トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (昭和六三年八月一三日政令第二五〇号)

租税特別措置法施行令 附 則 (昭和六三年八月一三日政令第二五〇号)

改正附則 / 全5

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第二条(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第十八条の二第三項第十一号の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する租税特別措置法第二十八条の二第一項に規定する負担金について適用する。

第三条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第二十条の三第二項第一号の規定は、個人が施行日以後に行う租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた同項に規定する土地等の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

第四条(民間事業者の能力の活用により整備される特定の施設の特別償却に関する経過措置)

新令第二十八条の二の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした同項に規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

第五条(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の二十二第三項第十一号の規定は、法人が施行日以後に支出する租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する負担金について適用する。

条文数: 5
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