租税特別措置法施行令 附 則 (昭和六二年三月三一日政令第一〇六号)
改正附則 / 全13条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第五条の三第四項第九号の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
新令第六条の三の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第十四号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新令第六条の五第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の五第一項及び第三項に規定する減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新令第七条第三項及び第十一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第一項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十四条の規定の適用については、旧令第十六条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第四号中「、葉たばこ、いぐさ及び桑」とあるのは「及び葉たばこ並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第十四号。次項において「改正法」という。)の施行の日前に栽培を開始したいぐさ及び桑(桑にあつては、同日から昭和六十五年十二月三十一日までの間の栽培に係るものに限る。)」と、同条第二項中「その年分の総所得金額」とあるのは「その年分のみなし総所得金額(その年分の総所得金額から改正法による改正後の租税特別措置法第二十四条第一項に規定する所得の金額(その年分の当該所得の金額が三百万円を超える場合には、三百万円とする。以下この項において「新法免税対象所得の金額」という。)を控除した残額をいう。)」と、「同項に規定する所得の金額」とあるのは「改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法第二十四条第一項に規定する所得の金額」と、「三百万円を超える」とあるのは「三百万円から新法免税対象所得の金額を控除した残額を超える」と、「三百万円と」とあるのは「当該残額と」と、「次条第四項及び第十七条の三第三項第二号において同じ。)がない」とあるのは「)がない」と、「おける総所得金額」とあるのは「おける当該みなし総所得金額」とする。
施行日前に旧法第二十四条第一項に規定する開墾又は埋立て若しくは干拓により耕作の用に供することができることとなつた土地における同項に規定する農産物の栽培から生ずる所得がある場合における新令第十七条第四項若しくは第五項又は第十七条の三第三項の規定の適用については、新令第十七条第四項中「総所得金額(法第二十四条第一項」とあるのは「総所得金額(法第二十四条第一項(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法第二十四条第一項の規定を含む。以下同じ。)」と、「同項に規定する所得の金額がない」とあるのは「これらの規定に規定する所得の金額の合計額に相当する所得の金額(当該所得の金額が三百万円を超える場合には、三百万円とする。以下この項及び第十七条の三第三項第二号において「開墾地免税対象所得の金額」という。)がない」と、「同項に規定する所得の金額を含む」とあるのは「開墾地免税対象所得の金額を含む」と、同条第五項中「前条第一項」とあるのは「前条第一項(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の前条第一項の規定を含む。)」と、新令第十七条の三第三項第二号中「に規定する所得の金額」とあるのは「の規定による開墾地免税対象所得の金額」とする。
新令第二十五条第九項及び第十二項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
新令第三章の規定は、別段の定めがある場合を除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令第二十七条の四第二項第九号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
新令第二十八条の五の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び附則第十二条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新令第二十八条の七第一項及び第三項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧令第二十八条の七第一項及び第三項に規定する減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新令第二十九条の三第三項及び第十項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条第一項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
新令第三十九条の七第五項及び第十三項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新令第四十条の二第一項第二号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第五条第一項及び第二項の規定は、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。