租税特別措置法施行令 附 則 (平成七年三月三一日政令第一五八号)
改正附則 / 全31条
この政令は、平成七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五条の三第一項の改正規定(「第十条の五第四項」を「第十条の五第三項から第五項まで及び第十一項、法第十条の六第四項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第十条第六項第一号」を「第十条第七項第一号」に改める部分を除く。)、第五条の四第十五項の改正規定(「第十条の五第四項」を「第十条の五第三項から第五項まで及び第十一項、法第十条の六第四項」に改める部分に限る。)、第五条の五第五項の改正規定(「第十条の五第四項」を「第十条の五第三項から第五項まで及び第十一項、法第十条の六第四項」に改める部分に限る。)、第五条の六第九項の改正規定(「第十条の五第四項」を「第十条の五第三項から第五項まで及び第十一項、法第十条の六第四項」に改める部分に限る。)、第五条の七第一項から第八項までの改正規定、同条第十項(第六号を除く。)の改正規定、同条第十一項から第十三項までの改正規定、同条第十四項の改正規定(「第十条の五第八項第一号」を「第十条の六第八項第一号」に改める部分に限る。)、同条第十五項及び第十六項の改正規定、同条を第五条の八とする改正規定、第五条の六の次に一条を加える改正規定、第二十七条の四第二項の改正規定(「第四十二条の四第七項第一号」を「第四十二条の四第八項第一号」に改める部分を除く。)、第二十七条の八第一項から第五項まで、第七項及び第十一項から第十四項までの改正規定、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の八第六項第三号」を「第四十二条の九第六項第三号」に改める部分に限る。)、同条第十六項、第十七項及び第十九項の改正規定、同条を第二十七条の九とする改正規定、第二十七条の七の次に一条を加える改正規定、第三十条第二項の改正規定、第三十二条第七項の改正規定、第三十七条第二項第一号の改正規定(「第四十二条の七第六項」の下に「、法第四十二条の八第六項」を加える部分に限る。)並びに第三十九条の二十四第二項の次に三項を加える改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)並びに附則第三条、第十八条、第三十五条(「第四十二条の七」を「第四十二条の八」に改める部分に限る。)、第三十七条(「第十条の四まで及び第十条の五第一項」を「第十条の五まで及び第十条の六第一項」に改める部分に限る。)、第四十条(「第十条の四まで、第十条の五第一項」を「第十条の五まで、第十条の六第一項」に改める部分及び「第四十二条の七まで、第四十二条の八第一項」を「第四十二条の八まで、第四十二条の九第一項」に改める部分に限る。)及び第四十三条(「第十条の四まで、第十条の五第一項」を「第十条の五まで、第十条の六第一項」に改める部分及び「第四十二条の七まで、第四十二条の八第一項」を「第四十二条の八まで、第四十二条の九第一項」に改める部分に限る。)の規定 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日 第五条の八第五項の次に一項を加える改正規定(法第十一条第一項の表の第三号の中欄のイに係る部分に限る。)及び第二十八条第五項の次に一項を加える改正規定(法第四十三条第一項の表の第三号の中欄のイに係る部分に限る。) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)の施行の日 第六条の三に第一項として一項を加える改正規定、第十八条の三第三項第十五号の改正規定、第二十八条の十第一項の次に一項を加える改正規定(電気通信基盤充実臨時措置法第二条第五項各号に掲げる有線テレビジョン放送設備及び法第四十四条の六第一項の表の第二号の第一欄に規定する有線テレビジョン放送事業者に係る部分に限る。)及び第三十九条の二十二第三項第十五号の改正規定並びに附則第七条第二項及び第二十二条第二項の規定 電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十二号)の施行の日 第七条第四項の次に五項を加える改正規定、同条第二十一項の次に一項を加える改正規定、第二十五条第六項の改正規定(「のうち同項」を「(同号の上欄に掲げる資産のうち第四項に規定する資産に係るものを除く。)のうち同条第一項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「のうち同項」を「(同号の上欄に掲げる資産のうち第四項に規定する資産に係るものを除く。)のうち同条第一項」に改める部分に限る。)、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第二十五条の二第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第二十九条の五第四項の次に五項を加える改正規定、同条第二十一項の次に一項を加える改正規定、第三十九条の七第三十七項第一号の改正規定(「第一号」の下に「の場合(同号の上欄に掲げる資産のうち第一項に規定する資産の譲渡をした場合を除く。)の同号」を加える部分及び「同項」を「同条第一項」に改める部分に限る。)、同条第三十七項の次に一項を加える改正規定及び同条に第一項として一項を加える改正規定 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第十五号)の施行の日
第五条の三第一項の改正規定(「第十条の五第四項」を「第十条の五第三項から第五項まで及び第十一項、法第十条の六第四項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第十条第六項第一号」を「第十条第七項第一号」に改める部分を除く。)、第五条の四第十五項の改正規定(「第十条の五第四項」を「第十条の五第三項から第五項まで及び第十一項、法第十条の六第四項」に改める部分に限る。)、第五条の五第五項の改正規定(「第十条の五第四項」を「第十条の五第三項から第五項まで及び第十一項、法第十条の六第四項」に改める部分に限る。)、第五条の六第九項の改正規定(「第十条の五第四項」を「第十条の五第三項から第五項まで及び第十一項、法第十条の六第四項」に改める部分に限る。)、第五条の七第一項から第八項までの改正規定、同条第十項(第六号を除く。)の改正規定、同条第十一項から第十三項までの改正規定、同条第十四項の改正規定(「第十条の五第八項第一号」を「第十条の六第八項第一号」に改める部分に限る。)、同条第十五項及び第十六項の改正規定、同条を第五条の八とする改正規定、第五条の六の次に一条を加える改正規定、第二十七条の四第二項の改正規定(「第四十二条の四第七項第一号」を「第四十二条の四第八項第一号」に改める部分を除く。)、第二十七条の八第一項から第五項まで、第七項及び第十一項から第十四項までの改正規定、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の八第六項第三号」を「第四十二条の九第六項第三号」に改める部分に限る。)、同条第十六項、第十七項及び第十九項の改正規定、同条を第二十七条の九とする改正規定、第二十七条の七の次に一条を加える改正規定、第三十条第二項の改正規定、第三十二条第七項の改正規定、第三十七条第二項第一号の改正規定(「第四十二条の七第六項」の下に「、法第四十二条の八第六項」を加える部分に限る。)並びに第三十九条の二十四第二項の次に三項を加える改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)並びに附則第三条、第十八条、第三十五条(「第四十二条の七」を「第四十二条の八」に改める部分に限る。)、第三十七条(「第十条の四まで及び第十条の五第一項」を「第十条の五まで及び第十条の六第一項」に改める部分に限る。)、第四十条(「第十条の四まで、第十条の五第一項」を「第十条の五まで、第十条の六第一項」に改める部分及び「第四十二条の七まで、第四十二条の八第一項」を「第四十二条の八まで、第四十二条の九第一項」に改める部分に限る。)及び第四十三条(「第十条の四まで、第十条の五第一項」を「第十条の五まで、第十条の六第一項」に改める部分及び「第四十二条の七まで、第四十二条の八第一項」を「第四十二条の八まで、第四十二条の九第一項」に改める部分に限る。)の規定 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日
第五条の八第五項の次に一項を加える改正規定(法第十一条第一項の表の第三号の中欄のイに係る部分に限る。)及び第二十八条第五項の次に一項を加える改正規定(法第四十三条第一項の表の第三号の中欄のイに係る部分に限る。) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)の施行の日
第六条の三に第一項として一項を加える改正規定、第十八条の三第三項第十五号の改正規定、第二十八条の十第一項の次に一項を加える改正規定(電気通信基盤充実臨時措置法第二条第五項各号に掲げる有線テレビジョン放送設備及び法第四十四条の六第一項の表の第二号の第一欄に規定する有線テレビジョン放送事業者に係る部分に限る。)及び第三十九条の二十二第三項第十五号の改正規定並びに附則第七条第二項及び第二十二条第二項の規定 電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十二号)の施行の日
第七条第四項の次に五項を加える改正規定、同条第二十一項の次に一項を加える改正規定、第二十五条第六項の改正規定(「のうち同項」を「(同号の上欄に掲げる資産のうち第四項に規定する資産に係るものを除く。)のうち同条第一項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「のうち同項」を「(同号の上欄に掲げる資産のうち第四項に規定する資産に係るものを除く。)のうち同条第一項」に改める部分に限る。)、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第二十五条の二第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第二十九条の五第四項の次に五項を加える改正規定、同条第二十一項の次に一項を加える改正規定、第三十九条の七第三十七項第一号の改正規定(「第一号」の下に「の場合(同号の上欄に掲げる資産のうち第一項に規定する資産の譲渡をした場合を除く。)の同号」を加える部分及び「同項」を「同条第一項」に改める部分に限る。)、同条第三十七項の次に一項を加える改正規定及び同条に第一項として一項を加える改正規定 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第十五号)の施行の日
改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成七年分以後の所得税について適用し、平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
個人が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に支出した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第四項第七号及び第八号に規定する負担金については、なお従前の例による。
新令第五条の三第四項第十二号の規定は、個人が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
青色申告書を提出する個人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から平成九年三月三十一日までの間に、同法の施行の日前に同法附則第二条の規定による廃止前の異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和六十三年法律第十七号)第四条第一項に規定する特定組合が同項の認定を受けた同項に規定する知識融合開発事業に関する計画に係る負担金で同条第三項に規定する賦課の基準に基づいて賦課されるものを支出した場合には、当該支出した負担金を租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条第七項第一号に規定する試験研究費とみなして、同条の規定を適用する。
新令第五条の四第十一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第十七項又は第十八項の規定の適用を受けた個人に係る租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第八十三号)による改正後の租税特別措置法施行令(第三項において「平成八年新令」という。)第五条の六第九項、第十四項、第十六項及び第十九項の規定の適用については、同条第九項中「及び第五項」とあるのは「及び第五項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下この条において「平成七年改正法」という。)附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十九項において準用する場合を含む。)、平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十七項及び第十八項」と、同条第十四項中「及び第四項」とあるのは「及び第四項並びに平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十七項及び第十八項」と、「同条第五項」とあるのは「法第十条の四第五項」と、同条第十六項第一号及び第十九項第二号中「同条第三項」とあるのは「同条第三項又は平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十七項」と、「同項」とあるのは「これら」とする。
改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第十五項から第二十一項までの規定に基づく旧令第五条の六第二十三項から第三十九項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二十五項中「法第十条の四第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成七年新法」という。)第十条の四第三項」と、「同条第十七項」とあるのは「法第十条の四第十七項」と、同条第二十六項中「同条第三項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第三項」と、「同条第十九項」とあるのは「法第十条の四第十九項」と、「第十七項」とあるのは「法第十条の四第十七項」と、「法第十条第一項(同条第二項」とあるのは「平成七年新法第十条第一項(同条第二項及び第六項」と、「、法第十条の二第三項」とあるのは「(同条第六項において読み替えて適用する場合を含む。)、平成七年新法第十条の二第三項」と、「法第十条の三第三項」とあるのは「平成七年新法第十条の三第三項」と、「法第十条の五第四項、法第四十一条第一項」とあるのは「平成七年新法第十条の五第三項から第五項まで及び第十一項、平成七年新法第十条の六第四項、平成七年新法第四十一条第一項、平成七年新法第四十一条の十七第二項」と、同条第二十八項中「法第十条の四第三項、第四項及び第十七項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第三項及び第四項並びに法第十条の四第十七項」と、同条第三十一項中「第十四項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)による改正後の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下「平成七年新令」という。)第五条の六第十四項」と、「同条第五項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第五項」と、同条第三十二項中「第十五項」とあるのは「平成七年新令第五条の六第十五項」と、「同条第六項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第六項」と、同条第三十三項中「第十六項、」とあるのは「平成七年新令第五条の六第十六項、」と、「同条第六項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第六項」と、「第十六項第一号」とあるのは「平成七年新令第五条の六第十六項第一号」と、「法第十条の四第十五項」とあるのは「平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十五項」と、「「税額控除限度額」」とあるのは「「に規定する税額控除限度額」」と、「税額控除限度額又は同条第四項」とあるのは「若しくは平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十七項に規定する税額控除限度額又は法第十条の四第四項」と、「「第十条の四第四項」とあるのは「第十条の四第十八項」」とあるのは「「法第十条の四第四項」とあるのは「平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十八項」と、「同条第五項」とあるのは「法第十条の四第五項」」と、「第十七項中」とあるのは「同条第十七項中」と、同条第三十四項中「第十八項」とあるのは「平成七年新令第五条の六第十八項」と、「同条第十一項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第十一項」と、同条第三十五項中「第十九項から第二十一項まで」とあるのは「平成七年新令第五条の六第十九項から第二十一項まで」と、「同条第十一項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第十一項」と、「第十九項中「同条第四項」とあるのは「平成七年新令第五条の六第十九項中「同条第四項又は第五項」と、「同条第十八項」とあるのは「平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十八項又は法第十条の四第五項」と、「第十条の四第四項」とあるのは「法第十条の四第四項」と、「第十条の四第十八項」とあるのは「平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十八項」と、「同条第十五項」とあるのは「平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十五項」と、「「税額控除限度額の」とあるのは「「に規定する税額控除限度額の」と、「税額控除限度額又は同条第四項」とあるのは「若しくは平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十七項に規定する税額控除限度額又は法第十条の四第四項」と、「第二十項第一号中」とあるのは「同条第二十項第一号中「同条第十一項」とあるのは「法第十条の四第十一項」と、」と、同条第三十六項中「第二十二項」とあるのは「平成七年新令第五条の六第二十二項」とする。
改正法附則第九条第二項の規定の適用がある場合における平成八年新令第五条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第五条の四第十三項、第五条の五第五項、第五条の七第六項及び第五条の八第七項の規定の適用については、これらの規定中「第十条の四第三項から第五項まで」とあるのは、「第十条の四第三項、第四項及び第五項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下「平成七年改正法」という。)附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十九項において準用する場合を含む。)並びに平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十七項及び第十八項」とする。
施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における新令第五条の七第十六項及び第十七項の規定の適用については、これらの規定中「第十条の六第一項」とあるのは、「第十条の五第一項」とする。
新令第五条の九第一項及び第八項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄及び同表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄及び同表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新令第六条の三第一項の規定は、個人が電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得等をする新法第十一条の五第一項に規定する特定電気通信設備について適用する。
新令第六条の五第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新令第六条の六第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第六条の六第一項及び第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十四条の規定に基づく旧令第十六条の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第十二条第一項の規定の適用がある場合における新令第十七条の規定の適用については、同条第四項中「その年分の総所得金額」とあるのは「その年分の総所得金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十四条第一項(以下「旧法第二十四条第一項」という。)の規定の適用を受ける場合には、旧法第二十四条第一項に規定する所得の金額(その年分の当該所得の金額が三百万円を超える場合には、三百万円とする。以下同じ。)がないものとして計算した場合における総所得金額)」と、「同項」とあるのは「法第二十五条第一項」と、「所得の金額」とあるのは「所得の金額(旧法第二十四条第一項の規定の適用を受ける場合には、旧法第二十四条第一項に規定する所得の金額を含む。)」とする。
改正法附則第十二条第一項の規定の適用がある場合においては、旧令第十七条第五項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「法第二十五条第二項に」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十五条第二項に」と、「法第二十五条第二項第二号」とあるのは「新法第二十五条第二項第二号」と、「前条第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十四条第一項」とする。
新令第十八条の三第三項第二十一号の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第二十八条の二第一項に規定する負担金について適用する。
新令第二十二条の八第二十一項及び第二十五項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新令第二十五条の八第十項の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に行う新法第三十七条の十第三項第六号に掲げる特定株式投資信託の受益証券の譲渡について適用する。
新令第二十五条の九第二項及び第四項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用する。
改正法附則第十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法第三十八条の規定に基づく旧令第二十五条の十四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「国の行政機関が」とあるのは「国の行政機関が平成七年四月一日前に」と、同条第二項中「第二十二条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)による改正後の租税特別措置法施行令第二十二条の四第一項」とする。
新令第二十五条の二十一第二項第五号の規定は、新法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
改正法附則第十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の六の規定に基づく旧令第二十六条の八の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「法第三十条」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十条」と、同条第二項中「法第三十条の二第一項」とあるのは「新法第三十条の二第一項」とする。
新令第二十六条の八第六項及び第七項の規定は、施行日以後に新法第四十一条の九第一項に規定する預入等を行う同項に規定する預貯金等に係る同項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等について適用する。
新令第二十七条第三項の規定は、新法第四十二条第一項に規定する免税芸能法人等が施行日以後に同項に規定する芸能人等の役務提供に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百六十一条第二号に掲げる対価の支払を受ける場合について適用する。
新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
法人が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に支出した旧令第二十七条の四第二項第七号及び第八号に規定する負担金については、なお従前の例による。
新令第二十七条の四第二項第十二号の規定は、法人が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
青色申告書を提出する法人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から平成九年三月三十一日までの間に、同法の施行の日前に同法附則第二条の規定による廃止前の異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法第四条第一項に規定する特定組合が同項の認定を受けた同項に規定する知識融合開発事業に関する計画に係る負担金で同条第三項に規定する賦課の基準に基づいて賦課されるものを支出した場合には、当該支出した負担金を新法第四十二条の四第八項第一号に規定する試験研究費とみなして、同条の規定を適用する。
新令第二十七条の五第十二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
新令第二十七条の七第十三項の規定は、法人が施行日以後に賃借をする新法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に賃借をした旧法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の七第十四項若しくは第十五項の規定の適用を受けた法人に係る新令第二十七条の七第十四項の規定の適用については、同項第二号イ中「第四十二条の七第二項」とあるのは「第四十二条の七第二項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下この号において「平成七年改正法」という。)附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項」と、「同項」とあるのは「これら」と、同号ロ中「から第四項まで」とあるのは「、第三項若しくは第四項(平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項若しくは第十五項」と、「同項」とあるのは「法第四十二条の七第四項」とする。
改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の七第十三項から第十七項までの規定に基づく旧令第二十七条の七第十九項から第二十七項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二十四項中「第十一項」とあるのは「平成七年新令第二十七条の七第十二項」と、「同条第六項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の七第六項」と、同条第二十五項中「第十二項から第十四項まで」とあるのは「平成七年新令第二十七条の七第十三項から第十五項まで」と、「同条第六項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の七第六項」と、「第十二項中」とあるのは「平成七年新令第二十七条の七第十三項中」と、「法第四十二条の七第一項第五号」とあるのは「同条第一項第五号」と、「第十五項」とあるのは「第十六項」と、「法第四十二条の七第十三項第一号イに掲げる法人が賃借した同号」とあるのは「平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十三項第一号イ(以下「平成七年旧法第四十二条の七第十三項第一号イ」という。)に掲げる法人が賃借した平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十三項第一号(以下「平成七年旧法第四十二条の七第十三項第一号」という。)」と、「第十三項第一号中」とあるのは「同条第十四項第一号中」と、「同条第十三項第一号イに掲げる法人が賃借した同号」及び「同号イに掲げる法人が賃借した同号」とあるのは「平成七年旧法第四十二条の七第十三項第一号イに掲げる法人が賃借した平成七年旧法第四十二条の七第十三項第一号」と、「「又は」とあるのは「若しくは」」とあるのは「「第四十二条の七第二項」とあるのは「第四十二条の七第二項若しくは平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項」」と、「同条第三項」とあるのは「法第四十二条の七第三項」と、「読み替える」とあるのは「、「同項」とあるのは「これら」と、同号ロ中「から第四項まで」とあるのは「、第三項若しくは第四項(平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項若しくは第十五項」と、「同項」とあるのは「法第四十二条の七第四項」と読み替える」と、同条第二十六項中「第十五項及び第十七項」とあるのは「平成七年新令第二十七条の七第十六項及び第十八項」と、「同条第六項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の七第六項」と、「第十五項中」とあるのは「平成七年新令第二十七条の七第十六項中」と、「同条第十三項第一号イ」とあるのは「平成七年旧法第四十二条の七第十三項第一号イ」と、「同号」とあるのは「平成七年旧法第四十二条の七第十三項第一号」と、「読み替える」とあるのは「、「同条第四項」とあるのは「法第四十二条の七第四項」と読み替える」と、同条第二十七項中「第十六項」とあるのは「平成七年新令第二十七条の七第十七項」とする。
改正法附則第二十六条第二項の規定の適用がある場合における新令第三十七条並びに法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第百四十条及び第百四十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
新令第三十七条第二項第一号
第四十二条の七第六項
第四十二条の七第六項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)
法人税法施行令第百四十条
第四十二条の七第六項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなつた場合の法人税額)、同法
第四十二条の七第六項(事業基盤強化設備等を事業の用に供しなくなつた場合の法人税額)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下「平成七年改正法」という。)附則第二十六条第二項(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項(以下「平成七年旧租税特別措置法第四十二条の七第十六項」という。)において準用する場合を含む。)、租税特別措置法
第四十二条の七第六項、同法
第四十二条の七第六項(平成七年旧租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)、租税特別措置法
又は租税特別措置法
若しくは租税特別措置法
)の規定により控除
)又は平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項若しくは第十五項若しくは平成七年旧租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する租税特別措置法第四十二条の七第四項の規定により控除
法人税法施行令第百四十二条第一項
第四十二条の七第六項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなつた場合の法人税額)、同法
第四十二条の七第六項(事業基盤強化設備等を事業の用に供しなくなつた場合の法人税額)(平成七年旧租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)、租税特別措置法
新令第二十七条の九第十九項から第二十一項までの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第二十七条の九第十九項」とあるのは、「第二十七条の八第十九項」とする。
施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における前項の規定により読み替えられた第一項の規定により適用される新令第二十七条の八第十九項及び第二十項の規定の適用については、同条第十九項中「第四十二条の九第一項各号」とあるのは「第四十二条の八第一項各号」と、同条第二十項中「第四十二条の九第一項第二号」とあるのは「第四十二条の八第一項第二号」とする。
新令第二十八条第一項及び第八項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄及び同表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄及び同表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新令第二十八条の十第二項(同項に規定する有線テレビジョン放送設備及び有線テレビジョン放送事業者に係る部分に限る。)の規定は、法人が電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得等をする新法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備について適用する。
新令第二十八条の十三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新令第二十八条の十四第一項及び第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十八条の十四第一項及び第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
改正法附則第二十七条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三の規定に基づく旧令第二十九条の三の規定は、なおその効力を有する。
新令第三十二条第十七項から第十九項までの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の五の規定に基づく旧令第三十二条の六の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第二十八条第五項の規定により読み替えられた新法第五十七条の三第一項第二号並びに改正法附則第二十八条第三項第一号及び第二号ロ並びに第四項第二号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第六十一号)附則第十三条第四項に規定する指定日を含む事業年度終了の日における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)による改正前の租税特別措置法第五十七条の三第一項第一号に掲げる金額から同令附則第十三条第五項の規定により計算した金額を控除した金額 平成二年四月一日を含む事業年度から当該事業年度までの各事業年度終了の日における新法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額のうち最も少ない金額
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第六十一号)附則第十三条第四項に規定する指定日を含む事業年度終了の日における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)による改正前の租税特別措置法第五十七条の三第一項第一号に掲げる金額から同令附則第十三条第五項の規定により計算した金額を控除した金額
平成二年四月一日を含む事業年度から当該事業年度までの各事業年度終了の日における新法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額のうち最も少ない金額
新令第三十九条の五第二十二項及び第二十六項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新令第三十九条の十七第二項第五号の規定は、新法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
新令第三十九条の二十二第三項第十八号及び第二十二号の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第六十六条の十一第一項に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧法第六十六条の十一第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。
改正法附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十二第一項の規定に基づく旧令第三十九条の二十三第一項から第四項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
新令第四十条の三第一項第二号及び第三号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
平成七年一月一日前に行われた旧法第七十条の四の規定の適用に係る同条第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、旧令第四十条の六の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三項、第五項、第十一項、第十二項、第十五項、第二十二項及び第二十三項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
改正法附則第三十六条第三項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この項、次項及び第十九項において同じ。)に規定する政令で定める農業生産法人は、次に掲げる要件の全てに該当する同条第三項に規定する農業生産法人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下この項及び第十二項において同じ。)が証明したものとし、改正法附則第三十六条第四項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する政令で定める農地所有適格法人は、第一号中「農業生産法人」とあるのを「農地所有適格法人」と、第二号中「農業生産法人」とあるのを「農地所有適格法人」と、「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法」とあるのを「農地法」と、「第二条第三項第二号ニ」とあるのを「第二条第三項第二号ホ」と読み替えた場合における当該要件の全てに該当する同条第四項に規定する農地所有適格法人であることにつき農業委員会が証明したものとする。 改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受けようとする同項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)が当該農業生産法人の理事、業務を執行する社員又は取締役(代表権を有しない者を除く。)(第五項において「代表者」という。)となっていること。 当該受贈者が当該農業生産法人の農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項第二号ニに規定する常時従事者である組合員、社員又は株主(一年間のうち当該農業生産法人の行う同項第一号に規定する農業に従事する日数が百五十日以上であり、かつ、当該農業に必要な農作業に主として従事すると認められるものに限る。第五項において「常時従事者である構成員」という。)となっていること。
改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受けようとする同項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)が当該農業生産法人の理事、業務を執行する社員又は取締役(代表権を有しない者を除く。)(第五項において「代表者」という。)となっていること。
当該受贈者が当該農業生産法人の農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項第二号ニに規定する常時従事者である組合員、社員又は株主(一年間のうち当該農業生産法人の行う同項第一号に規定する農業に従事する日数が百五十日以上であり、かつ、当該農業に必要な農作業に主として従事すると認められるものに限る。第五項において「常時従事者である構成員」という。)となっていること。
改正法附則第三十六条第三項の使用貸借による権利の設定は、同項に規定する農業生産法人で政令で定めるものに対し同項の規定の適用を受けようとする当該権利の設定の時の直前において受贈者が有する同項に規定する農地等で旧法第七十条の四第一項本文の規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「昭和五十年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている者(以下この条において「昭和五十年旧法適用者」という。)にあっては同項本文の規定とし、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定の適用を受けている者(以下この条において「平成三年旧法適用者」という。)にあっては同項の規定によりなお従前の例によることとされる租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成三年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定とする。)の適用を受けているものの全てについて行われるものでなければならない。
改正法附則第三十六条第五項第二号(同条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、受贈者が老齢、疾病その他やむを得ない事由として税務署長が認める事由により常時従事者である構成員に該当しないこととなった場合(当該受贈者が引き続いて当該被設定者の代表者である場合に限る。)において、財務省令で定めるところにより、やむを得ない事由により常時従事者である構成員に該当しないこととなった旨の届出書を当該該当しないこととなった日から一月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合とする。
前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかった場合においても、同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、財務省令で定めるところにより、当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、同項の規定の適用については、当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。
改正法附則第三十六条第六項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、改正法附則第三十六条第六項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供するため同項に規定する地上権等の設定(以下この項及び次項第三号において「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行った改正法附則第三十六条第五項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)について改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受けようとする旨の申請書で次に掲げる事項を記載したものを、当該地上権等の設定に基づき貸付けを行った日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 申請者の氏名及び住所 当該地上権等の設定に基づき貸し付けた農地等の明細 当該地上権等の設定に基づき貸し付けた農地等を改正法附則第三十六条第四項に規定する特定農地所有適格法人(以下この条において「特定農地所有適格法人」という。)の農業の用に供する予定年月日 その他参考となるべき事項
申請者の氏名及び住所
当該地上権等の設定に基づき貸し付けた農地等の明細
当該地上権等の設定に基づき貸し付けた農地等を改正法附則第三十六条第四項に規定する特定農地所有適格法人(以下この条において「特定農地所有適格法人」という。)の農業の用に供する予定年月日
その他参考となるべき事項
前項の規定により提出する申請書には、改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受けようとする農地等について租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「平成十三年新法」という。)第七十条の四第十五項に規定する主務大臣が一時的道路用地等に係る同項に規定する代替性のない施設の用地として認定(当該一時的道路用地等に係る事業が同項に規定する道路に関する事業、河川に関する事業及び鉄道事業以外のものである場合には、同項に規定する準ずる事業としての認定を含む。)を行ったことを証する書類で次に掲げる事項を記載したもの及び財務省令で定める書類を添付しなければならない。 当該一時的道路用地等の用に供される農地等の所有者の氏名及び住所 当該一時的道路用地等の用に供される農地等の明細 当該一時的道路用地等の用に供するために事業の施行者が地上権等の設定に基づき借り受ける日及び当該借受けに係る期限 平成十三年新法第七十条の四第十五項に規定する主務大臣が同項の規定により認定した一時的道路用地等に係る事業及び施設の用地に関すること その他参考となるべき事項
当該一時的道路用地等の用に供される農地等の所有者の氏名及び住所
当該一時的道路用地等の用に供される農地等の明細
当該一時的道路用地等の用に供するために事業の施行者が地上権等の設定に基づき借り受ける日及び当該借受けに係る期限
平成十三年新法第七十条の四第十五項に規定する主務大臣が同項の規定により認定した一時的道路用地等に係る事業及び施設の用地に関すること
その他参考となるべき事項
第七項の規定による申請書の提出があった場合において、その提出があった日から一月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかったときは、当該申請の承認があったものとみなす。
改正法附則第三十六条第七項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により受贈者が提出する改正法附則第三十六条第七項に規定する継続貸付届出書には、当該一時的道路用地等に係る事業の施行者の当該継続貸付届出書に係る同項に規定する期限の二月前において当該一時的道路用地等の用に供されている農地等について引き続き借り受けている旨及び当該事業を引き続き施行している旨を証する書類で次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。 当該一時的道路用地等の用に供されている農地等を事業の施行者に貸し付けている者の氏名及び住所 当該事業の施行者が借り受けている農地等の明細 その他参考となるべき事項
当該一時的道路用地等の用に供されている農地等を事業の施行者に貸し付けている者の氏名及び住所
当該事業の施行者が借り受けている農地等の明細
その他参考となるべき事項
改正法附則第三十六条第八項(同条第十二項において準用する場合を含む。第十三項及び第十五項において同じ。)の規定により受贈者が提出する同条第七項に規定する継続貸付届出書には、同項に規定する事項のほか当該継続貸付届出書を同項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載し、かつ、前項に規定する事業の施行者の書類を添付しなければならない。
改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受けている受贈者は、一時的道路用地等の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限(第十五項までにおいて「貸付期限」という。)の到来により同条第六項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利(以下この項及び次項において「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を特定農地所有適格法人の農業の用に供している旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で財務省令で定めるところにより当該特定農地所有適格法人の農業の用に供されている旨を証するものその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該地上権等の消滅した日から二月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の場合において、貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、改正法附則第三十六条第六項から第九項まで(同項の規定を同条第十二項において準用する場合を含む。第十五項において同じ。)の規定を適用する。
改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受けて農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により貸付期限が延長されることとなったときは、受贈者は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 届出者の氏名及び住所 当該貸付期限の延長に係る農地等の明細 延長されることとなった期限 当該貸付期限の延長に係る農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日 その他参考となるべき事項
届出者の氏名及び住所
当該貸付期限の延長に係る農地等の明細
延長されることとなった期限
当該貸付期限の延長に係る農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
その他参考となるべき事項
前項の場合において、貸付期限が延長されることとなったときは、当該延長されることとなった期限を貸付期限とみなして、改正法附則第三十六条第六項から第九項までの規定を適用する。
受贈者が、旧法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を一時的道路用地等の用に供した場合においては、当該農地等は同号に規定する都市営農農地等に該当するものとして同条(第五項から第七項までを除く。)の規定を適用する。
旧法第七十条の四第七項の規定は、改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等には、適用しない。
改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受ける贈与者が死亡した場合における平成十三年新法第七十条の六第一項の規定の適用については、改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百四十一号)による改正後の租税特別措置法施行令第四十条の七第五項に規定する農地等に該当するものとする。
改正法附則第三十六条第三項に規定する届出書を提出した受贈者が同条第十項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定による読替え後の旧法第七十条の四第十項の規定(昭和五十年旧法適用者にあっては昭和五十年旧法第七十条の四第五項の規定とし、平成三年旧法適用者にあっては平成三年旧法第七十条の四第七項の規定とする。)により提出する届出書には、改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等に係る同条第五項第一号に規定する被設定者に使用させている所在地の異なる当該農地等ごとの当該届出書の提出期限を含む事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額並びに当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細を記載しなければならない。
改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る同項に規定する農地等を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る旧法第七十条の四第一項及び第三項の規定並びに同条第一項の規定に基づく旧令第四十条の六第七項の規定の適用については、次に定めるところによる。 旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下この号及び第三項において「平成七年改正法」という。)附則第三十六条第三項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(平成七年改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(第三項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第三項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(平成七年改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。 旧令第四十条の六第七項中「同条第五項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第三項」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下この号及び第三項において「平成七年改正法」という。)附則第三十六条第三項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(平成七年改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(第三項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第三項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(平成七年改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。
旧令第四十条の六第七項中「同条第五項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第三項」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
昭和五十年旧法適用者について、改正法附則第三十六条第十二項において準用する同条第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る同項に規定する農地等を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る昭和五十年旧法第七十条の四第一項の規定及び同項の規定に基づく租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(第二号において「昭和五十年旧令」という。)第四十条の二第五項の規定の適用については、次に定めるところによる。 昭和五十年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下この号において「平成七年改正法」という。)附則第三十六条第三項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(同項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、平成七年改正法附則第三十六条第四項に規定する特定農地所有適格法人の耕作又は養畜の用を含む。)」とする。 昭和五十年旧令第四十条の二第五項中「養畜の事業」とあるのは「養畜の事業(当該受贈者が租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第三項の規定の適用を受けた者である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人の耕作若しくは養畜の事業を含む。)」とする。
昭和五十年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下この号において「平成七年改正法」という。)附則第三十六条第三項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(同項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、平成七年改正法附則第三十六条第四項に規定する特定農地所有適格法人の耕作又は養畜の用を含む。)」とする。
昭和五十年旧令第四十条の二第五項中「養畜の事業」とあるのは「養畜の事業(当該受贈者が租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第三項の規定の適用を受けた者である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人の耕作若しくは養畜の事業を含む。)」とする。
平成三年旧法適用者について、改正法附則第三十六条第十二項において準用する同条第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る同項に規定する農地等を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る平成三年旧法第七十条の四第一項及び第二項の規定並びに同条第一項の規定に基づく租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第八十八号)による改正前の租税特別措置法施行令(第二号において「平成三年旧令」という。)第四十条の六第七項の規定の適用については、次に定めるところによる。 平成三年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下この号及び次項において「平成七年改正法」という。)附則第三十六条第三項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(平成七年改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(次項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第二項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(平成七年改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」とする。 平成三年旧令第四十条の六第七項中「同条第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第三項」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
平成三年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下この号及び次項において「平成七年改正法」という。)附則第三十六条第三項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(平成七年改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(次項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第二項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(平成七年改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」とする。
平成三年旧令第四十条の六第七項中「同条第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第三項」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
改正法附則第三十六条第十二項の規定により昭和五十年旧法適用者又は平成三年旧法適用者について同条第三項から第十一項までの規定を準用する場合において、次の表の第一欄に掲げるこれらの規定中同表の第二欄に掲げる字句は、昭和五十年旧法適用者に準用する場合にあっては同表の第三欄に掲げる字句に、平成三年旧法適用者に準用する場合にあっては同表の第四欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
改正法附則第三十六条第三項
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法
租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この項から第十一項までにおいて「昭和五十年旧法」という。)
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この項から第十一項までにおいて「平成三年旧法」という。)
旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等
昭和五十年旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)
平成三年旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)
同条第三項
同条第二項
同条第二項
改正法附則第三十六条第五項
旧法
昭和五十年旧法
平成三年旧法
及び第三項
及び第二項
及び第二項
改正法附則第三十六条第八項
旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項
昭和五十年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第二項
平成三年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第二項
改正法附則第三十六条第十項
旧法第七十条の四第十項
昭和五十年旧法第七十条の四第五項
平成三年旧法第七十条の四第七項
同項の規定の適用を受ける農地等のうちに都市営農農地等を有する受贈者については、その適用を受けたい旨及び当該農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書
届出書
届出書
平成七年改正法附則
届出書(平成七年改正法附則
届出書(平成七年改正法附則
に限る。
に限る。)
に限る。)
適用し、同条第十三項の規定は、適用しない
適用する
適用し、同条第十項の規定は、適用しない
改正法附則第三十六条第十一項
旧法
昭和五十年旧法
平成三年旧法
同条第一項及び第三項
同条第一項
同条第一項及び第二項
改正法附則第三十六条第六項から第八項までの規定の適用がある場合における同条第十二項の規定の適用を受ける者に対する昭和五十年旧法第七十条の四第一項、平成三年旧法第七十条の四第一項及び第二項並びに旧法第七十条の四第一項及び第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。 昭和五十年旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている受贈者については、同項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第十二項の規定により同条第六項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「供する土地」とあるのは「供する土地(当該農地等のうち同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については、同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。)」とする。 平成三年旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている受贈者については、同項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下この号及び次項において「平成七年改正法」という。)附則第三十六条第十二項の規定により同条第六項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成七年改正法附則第三十六条第六項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第二項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成七年改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」とする。 旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている受贈者については、同項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下この号及び第三項において「平成七年改正法」という。)附則第三十六条第十二項の規定により同条第六項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成七年改正法附則第三十六条第六項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成七年改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。
昭和五十年旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている受贈者については、同項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第十二項の規定により同条第六項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「供する土地」とあるのは「供する土地(当該農地等のうち同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については、同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。)」とする。
平成三年旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている受贈者については、同項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下この号及び次項において「平成七年改正法」という。)附則第三十六条第十二項の規定により同条第六項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成七年改正法附則第三十六条第六項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第二項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成七年改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」とする。
旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている受贈者については、同項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下この号及び第三項において「平成七年改正法」という。)附則第三十六条第十二項の規定により同条第六項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成七年改正法附則第三十六条第六項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成七年改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。
改正法附則第三十六条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の十の規定に基づく旧令第四十条の十一の規定は、なおその効力を有する。
第三項及び第十二項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
新令第四十一条、第四十二条第一項及び第二項(新令第四十二条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに第四十二条の二第一項の規定は、施行日以後に新築(増築を含む。以下この条において同じ。)をし、又は取得をする住宅用の家屋について適用し、施行日前に新築をし、又は取得をした住宅用の家屋については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「昭和五十年新令」という。)附則第十一条第二項から第六項までの規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下この条において「昭和五十年旧法適用者」という。)がする昭和五十年新令附則第十一条第二項又は第三項に規定する譲渡又は設定及び施行日以後に昭和五十年旧法適用者が死亡した場合における相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に昭和五十年旧法適用者がした前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十一条第二項又は第三項に規定する譲渡又は設定及び施行日前に昭和五十年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十条第十四項の規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第二項に規定する旧法の規定による農地等の贈与者(以下この条において「平成三年旧法適用者」という。)が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に平成三年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。