租税特別措置法施行令 附 則 (平成五年六月一六日政令第一九三号)
改正附則 / 全11条
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 目次の改正規定(「第十二条の四」を「第十二条の五」に改める部分及び「第三十三条の七」を「第三十三条の八」に改める部分に限る。)、第五条の三第四項に一号を加える改正規定、同条第六項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第五条の四の改正規定、第二章第三節中第十二条の四の次に一条を加える改正規定、第二十七条の四第二項に一号を加える改正規定、同条第四項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十七条の五の改正規定、第三十三条の七の改正規定、第三章第二節中同条を第三十三条の八とし、第三十三条の六の次に一条を加える改正規定及び第三十九条の十五第一項第一号の改正規定(「第五十七条の八」を「第五十七条の九」に改める部分に限る。)並びに附則第十一条、第十二条及び第十四条の規定 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の施行の日 目次の改正規定(「第十二条の四」を「第十二条の五」に改める部分及び「第三十三条の七」を「第三十三条の八」に改める部分を除く。)、第六条の八の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定(第六条の九第六項及び第七項に係る部分を除く。)、第二十二条の九第一号の改正規定、第二十九条の八を第二十九条の九とし、第二十九条の七を第二十九条の八とし、第二十九条の六を第二十九条の七とする改正規定、第二十九条の五を第二十九条の六とする改正規定、第二十九条の四を第二十九条の五とする改正規定、第二十九条の三の次に一条を加える改正規定(第二十九条の四第四項及び第五項に係る部分を除く。)、第三章第四節の次に一節を加える改正規定、第三十九条の六第二項の改正規定、第四十二条の五第一項の改正規定及び第四十二条の六第三項の改正規定並びに附則第十五条、第十六条及び第十八条の規定 農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第七十号)の施行の日 第五条の三第六項の改正規定(同項第三号に係る部分に限る。)、第二十七条の四第四項の改正規定(同項第三号に係る部分に限る。)及び第四十条の三第一項第一号の改正規定並びに附則第十条の規定 平成五年十月一日 第六条の八の次に一条を加える改正規定(第六条の九第六項及び第七項に係る部分に限る。)及び第二十九条の三の次に一条を加える改正規定(第二十九条の四第四項及び第五項に係る部分に限る。) 林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十五号)の施行の日 第七条第三項第四号及び第五項第二号の改正規定、同条第十七項の改正規定、第八条第二項の改正規定、第十九条第八項の改正規定、第二十条の二第五項及び第七項第一号の改正規定、第二十五条第十九項第二号及び第二十一項の改正規定、第二十五条の四第五項第一号の改正規定、第二十九条の五第一項の改正規定、第二十九条の四第三項第四号及び第五項第二号の改正規定、同条第十六項の改正規定、第三十八条の四第十五項及び第十七項第一号の改正規定、第三十八条の六第九項の改正規定、第三十九条の七第十一項第二号の改正規定、同条第十八項の改正規定並びに第四十条の十四第七項第二号並びに第四十一条第二号イ及びロの改正規定並びに次条並びに附則第三条及び第六条から第八条までの規定 平成五年六月二十五日 第二十五条第二十二項から第二十四項までの改正規定、同条第二十五項及び第三十五項の改正規定、第二十五条の十九第七項の改正規定、第二十八条の四第四項及び第五項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第三十九条の七第十九項から第二十一項までの改正規定、同条第二十二項及び第三十三項の改正規定、同条第三十六項第一号の改正規定、第三十九条の十五第一項第一号の改正規定(「第十九号」を「第二十号」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定並びに第四十二条の六に一項を加える改正規定 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)の施行の日
目次の改正規定(「第十二条の四」を「第十二条の五」に改める部分及び「第三十三条の七」を「第三十三条の八」に改める部分に限る。)、第五条の三第四項に一号を加える改正規定、同条第六項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第五条の四の改正規定、第二章第三節中第十二条の四の次に一条を加える改正規定、第二十七条の四第二項に一号を加える改正規定、同条第四項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十七条の五の改正規定、第三十三条の七の改正規定、第三章第二節中同条を第三十三条の八とし、第三十三条の六の次に一条を加える改正規定及び第三十九条の十五第一項第一号の改正規定(「第五十七条の八」を「第五十七条の九」に改める部分に限る。)並びに附則第十一条、第十二条及び第十四条の規定 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の施行の日
目次の改正規定(「第十二条の四」を「第十二条の五」に改める部分及び「第三十三条の七」を「第三十三条の八」に改める部分を除く。)、第六条の八の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定(第六条の九第六項及び第七項に係る部分を除く。)、第二十二条の九第一号の改正規定、第二十九条の八を第二十九条の九とし、第二十九条の七を第二十九条の八とし、第二十九条の六を第二十九条の七とする改正規定、第二十九条の五を第二十九条の六とする改正規定、第二十九条の四を第二十九条の五とする改正規定、第二十九条の三の次に一条を加える改正規定(第二十九条の四第四項及び第五項に係る部分を除く。)、第三章第四節の次に一節を加える改正規定、第三十九条の六第二項の改正規定、第四十二条の五第一項の改正規定及び第四十二条の六第三項の改正規定並びに附則第十五条、第十六条及び第十八条の規定 農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第七十号)の施行の日
第五条の三第六項の改正規定(同項第三号に係る部分に限る。)、第二十七条の四第四項の改正規定(同項第三号に係る部分に限る。)及び第四十条の三第一項第一号の改正規定並びに附則第十条の規定 平成五年十月一日
第六条の八の次に一条を加える改正規定(第六条の九第六項及び第七項に係る部分に限る。)及び第二十九条の三の次に一条を加える改正規定(第二十九条の四第四項及び第五項に係る部分に限る。) 林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十五号)の施行の日
第七条第三項第四号及び第五項第二号の改正規定、同条第十七項の改正規定、第八条第二項の改正規定、第十九条第八項の改正規定、第二十条の二第五項及び第七項第一号の改正規定、第二十五条第十九項第二号及び第二十一項の改正規定、第二十五条の四第五項第一号の改正規定、第二十九条の五第一項の改正規定、第二十九条の四第三項第四号及び第五項第二号の改正規定、同条第十六項の改正規定、第三十八条の四第十五項及び第十七項第一号の改正規定、第三十八条の六第九項の改正規定、第三十九条の七第十一項第二号の改正規定、同条第十八項の改正規定並びに第四十条の十四第七項第二号並びに第四十一条第二号イ及びロの改正規定並びに次条並びに附則第三条及び第六条から第八条までの規定 平成五年六月二十五日
第二十五条第二十二項から第二十四項までの改正規定、同条第二十五項及び第三十五項の改正規定、第二十五条の十九第七項の改正規定、第二十八条の四第四項及び第五項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第三十九条の七第十九項から第二十一項までの改正規定、同条第二十二項及び第三十三項の改正規定、同条第三十六項第一号の改正規定、第三十九条の十五第一項第一号の改正規定(「第十九号」を「第二十号」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定並びに第四十二条の六に一項を加える改正規定 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)の施行の日
改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第七条第三項及び第五項の規定は、個人が平成五年六月二十五日以後に取得又は新築をする租税特別措置法(以下「法」という。)第十四条第一項に規定する貸家住宅について適用し、個人が同日前に取得又は新築をした同項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
新令第八条第二項の規定は、個人が平成五年六月二十五日以後に取得又は建設をする法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が同日前に取得又は建設をした同項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
新令第二十条の二第五項及び第七項の規定は、個人が平成五年六月二十五日以後に行う法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新令第二十五条第十九項及び第二十一項の規定は、個人が平成五年六月二十五日以後に行う法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った同項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新令第二十五条の四第五項の規定は、個人が平成五年六月二十五日以後に行う法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った同項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十八の規定は、同条第一項第二号の外国関係会社のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度の同号の租税の額について適用し、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十五条の十八第一項第二号の外国関係会社の同日前に終了した事業年度の同号の租税の額については、なお従前の例による。
新令第二十六条の規定は、居住者が平成五年四月一日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十八号。以下「平成五年改正法」という。)による改正後の法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に平成五年改正法による改正前の法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
新令第二十九条の五第三項及び第五項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が平成五年六月二十五日以後に取得又は新築をする法第四十七条第一項に規定する貸家住宅について適用し、法人が同日前に取得又は新築をした同項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
新令第二十九条の六の規定は、法人が平成五年六月二十五日以後に取得又は建設をする法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が同日前に取得又は建設をした同項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
新令第三十八条の四第十五項及び第十七項の規定は、法人が平成五年六月二十五日以後に行う法第六十二条の三第四項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡又は同条第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った同条第四項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡又は同条第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新令第三十九条の七第十一項及び第十八項の規定は、法人が平成五年六月二十五日以後に行う法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った同項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新令第三十九条の十四の規定は、同条第一項第二号の外国関係会社のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度の同号の租税の額について適用し、旧令第三十九条の十四第一項第二号の外国関係会社の同日前に終了した事業年度の同号の租税の額については、なお従前の例による。
新令第四十条の三第一項第一号の規定は、平成五年十月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第五条及び第六条の規定は、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。