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租税特別措置法施行令 附 則 (平成元年三月三一日政令第九四号)

改正附則 / 全18

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、平成元年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五条の三第四項第六号、第六条の六、第二十七条の四第二項第六号及び第二十九条の改正規定並びに附則第四条第一項及び第十条第一項の規定 繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十九号。以下「繊維工業構造改善臨時措置法改正法」という。)の施行の日 第五条の三第四項に一号を加える改正規定、第五条の六第五項及び第六項の改正規定、第二十七条の四第二項に一号を加える改正規定、第二十七条の七第五項及び第六項の改正規定、第二十八条の八の改正規定、第三十九条の二十三に一項を加える改正規定並びに附則第四条第二項及び第十条第二項の規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)の施行の日

第五条の三第四項第六号、第六条の六、第二十七条の四第二項第六号及び第二十九条の改正規定並びに附則第四条第一項及び第十条第一項の規定 繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十九号。以下「繊維工業構造改善臨時措置法改正法」という。)の施行の日

第五条の三第四項に一号を加える改正規定、第五条の六第五項及び第六項の改正規定、第二十七条の四第二項に一号を加える改正規定、第二十七条の七第五項及び第六項の改正規定、第二十八条の八の改正規定、第三十九条の二十三に一項を加える改正規定並びに附則第四条第二項及び第十条第二項の規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(老人等の少額公債の利子の非課税制度の対象とされる販売機関の範囲に関する経過措置)

新令第二条の四第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条第一項に規定する公債について適用する。

第四条(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新令第五条の三第四項第六号の規定は、個人が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、個人が同日前に支出した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第四項第六号に規定する負担金については、なお従前の例による。

2

新令第五条の三第四項第十一号の規定は、個人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

第五条(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新令第五条の五第八項の規定は、個人が施行日以後に賃借をしてその事業の用に供する新法第十条の三第四項に規定する電子機器利用設備について適用し、個人が施行日前に賃借をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の三第四項に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

第六条(個人の減価償却に関する経過措置)

新令第五条の七第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をして事業の用に供する新法第十一条第一項の表の第一号に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号に掲げる機械その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2

新令第六条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をして事業の用に供する新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3

新令第七条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第一項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

第七条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第二十五条第十五項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

第八条(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)

新令第二十五条の九第二項第二号又は第三号の規定は、施行日以後に行われる同項第二号に規定する株式の公開又は同項第三号に規定する株式の募集若しくは売出しに際し取得した株式について適用する。

第九条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新令第三章の規定は、別段の定めがある場合を除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十条(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

新令第二十七条の四第二項第六号の規定は、法人が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧令第二十七条の四第二項第六号に規定する負担金については、なお従前の例による。

2

新令第二十七条の四第二項第十一号の規定は、法人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

第十一条(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新令第二十七条の六第五項の規定は、法人が施行日以後に賃借をしてその事業の用に供する新法第四十二条の六第三項に規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に賃借をした旧法第四十二条の六第三項に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

第十二条(法人の減価償却に関する経過措置)

新令第二十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下同じ。)をしてその事業の用に供する新法第四十三条第一項の表の第一号に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号に掲げる機械その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2

新令第二十八条の二第六項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する新法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3

新令第二十八条の十第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

4

新令第二十九条の三第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条第一項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

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改正法附則第十条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十八条の規定に基づく旧令第二十九条の四第一項から第四項までの規定は、なおその効力を有する。

第十三条(法人の準備金に関する経過措置)

法人の施行日から平成二年三月三十一日までの間に開始する事業年度における新令第三十二条の十三の規定の適用については、同条第二項中「同項に規定する電子計算機」とあるのは「同項に規定する特定電子計算機貸付会社(以下第四項までにおいて「特定電子計算機貸付会社」という。)に対する同条第一項に規定する電子計算機」と、「(以下この項において「特約付販売による収入金額」という。)の合計額」とあるのは「の合計額(当該法人が当該特定電子計算機貸付会社とその他の電子計算機の貸付けを業とする者とに対し電子計算機の販売を行つている場合には、当該その他の電子計算機の貸付けを業とする者に対する電子計算機の販売に係る収入金額で当該特約に係るものの合計額の二分の一に相当する金額を加算した金額)」と、同項第一号中「特約付販売による収入金額」とあるのは「特定電子計算機貸付会社に対する電子計算機の販売に係る収入金額(当該法人が当該特定電子計算機貸付会社とその他の電子計算機の貸付けを業とする者とに対し電子計算機の販売を行つている場合には、当該販売に係る収入金額)で同条第三項に規定する特約に係るもの(次号において「特約付販売による収入金額」という。)」と、同条第三項中「法第五十六条の四第一項に規定する特定電子計算機貸付会社(次項において「特定電子計算機貸付会社」という。)」とあるのは「特定電子計算機貸付会社」と、同条第四項中「特定電子計算機貸付会社との」とあるのは「特定電子計算機貸付会社及びその他の電子計算機の貸付けを業とする者(以下この項において「貸付会社」という。)との」と、「当該特定電子計算機貸付会社」とあるのは「当該貸付会社」とする。

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改正法附則第十一条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十七条の五の規定に基づく旧令第三十三条の五の規定は、なおその効力を有する。

第十四条(農業協同組合等の留保金額の計算等に関する経過措置)

法人の平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新令第三十七条の規定の適用については、同条第二項第一号中「及び法第六十八条の三第一項」とあるのは「、法第六十八条の三第一項並びに所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項及び同条第二項の規定により読み替えられた同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の二第一項(第五項において「所得税法等の一部を改正する法律による読替え後の旧法第四十二条の二第一項」という。)」と、同条第五項中「合計額」とあるのは「合計額(所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の三第一項又は第三項の規定により益金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額)」と、同項第一号中「及び法第六十八条の三第一項」とあるのは「、法第六十八条の三第一項及び所得税法等の一部を改正する法律による読替え後の旧法第四十二条の二第一項」とする。

第十五条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の七第十五項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第十六条(相続税の特例に関する経過措置)

新令第四十条の三の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

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新令第四十条の三第一項第三号イ、ロ、ホ、ヘ、ヌ、ル、ヨ又はレに掲げる法人につき同号に規定する主務大臣が施行日前に当該法人に該当する旨の証明をした事実がある場合には、当該証明(当該証明が二以上あるときは、施行日に最も近い証明に限る。)を同号の認定と、当該証明を受けた日を同号の認定を受けた日とみなす。

第十七条(登録免許税の特例に関する経過措置)

新令第四十四条の四第一項の規定は、施行日以後に新法第八十三条第一項に規定する資金の貸付けを受けて行う新令第四十四条の四第一項に掲げる事業について適用し、施行日前に旧法第八十三条に規定する資金の貸付けを受けて行う旧令第四十四条の四第一項に掲げる事業については、なお従前の例による。

第十八条(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)

新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

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データ提供: e-Gov法令検索