トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (昭和六一年一二月五日政令第三六六号)

租税特別措置法施行令 附 則 (昭和六一年一二月五日政令第三六六号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第二条(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

個人が、第二条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「改正前の租税特別措置法施行令」という。)第五条の三第四項第七号に規定する実施計画につきこの政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に同号の承認を受けた同号に規定する認定組合等に対し施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に支出する同号に掲げる負担金については、なお従前の例による。

2

特定地域中小企業対策臨時措置法(以下この条において「法」という。)附則第六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)第十二条の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行令第六条の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第三号中「昭和六十二年六月三十日」とあるのは、「昭和六十二年三月三十一日」とする。

3

第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「改正後の租税特別措置法施行令」という。)第二十五条第九項の規定は、次項及び第五項に定めるものを除き、個人が施行日以後に行う法附則第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた改正前の租税特別措置法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

4

個人が施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に行う改正後の租税特別措置法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡であつて、当該資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産が施行日以後に取得されたものに係る所得税については、改正前の租税特別措置法施行令第二十五条第九項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項第二号ハ中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法」とあるのは、「旧特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)」とする。

5

個人が施行日前に取得した改正前の租税特別措置法第三十七条第一項に規定する買換資産(改正前の租税特別措置法施行令第二十五条第九項第二号ハに掲げる区域内にあるものに限る。)に係る改正後の租税特別措置法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡が施行日以後に行われた場合における当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

6

法人が、改正前の租税特別措置法施行令第二十七条の四第二項第七号に規定する実施計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する認定組合等に対し施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に支出する同号に掲げる負担金については、なお従前の例による。

7

法附則第六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の租税特別措置法第四十五条の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行令第二十八条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第三号中「昭和六十二年六月三十日」とあるのは、「昭和六十二年三月三十一日」とする。

8

改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の七第五項の規定は、次項及び第十項に定めるものを除き、法人が施行日以後に行う改正後の租税特別措置法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた改正前の租税特別措置法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

9

法人が施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に行う改正後の租税特別措置法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡であつて、当該資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産が施行日以後に取得されたものに係る法人税については、改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の七第五項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項第二号ハ中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法」とあるのは、「旧特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法」とする。

10

法人が施行日前に取得した改正前の租税特別措置法第六十五条の七第一項に規定する買換資産(改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の七第五項第二号ハに掲げる区域内にあるものに限る。)に係る改正後の租税特別措置法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡が施行日以後に行われた場合における当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索