トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (昭和六〇年五月一七日政令第一二四号)

租税特別措置法施行令 附 則 (昭和六〇年五月一七日政令第一二四号)

改正附則 / 全4

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十一年一月一日から施行する。

第八条(国外公社債等の利子等の源泉徴収等の特例に関する経過措置)

施行日前に取得された新措置法第三条の四第一項に規定する公社債又は公社債投資信託の受益証券につき施行日以後最初にその利子又は収益の分配の支払を受けるべき場合における第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(次条において「新措置法施行令」という。)第二条の三第七項の規定の適用については、同項第一号中「その利子又は収益の分配の計算期間」とあるのは「昭和六十一年一月一日から同日以後最初にその利子又は収益の分配の支払を受けるべき日までの期間」と、「当該計算期間に対応する」とあるのは「当該最初に支払を受けるべき」と、同項第二号中「その利子又は収益の分配」とあるのは「その利子又は収益の分配(昭和六十一年一月一日以後最初に支払を受けるべきものを除く。)」とする。

第九条(少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

施行日において改正法附則第四条第二項に規定する旧公債(以下この条において「旧公債」という。)を有する者が、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次条において「旧措置法」という。)第四条第一項に規定する販売機関の営業所等を経由して提出した旧特別非課税貯蓄申告書(同項第二号に規定する特別非課税貯蓄申告書で当該旧公債に係るものをいう。以下この条において同じ。)は、施行日において、新措置法第四条の要件に従つて同条第一項に規定する販売機関の営業所等(以下この条において「販売機関の営業所等」という。)を経由して提出した新措置法第四条第一項第二号に規定する特別非課税貯蓄申告書とみなす。

2

前項の規定の適用を受ける個人が、施行日以後に同項の規定により新措置法第四条第一項第二号に規定する特別非課税貯蓄申告書(以下この条において「特別非課税貯蓄申告書」という。)とみなされた旧特別非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した販売機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する公債(第八項において「公債」という。)の購入をする場合(当該旧特別非課税貯蓄申告書につき既にこの項の規定により当該販売機関の営業所等を経由して特別非課税貯蓄申告書を提出している場合及び大蔵省令で定める場合を除く。)には、その購入をする日までに、新たに特別非課税貯蓄申告書を新措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項及び第五項に定めるところにより提出しなければならない。 この場合において、当該特別非課税貯蓄申告書に記載する同条第三項第三号に掲げる最高限度額は、当該旧特別非課税貯蓄申告書の当該最高限度額に相当する金額としなければならないものとし、当該特別非課税貯蓄申告書が当該購入をする日までに提出されないときは、前項の規定により特別非課税貯蓄申告書とみなされた旧特別非課税貯蓄申告書は当該購入をする日以後その効力を失うものとする。

3

前項の規定により同項の特別非課税貯蓄申告書を提出する場合において、同項に規定する旧特別非課税貯蓄申告書の最高限度額(以下この項及び次項において「旧最高限度額」という。)に一万円未満の端数があるとき(旧最高限度額が一万円未満であるときを含む。)は、当該特別非課税貯蓄申告書に記載する新措置法第四条第二項において準用する新法第十条第三項第三号に掲げる最高限度額は、前項後段の規定にかかわらず、その端数を切り上げ、又は切り捨てた後の金額によるものとする。 この場合において、当該最高限度額と当該特別非課税貯蓄申告書に記載すべき同条第三項第四号に掲げる最高限度額との合計額が三百万円を超えることとなるときは、当該特別非課税貯蓄申告書は提出することができない。

4

前項の場合において、同項の特別非課税貯蓄申告書の提出があつたときは、旧最高限度額を当該特別非課税貯蓄申告書に記載した最高限度額に変更する新措置法第四条第二項において準用する新法第十条第四項の規定による申告書の提出があつたものとみなす。

5

販売機関の営業所等は、第二項の規定により提出された特別非課税貯蓄申告書を受理した場合には、当該申告書に、同項の規定により提出されたものである旨及び当該申告書に係る同項の旧特別非課税貯蓄申告書の提出年月日を記載しなければならない。

6

前項の特別非課税貯蓄申告書に係る新措置法施行令第二条の四第三項において準用する新令第四十七条の二の規定の適用については、同条中「翌月十日」とあるのは、「翌々月末日」とする。

7

施行日前に提出された旧特別非課税貯蓄申告書は、第一項の規定により特別非課税貯蓄申告書とみなされるものを除き、施行日の前日においてその効力を失うものとする。

8

改正法附則第四条第二項の規定により新措置法第四条の要件に従つて購入したものとみなされる公債が第二条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧措置法施行令」という。)第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第三十五条第一項に規定する普通預金契約等に基づくものであるときは、当該公債に係る同項の特別非課税貯蓄申込書は、新措置法施行令第二条の四第三項において準用する新令第三十五条第一項に規定する現在高に係る限度額(旧措置法施行令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第三十五条第二項の規定による特別非課税貯蓄申込書が提出されている場合には、変更後の最高限度額)が記載された新措置法施行令第二条の四第三項において準用する新令第三十五条第一項の特別非課税貯蓄申込書とみなす。

9

施行日前に受理し、又は作成した旧公債に係る旧措置法施行令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第四十八条第一項に規定する申込書、同条第三項に規定する帳簿及び同条第四項に規定する申告書の写し並びに同条第五項に規定する書面及び帳簿の保存については、なお従前の例による。

第十条(配当所得に関する経過措置)

旧措置法第八条の四第一項に規定する居住者又は非居住者が施行日前に提出した同項に規定する申告書(旧措置法施行令第五条第三項の申告書が提出されたものを除く。)は、新措置法第八条の四第一項の規定により提出された同項の申告書とみなす。

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