トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (平成四年七月一六日政令第二五一号)

租税特別措置法施行令 附 則 (平成四年七月一六日政令第二五一号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第十八条の五第九項第一号の改正規定、第二十条の二第二項第一号の改正規定、第二十二条の八第十一項及び第十二項第三号の改正規定、第二十五条第十三項第五号の改正規定、第三十八条の三の改正規定、第三十八条の四第十二項第一号の改正規定、第三十八条の五第五項第一号の改正規定、第三十九条の五第十二項及び第十三項第三号の改正規定、第三十九条の七第六項第五号の改正規定並びに第四十二条の九第五項の改正規定 平成四年十月一日 第五条の三第四項に一号を加える改正規定、第五条の六の改正規定、第二十七条の四第二項に一号を加える改正規定及び第二十七条の七の改正規定 特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(平成四年法律第四十四号)の施行の日 第五条の八の改正規定、第十八条の三第三項に二号を加える改正規定、第二十八条の改正規定及び第三十九条の二十二第三項に三号を加える改正規定(同項第十九号及び第二十号に係る部分に限る。) 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の施行の日 第七条第八項に一号を加える改正規定、第二十条の二第七項第一号の改正規定、第二十二条第七項の改正規定、第二十五条の改正規定(同条第十三項第五号の改正規定を除く。)、第二十五条の十九第七項の改正規定、第二十八条の十四を第二十八条の十五とし、第二十八条の十三を第二十八条の十四とし、第二十八条の十二の次に一条を加える改正規定、第二十九条の三第七項に一号を加える改正規定、第三十八条の四第十三項の改正規定、第三十九条の七の改正規定(同条第六項第五号の改正規定、同条第十項中「第二十九条の三第三項第四号」を「第二十九条の四第三項第四号」に改める部分並びに同条第十四項第一号及び第二号の改正規定を除く。)及び第三十九条の十五の改正規定並びに次条第一項、附則第三条第一項及び附則第六条の規定 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の施行の日 第十八条の三第三項の改正規定(「第二十八条の二第一項第四号」を「第二十八条の二第一項第五号」に改める部分に限る。)及び同条第四項の改正規定並びに第三十九条の二十二第三項の改正規定(「第六十六条の十一第一項第四号」を「第六十六条の十一第一項第五号」に改める部分に限る。)及び同条第四項の改正規定 金属鉱業等鉱害対策特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十八号)の施行の日 第二十八条の十二に一項を加える改正規定 中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)の施行の日

第十八条の五第九項第一号の改正規定、第二十条の二第二項第一号の改正規定、第二十二条の八第十一項及び第十二項第三号の改正規定、第二十五条第十三項第五号の改正規定、第三十八条の三の改正規定、第三十八条の四第十二項第一号の改正規定、第三十八条の五第五項第一号の改正規定、第三十九条の五第十二項及び第十三項第三号の改正規定、第三十九条の七第六項第五号の改正規定並びに第四十二条の九第五項の改正規定 平成四年十月一日

第五条の三第四項に一号を加える改正規定、第五条の六の改正規定、第二十七条の四第二項に一号を加える改正規定及び第二十七条の七の改正規定 特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(平成四年法律第四十四号)の施行の日

第五条の八の改正規定、第十八条の三第三項に二号を加える改正規定、第二十八条の改正規定及び第三十九条の二十二第三項に三号を加える改正規定(同項第十九号及び第二十号に係る部分に限る。) 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の施行の日

第七条第八項に一号を加える改正規定、第二十条の二第七項第一号の改正規定、第二十二条第七項の改正規定、第二十五条の改正規定(同条第十三項第五号の改正規定を除く。)、第二十五条の十九第七項の改正規定、第二十八条の十四を第二十八条の十五とし、第二十八条の十三を第二十八条の十四とし、第二十八条の十二の次に一条を加える改正規定、第二十九条の三第七項に一号を加える改正規定、第三十八条の四第十三項の改正規定、第三十九条の七の改正規定(同条第六項第五号の改正規定、同条第十項中「第二十九条の三第三項第四号」を「第二十九条の四第三項第四号」に改める部分並びに同条第十四項第一号及び第二号の改正規定を除く。)及び第三十九条の十五の改正規定並びに次条第一項、附則第三条第一項及び附則第六条の規定 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の施行の日

第十八条の三第三項の改正規定(「第二十八条の二第一項第四号」を「第二十八条の二第一項第五号」に改める部分に限る。)及び同条第四項の改正規定並びに第三十九条の二十二第三項の改正規定(「第六十六条の十一第一項第四号」を「第六十六条の十一第一項第五号」に改める部分に限る。)及び同条第四項の改正規定 金属鉱業等鉱害対策特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十八号)の施行の日

第二十八条の十二に一項を加える改正規定 中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置)

改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第七条第八項第三号の規定は、個人が地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の施行の日以後に取得又は新築をする租税特別措置法(以下「法」という。)第十四条第四項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

2

新令第二十五条の四第十七項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う法第三十七条の五第一項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った当該資産の譲渡については、なお従前の例による。

第三条(法人税の特例に関する経過措置)

新令第二十九条の四第七項第三号の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の施行の日以後に取得又は新築をする法第四十七条第四項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

2

新令第三十九条の七第十五項の規定は、法人が施行日以後に行う法第六十五条の七第一項に規定する資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った当該資産の譲渡については、なお従前の例による。

条文数: 3
データ提供: e-Gov法令検索