トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (平成四年三月三一日政令第八七号)

租税特別措置法施行令 附 則 (平成四年三月三一日政令第八七号)

改正附則 / 全26

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 目次の改正規定(「第五節の二 みなし法人課税を選択した場合の課税の特例(第十七条の二―第十七条の九)」を削る部分に限る。)、第十三条第一項の改正規定、第十五条第二項の改正規定、第十六条第二項の改正規定、第十七条第一項及び第六項の改正規定、第二章第五節の二を削る改正規定並びに第十八条の五第二十五項の改正規定並びに附則第十条(同条第十三項を除く。)、第三十三条(「第二条第六項」を「第三条第六項」に改める部分及び第二条に一号を加える部分を除く。)及び第三十四条の規定 平成五年一月一日 第五条の三第四項に一号を加える改正規定及び第二十七条の四第二項に一号を加える改正規定並びに附則第四条第二項及び第十四条第二項の規定 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第四十一号)の施行の日

目次の改正規定(「第五節の二 みなし法人課税を選択した場合の課税の特例(第十七条の二―第十七条の九)」を削る部分に限る。)、第十三条第一項の改正規定、第十五条第二項の改正規定、第十六条第二項の改正規定、第十七条第一項及び第六項の改正規定、第二章第五節の二を削る改正規定並びに第十八条の五第二十五項の改正規定並びに附則第十条(同条第十三項を除く。)、第三十三条(「第二条第六項」を「第三条第六項」に改める部分及び第二条に一号を加える部分を除く。)及び第三十四条の規定 平成五年一月一日

第五条の三第四項に一号を加える改正規定及び第二十七条の四第二項に一号を加える改正規定並びに附則第四条第二項及び第十四条第二項の規定 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第四十一号)の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成四年分以後の所得税について適用し、平成三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

新令第二条の二十一第二項(新令第二条の三十一において準用する場合を含む。)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する継続適用不適格事由に該当する場合について適用し、個人が施行日前に改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の二十一第二項(旧令第二条の三十一において準用する場合を含む。)に規定する継続適用不適格事由に該当した場合については、なお従前の例による。

第四条(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が、平成五年二月二十四日までに旧令第五条の三第四項第八号に規定する特定商工組合等に対し支出する同号に規定する負担金については、同項の規定は、なおその効力を有する。

2

新令第五条の三第四項第十号の規定は、個人が伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

第五条(エネルギー環境変化対応設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二の規定に基づく旧令第五条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十六項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)による改正後の租税特別措置法(次項において「新法」という。)第十条の二第三項及び第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下この項及び次項において「平成二年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項」と、「及び第三項」とあるのは「及び第三項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正後の租税特別措置法第十条第四項」と、同条第十七項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(新法第十条の二第三項及び平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」とする。

2

改正法附則第三条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第二百十二号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成五年新令」という。)第五条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第五条の四第十四項から第十六項まで、第五条の五第五項、第五条の六第九項及び第五条の七第七項の規定の適用については、平成五年新令第五条の三第一項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下この項及び次条から第五条の七までにおいて「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(次条から第五条の七までにおいて「旧法」という。)第十条の二第三項及び第四項」と、平成五年新令第五条の四第十四項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項の規定により控除される金額がある場合には、当該控除される金額を含む。)」と、同条第十五項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項」と、同条第十六項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」と、平成五年新令第五条の五第五項、第五条の六第九項及び第五条の七第七項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項」とする。

第六条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四の規定に基づく旧令第五条の六(同条第二項から第六項までを除く。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第八項中「同条第五項まで」とあるのは「同条第五項まで、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)による改正後の租税特別措置法(第十項及び第十三項において「新法」という。)第十条の四第三項から第五項まで」と、「及び第三項」とあるのは「及び第三項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正後の租税特別措置法第十条第四項」と、同条第十項中「及び法第十条の四第三項」とあるのは「並びに法第十条の四第三項及び新法第十条の四第三項」と、「同項」とあるのは「これら」と、「同条第四項」とあるのは「法第十条の四第四項」と、同条第十三項中「第四項」とあるのは「第四項並びに新法第十条の四第三項及び第四項」と、「同条第五項」とあるのは「法第十条の四第五項」とする。

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改正法附則第四条第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第二百十二号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成五年新令」という。)第五条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第五条の四第十五項、第五条の五第五項、第五条の六第八項、第九項、第十一項及び第十四項並びに第五条の七第七項の規定の適用については、平成五年新令第五条の三第一項中「法第十条の四第三項から第五項まで」とあるのは「法第十条の四第三項から第五項まで、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下この項及び次条から第五条の七までにおいて「改正法」という。)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(次条から第五条の七までにおいて「旧法」という。)第十条の四第三項から第五項まで」と、平成五年新令第五条の四第十五項及び第五条の五第五項中「法第十条の四第三項から第五項まで」とあるのは「法第十条の四第三項から第五項まで、改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第三項から第五項まで」と、平成五年新令第五条の六第八項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第三項の規定により控除される金額がある場合には、当該控除される金額を含む。)」と、同条第九項中「同条第五項まで」とあるのは「同条第五項まで、改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第三項から第五項まで」と、同条第十一項中「法第十条の四第三項」とあるのは「法第十条の四第三項並びに改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第三項及び第四項」と、「同項」とあるのは「これら」と、「同条第四項」とあるのは「法第十条の四第四項」と、同条第十四項中「法第十条の四第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の四第三項及び第四項並びに改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第三項から第五項まで」と、「同条第五項」とあるのは「法第十条の四第五項」と、平成五年新令第五条の七第七項中「法第十条の四第三項から第五項まで」とあるのは「法第十条の四第三項から第五項まで、改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第三項から第五項まで」とする。

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改正法附則第四条第四項の規定により読み替えられた改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の四第一項に規定する政令で定める個人は、同項に規定する指定業種の指定が行われた日において当該指定業種に属する事業を営んでいた個人で、同日から同項に規定する事業基盤強化設備を事業の用に供した日まで引き続き当該事業を営んでいた個人とする。

第七条(個人の減価償却に関する経過措置)

新令第五条の八第五項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をする新法第十一条第一項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

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新令第六条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする新法第十一条の四第一項に規定する電波有効利用設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十一条の四第一項に規定する電波有効利用設備については、なお従前の例による。

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新令第六条の五第一項、第二項及び第八項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

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新令第六条の六第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする新法第十二条の二第二項第一号に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器については、なお従前の例による。

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新令第七条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第一項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

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新令第七条第七項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第四項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第三項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

第八条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

新令第十三条第二項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第二十一条第二項に規定する技術等海外取引について適用し、個人が施行日前に行った旧法第二十一条第二項に規定する技術等海外取引については、なお従前の例による。

第九条(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)

新令第十六条第一項第一号の規定は、施行日以後に栽培を開始する同号に掲げる農産物の当該栽培から生ずる所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始した旧令第十六条第一項第一号に掲げる農産物の当該栽培から生ずる所得に対する所得税については、なお従前の例による。

第十条(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

平成四年分の所得税について旧法第二十五条の二第一項の規定の適用を受けた同項の居住者(以下この条において「平成四年分みなし法人課税適用者」という。)の平成四年以前五年内の各年において生じた旧令第十七条の二第三号に規定するみなし法人損失額(旧令第十七条の四第一項及び第十七条の七第四項の規定により平成四年以前において控除されたもの並びに旧令第十七条の五第七項において準用する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。次項において「みなし法人損失額」という。)がある場合における平成五年分以後の所得税については、当該みなし法人損失額が生じた各年(当該みなし法人損失額が昭和六十三年又は平成元年に生じたものであるときは、平成二年)において生じた所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額(第三項において「純損失の金額」という。)とみなして、同法第七十条第一項の規定を適用する。

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前項の規定は、平成四年分みなし法人課税適用者がみなし法人損失額が生じた年分の所得税につき青色申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であって、その後において連続して青色申告書(平成四年分以前の所得税については、旧法第二十五条の二第一項の規定の適用に係る青色申告書)を提出している場合に限り、適用する。

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平成五年において所得税法第二十六条第一項又は第二十七条第一項に規定する不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む平成四年分みなし法人課税適用者は、平成五年において生じた純損失の金額のうちにこれらの所得の金額の計算上生じた損失の部分の金額(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百九十八条第一号、第三号及び第五号の規定による控除をしてもなお控除しきれない部分の金額をいう。以下この項及び第六項において「事業所得等の損失に係る純損失の金額」という。)がある場合には、平成五年分の青色申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、平成四年分の旧令第十七条の五第一項に規定するみなし法人税相当所得税の額(第五項、第六項及び第八項において「みなし法人税相当所得税の額」という。)に、同年分の同条第一項に規定するみなし法人所得額(第五項、第六項及び第八項において「みなし法人所得額」という。)のうちに占める平成五年において生じた当該事業所得等の損失に係る純損失の金額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 この場合において、当該平成四年分みなし法人課税適用者に係る当該事業所得等の損失に係る純損失の金額については、同法第百四十条第一項の規定は、適用しない。

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前項前段の規定は、平成四年分みなし法人課税適用者が平成四年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であって、平成五年分の青色申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。

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平成四年分みなし法人課税適用者につき平成五年において所得税法第百四十条第五項に規定する事実が生じた場合において、平成四年において生じた旧令第十七条の二第三号に規定するみなし法人損失額(第一項の規定により平成五年において控除されたもの及び旧令第十七条の五第七項において準用する同法第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。)があるときは、その者は、平成三年分以後の所得税に係る青色申告書を連続して提出している場合に限り、平成五年分の所得税に係る確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に対し、平成三年分のみなし法人税相当所得税の額に、同年分のみなし法人所得額のうちに占める平成四年において生じた当該みなし法人損失額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 この場合において、平成三年分の所得税につき旧令第十七条の五第一項の規定の適用があったときは、同年分のみなし法人税相当所得税の額に相当する金額からその適用により還付された金額を控除した金額をもって当該みなし法人税相当所得税の額とみなし、かつ、同年分のみなし法人所得額に相当する金額からその適用に係る同項のみなし法人損失額を控除した金額をもって当該みなし法人所得額とみなす。

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所得税法第百二十五条第一項、第三項又は第五項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書(青色申告書に限る。)を提出する者は、当該申告書に記載すべき平成五年において生じた事業所得等の損失に係る純損失の金額がある場合には、大蔵省令で定めるところにより、当該申告書の提出と同時に、当該申告書に係る所得税の納税地の所轄税務署長に対し、同条第一項又は第三項に規定する死亡をした平成四年分みなし法人課税適用者の平成四年分のみなし法人税相当所得税の額に、当該平成四年分みなし法人課税適用者の平成四年分のみなし法人所得額のうちに占める平成五年において生じた当該事業所得等の損失に係る純損失の金額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 この場合において、当該申告書に係る当該事業所得等の損失に係る純損失の金額については、同法第百四十一条第一項の規定は、適用しない。

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前項の規定は、同項に規定する死亡をした平成四年分みなし法人課税適用者が平成四年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であって、同項に規定する申告書を提出する者が当該申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。

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平成四年分みなし法人課税適用者が平成五年において死亡した場合において、平成四年において生じたその者に係る旧令第十七条の二第三号に規定するみなし法人損失額(第一項の規定により平成五年において控除されたもの及び旧令第十七条の五第七項において準用する所得税法第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。)があるときは、その相続人(包括受遺者を含む。)は、その平成四年分みなし法人課税適用者の平成三年分以後の所得税に係る青色申告書が連続して提出されている場合に限り、大蔵省令で定めるところにより、その平成四年分みなし法人課税適用者の平成五年分の所得税に係る確定申告期限までに、当該所得税の納税地の所轄税務署長に対し、当該死亡をした平成四年分みなし法人課税適用者の平成三年分のみなし法人税相当所得税の額に、当該平成四年分みなし法人課税適用者の平成三年分のみなし法人所得額のうちに占める平成四年において生じた当該みなし法人損失額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 この場合においては、第五項後段の規定を準用する。

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所得税法第百四十二条の規定は、第三項、第五項、第六項又は前項の規定による還付の請求について準用する。

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前項の場合において、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第二条第一号の規定の適用については、同号中「同法第百六十六条」とあるのは、「同法第百六十六条及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成四年政令第八十七号)附則第十条第九項」とする。

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第三項及び第六項の規定の適用がある場合における所得税法第七十条第一項の規定の適用については、同項中「還付)」とあるのは、「還付)(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成四年政令第八十七号)附則第十条第九項(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)において準用する場合を含む。)」とする。

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平成四年分みなし法人課税適用者の平成五年分の所得税に係る所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額の計算については、同項第一号中「課税総所得金額に係る所得税の額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)による改正前の租税特別措置法(次号において「平成四年旧租税特別措置法」という。)第二十五条の二第二項第一号(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例)に掲げる金額に相当する所得税の額の合計額」と、同項第二号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額又は平成四年旧租税特別措置法第二十五条の二第二項第一号に規定するみなし法人所得額」とする。

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平成四年分の所得税に係る旧令第十七条の三の規定の適用については、同条第三項中「若しくは第四項」とあるのは「、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下この項において「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧法」という。)第十条の二第三項若しくは第四項」と、「法第十条の四第三項から第五項まで若しくは」とあるのは「法第十条の四第三項若しくは第四項、改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第三項から第五項まで若しくは」と、「法第十条の二第三項の規定による控除、同条第四項」とあるのは「改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項の規定による控除、法第十条の二第三項の規定による控除、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第四項」と、「法第十条の四第三項の規定による控除、同条第四項の規定による控除、同条第五項」とあるのは「改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第三項の規定による控除、法第十条の四第三項の規定による控除、改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第四項の規定による控除、法第十条の四第四項の規定による控除、改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第五項」と、「及び第四項」とあるのは「(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項を含む。)」と、「法第十条の四第三項から第五項までに」とあるのは「法第十条の四第三項及び第四項(改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第三項から第五項までを含む。)に」とする。

第十一条(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

新令第十八条の三第三項第十七号の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第二十八条の二第一項に規定する負担金について適用する。

第十二条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第二十二条の八第三項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 この場合において、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)附則第一条第二項ただし書に規定する地域改善対策特定事業で施行日以後に実施されるものは、新令第二十二条の八第三項に規定する特例事業とみなす。

2

新令第二十五条第十三項及び第二十項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

第十三条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十四条(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が、平成五年二月二十四日までに旧令第二十七条の四第二項第八号に規定する特定商工組合等に対し支出する同号に規定する負担金については、同項の規定は、なおその効力を有する。

2

新令第二十七条の四第二項第十号の規定は、法人が伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

第十五条(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の五の規定に基づく旧令第二十七条の五の規定は、なおその効力を有する。

第十六条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の七の規定に基づく旧令第二十七条の七(同条第二項から第六項まで及び第十七項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十六項中「(租税特別措置法第四十二条の七第六項」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「平成四年改正法」という。)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項」と、「及び租税特別措置法第四十二条の七第六項」とあるのは「及び平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項」と、「、租税特別措置法第四十二条の七第六項」とあるのは「、平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項」とする。

2

改正法附則第二十条第二項の規定の適用がある場合における新令第三十七条、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第百四十条及び第百四十二条、法人臨時特別税に関する政令(平成三年政令第三十五号)第四条及び第六条並びに法人特別税法施行令(平成四年政令第八十九号)第四条及び第七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。

新令第三十七条第二項第一号

又は法第六十三条の二第一項

又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「平成四年改正法」という。)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項

法人税法施行令第百四十条

)又は同法

)若しくは同法

)の規定の適用

)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「平成四年改正法」という。)附則第二十条第二項(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなつた場合の法人税額)(以下「平成四年旧租税特別措置法第四十二条の七第六項」という。)の規定の適用

又は同法第六十三条の二第一項の

又は平成四年旧租税特別措置法第四十二条の七第六項の

)の規定により控除

)若しくは平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第二項から第四項まで(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定により控除

(同法

(租税特別措置法

法人税法施行令第百四十二条第一項

)の規定

)並びに平成四年旧租税特別措置法第四十二条の七第六項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなつた場合の法人税額)の規定

法人臨時特別税に関する政令第四条及び第六条の表の租税特別措置法施行令の項の第四欄

又は第四十二条の七第六項

若しくは第四十二条の七第六項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「平成四年改正法」という。)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項

法人特別税法施行令第四条第一項及び第七条の表の租税特別措置法施行令の項の第四欄

又は第四十二条の七第六項

若しくは第四十二条の七第六項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「平成四年改正法」という。)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項

3

改正法附則第二十条第四項後段の規定により読み替えられた新法第四十二条の七第一項に規定する政令で定める法人は、同項に規定する指定業種の指定が行われた日において当該指定業種に属する事業を営んでいた法人で、同日から同項に規定する事業基盤強化設備を事業の用に供した日まで引き続き当該事業を営んでいた法人とする。

第十七条(法人の減価償却に関する経過措置)

新令第二十八条第五項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項、第三項及び附則第二十五条において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第四号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2

新令第二十八条の十第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十四条の六第一項の表の第一号に規定する設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十四条の六第一項の表の第一号に規定する設備については、なお従前の例による。

3

新令第二十八条の十三第一項、第二項、第八項及び第十五項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

4

新令第二十八条の十四第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十五条の二第二項の表の第一号に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第二項の表の第一号に規定する医療用機器については、なお従前の例による。

5

新令第二十九条の三第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条第一項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

6

新令第二十九条の三第六項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条第四項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第三項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

第十八条(法人の準備金に関する経過措置)

新令第三十二条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得する新法第五十五条の三第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条の三第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

第十九条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

新令第三十四条第三項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第五十八条第二項に規定する技術等海外取引について適用し、法人が施行日前に行った旧法第五十八条第二項に規定する技術等海外取引については、なお従前の例による。

第二十条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十八条の四第十一項第二号の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。

2

新令第三十九条の五第四項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 この場合において、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律附則第一条第二項ただし書に規定する地域改善対策特定事業で施行日以後に実施されるものは、新令第三十九条の五第四項に規定する特例事業とみなす。

3

新令第三十九条の七第六項及び第十七項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第二十一条(特定外国子会社等の課税済留保金額の損金算入額に関する経過措置)

新令第三十九条の十八第十六項の規定は、新法第六十六条の六第一項の規定により施行日以後に開始する各事業年度において益金の額に算入された同項に規定する課税対象留保金額が新法第六十六条の八第一項の規定により損金の額に算入された場合について適用し、旧法第六十六条の六第一項の規定により施行日前に開始した各事業年度において益金の額に算入された同項に規定する課税対象留保金額に係る損金の額への算入については、なお従前の例による。

第二十二条(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の二十二第三項第十七号の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第六十六条の十一第一項に規定する負担金について適用する。

第二十三条(相続税の特例に関する経過措置)

新令第四十条の三第一項第一号及び第三号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

第二十四条(登録免許税の特例に関する経過措置)

改正法附則第三十一条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の規定に基づく旧令第四十四条の規定は、なおその効力を有する。

第二十五条(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)

新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第二十九条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第九条第八項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2

前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十条第七項第三号の規定は、同条第四項に規定する農業相続人が施行日以後に提出する同項に規定する申請書に係る同条第七項第三号に規定する独立部分について適用し、前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十条第四項に規定する農業相続人が施行日前に提出した同項に規定する申請書に係る同条第七項第三号に規定する独立部分については、なお従前の例による。

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