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租税特別措置法施行令 附 則 (昭和六〇年三月三〇日政令第六一号)

改正附則 / 全18

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十年分以後の所得税について適用し、昭和五十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(試験研究費の額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第二項第七号に規定する振興計画につきこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に同号の承認を受けた同号に規定する産地組合に対し支出する同号に掲げる負担金については、同項の規定は、なおその効力を有する。

第四条(個人の減価償却に関する経過措置)

新令第六条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をしてその事業の用に供する租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

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改正法附則第八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十二条の三の規定の適用については、旧令第六条の五の規定は、なおその効力を有する。

第五条(個人の準備金に関する経過措置)

改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の五の規定の適用については、旧令第十二条の五の規定は、なおその効力を有する。

第六条(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

新令第十八条の二第三項の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第二十八条の二第一項に規定する負担金について適用し、個人が施行日前に支出した旧法第二十八条の二第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。

第七条(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第二十五条の十四第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第四十条の四第一項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第二十五条の十四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第四十条の四第一項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。

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新令第二十五条の十四第三項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等が施行日以後に同項に規定する他の特定外国子会社等から受ける同項に規定する配当等(当該他の特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該配当等を除く。)に係る同項に規定する控除対象配当等の額について適用する。

第八条(農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例等に関する経過措置)

改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の九第一項の規定の適用については、旧令第二十六条の八の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第三項中「農業生産法人(」とあるのは「農地所有適格法人(」と、「「農業生産法人」とあるのは「「農地所有適格法人」と、「当該農業生産法人に」とあるのは「同条第一項に規定する旧農業生産法人(第九項第三号において「旧農業生産法人」という。)に」と、「農業生産法人の」とあるのは「農地所有適格法人の」と、同条第四項中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」と、同条第七項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第八項中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」と、同条第九項中「農業生産法人は」とあるのは「農地所有適格法人は」と、「農業生産法人に対し農地等を出資した」とあるのは「農地所有適格法人に対し農地等を出資している」と、同項第一号中「農業生産法人に農地等を出資した」とあるのは「農地所有適格法人に対し農地等を出資している」と、同項第二号中「農業生産法人が」とあるのは「農地所有適格法人が」と、「農業生産法人に農地等を出資した」とあるのは「農地所有適格法人に対し農地等を出資している」と、同項第三号中「農業生産法人が」とあるのは「農地所有適格法人が」と、「農業生産法人に」とあるのは「旧農業生産法人に」と、同項第四号及び第五号中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」とする。

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改正法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の十第一項の規定の適用については、旧令第二十六条の九の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第二項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同項第五号中「五十万円」とあるのは「百万円を超え、かつ、その延納の期間が三月」とする。

第九条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新令第三章の規定は、別段の定めがある場合を除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十条(試験研究費の額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が、旧令第二十七条の四第一項第七号に規定する振興計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する産地組合に対し支出する同号に掲げる負担金については、同項の規定は、なおその効力を有する。

第十一条(法人の減価償却に関する経過措置)

新令第二十八条の四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び附則第十七条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

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改正法附則第十六条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十五条の三の規定の適用については、旧令第二十八条の六の規定は、なおその効力を有する。

第十二条(法人の準備金に関する経過措置)

改正法附則第十七条第二項の規定の適用を受けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における株式売買損失準備金残額(同項に規定する株式売買損失準備金残額をいう。次項及び第三項において同じ。)については、旧令第三十二条の十三第五項の規定の例による。

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改正法附則第十七条第二項に規定する法人で株式売買損失準備金残額を有するものが、改正事業年度(同項に規定する改正事業年度をいう。以下この項及び第四項において同じ。)開始の日から改正事業年度開始の日以後十年を経過した日の前日を含む事業年度終了の日までの間に合併により消滅した場合には、その合併の日における当該法人の株式売買損失準備金残額でその合併に係る合併法人に引き継がれたものは、その合併法人がその合併の日において有する株式売買損失準備金残額とみなす。

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前項の場合において、同項の合併法人が、その合併の日を含む事業年度(当該合併法人が合併により設立された法人である場合には、設立後最初の事業年度)の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないとき又は証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する証券業を営む者でないときは、当該事業年度終了の日における株式売買損失準備金残額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

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第二項の規定の適用を受ける合併法人のその合併の日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算については、当該合併に係る被合併法人の改正事業年度の直前の事業年度終了の日における株式売買損失準備金の金額(改正法附則第十七条第二項に規定する株式売買損失準備金の金額をいう。以下この項において同じ。)は、当該合併法人の改正事業年度の直前の事業年度終了の日における株式売買損失準備金の金額に含まれるものとして、同条第二項の規定を適用する。 この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その合併の日を含む事業年度のその含まれるものとされた株式売買損失準備金の金額については、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

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改正法附則第十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の十一の規定の適用については、旧令第三十二条の十四の規定は、なおその効力を有する。

第十三条(農業協同組合等の留保金額の計算等に関する経過措置)

新令第三十七条第二項から第四項までの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十四条(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の十四第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第六十六条の六第一項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第三十九条の十四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第六十六条の六第一項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。

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新令第三十九条の十四第三項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等が施行日以後に同項に規定する他の特定外国子会社等から受ける同項に規定する配当等(当該他の特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該配当等を除く。)に係る同項に規定する控除対象配当等の額について適用する。

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新令第三十九条の十七第一項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額の計算について適用し、旧令第三十九条の十七第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

第十五条(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の二十二第三項の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第六十六条の十二第一項に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧法第六十六条の十二第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。

第十六条(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の二十六の規定は、新法第六十七条の四第三項に規定する交付を受けた日以後二年を経過する日が施行日以後に到来する場合について適用し、旧法第六十七条の四第三項に規定する交付を受けた日以後二年を経過する日が施行日前に到来した場合については、なお従前の例による。

第十七条(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)

新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第十八条(相続税の特例に関する経過措置)

改正法附則第二十五条第二項に規定する当該立木の価額に対応するものとして政令で定めるものは、旧法第七十条の七第一項に規定する森林計画立木部分の税額のうち施行日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額に係る部分の税額(施行日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額のうちに施行日前に納付された税額があるときは、大蔵省令で定めるところにより当該税額を控除した金額)とする。

条文数: 18
データ提供: e-Gov法令検索