租税特別措置法施行令 附 則 (昭和六三年三月三一日政令第七三号)
改正附則 / 全23条
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第二条の四第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入をする租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条第一項に規定する公債について適用する。
新令第二条の三十一において準用する新令第二条の二十一第二項の規定は、個人が施行日以後に新令第二条の三十一において準用する同項に規定する継続適用不適格事由に該当する場合について適用し、個人が施行日前に改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の三十一において準用する旧令第二条の二十一第二項に規定する継続適用不適格事由に該当した場合については、なお従前の例による。
新令第三条の二の規定は、内国法人が施行日以後に発行する新法第六条第一項に規定する債券につき支払う同項に規定する利子について適用し、内国法人が施行日前に発行した改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第六条第一項に規定する債券につき支払う同項に規定する利子については、なお従前の例による。
新令第二十六条の十七の規定は、非居住者が施行日以後に発行される新法第四十一条の十三に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金について適用し、非居住者が施行日前に発行された旧法第四十一条の十三に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
個人が施行日前に支出した旧令第五条の三第四項第四号に掲げる費用については、なお従前の例による。
改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二の規定に基づく旧令第五条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下この項において「平成二年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(次項において「平成二年新法」という。)第十条の二第三項及び第四項、平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項及び第四項」と、同条第十一項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(平成二年新法第十条の二第三項及び平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」とする。
改正法附則第四条第一項の規定の適用がある場合における新令第五条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第五条の四第十一項から第十三項まで、第五条の五第五項、第五条の六第八項及び第十七条の三第三項の規定の適用については、新令第五条の三第一項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下この項、次条から第五条の六まで及び第十七条の三において「改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(次条から第五条の六まで及び第十七条の三において「旧法」という。)第十条の二第三項及び第四項」と、新令第五条の四第十一項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項の規定により控除される金額がある場合には当該控除される金額を含む。)」と、同条第十二項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項」と、同条第十三項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」と、新令第五条の五第五項及び第五条の六第八項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項」と、新令第十七条の三第三項中「若しくは第四項」とあるのは「若しくは第四項若しくは改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項若しくは第四項」と、「法第十条の二第三項の規定による控除、同条第四項」とあるのは「改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項の規定による控除、法第十条の二第三項の規定による控除、改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第四項の規定による控除、法第十条の二第四項」と、「及び第四項」とあるのは「及び第四項(改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項を含む。)」とする。
新令第五条の五第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する新法第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新令第十八条の二第三項の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第二十八条の二第一項に規定する負担金について適用し、個人が施行日前に支出した旧法第二十八条の二第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。
新令第二十五条第九項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
新令第三章の規定は、別段の定めがある場合を除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日前に支出した旧令第二十七条の四第二項第四号に掲げる費用については、なお従前の例による。
改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の五の規定に基づく旧令第二十七条の五の規定は、なおその効力を有する。
新令第二十七条の六第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する新法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新令第二十九条の二第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
新令第三十九条の七第四項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新令第三十九条の二十二第三項の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第六十六条の十二第一項に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧法第六十六条の十二第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。
新令第三十九条の二十八の規定は、新法第六十七条の五第一項に規定する外国法人が施行日以後に支払を受ける同項に規定する利子について適用し、当該外国法人が施行日前に支払を受けた旧法第六十七条の五第一項に規定する利子については、なお従前の例による。
新令第三十九条の二十九の規定は、外国法人が施行日以後に発行される新法第六十八条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する利子又は発行差金について適用し、外国法人が施行日前に発行された旧法第六十八条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する利子又は発行差金については、なお従前の例による。
新令第四十条の二第一項第二号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新法第九十条の三第一項から第三項までの規定の適用がある場合における新令第四十八条の六の規定の適用については、同条第一項第三号中「、数量及び価額」とあるのは「及び数量」と、同条第二項第一号及び第三項中「数量及び価額」とあるのは「数量」と、同条第四項第三号中「、数量及び価額」とあるのは「及び数量」とする。
新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第五条の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。