トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (昭和六二年三月三一日政令第一〇二号)

租税特別措置法施行令 附 則 (昭和六二年三月三一日政令第一〇二号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第七条(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「新租税特別措置法施行令」という。)第二十二条の八第三項及び第三十九条の五第四項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十四条の二第一項又は第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る所得税又は法人税について適用し、個人又は法人が施行日前に行つた当該土地等の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。 この場合において、旧地域改善対策特別措置法附則第二項ただし書に規定する地域改善対策事業で施行日以後に実施されるものは、新租税特別措置法施行令第二十二条の八第三項及び第三十九条の五第四項に規定する地域改善対策特定事業とみなす。

条文数: 2
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