租税特別措置法施行令 附 則 (平成六年三月三一日政令第一一〇号)
改正附則 / 全17条
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成六年分以後の所得税について適用し、平成五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第二条の十九及び第二条の二十(これらの規定を新令第二条の三十一において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に個人について新令第二条の十九に規定する前の勤務先が当該個人の勤務先に該当しないこととなる場合について適用し、施行日前に改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の十九に規定する前の勤務先が当該個人の勤務先に該当しないこととなった場合については、なお従前の例による。
新令第五条の三第四項第十三号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
新令第六条の五第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新令第七条第六項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧令第七条第五項に規定する優良貸家住宅については、なお従前の例による。
新令第八条第一項第五号の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
改正法附則第六条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十五条第一項第二号の規定に基づく旧令第八条第三項の規定は、なおその効力を有する。
新令第十八条の三第三項第二十号の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第二十八条の二第一項に規定する負担金について適用する。
新令第二十条の二第二項第三号の規定は、個人が平成六年三月九日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
新令第二十条の二第十項の規定は、個人が平成六年一月一日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
新令第二十条の二第十五項から第十七項まで(同条第十五項第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令第二十七条の四第二項第十三号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
新令第二十八条の六第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。
新令第二十八条の十三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新令第二十九条の五第六項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧令第二十九条の五第五項に規定する優良貸家住宅については、なお従前の例による。
新令第二十九条の六第五号の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
改正法附則第十五条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十八条第一項第二号の規定に基づく旧令第二十九条の六第二項の規定は、なおその効力を有する。
新令第三十二条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得する新法第五十五条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
改正法附則第十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の二の規定に基づく旧令第三十二条の十の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。
新令第三十八条の三第十一項第四号の規定は、法人が施行日以後に取得する同号に規定する土地等について適用し、法人が施行日前に取得した旧令第三十八条の三第十一項第四号に規定する土地等については、なお従前の例による。
新令第三十八条の四第十項の規定は、法人が施行日以後にする新法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前にした旧法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
新令第三十八条の四第十二項第三号の規定は、法人が平成六年三月九日以後にする新法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。
新令第三十八条の四第二十項の規定は、法人が平成六年一月一日以後にする新法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。
新令第三十八条の四第二十五項から第二十七項まで(同条第二十五項第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にする新法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前にした旧法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
新令第三十八条の六第十四項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令第三十八条の六第十五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において法人税法第五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定により損金の額に算入されたこれらの規定に規定する欠損金額に相当する金額について適用する。
法人の施行日前に取得又は建設若しくは製作をした新法第六十五条の七第一項の表の第十九号の下欄に掲げる資産に係る新令第三十九条の七第二十六項の規定の適用については、同項中「翌日」とあるのは、「翌日(平成六年四月一日前に終了した事業年度において取得をした資産については、同日)」とする。
法人の施行日前に譲渡をした新法第六十五条の七第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産に係る新令第三十九条の七第三十五項の規定の適用については、同項中「開始の日」とあるのは、「開始の日(平成六年四月一日前に終了した事業年度において譲渡をした資産については、同日)」とする。
新令第三十九条の二十二第三項第二十一号の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第六十六条の十一第一項に規定する負担金について適用する。
改正法附則第二十二条第一項ただし書に規定する場合における旧法第六十九条の三の規定の適用については、旧令第四十条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
新令第四十条の三第一項第一号及び第四号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新令第四十条の五第二項及び第三項第二号の規定は、平成六年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
新令第四十条の十六第四項及び第五項の規定は、平成六年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する新法第七十一条の五第一項に規定する分譲予定地である土地等に係る地価税について適用する。
施行日前に旧法第八十三条第一項に規定する資金の貸付けを受けて行う旧令第四十四条の四第一項第二号、第三号、第七号及び第八号に掲げる事業の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
改正法附則第二十四条第四項の表の第三号及び第四号に規定する政令で定める土地は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十二号)による改正前の租税特別措置法施行令第四十二条の十一第二項各号に掲げる土地とし、同表の第五号に規定する政令で定める建物は、同項各号に掲げる建物とする。