとみなされるみなし揮発油の規格及び規格ごとの数量

当該みなし揮発油の移出先

当該申告書の提出期限の延長を受けようとする理由

当該申告書を提出することができる予定年月日

その他参考となるべき事項

7

税務署長は、前項の承認をする場合には、同項の申告書を提出すべき期限を指定しなければならない。 この場合において、当該期限は、改正法附則第三条第八項の規定により移出したものとみなされた日から起算して一月を超えることはできない。

8

税務署長は、第六項の承認の申請があつた場合において、揮発油税及び地方道路税の取締り又は保全上特に不適当と認めるときは、その承認を与えないことができる。

条文数: 3
データ提供: e-Gov法令検索