租税特別措置法施行令 附 則 (平成三年三月三〇日政令第八八号)
改正附則 / 全12条
この政令は、平成三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 目次の改正規定(「第十二条の五」を「第十二条の四」に改める部分及び「第四十四条の四」を「第四十四条の五」に改める部分を除く。)、第二十条の二第六項第一号の改正規定(「第二十五条の四第四項」を「第二十五条の四第五項」に改める部分を除く。)、第二十五条の改正規定(同条第十四項第一号及び第三号の改正規定並びに同項に一号を加える改正規定を除く。)、第二十五条の二の改正規定、第二十五条の四第十九項の改正規定、第二十六条の三から第二十六条の六までの改正規定、「第十節 その他の特例」を削り、第二十六条の六の前に節名を付する改正規定、第二十八条の二第一項の改正規定、第三十七条第二項の改正規定(「第四十二条の七第六項」の下に「、法第六十二条の三第一項」を加える部分に限る。)、第三十八条の五の改正規定、同条を第三十八条の六とする改正規定、第三十八条の四の改正規定、同条を第三十八条の五とする改正規定、同条の前に一条を加える改正規定、第三十九条の七の改正規定(同条第十六項第三号の改正規定(「第十二号」を「第十三号」に改める部分を除く。)、同条第十三項第一号及び第三号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同条第九項の改正規定(「第十二号」を「第十三号」に改める部分及び「第七項」を「第十一項」に改める部分を除く。)並びに同条第八項の改正規定(「第十二号」を「第十三号」に改める部分を除く。)を除く。)、第三十九条の十の改正規定、同条の前に節名を付する改正規定、第四十条の六の改正規定及び第四十条の七の改正規定並びに附則第四条第六項から第十一項まで、第八条、第九条第三項から第八項まで、第十条第二項から第十四項まで、第十二条及び第十三条の規定 平成四年一月一日 第二十八条の十に一項を加える改正規定 電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)の施行の日 第四十二条の五第三項の改正規定 森林法等の一部を改正する法律(平成三年法律第三十八号)の施行の日
目次の改正規定(「第十二条の五」を「第十二条の四」に改める部分及び「第四十四条の四」を「第四十四条の五」に改める部分を除く。)、第二十条の二第六項第一号の改正規定(「第二十五条の四第四項」を「第二十五条の四第五項」に改める部分を除く。)、第二十五条の改正規定(同条第十四項第一号及び第三号の改正規定並びに同項に一号を加える改正規定を除く。)、第二十五条の二の改正規定、第二十五条の四第十九項の改正規定、第二十六条の三から第二十六条の六までの改正規定、「第十節 その他の特例」を削り、第二十六条の六の前に節名を付する改正規定、第二十八条の二第一項の改正規定、第三十七条第二項の改正規定(「第四十二条の七第六項」の下に「、法第六十二条の三第一項」を加える部分に限る。)、第三十八条の五の改正規定、同条を第三十八条の六とする改正規定、第三十八条の四の改正規定、同条を第三十八条の五とする改正規定、同条の前に一条を加える改正規定、第三十九条の七の改正規定(同条第十六項第三号の改正規定(「第十二号」を「第十三号」に改める部分を除く。)、同条第十三項第一号及び第三号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同条第九項の改正規定(「第十二号」を「第十三号」に改める部分及び「第七項」を「第十一項」に改める部分を除く。)並びに同条第八項の改正規定(「第十二号」を「第十三号」に改める部分を除く。)を除く。)、第三十九条の十の改正規定、同条の前に節名を付する改正規定、第四十条の六の改正規定及び第四十条の七の改正規定並びに附則第四条第六項から第十一項まで、第八条、第九条第三項から第八項まで、第十条第二項から第十四項まで、第十二条及び第十三条の規定 平成四年一月一日
第二十八条の十に一項を加える改正規定 電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)の施行の日
第四十二条の五第三項の改正規定 森林法等の一部を改正する法律(平成三年法律第三十八号)の施行の日
改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成三年分以後の所得税について適用し、平成二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十二条第一項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の四第一項第七号及び第二項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「平成三年三月三十一日」とあるのは、「平成三年十二月四日」とする。
新令第六条の四第二項、第八項、第九項、第十一項及び第十二項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新令第六条の五第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得等をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧令第六条の五第一項及び第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
新令第二十条の二第六項及び第八項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新令第二十条の二第九項の規定は、個人が平成三年一月一日以後に行う新法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
改正法附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十一条の三の規定に基づく旧令第二十条の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、平成四年一月一日から平成五年三月三十一日までの間に行う同項の特定市街化区域農地等の譲渡については、同条第二項中「、地方税法」とあるのは「、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第二条による改正前の地方税法」と、「法律第二百二十六号」とあるのは「法律第二百二十六号。以下「旧地方税法」という。」と、同項第二号中「地方税法施行令」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第八十二号)第二条による改正前の地方税法施行令」と、「政令第二百四十五号」とあるのは「政令第二百四十五号。以下「旧地方税法施行令」という。」と、同項第三号中「地方税法施行令」とあるのは「旧地方税法施行令」と、同条第三項中「地方税法」とあるのは「旧地方税法」とする。
前項前段の規定の適用がある場合における新令第二十条及び第二十一条の規定の適用については、新令第二十条第四項の表の第十一条第二項の項中「特例)又は」とあるのは「特例)、」と、「)の規定」とあるのは「)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「平成三年改正法」という。)附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三(以下この条及び第二十一条において「旧法第三十一条の三」という。)の規定」と、同条第五項中「又は第三十一条の三」とあるのは「、第三十一条の三又は旧法第三十一条の三」と、同条第六項中「又は法第三十一条の三」とあるのは「、法第三十一条の三又は旧法第三十一条の三」と、新令第二十一条第三項及び第十項中「又は第三十一条の三の」とあるのは「、第三十一条の三又は旧法第三十一条の三の」とする。
新令第二十五条第二十項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の表の第十三号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
平成二年中に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした新法第三十七条第一項の表の下欄に規定する資産に係る新令第二十五条第二十四項の規定の適用については、同項中「翌年三月十五日」とあるのは、「翌々年三月十五日」とする。
改正法附則第七条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四までの規定に基づく旧令第二十五条から第二十五条の三まで(旧法第三十七条第一項の表の第十四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第七条第十七項第一号の届出は、平成四年三月三十一日までに、同年一月一日前に取得をした同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条第一項の表の第十四号の下欄に掲げる資産(以下この条において「減価償却資産」という。)につき旧法第三十七条の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。 届出者の氏名及び住所 当該減価償却資産の種類、構造、規模、所在地、用途、取得年月日及び取得価額 譲渡をする見込みである特定長期所有土地等(改正法附則第七条第十七項に規定する特定長期所有土地等をいう。次項及び第十項において同じ。)の種類 その他参考となるべき事項
届出者の氏名及び住所
当該減価償却資産の種類、構造、規模、所在地、用途、取得年月日及び取得価額
譲渡をする見込みである特定長期所有土地等(改正法附則第七条第十七項に規定する特定長期所有土地等をいう。次項及び第十項において同じ。)の種類
その他参考となるべき事項
改正法附則第七条第十七項第二号の届出は、平成四年三月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した届出書に、同号の譲渡に係る契約書の写し及び当該譲渡に係る対価の額のうちその百分の二十に相当する金額以上の額の支払を受けたことを証する書類を添付して、行わなければならない。 届出者の氏名及び住所 譲渡をすることとしている特定長期所有土地等の種類、規模、所在地、用途、取得年月日、取得価額、譲渡予定年月日、当該譲渡に係る契約の相手方及び当該譲渡の譲渡予定価額 取得をする見込みである減価償却資産の種類 その他参考となるべき事項
届出者の氏名及び住所
譲渡をすることとしている特定長期所有土地等の種類、規模、所在地、用途、取得年月日、取得価額、譲渡予定年月日、当該譲渡に係る契約の相手方及び当該譲渡の譲渡予定価額
取得をする見込みである減価償却資産の種類
その他参考となるべき事項
改正法附則第七条第十七項第三号の届出は、平成四年三月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した届出書に、同号の取得に係る契約書の写し及び当該取得に係る対価の額のうちその百分の二十に相当する金額以上の額の支払を行ったことを証する書類又は当該減価償却資産の建設若しくは製作を開始したことを証する書類を添付して、行わなければならない。 届出者の氏名及び住所 取得をすることとしている減価償却資産の種類、構造、規模、所在地、用途、取得予定年月日及び取得予定価額 譲渡をする見込みである特定長期所有土地等の種類 その他参考となるべき事項
届出者の氏名及び住所
取得をすることとしている減価償却資産の種類、構造、規模、所在地、用途、取得予定年月日及び取得予定価額
譲渡をする見込みである特定長期所有土地等の種類
その他参考となるべき事項
新令第二十五条の四第二十項の規定は、個人が平成四年一月一日以後に行う新法第三十七条の五第一項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条の五第一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新令第二十五条の五第三項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の六第一項第三号に規定する交換分合による土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の六第一項第三号に規定する交換分合による土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新令第二十六条の規定は、居住者が施行日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が施行日前に旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
新令第三章の規定は、別段の定めがある場合を除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令第二十八条第八項の規定は、法人が施行日以後に取得をする新法第四十三条第一項の表の第六号に掲げる航空機について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第四十三条第一項の表の第六号に掲げる航空機については、なお従前の例による。
改正法附則第十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十五条第一項の規定に基づく旧令第二十八条の十一第一項第七号及び第二項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「平成三年三月三十一日」とあるのは、「平成三年十二月四日」とする。
新令第二十八条の十二第二項、第八項、第九項、第十一項及び第十二項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新令第二十八条の十三第一項及び第三項の規定は、法人が施行日以後に取得等をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧令第二十八条の十二第一項及び第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
法人の平成四年一月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において新法第六十三条の二第一項の譲渡利益金額がある場合における当該事業年度の同条第二項第三号及び第五項に規定する当該事業年度の所得の金額は、同条第一項の譲渡利益金額からなるものとして、同条の規定を適用する。
新令第三十九条の三第六項の規定は、法人が平成三年一月一日以後に行う同項に規定する収用換地等による資産の譲渡に係る法人税について適用する。
新令第三十九条の七第十七項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第十三号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
法人の平成四年一月一日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした新法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産に係る新令第三十九条の七第二十一項の規定の適用については、同項中「翌日」とあるのは、「翌日(平成四年一月一日前に終了した事業年度において取得をした資産については、同日)」とする。
改正法附則第十五条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七から第六十五条の九までの規定に基づく旧令第三十九条の七(旧法第六十五条の七第一項の表の第十五号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第十五条第八項第一号の届出は、平成四年三月三十一日までに、同年一月一日前に取得をした同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七第一項の表の第十五号の下欄に掲げる資産(以下この条において「減価償却資産」という。)につき旧法第六十五条の七の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。 当該減価償却資産の種類、構造、規模、所在地、用途、取得年月日及び取得価額 譲渡をする見込みである特定長期所有土地等(改正法附則第十五条第八項に規定する特定長期所有土地等をいう。次項及び第七項において同じ。)の種類 その他参考となるべき事項
当該減価償却資産の種類、構造、規模、所在地、用途、取得年月日及び取得価額
譲渡をする見込みである特定長期所有土地等(改正法附則第十五条第八項に規定する特定長期所有土地等をいう。次項及び第七項において同じ。)の種類
その他参考となるべき事項
改正法附則第十五条第八項第二号の届出は、平成四年三月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した届出書に、同号の譲渡に係る契約書の写し及び当該譲渡に係る対価の額のうちその百分の二十に相当する金額以上の額の支払を受けたことを証する書類を添付して、行わなければならない。 譲渡をすることとしている特定長期所有土地等の種類、規模、所在地、用途、取得年月日、取得価額、譲渡予定年月日、当該譲渡に係る契約の相手方及び当該譲渡の譲渡予定価額 取得をする見込みである減価償却資産の種類 その他参考となるべき事項
譲渡をすることとしている特定長期所有土地等の種類、規模、所在地、用途、取得年月日、取得価額、譲渡予定年月日、当該譲渡に係る契約の相手方及び当該譲渡の譲渡予定価額
取得をする見込みである減価償却資産の種類
その他参考となるべき事項
改正法附則第十五条第八項第三号の届出は、平成四年三月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した届出書に、同号の取得に係る契約書の写し及び当該取得に係る対価の額のうちその百分の二十に相当する金額以上の額の支払を行ったことを証する書類又は当該減価償却資産の建設若しくは製作を開始したことを証する書類を添付して、行わなければならない。 取得をすることとしている減価償却資産の種類、構造、規模、所在地、用途、取得予定年月日及び取得予定価額 譲渡をする見込みである特定長期所有土地等の種類 その他参考となるべき事項
取得をすることとしている減価償却資産の種類、構造、規模、所在地、用途、取得予定年月日及び取得予定価額
譲渡をする見込みである特定長期所有土地等の種類
その他参考となるべき事項
改正法附則第十五条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七から第六十五条の九までの規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号)による改正後の租税特別措置法第六十二条の三の規定の適用については、同条第九項中「第六十六条の」とあるのは「第六十六条若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下この項において「平成三年改正法」という。)附則第十五条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九までの」と、「又は第六十六条第二項若しくは第三項」とあるのは「若しくは第六十六条第二項若しくは第三項又は平成三年改正法附則第十五条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第六十五条の七第四項(同法第六十五条の八第六項において準用する場合を含む。)若しくは第六十五条の八第三項若しくは第四項」とする。
新令第四十条の三第一項第二号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
改正法附則第十九条第四項に規定する政令で定める場合は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示があった場合とする。
平成四年一月一日前に旧法第七十条の六第一項に規定する取得をした財産のうちに同項に規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈に係る相続税については、旧令第四十条の七の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
改正法附則第十九条第六項の税務署長の承認を受けようとする同項に規定する農業相続人は、平成十九年一月三十一日までに、同項に規定する特定市街化区域農地等(以下この項において「特定市街化区域農地等」という。)について同条第六項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に同項各号に掲げる要件に該当することを証する書類で財務省令で定めるものを添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 申請者の氏名及び住所 被相続人からの相続又は遺贈により改正法附則第十九条第六項に規定する特例農地等(以下この項において「特例農地等」という。)の取得をした年月日及び当該特例農地等の明細 当該特例農地等のうち改正法附則第十九条第六項の承認を受けようとする特定市街化区域農地等の明細 当該特例農地等及び当該特定市街化区域農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における旧令第四十条の七第十三項に規定する農業投資価格控除後の価額並びに当該特例農地等及び当該特定市街化区域農地等に係る納税猶予分の相続税の額 改正法附則第十九条第六項各号に掲げる要件に係る事項として財務省令で定めるもの その他参考となるべき事項
申請者の氏名及び住所
被相続人からの相続又は遺贈により改正法附則第十九条第六項に規定する特例農地等(以下この項において「特例農地等」という。)の取得をした年月日及び当該特例農地等の明細
当該特例農地等のうち改正法附則第十九条第六項の承認を受けようとする特定市街化区域農地等の明細
当該特例農地等及び当該特定市街化区域農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における旧令第四十条の七第十三項に規定する農業投資価格控除後の価額並びに当該特例農地等及び当該特定市街化区域農地等に係る納税猶予分の相続税の額
改正法附則第十九条第六項各号に掲げる要件に係る事項として財務省令で定めるもの
その他参考となるべき事項
前項の規定による申請書の提出があった場合において、その提出があった日から一月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかったときは、当該申請の承認があったものとみなす。
改正法附則第十九条第六項第一号に規定する政令で定める法人は、地方住宅供給公社とする。
改正法附則第十九条第六項第一号イ及び第二号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げるすべての要件とする。 当該共同住宅のすべてが居住の用に供されるものであること。 当該共同住宅に係る賃貸が公募の方法により行われるものであること。 改正法附則第十九条第六項第一号イ又は第二号イに規定する独立部分(当該独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。以下この号において同じ。)が次に掲げる要件のすべてを満たすこと。 当該独立部分の床面積(当該独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分の床面積を除く。)が百二十五平方メートル以下で、かつ、五十五平方メートル以上のものであること。 専用の台所、浴室、便所及び洗面設備を備えたものであること。 当該独立部分の取得価額(当該独立部分の財務省令で定める附属設備以外の附属設備に係るものを除く。)が三・三平方メートル当たり九十五万円(耐火構造(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第七号に規定する耐火構造をいう。)を有するものについては、百万円)以下のものであること。
当該共同住宅のすべてが居住の用に供されるものであること。
当該共同住宅に係る賃貸が公募の方法により行われるものであること。
改正法附則第十九条第六項第一号イ又は第二号イに規定する独立部分(当該独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。以下この号において同じ。)が次に掲げる要件のすべてを満たすこと。 当該独立部分の床面積(当該独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分の床面積を除く。)が百二十五平方メートル以下で、かつ、五十五平方メートル以上のものであること。 専用の台所、浴室、便所及び洗面設備を備えたものであること。 当該独立部分の取得価額(当該独立部分の財務省令で定める附属設備以外の附属設備に係るものを除く。)が三・三平方メートル当たり九十五万円(耐火構造(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第七号に規定する耐火構造をいう。)を有するものについては、百万円)以下のものであること。
当該独立部分の床面積(当該独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分の床面積を除く。)が百二十五平方メートル以下で、かつ、五十五平方メートル以上のものであること。
専用の台所、浴室、便所及び洗面設備を備えたものであること。
当該独立部分の取得価額(当該独立部分の財務省令で定める附属設備以外の附属設備に係るものを除く。)が三・三平方メートル当たり九十五万円(耐火構造(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第七号に規定する耐火構造をいう。)を有するものについては、百万円)以下のものであること。
改正法附則第十九条第六項第二号ニに規定する政令で定める法人は、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十六年政令第二百五十号)第一条第一号又は第二号に掲げる農業協同組合連合会とする。
改正法附則第十九条第九項に規定する政令で定める譲渡又は設定は、旧令第四十条の七第七項に規定する譲渡又は設定とする。
改正法附則第十九条第十項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 届出者の氏名及び住所 改正法附則第十九条第六項の税務署長の承認を受けた年月日 改正法附則第十九条第六項各号に掲げる要件に該当する事実の明細 第四項第二号から第四号までに掲げる事項 その他参考となるべき事項
届出者の氏名及び住所
改正法附則第十九条第六項の税務署長の承認を受けた年月日
改正法附則第十九条第六項各号に掲げる要件に該当する事実の明細
第四項第二号から第四号までに掲げる事項
その他参考となるべき事項
改正法附則第十九条第十二項の規定により提出する同条第六項第二号ニの証明書の写しには、当該証明書の写しを同号ホに規定する提出期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載した書類を添付しなければならない。
改正法附則第十九条第十二項の規定により提出する同条第十項の届出書には、第十項に規定する事項のほか当該届出書を同条第十項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載し、かつ、第十項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
改正法附則第十九条第十三項に規定する政令で定める法人は、地方住宅供給公社及び土地開発公社とする。
改正法附則第十九条第二項に規定する旧法の規定による農地等の贈与者が平成十五年一月一日以後に死亡した場合における当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税に対する所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成十五年新法」という。)第七十条の六及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成十五年新令」という。)第四十条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
平成十五年新法第七十条の六第九項
第七十条の四第六項
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第三項
平成十五年新令第四十条の七第二項第二号
法第七十条の四第六項
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第七十条の四第三項
前条第十五項第二号
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第八十八号)による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧令」という。)第四十条の六第十四項第二号
平成十五年新令第四十条の七第十六項
法第七十条の四第六項
旧法第七十条の四第三項
前条第十二項各号
旧令第四十条の六第十一項各号
同条第十三項
同条第十二項
平成十五年新令第四十条の七第二十七項
特例農地等が
特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)が
法第七十条の四第一項
旧法第七十条の四第一項
同条第十五項
同条第五項
新法第七十条の七第五項の規定は、改正法附則第十九条第十七項の規定の適用を受けようとする者の申請について準用する。
改正法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条第二項の規定に基づく旧令第四十四条の規定は、なおその効力を有する。
前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「昭和五十年新令」という。)附則第十一条第二項から第六項までの規定は、平成四年一月一日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下この条において「昭和五十年旧法適用者」という。)がする昭和五十年新令附則第十一条第二項又は第三項に規定する譲渡又は設定及び同日以後に昭和五十年旧法適用者が死亡した場合における相続又は遺贈に係る相続税について適用し、同日前に昭和五十年旧法適用者がした前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十一条第二項又は第三項に規定する譲渡又は設定及び同日前に昭和五十年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。