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租税特別措置法施行令 附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第三六二号)

改正附則 / 全13

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次に掲げる規定 公布の日 略 第八条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第五節 交際費等の課税の特例(第三十八条―第三十八条の三)」を「/第五節 交際費等の課税の特例(第三十八条・第三十八条の二)/第五節の二 新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例(第三十八条の三)/」に改める部分、「第五節の二 土地」を「第五節の三 土地」に改める部分及び「第四十条の七」を「第四十条の十」に改める部分に限る。)、同令第三章第五節の二を同章第五節の三とする改正規定、同令第三十八条の三の前に節名を付する改正規定、同令第三十八条の三及び第三十九条の七第六項第二号イの改正規定、同令第四十条第一項を削る改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする改正規定、同令第三章の二中第四十条の七を第四十条の九とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十条の六を同令第四十条の八とする改正規定、同令第四十条の五第二十五項の表の第五条の二第一項の項の改正規定、同令第四十条の五を同令第四十条の七とし、同令第四十条の四を同令第四十条の六とし、同令第四十条の三を同令第四十条の五とし、同条の前に一条を加える改正規定及び同令第四十条の二を同令第四十条の三とし、同令第四十条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十三条、第四十条及び第四十一条の規定 第十八条の規定 略 次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日 略 第八条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第五節 交際費等の課税の特例(第三十八条―第三十八条の三)」を「/第五節 交際費等の課税の特例(第三十八条・第三十八条の二)/第五節の二 新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例(第三十八条の三)/」に改める部分、「第五節の二 土地」を「第五節の三 土地」に改める部分及び「第四十条の七」を「第四十条の十」に改める部分を除く。)、同令第二十一条第三項の改正規定、同条第八項を同条第十一項とし、同条第七項を同条第十項とし、同条第六項の次に三項を加える改正規定、同令第二章第八節の二中第二十五条の十八を第二十五条の二十二とする改正規定、同令第二十五条の十七第二項第一号及び第三項の改正規定、同条を同令第二十五条の二十一とする改正規定、同令第二十五条の十六を同令第二十五条の二十とする改正規定、同令第二十五条の十五第五項の改正規定、同条を同令第二十五条の十九とし、同令第二十五条の十四を同令第二十五条の十八とし、同令第二十五条の十三を同令第二十五条の十七とする改正規定、同令第二章第八節の二を同章第八節の四とする改正規定、同令第二章第八節中第二十五条の十二を第二十五条の十六とし、第二十五条の十一を第二十五条の十五とし、第二十五条の十を第二十五条の十四とし、第二十五条の九を第二十五条の十三とし、同条の前に節名を付する改正規定、同令第二十五条の八の見出し、同条第一項及び第二項の改正規定並びに同条を同令第二十五条の十二とし、同条の前に節名及び四条を加える改正規定、「第三章 法人税法の特例」及び「第一節 配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例」を削る改正規定、同令第二十七条から第二十七条の三までの改正規定、「第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例」を削る改正規定、同令第二十七条の四の前に章名及び節名を付する改正規定、同令第三十四条第一項、第三十四条の三第二項及び第三十八条の四第三項の改正規定、同令第三十九条の十七第一項、第三項及び第五項の改正規定、同項に各号を加える改正規定、同条第六項及び第七項の改正規定、同項にただし書を加える改正規定、同条第八項の改正規定、同条第十項から第十二項までを削る改正規定、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に一項を加える改正規定、同条第十三項の改正規定、同項を同条第十一項とする改正規定、同条第十四項の改正規定、同項を同条第十二項とする改正規定、同条第十五項の改正規定、同項に後段を加える改正規定、同項を同条第十三項とする改正規定、同条第十六項の改正規定、同項を同条第十四項とする改正規定、同条第十七項の改正規定、同項を同条第十五項とする改正規定、同条第十八項の改正規定、同項にただし書を加える改正規定、同項を同条第十六項とする改正規定、同条第十九項を削る改正規定、同令第三十九条の二十四第二項の改正規定、同令第三章第九節中第三十九条の三十の次に一条を加える改正規定、同令第五章の章名並びに第四十五条の見出し及び同条の改正規定、同条を同条第二項とし、同項の前に一項を加える改正規定、同令第四十五条の二第一項、第二項及び第四項並びに第四十五条の三第一項及び第三項から第五項までの改正規定、同令第四十五条の四を削る改正規定、同令第四十六条、第四十六条の二の見出し及び同条の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同令第四十六条の三から第四十六条の五まで、第四十七条、第四十七条の三第二項第一号、第四十八条の五及び第四十八条の六の改正規定並びに同令第四十八条の八から第五十二条までを削る改正規定並びに附則第三十四条から第三十九条までの規定

次に掲げる規定 公布の日 略 第八条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第五節 交際費等の課税の特例(第三十八条―第三十八条の三)」を「/第五節 交際費等の課税の特例(第三十八条・第三十八条の二)/第五節の二 新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例(第三十八条の三)/」に改める部分、「第五節の二 土地」を「第五節の三 土地」に改める部分及び「第四十条の七」を「第四十条の十」に改める部分に限る。)、同令第三章第五節の二を同章第五節の三とする改正規定、同令第三十八条の三の前に節名を付する改正規定、同令第三十八条の三及び第三十九条の七第六項第二号イの改正規定、同令第四十条第一項を削る改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする改正規定、同令第三章の二中第四十条の七を第四十条の九とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十条の六を同令第四十条の八とする改正規定、同令第四十条の五第二十五項の表の第五条の二第一項の項の改正規定、同令第四十条の五を同令第四十条の七とし、同令第四十条の四を同令第四十条の六とし、同令第四十条の三を同令第四十条の五とし、同条の前に一条を加える改正規定及び同令第四十条の二を同令第四十条の三とし、同令第四十条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十三条、第四十条及び第四十一条の規定 第十八条の規定

イからハまで

第八条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第五節 交際費等の課税の特例(第三十八条―第三十八条の三)」を「/第五節 交際費等の課税の特例(第三十八条・第三十八条の二)/第五節の二 新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例(第三十八条の三)/」に改める部分、「第五節の二 土地」を「第五節の三 土地」に改める部分及び「第四十条の七」を「第四十条の十」に改める部分に限る。)、同令第三章第五節の二を同章第五節の三とする改正規定、同令第三十八条の三の前に節名を付する改正規定、同令第三十八条の三及び第三十九条の七第六項第二号イの改正規定、同令第四十条第一項を削る改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする改正規定、同令第三章の二中第四十条の七を第四十条の九とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十条の六を同令第四十条の八とする改正規定、同令第四十条の五第二十五項の表の第五条の二第一項の項の改正規定、同令第四十条の五を同令第四十条の七とし、同令第四十条の四を同令第四十条の六とし、同令第四十条の三を同令第四十条の五とし、同条の前に一条を加える改正規定及び同令第四十条の二を同令第四十条の三とし、同令第四十条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十三条、第四十条及び第四十一条の規定

第十八条の規定

次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日 略 第八条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第五節 交際費等の課税の特例(第三十八条―第三十八条の三)」を「/第五節 交際費等の課税の特例(第三十八条・第三十八条の二)/第五節の二 新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例(第三十八条の三)/」に改める部分、「第五節の二 土地」を「第五節の三 土地」に改める部分及び「第四十条の七」を「第四十条の十」に改める部分を除く。)、同令第二十一条第三項の改正規定、同条第八項を同条第十一項とし、同条第七項を同条第十項とし、同条第六項の次に三項を加える改正規定、同令第二章第八節の二中第二十五条の十八を第二十五条の二十二とする改正規定、同令第二十五条の十七第二項第一号及び第三項の改正規定、同条を同令第二十五条の二十一とする改正規定、同令第二十五条の十六を同令第二十五条の二十とする改正規定、同令第二十五条の十五第五項の改正規定、同条を同令第二十五条の十九とし、同令第二十五条の十四を同令第二十五条の十八とし、同令第二十五条の十三を同令第二十五条の十七とする改正規定、同令第二章第八節の二を同章第八節の四とする改正規定、同令第二章第八節中第二十五条の十二を第二十五条の十六とし、第二十五条の十一を第二十五条の十五とし、第二十五条の十を第二十五条の十四とし、第二十五条の九を第二十五条の十三とし、同条の前に節名を付する改正規定、同令第二十五条の八の見出し、同条第一項及び第二項の改正規定並びに同条を同令第二十五条の十二とし、同条の前に節名及び四条を加える改正規定、「第三章 法人税法の特例」及び「第一節 配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例」を削る改正規定、同令第二十七条から第二十七条の三までの改正規定、「第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例」を削る改正規定、同令第二十七条の四の前に章名及び節名を付する改正規定、同令第三十四条第一項、第三十四条の三第二項及び第三十八条の四第三項の改正規定、同令第三十九条の十七第一項、第三項及び第五項の改正規定、同項に各号を加える改正規定、同条第六項及び第七項の改正規定、同項にただし書を加える改正規定、同条第八項の改正規定、同条第十項から第十二項までを削る改正規定、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に一項を加える改正規定、同条第十三項の改正規定、同項を同条第十一項とする改正規定、同条第十四項の改正規定、同項を同条第十二項とする改正規定、同条第十五項の改正規定、同項に後段を加える改正規定、同項を同条第十三項とする改正規定、同条第十六項の改正規定、同項を同条第十四項とする改正規定、同条第十七項の改正規定、同項を同条第十五項とする改正規定、同条第十八項の改正規定、同項にただし書を加える改正規定、同項を同条第十六項とする改正規定、同条第十九項を削る改正規定、同令第三十九条の二十四第二項の改正規定、同令第三章第九節中第三十九条の三十の次に一条を加える改正規定、同令第五章の章名並びに第四十五条の見出し及び同条の改正規定、同条を同条第二項とし、同項の前に一項を加える改正規定、同令第四十五条の二第一項、第二項及び第四項並びに第四十五条の三第一項及び第三項から第五項までの改正規定、同令第四十五条の四を削る改正規定、同令第四十六条、第四十六条の二の見出し及び同条の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同令第四十六条の三から第四十六条の五まで、第四十七条、第四十七条の三第二項第一号、第四十八条の五及び第四十八条の六の改正規定並びに同令第四十八条の八から第五十二条までを削る改正規定並びに附則第三十四条から第三十九条までの規定

イからヘまで

第八条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第五節 交際費等の課税の特例(第三十八条―第三十八条の三)」を「/第五節 交際費等の課税の特例(第三十八条・第三十八条の二)/第五節の二 新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例(第三十八条の三)/」に改める部分、「第五節の二 土地」を「第五節の三 土地」に改める部分及び「第四十条の七」を「第四十条の十」に改める部分を除く。)、同令第二十一条第三項の改正規定、同条第八項を同条第十一項とし、同条第七項を同条第十項とし、同条第六項の次に三項を加える改正規定、同令第二章第八節の二中第二十五条の十八を第二十五条の二十二とする改正規定、同令第二十五条の十七第二項第一号及び第三項の改正規定、同条を同令第二十五条の二十一とする改正規定、同令第二十五条の十六を同令第二十五条の二十とする改正規定、同令第二十五条の十五第五項の改正規定、同条を同令第二十五条の十九とし、同令第二十五条の十四を同令第二十五条の十八とし、同令第二十五条の十三を同令第二十五条の十七とする改正規定、同令第二章第八節の二を同章第八節の四とする改正規定、同令第二章第八節中第二十五条の十二を第二十五条の十六とし、第二十五条の十一を第二十五条の十五とし、第二十五条の十を第二十五条の十四とし、第二十五条の九を第二十五条の十三とし、同条の前に節名を付する改正規定、同令第二十五条の八の見出し、同条第一項及び第二項の改正規定並びに同条を同令第二十五条の十二とし、同条の前に節名及び四条を加える改正規定、「第三章 法人税法の特例」及び「第一節 配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例」を削る改正規定、同令第二十七条から第二十七条の三までの改正規定、「第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例」を削る改正規定、同令第二十七条の四の前に章名及び節名を付する改正規定、同令第三十四条第一項、第三十四条の三第二項及び第三十八条の四第三項の改正規定、同令第三十九条の十七第一項、第三項及び第五項の改正規定、同項に各号を加える改正規定、同条第六項及び第七項の改正規定、同項にただし書を加える改正規定、同条第八項の改正規定、同条第十項から第十二項までを削る改正規定、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に一項を加える改正規定、同条第十三項の改正規定、同項を同条第十一項とする改正規定、同条第十四項の改正規定、同項を同条第十二項とする改正規定、同条第十五項の改正規定、同項に後段を加える改正規定、同項を同条第十三項とする改正規定、同条第十六項の改正規定、同項を同条第十四項とする改正規定、同条第十七項の改正規定、同項を同条第十五項とする改正規定、同条第十八項の改正規定、同項にただし書を加える改正規定、同項を同条第十六項とする改正規定、同条第十九項を削る改正規定、同令第三十九条の二十四第二項の改正規定、同令第三章第九節中第三十九条の三十の次に一条を加える改正規定、同令第五章の章名並びに第四十五条の見出し及び同条の改正規定、同条を同条第二項とし、同項の前に一項を加える改正規定、同令第四十五条の二第一項、第二項及び第四項並びに第四十五条の三第一項及び第三項から第五項までの改正規定、同令第四十五条の四を削る改正規定、同令第四十六条、第四十六条の二の見出し及び同条の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同令第四十六条の三から第四十六条の五まで、第四十七条、第四十七条の三第二項第一号、第四十八条の五及び第四十八条の六の改正規定並びに同令第四十八条の八から第五十二条までを削る改正規定並びに附則第三十四条から第三十九条までの規定

第三十条(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

第八条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十四年分以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三十一条(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

昭和六十四年分の所得税に係る新租税特別措置法施行令第十七条の七第四項の規定の適用については、同項中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」と、「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とする。

2

昭和六十三年分の所得税につき改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧租税特別措置法」という。)第二十五条の二第一項の規定の適用を受けた者に係る改正法附則第七条第一項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは「乗じて計算した金額とその者の昭和六十三年分の租税特別措置法第二十五条の二第二項第一号に掲げる金額(同号に規定するみなし法人所得額の計算の基礎となつた事業所得につき源泉徴収された又はされるべき所得税の額がある場合には、当該所得税の額のうち当該金額に達するまでの金額(第一号において「みなし法人税対応源泉徴収税額」という。)を控除した金額)との合計額」と、同項第一号中「係るもの」とあるのは「係るもの並びにみなし法人税対応源泉徴収税額」とする。

第三十二条(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例等の適用がある場合の予定納税基準額の計算の特例)

昭和六十三年分の所得税につき旧租税特別措置法第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定の適用を受けた者に係る改正法附則第七条第一項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは、「乗じて計算した金額とその者の昭和六十三年分の租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額に係る所得税の額又は同法第二十八条の五第一項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額に係る所得税の額との合計額」とする。

第三十三条(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

新租税特別措置法施行令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人の昭和六十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第三十四条(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)

改正法附則第六十八条第一項の内国法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に対する法人税については、第八条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)第二十七条及び第二十七条の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「法第四十二条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。以下この項において「改正法」という。)附則第六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の三第一項」と、「法人税法第二十三条」とあるのは「改正法附則第十五条の規定により読み替えて適用される法人税法第二十三条」とする。

第三十五条(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過措置)

改正法附則第六十九条の法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算については、旧租税特別措置法施行令第二十七条の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「益金の額に算入しない配当等の金額及び」とあるのは、「益金の額に算入しない配当等の金額(所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和六十三年政令第三百六十二号)附則第三十四条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えて適用される同令による改正前の租税特別措置法施行令第二十七条の二第一項に規定する益金の額に算入しない金額をいう。)及び」とする。

2

改正法附則第六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧租税特別措置法第四十二条の三の規定の適用については、同条第一項中「益金の額に算入しない配当等の金額(同日以後最初に終了する事業年度については、同日以後に受けたものに限る。以下」とあるのは「益金の額に算入しない配当等の金額(所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項及び同条第二項の規定により読み替えられた同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する益金の額に算入しない配当等の金額をいう。以下この項及び」と、「所得等からした配当等の金額(」とあるのは「所得等からした配当等の金額(同条第一項に規定する政令で定める金額をいい、」とする。

第三十六条(技術等海外取引に係る所得の特別控除額の計算等に関する経過措置)

法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新租税特別措置法施行令第三十四条第一項の規定の適用については、同項中「第六十六条の十四第一項」とあるのは、「第六十六条の十四第一項並びに所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の三第一項及び第三項」とする。

第三十七条(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除に関する経過措置)

法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新租税特別措置法施行令第三十四条の三第二項の規定の適用については、同項中「及び第三項」とあるのは、「及び第三項並びに所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の三第一項及び第三項」とする。

第三十八条(特定外国子会社等の課税対象留保金額に係る外国税額の控除に関する経過措置)

新租税特別措置法施行令第三十九条の十七第五項、第六項及び第九項の規定は、改正法第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けた後に減額された新租税特別措置法施行令第三十九条の十七第五項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けた後に減額された旧租税特別措置法施行令第三十九条の十七第五項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

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新租税特別措置法施行令第三十九条の十七第十一項から第十六項までの規定は、租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により昭和六十四年四月一日以後に開始する各事業年度において益金の額に算入された同項に規定する課税対象留保金額が同法第六十六条の八第一項の規定により損金の額に算入された場合について適用し、同法第六十六条の六第一項の規定により同日前に開始した各事業年度において益金の額に算入された同項に規定する課税対象留保金額が同法第六十六条の八第一項の規定により損金の額に算入された場合については、なお従前の例による。

第三十九条(東京湾横断道路の建設事業を行う会社又は関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新租税特別措置法施行令第三十九条の二十四第二項の規定の適用については、同項中「第六十一条第一項及び第三項」とあるのは、「第六十一条第一項及び第三項並びに所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の三第一項及び第三項」とする。

第四十条(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)

改正法附則第七十二条第一項後段の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第六十九条の三第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、旧租税特別措置法施行令第四十条第一項の規定は、なおその効力を有する。

第四十一条(不動産等に係る相続税の延納等の特例に関する経過措置)

改正法附則第七十六条第二項に規定する当該不動産等の価額に対応するものとして政令で定めるものは、改正法第三条の規定による改正前の相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十八条第二項に規定する不動産等に係る延納相続税額のうち改正法の施行の日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額に係る部分の税額(同日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額のうちに同日前に納付された税額があるときは、大蔵省令で定めるところにより当該税額を控除した金額)とする。

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