租税特別措置法施行令 附 則 (昭和六一年三月三一日政令第八一号)
改正附則 / 全18条
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十一年分以後の所得税について適用し、昭和六十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第二条の三第五項、第八項及び第九項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条の四第一項に規定する国外公社債等の利子等について適用し、施行日前に支払を受けるべき改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の四第一項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
新令第五条の二第四項及び第五項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき新法第九条の二第一項に規定する国外株式等の配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧法第九条の二第一項に規定する国外株式等の配当等については、なお従前の例による。
昭和六十一年分及び昭和六十二年分の所得税に係る新令第五条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第五条の四第十項及び第五条の五第五項の規定の適用については、これらの規定中「法第四十一条第一項」とあるのは、「法第四十一条第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第十条第一項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条第一項」とする。
新令第五条の三第四項第九号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十一項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下この項及び次項において「昭和六十三年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下この項及び次項において「昭和六十三年新法」という。)第十条の二第三項及び第四項、昭和六十三年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項及び第四項」と、「法第十条第一項」とあるのは「昭和六十三年新法第十条第一項」と、「法第十条の三第三項から第五項まで、法第四十一条第一項」とあるのは「昭和六十三年新法第十条の三第三項から第五項まで、昭和六十三年新法第十条の四第三項から第五項まで、昭和六十三年新法第四十一条第一項」と、同条第十二項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(昭和六十三年新法第十条の二第三項及び昭和六十三年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」とする。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第七十三号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「昭和六十三年新令」という。)第五条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第五条の四第十一項から第十三項まで、第五条の五第五項、第五条の六第八項及び第十七条の三第三項の規定の適用については、昭和六十三年新令第五条の三第一項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下この項、次条から第五条の六まで及び第十七条の三において「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法(次条から第五条の六まで及び第十七条の三において「昭和六十一年旧法」という。)第十条の二第四項」と、昭和六十三年新令第五条の四第十二項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、昭和六十一年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年旧法第十条の二第四項」と、同条第十三項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(昭和六十一年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年旧法第十条の二第四項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」と、昭和六十三年新令第五条の五第五項及び第五条の六第八項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、昭和六十一年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年旧法第十条の二第四項」と、昭和六十三年新令第十七条の三第三項中「若しくは第四項」とあるのは「若しくは第四項若しくは昭和六十一年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年旧法第十条の二第四項」と、「法第十条の二第三項の規定による控除、同条第四項」とあるのは「法第十条の二第三項の規定による控除、昭和六十一年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年旧法第十条の二第四項の規定による控除、法第十条の二第四項」と、「及び第四項」とあるのは「及び第四項(昭和六十一年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年旧法第十条の二第四項を含む。)」とする。
新令第六条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新令第二十五条第九項、第十項及び第十二項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令第二十七条の四第二項第九号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の五の規定に基づく旧令第二十七条の五の規定は、なおその効力を有する。
新令第二十八条の四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び附則第十七条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新令第三十二条の三第七項の規定は、法人が施行日以後に締結する同項に規定する契約について適用し、法人が施行日前に締結した旧令第三十二条の三第七項に規定する契約については、なお従前の例による。
改正法附則第十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の四の規定に基づく旧令第三十二条の七の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。
新令第三十九条の五第十四項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
新令第三十九条の七第五項、第六項及び第十三項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新令第四十条の二第一項第二号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
改正法附則第二十条第四項の表の第二号及び第三号に規定する政令で定める土地は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十二号)による改正前の租税特別措置法施行令第四十二条の十一第二項各号に掲げる土地とし、同表の第四号に規定する政令で定める建物は、同項各号に掲げる建物とする。
改正法附則第二十一条第五項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 申告者の住所及び氏名又は名称 貯蔵場所(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第九条第六項に規定する小売販売業者にあつては、同法第二十二条第一項に規定する営業所。以下この条において同じ。)の所在地及び名称
申告者の住所及び氏名又は名称
貯蔵場所(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第九条第六項に規定する小売販売業者にあつては、同法第二十二条第一項に規定する営業所。以下この条において同じ。)の所在地及び名称
たばこ消費税法施行令(昭和六十年政令第五号)第十一条第二項から第四項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
改正法附則第二十一条第九項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこ(たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)第三条に規定する製造たばこをいう。以下この条において同じ。)が改正法附則第二十一条第四項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で同条第五項の税務署長から交付を受けたもの(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同条第四項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあつては、同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第五項の税務署長から交付を受けたもの)を添付し、これを同条第九項の税関長に提出しなければならない。 申請者の住所及び氏名又は名称 当該製造たばこの区分(たばこ消費税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条において同じ。)及び区分ごとの数量 当該製造たばこにつき改正法附則第二十一条第四項の規定の適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあつては、同項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称) 当該製造たばこの輸出に係る販売場の所在地及び名称 その他参考となるべき事項
申請者の住所及び氏名又は名称
当該製造たばこの区分(たばこ消費税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条において同じ。)及び区分ごとの数量
当該製造たばこにつき改正法附則第二十一条第四項の規定の適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあつては、同項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称)
当該製造たばこの輸出に係る販売場の所在地及び名称
その他参考となるべき事項
前項の申請書の提出を受けた税関長は、改正法附則第二十一条第九項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
改正法附則第二十一条第十項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第四項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で当該製造たばこにつき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第五項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第十項の税務署長に提出しなければならない。 申請者の住所及び氏名又は名称 当該製造場の所在地及び名称 当該製造たばこを当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量 当該製造たばこにつき改正法附則第二十一条第四項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称 その他参考となるべき事項
申請者の住所及び氏名又は名称
当該製造場の所在地及び名称
当該製造たばこを当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称
当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
当該製造たばこにつき改正法附則第二十一条第四項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称
その他参考となるべき事項
第四項の規定は、前項の場合について準用する。
改正法附則第二十一条第十項第一号に規定する政令で定めるものは、同項に規定する製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこのうち同条第四項の規定によりたばこ消費税を課された、又は課されるべきものでたばこ消費税法施行令第九条第一項各号に掲げる製造たばこに該当するものとする。
新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第四条の規定は、昭和六十一年分以後の所得税について適用し、昭和六十年分以前の所得税については、なお従前の例による。