租税特別措置法施行令 附 則 (昭和三八年三月三一日政令第九八号)
改正附則 / 全6条
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十条第四項及び第五項の規定は、昭和三十八年一月一日以後に行なわれたこれらの規定に規定する譲渡資産の譲渡(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十五号。 (以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十一条第三項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他新法の規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
新令第二十五条の四第四項の規定は、昭和三十八年一月一日以後に行なわれた同項に規定する買い取られた資産の当該買取りによる譲渡に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
新令第三十九条の二第三項及び第四項の規定は、昭和三十八年四月一日以後に行なわれたこれらの規定に規定する譲渡資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他新法の規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新令第三十九条の七第一項の規定は、昭和三十八年四月一日以後に受けた同項第二号に規定する承認等に係る合併について適用し、同日前に受けた当該承認等に係る合併については、なお従前の例による。
新令第三十九条の九第二項の規定は、昭和三十八年四月一日以後に受けた同項に規定する承認に係る出資について適用し、同日前に受けた当該承認に係る出資については、なお従前の例による。