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租税特別措置法施行令 附 則 (平成二年三月三一日政令第九三号)

改正附則 / 全18

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、平成二年四月一日から施行する。 ただし、第四十条の八第一項及び第四十条の九第一項の改正規定並びに附則第十五条第二項の規定は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)の施行の日から施行する。

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二年分以後の所得税について適用し、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。附則第十九条、第二十三条第一項及び第二十六条第一項において同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(経済社会エネルギー基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十二項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下この項において「平成四年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(次項において「平成四年新法」という。)第十条の二第三項及び第四項、平成四年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項及び第四項」と、同条第十三項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(平成四年新法第十条の二第三項及び平成四年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」とする。

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改正法附則第三条第一項の規定の適用がある場合における新令第五条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第五条の四第十五項から第十七項まで、第五条の五第五項、第五条の六第八項、第五条の七第七項及び第十七条の三第三項の規定の適用については、新令第五条の三第一項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下この項、次条から第五条の七まで及び第十七条の三において「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(次条から第五条の七まで及び第十七条の三において「旧法」という。)第十条の二第三項及び第四項」と、新令第五条の四第十五項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項の規定により控除される金額がある場合には、当該控除される金額を含む。)」と、同条第十六項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項」と、同条第十七項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」と、新令第五条の五第五項、第五条の六第八項及び第五条の七第七項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項」と、新令第十七条の三第三項中「若しくは第四項」とあるのは「若しくは第四項、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項若しくは第四項」と、「法第十条の二第三項の規定による控除、同条第四項」とあるのは「改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項の規定による控除、法第十条の二第三項の規定による控除、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第四項の規定による控除、法第十条の二第四項」と、「及び第四項」とあるのは「及び第四項(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項を含む。)」とする。

第四条(個人の減価償却に関する経過措置)

新令第六条の四第二項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

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新令第七条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第一項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

第五条(個人の準備金に関する経過措置)

改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の規定に基づく旧令第十二条の規定は、なおその効力を有する。

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改正法附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の六の規定に基づく旧令第十二条の六の規定は、なおその効力を有する。

第六条(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第十七条第三項の規定は、個人が施行日以後に同項の規定により指定を受けた農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して新法第二十五条第一項第二号に定める肉用牛を売却した場合について適用し、個人が施行日前に旧令第十七条第三項の規定により指定を受けた農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して旧法第二十五条第一項第二号に定める肉用牛を売却した場合については、なお従前の例による。

第七条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第二十条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する同項の譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する同項の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する同項の譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する同項の譲渡については、なお従前の例による。

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新令第二十五条第十項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

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新令第二十五条の四第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

第八条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第九条(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の五の規定に基づく旧令第二十七条の五の規定は、なおその効力を有する。

第十条(法人の減価償却に関する経過措置)

新令第二十八条の二第三項第一号の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設については、なお従前の例による。

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新令第二十八条の十一第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項、附則第十七条及び第二十八条において同じ。)をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

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新令第二十九条の三第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条第一項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

第十一条(法人の準備金に関する経過措置)

改正法附則第二十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十四条の規定に基づく旧令第三十二条の規定は、なおその効力を有する。

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新令第三十二条の二第一項及び第六項の規定は、施行日以後のこれらの規定に規定する認定について適用し、施行日前の旧令第三十二条の二第一項及び第六項に規定する認定については、なお従前の例による。

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改正法附則第二十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の規定に基づく旧令第三十二条の十の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。

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改正法附則第二十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の六の規定に基づく旧令第三十二条の十五の規定は、なおその効力を有する。

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改正法附則第二十条第八項の規定により読み替えられた新法第五十七条の三第一項第二号並びに改正法附則第二十条第六項第一号及び第二号ロ並びに第七項第二号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第六十一号)附則第十三条第四項に規定する指定日を含む事業年度終了の日における旧法第五十七条の三第一項第一号に掲げる金額から同令附則第十三条第五項の規定により計算した金額を控除した金額 施行日以後に終了する各事業年度終了の日における新法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額のうち最も少ない金額

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第六十一号)附則第十三条第四項に規定する指定日を含む事業年度終了の日における旧法第五十七条の三第一項第一号に掲げる金額から同令附則第十三条第五項の規定により計算した金額を控除した金額

施行日以後に終了する各事業年度終了の日における新法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額のうち最も少ない金額

第十二条(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十八条の三第十一項第八号の規定は、法人が施行日以後に取得する同号に規定する土地等について適用し、法人が施行日前に取得した旧令第三十八条の三第十一項第八号に規定する土地等については、なお従前の例による。

第十三条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の七第五項、第七項及び第八項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第十四条(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の二十五第三項の規定は、法人が施行日以後に同項の規定により指定を受けた農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して新法第六十七条の三第一項第二号に定める肉用牛を売却した場合について適用し、法人が施行日前に旧令第三十九条の二十五第三項の規定により指定を受けた農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して旧法第六十七条の三第一項第二号に定める肉用牛を売却した場合については、なお従前の例による。

第十五条(相続税の特例に関する経過措置)

新令第四十条の三第一項第二号及び第四十条の四第三項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

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新令第四十条の九第一項の規定は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日以後に相続又は遺贈により取得した同項に規定する土地に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧令第四十条の九第一項に規定する土地に係る相続税については、なお従前の例による。

第十六条(登録免許税の特例に関する経過措置)

新令第四十四条の三の規定は、施行日以後に民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第四条第一項の認定を受ける新令第四十四条の三に規定する法人について適用し、施行日前に当該認定を受けた旧令第四十四条の三に規定する法人については、なお従前の例による。

第十七条(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)

新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第十九条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第七条の規定は、平成二年分以後の所得税について適用し、平成元年分以前の所得税については、なお従前の例による。

条文数: 18
データ提供: e-Gov法令検索