租税特別措置法施行令 附 則 (昭和六二年一二月一日政令第三八九号)
改正附則 / 全7条
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第四十条第一項に規定する政令で定めるものは、普通貯金、所得税法等改正法第九条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第五条第二項に規定する納税準備預金、納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第二条第二項に規定する納税貯蓄組合預金その他これらに類するものとして大蔵省令で定めるものとする。
所得税法等改正法附則第四十条第一項に規定する政令で定める日は、同項に規定する普通預金等に係る同項に規定する利子所得又は利子等の昭和六十三年四月一日を含む当該利子所得又は利子等の計算期間の末日の翌日とする。
所得税法等改正法附則第四十条第二項及び第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第二項又は第三項に規定する利子等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 郵便貯金の利子以外の利子等 当該利子等の昭和六十三年四月一日を含む計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額 郵便貯金の利子 当該利子の昭和六十三年四月一日を含む計算期間に対応するものの額に当該利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から同年三月までの月数を乗じた額を預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額
郵便貯金の利子以外の利子等 当該利子等の昭和六十三年四月一日を含む計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額
郵便貯金の利子 当該利子の昭和六十三年四月一日を含む計算期間に対応するものの額に当該利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から同年三月までの月数を乗じた額を預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額
所得税法等改正法附則第四十条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する国外公社債等の利子等で当該国外公社債等の利子等の昭和六十三年四月一日を含む計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
前条第三項の規定は、所得税法等改正法附則第四十一条第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
所得税法等改正法附則第四十一条第三項の規定により提出する同項に規定する特別非課税貯蓄申告書及び特別非課税貯蓄申込書には、新法第四条第二項において準用する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条第三項各号に掲げる事項並びに新法第四条第一項の規定の適用を受けようとする旨及び改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の四第三項において準用する所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十四条第一項各号に掲げる事項のほか、所得税法等改正法附則第四十一条第三項の規定により提出するものである旨を記載しなければならない。
新令第二条の二十八の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項に規定する契約が解約された場合について適用し、施行日前に改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の二十四第一項に規定する契約が解約された場合については、なお従前の例による。
新令第二条の三十一において準用する新令第二条の十三の規定は、施行日以後に同条各号に掲げる事実が生じた場合について適用し、施行日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
施行日前に受理し、又は作成した所得税法等改正法第九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の二及び第四条の三並びに旧令第二条の六から第二条の三十二までの規定による申告書、申込書その他の書類(帳簿を含む。)の保存については、なお従前の例による。
所得税法等改正法附則第四十二条第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する利子等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 預貯金、合同運用信託又は旧法第四条の二第一項に規定する有価証券に係る利子(郵便貯金の利子を除く。)又は収益の分配 当該利子又は収益の分配の昭和六十三年四月一日を含む計算期間に対応するものの額に当該利子又は収益の分配の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額 郵便貯金の利子 当該利子の昭和六十三年四月一日を含む計算期間に対応するものの額に当該利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から同年三月までの月数を乗じた額を当該郵便貯金の預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額 旧法第四条の二第一項に規定する生命保険又は生命共済に係る契約に基づく同項に規定する差益 当該差益の昭和六十三年四月一日を含む当該生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間(当該保険期間又は当該共済期間の中途において当該契約が解約されたときは、当該保険期間又は当該共済期間の初日から当該解約の日までの期間。以下この号において「保険期間等」という。)に対応するものの額に当該保険期間等の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該保険期間等の日数で除して計算した金額
預貯金、合同運用信託又は旧法第四条の二第一項に規定する有価証券に係る利子(郵便貯金の利子を除く。)又は収益の分配 当該利子又は収益の分配の昭和六十三年四月一日を含む計算期間に対応するものの額に当該利子又は収益の分配の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額
郵便貯金の利子 当該利子の昭和六十三年四月一日を含む計算期間に対応するものの額に当該利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から同年三月までの月数を乗じた額を当該郵便貯金の預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額
旧法第四条の二第一項に規定する生命保険又は生命共済に係る契約に基づく同項に規定する差益 当該差益の昭和六十三年四月一日を含む当該生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間(当該保険期間又は当該共済期間の中途において当該契約が解約されたときは、当該保険期間又は当該共済期間の初日から当該解約の日までの期間。以下この号において「保険期間等」という。)に対応するものの額に当該保険期間等の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該保険期間等の日数で除して計算した金額
昭和六十三年三月三十一日において所得税法等改正法附則第四十二条第四項に規定する旧財産形成貯蓄(以下この条において「旧財産形成貯蓄」という。)を有する者が、同項の規定により提出する同項の財産形成非課税住宅貯蓄申告書及び同項の財産形成非課税住宅貯蓄申込書並びに所得税法等改正法附則第四十二条第五項の規定に該当して提出する新法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書及び同条第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、同条第四項各号又は新令第二条の六第一項各号に掲げる事項のほか、これらの申告書及び申込書が所得税法等改正法附則第四十二条第四項又は第五項の規定の適用に係るものである旨、同日における旧財産形成貯蓄の現在高(旧法第四条の二第一項に規定する有価証券については同項第三号に規定する額面金額等により計算した現在高とし、同項に規定する生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金については払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。第八項において同じ。)その他大蔵省令で定める事項を記載しなければならない。
前項の規定は、同項に規定する者が、所得税法等改正法附則第四十二条第四項の規定により提出する同項の財産形成非課税年金貯蓄申告書及び同項の財産形成非課税年金貯蓄申込書並びに同条第五項の規定に該当して提出する新法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書及び同条第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書について準用する。 この場合において、前項中「新令第二条の六第一項各号」とあるのは、「新令第二条の三十一において準用する新令第二条の六第一項各号」と読み替えるものとする。
所得税法等改正法附則第四十二条第四項又は第五項の規定により新法第四条の二の規定の適用を受ける同条第一項に規定する財産形成住宅貯蓄に係る新令第二条の十三の規定の適用については、同条第一号中「場合には、最後の金銭等の払込みがあつた日」とあるのは、「場合には、最後の金銭の払込みがあつた日とし、所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)附則第四十二条第四項の規定により提出する同項の財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は同条第五項の規定に該当して提出する法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた日以後に当該金銭等の払込みがない場合には、これらの申込書の提出があつた日とする」とする。
前項の規定は、所得税法等改正法附則第四十二条第四項又は第五項の規定により新法第四条の三の規定の適用を受ける同条第一項に規定する財産形成年金貯蓄に係る新令第二条の三十一において準用する新令第二条の十三の規定の適用について準用する。 この場合において、前項中「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」とあるのは、「財産形成非課税年金貯蓄申込書」と読み替えるものとする。
所得税法等改正法附則第四十二条第五項に規定する政令で定める金額は、昭和六十三年三月三十一日における旧財産形成貯蓄の現在高とする。
所得税法等改正法附則第四十二条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する利子等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 第四項第一号に掲げる利子又は収益の分配 当該利子又は収益の分配の所得税法等改正法附則第四十二条第五項の規定により同条第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結したものとされる日(以下この項において「契約締結日」という。)を含む計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から当該契約締結日の前日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額 第四項第二号に掲げる利子 当該利子の契約締結日を含む計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日の属する月から当該契約締結日の前日の属する月までの月数を乗じた額を当該利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額 第四項第三号に掲げる差益 当該差益の契約締結日を含む同号に規定する保険期間等に対応するものの額に当該保険期間等の初日から当該契約締結日の前日までの期間の日数を乗じた額を当該保険期間等の日数で除して計算した金額
第四項第一号に掲げる利子又は収益の分配 当該利子又は収益の分配の所得税法等改正法附則第四十二条第五項の規定により同条第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結したものとされる日(以下この項において「契約締結日」という。)を含む計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から当該契約締結日の前日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額
第四項第二号に掲げる利子 当該利子の契約締結日を含む計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日の属する月から当該契約締結日の前日の属する月までの月数を乗じた額を当該利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額
第四項第三号に掲げる差益 当該差益の契約締結日を含む同号に規定する保険期間等に対応するものの額に当該保険期間等の初日から当該契約締結日の前日までの期間の日数を乗じた額を当該保険期間等の日数で除して計算した金額
所得税法等改正法附則第四十二条第三項の規定により、昭和六十三年四月一日において新法第四条の三の要件に従つて同項に規定する預入等をしたものとみなされる同項に規定する旧財産形成年金貯蓄につき、同日前に提出し、又は作成された旧法第四条の三及び旧令第二条の二十三から第二条の三十二までの規定による申告書、申込書その他の書類(帳簿を含む。以下この項において同じ。)は、これらの規定に相当する新法第四条の三及び新令第二条の二十七から第二条の三十四までの規定により提出し、又は作成された申告書、申込書その他の書類とみなす。
所得税法等改正法附則第四十三条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等で当該証券投資信託の収益の分配に係る配当等の昭和六十三年四月一日を含む計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
前項の規定は、所得税法等改正法附則第四十三条第三項及び第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
所得税法等改正法附則第四十七条第二項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する給付補てん金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。 所得税法第百七十四条第三号及び第四号に掲げる給付補てん金 これらの規定に規定する契約に基づき最初に掛金を支払うべき日から当該給付補てん金等の支払を受けるべき日までの期間 所得税法第百七十四条第五号に掲げる利息 同号に規定する契約に定められた当該利息の計算期間 所得税法第百七十四条第六号に掲げる利益 同号に規定する契約に基づき同号に規定する金その他の貴金属の買入れをした日から売戻しをした日までの期間 所得税法第百七十四条第七号に掲げる差益 同号に規定する預貯金の預入の日から当該預貯金に係る契約の解約の日の前日までの期間 所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益 同号に規定する契約に係る同号に規定する保険期間等(当該保険期間等の中途において当該契約が解約されたときは、当該保険期間等の初日から当該解約の日までの期間)
所得税法第百七十四条第三号及び第四号に掲げる給付補てん金 これらの規定に規定する契約に基づき最初に掛金を支払うべき日から当該給付補てん金等の支払を受けるべき日までの期間
所得税法第百七十四条第五号に掲げる利息 同号に規定する契約に定められた当該利息の計算期間
所得税法第百七十四条第六号に掲げる利益 同号に規定する契約に基づき同号に規定する金その他の貴金属の買入れをした日から売戻しをした日までの期間
所得税法第百七十四条第七号に掲げる差益 同号に規定する預貯金の預入の日から当該預貯金に係る契約の解約の日の前日までの期間
所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益 同号に規定する契約に係る同号に規定する保険期間等(当該保険期間等の中途において当該契約が解約されたときは、当該保険期間等の初日から当該解約の日までの期間)
所得税法等改正法附則第四十七条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する給付補てん金等で当該給付補てん金等の昭和六十三年四月一日を含む前項に規定する期間(以下この項において「計算期間」という。)に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
第一項の規定は、所得税法等改正法附則第四十七条第三項に規定する政令で定める期間について、前項の規定は、同条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。
新令第二十六条の十五の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する場合に該当することとなつた場合について適用する。