租税特別措置法施行令 附 則 (昭和三七年四月二日政令第一三六号)
改正附則 / 全4条
条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
第三条
国税通則法附則第七条の規定により納付し、又は徴収すべき利子税額及び延滞加算税額は、消費税(同法第二条第三号に規定する消費税をいう。)に関する法律(これに基づく政令を含む。)の規定の適用については、延滞税とみなす。
第四条
国税通則法第七十条第二項第三号の規定は、法人税については、施行日以後に法定申告期限(同法第二条第七号に規定する法定申告期限をいう。以下同じ。)が到来するものについて適用し、施行日前に法定申告期限が到来したものについては、従前の例による。
第七条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
整備法附則第十五条第一項の規定により従前の例により更正又は決定をした場合には、国税通則法第三十五条第二項第二号の規定の適用については、当該更正又は決定に係る通知書を更正通知書又は決定通知書と、当該更正又は決定に係る通知書に記載された納付すべき税額を更正通知書に記載された同法第二十八条第二項第三号イからハまでに掲げる金額又は決定通知書に記載された納付すべき税額とそれぞれみなす。 この場合においては、納税の告知を要しない。
条文数: 4
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