租税特別措置法施行令 附 則 (平成五年三月三一日政令第八七号)
改正附則 / 全15条
この政令は、平成五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条の二を削る改正規定、第二条の三を第二条の二とする改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び第二条の四の改正規定 平成六年一月一日 第十八条の三第三項第十五号の改正規定、第二十八条の十第一項の次に三項を加える改正規定(同条第四項に係る部分に限る。)及び第三十九条の二十二第三項第十五号の改正規定 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十五号)の施行の日
第二条の二を削る改正規定、第二条の三を第二条の二とする改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び第二条の四の改正規定 平成六年一月一日
第十八条の三第三項第十五号の改正規定、第二十八条の十第一項の次に三項を加える改正規定(同条第四項に係る部分に限る。)及び第三十九条の二十二第三項第十五号の改正規定 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十五号)の施行の日
改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第五条の四第二項及び第十一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
新令第五条の八第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第三項までにおいて同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新令第五条の九第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
新令第六条の五第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新令第六条の六第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の六第一項及び第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
新令第二十条の二第十項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
個人が施行日前に行った旧令第二十二条の八第十七項の規定に該当する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新令第二十五条第十四項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十五第二項の規定は、個人が平成四年一月一日以後に開始した租税特別措置法(以下「法」という。)第三十九条第一項に規定する相続又は遺贈により取得した資産を平成五年一月一日以後に譲渡した場合について適用し、個人が平成四年一月一日前に開始した当該相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合及び同日以後に開始した当該相続又は遺贈により取得した資産を平成五年一月一日前に譲渡した場合については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十八の規定は、同条第一項第二号の外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度の同号の所得の金額について適用し、旧令第二十五条の十八第一項第二号の外国関係会社の施行日前に終了した事業年度の同号の所得の金額については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十九第二項の規定は、新法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同条第二項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同条第二項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額については、なお従前の例による。
新令第二十六条第一項及び第二項の規定は、居住者が施行日以後に法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が施行日前に法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
居住者が、平成五年三月三十一日までに法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等に係る契約を締結している場合(当該住宅の取得等が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認を要するものである場合には、当該確認を受けている場合)において、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百二十五号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「平成五年新令」という。)第二十六条第十四項第一号に該当するものに限る。)をした家屋を施行日から平成五年十二月三十一日までの間に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したときは、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十八号)による改正後の法第四十一条の規定を適用する場合における平成五年新令第二十六条第一項及び第十五項第三号の規定の適用については、これらの規定中「五十平方メートル」とあるのは、「四十平方メートル」とする。
前項の規定は、同項の契約を締結していること又は同項の確認を受けていることにつき大蔵省令で定めるところにより証明された場合に限り、適用する。
旧令第二十七条第一項の規定により同項に規定する芸能人等の役務提供報酬に含まれないものとされた給与若しくは報酬又は対価で施行日以後に支払われるものについては、なお従前の例による。
新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令第二十七条の五第二項及び第十二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
新令第二十八条第一項及び第九項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第三項までにおいて同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第一号及び第六号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号及び第六号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新令第二十八条の五第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
新令第二十八条の十四第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新令第二十八条の十五第一項及び第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十八条の十五第一項及び第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
新令第三十八条の四第二十項から第二十二項までの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十二条の三第三項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日前に行った旧令第三十九条の五第十八項の規定に該当する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新令第三十九条の七第七項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新令第三十九条の十四の規定は、同条第一項第二号の外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度の同号の所得の金額について適用し、旧令第三十九条の十四第一項第二号の外国関係会社の施行日前に終了した事業年度の同号の所得の金額については、なお従前の例による。
新令第三十九条の十五第一項及び第二項の規定は、新法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同条第二項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同条第二項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額については、なお従前の例による。
新令第四十条の三第一項第三号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新令第四十条の五第二項及び第三項の規定は、施行日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
新令第四十一条、第四十二条第一項及び第二項(新令第四十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第四十二条の二第一項並びに第四十二条の三の規定は、施行日以後に新築(増築を含む。以下この条において同じ。)をし、又は取得をする住宅用の家屋について適用し、施行日前に新築をし、又は取得をした住宅用の家屋については、なお従前の例による。
個人が、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の住宅用の家屋に係る所有権の保存及び移転の登記並びに抵当権の設定の登記についての新令第四十一条から第四十二条の二までの規定の適用については、新令第四十一条各号中「五十平方メートル」とあるのは「四十平方メートル」と、新令第四十二条第一項中「前条第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第八十七号。次条第一項において「平成五年改正令」という。)附則第十五条第二項の規定により読み替えられた前条第一号」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、同条第二項(新令第四十二条の二第二項において準用する場合を含む。)中「五十平方メートル」とあるのは「四十平方メートル」と、新令第四十二条の二第一項中「前条第一項」とあるのは「平成五年改正令附則第十五条第二項の規定により読み替えられた前条第一項」とする。 施行日から施行日以後一年を経過する日までの間(次号において「特例期間」という。)に住宅用の家屋の取得をした場合において、施行日前に当該住宅用の家屋の売買契約を締結しているとき。 特例期間内に住宅用の家屋の新築をした場合において、次に掲げる要件に該当するとき。 当該住宅用の家屋の新築が建築確認(建築基準法第六条第一項の規定による確認をいう。以下この号において同じ。)を要するものである場合には、施行日前に建築確認を受けていること。 当該住宅用の家屋の新築が建築確認を要しないものである場合には、施行日前に当該住宅用の家屋に係る建設工事の請負契約を締結していること。
施行日から施行日以後一年を経過する日までの間(次号において「特例期間」という。)に住宅用の家屋の取得をした場合において、施行日前に当該住宅用の家屋の売買契約を締結しているとき。
特例期間内に住宅用の家屋の新築をした場合において、次に掲げる要件に該当するとき。 当該住宅用の家屋の新築が建築確認(建築基準法第六条第一項の規定による確認をいう。以下この号において同じ。)を要するものである場合には、施行日前に建築確認を受けていること。 当該住宅用の家屋の新築が建築確認を要しないものである場合には、施行日前に当該住宅用の家屋に係る建設工事の請負契約を締結していること。
当該住宅用の家屋の新築が建築確認(建築基準法第六条第一項の規定による確認をいう。以下この号において同じ。)を要するものである場合には、施行日前に建築確認を受けていること。
当該住宅用の家屋の新築が建築確認を要しないものである場合には、施行日前に当該住宅用の家屋に係る建設工事の請負契約を締結していること。