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租税特別措置法施行令 附 則 (平成八年三月三一日政令第八三号)

改正附則 / 全19

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五条の三第六項第三号の改正規定及び第二十七条の四第四項第三号の改正規定 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法の一部を改正する法律(平成八年法律第八十一号)中医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法第二十七条の改正規定の施行の日 第六条の九第十三項及び第十四項の改正規定並びに第二十九条の三第十一項及び第十二項の改正規定 林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第四十六号)の施行の日 第六条の九第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項の次に一項を加える改正規定及び第二十九条の三に一項を加える改正規定 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)の施行の日 第十八条の三第三項に一号を加える改正規定及び第三十九条の二十二第三項に一号を加える改正規定 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第二十四号)の施行の日 第二十条の二第八項の改正規定、第二十五条の六第四項の改正規定、第三十八条の四第十八項の改正規定及び第三十九条の九第三項の改正規定並びに附則第五条第二項及び第五項、第十二条第二項並びに第十三条第三項の規定 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十六号)の施行の日 第四十二条の十一の次に一条を加える改正規定 関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十六号)の施行の日 第四十五条の二及び第四十五条の三の改正規定並びに第四十六条の七を第四十六条の八とし、第四十六条の六を第四十六条の七とし、第四十六条の五を第四十六条の六とし、第四十六条の四の次に一条を加える改正規定 平成八年十月一日

第五条の三第六項第三号の改正規定及び第二十七条の四第四項第三号の改正規定 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法の一部を改正する法律(平成八年法律第八十一号)中医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法第二十七条の改正規定の施行の日

第六条の九第十三項及び第十四項の改正規定並びに第二十九条の三第十一項及び第十二項の改正規定 林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第四十六号)の施行の日

第六条の九第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項の次に一項を加える改正規定及び第二十九条の三に一項を加える改正規定 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)の施行の日

第十八条の三第三項に一号を加える改正規定及び第三十九条の二十二第三項に一号を加える改正規定 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第二十四号)の施行の日

第二十条の二第八項の改正規定、第二十五条の六第四項の改正規定、第三十八条の四第十八項の改正規定及び第三十九条の九第三項の改正規定並びに附則第五条第二項及び第五項、第十二条第二項並びに第十三条第三項の規定 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十六号)の施行の日

第四十二条の十一の次に一条を加える改正規定 関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十六号)の施行の日

第四十五条の二及び第四十五条の三の改正規定並びに第四十六条の七を第四十六条の八とし、第四十六条の六を第四十六条の七とし、第四十六条の五を第四十六条の六とし、第四十六条の四の次に一条を加える改正規定 平成八年十月一日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成八年分以後の所得税について適用し、平成七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(個人の減価償却に関する経過措置)

新令第五条の九第一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第四条(個人の準備金に関する経過措置)

改正法附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の五の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第十二条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第八項中「第十二条第十一項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第百六号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第十二条の二第十一項」と、「第十二条第十二項第一号」とあるのは「新令第十二条の二第十二項第一号」と、「法第二十条の五第三項第一号」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十条の五第三項第一号」とする。

第五条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第二十条の二第一項第二号の規定は、個人が平成八年一月一日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

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新令第二十条の二第八項の規定は、個人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

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個人が施行日前に旧法第三十七条第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした旧令第二十五条第十四項第五号の三に規定する土地の区域(以下この項において「旧区域」という。)に係る同表の第七号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする旧区域に係る同欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

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新令第二十五条第十九項の規定は、個人が施行日以後に新法第三十七条第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした新令第二十五条第十九項に規定する施策(以下この項において「新施策」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする新施策に係る同欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした旧令第二十五条第十九項に規定する施策(以下この項において「旧施策」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする旧施策に係る同欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

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新令第二十五条の六第四項の規定は、個人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に行う新法第三十七条の七第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条の七第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡については、なお従前の例による。

第六条(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等に関する経過措置)

新令第二十六条の八第一項及び第二項の規定は、施行日以後に新法第四十一条の九第一項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金等について適用し、施行日前に旧法第四十一条の九第一項に規定する預入等をした同項に規定する預貯金等については、なお従前の例による。

第七条(外国銀行等の受ける貸付金の利子に係る課税の特例に関する経過措置)

新令第二十七条の二第一項第三号に規定する外国証券会社(以下この条において「外国証券会社」という。)に係る新法第四十二条の二の規定の適用については、次に定めるところによる。 新法第四十二条の二(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十条第一項に係る部分に限る。)の規定は、外国証券会社が施行日以後に支払を受けるべき所得税法第百六十一条第六号に掲げる国内源泉所得(次項において「貸付金利子」という。)について適用する。 新法第四十二条の二(所得税法第百八十条第一項に係る部分を除く。)の規定は、外国証券会社が施行日以後に交付を受ける同項に規定する証明書について適用する。

新法第四十二条の二(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十条第一項に係る部分に限る。)の規定は、外国証券会社が施行日以後に支払を受けるべき所得税法第百六十一条第六号に掲げる国内源泉所得(次項において「貸付金利子」という。)について適用する。

新法第四十二条の二(所得税法第百八十条第一項に係る部分を除く。)の規定は、外国証券会社が施行日以後に交付を受ける同項に規定する証明書について適用する。

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外国証券会社が施行日前に所得税法第百八十条第一項に規定する証明書を同項の定めるところにより貸付金利子の支払をする者に提出した場合には、当該外国証券会社が施行日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該貸付金利子については、当該外国証券会社が当該証明書を新法第四十二条の二の規定により読み替えられた所得税法第百八十条第一項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同項の規定を適用する。

第八条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第九条(法人の減価償却に関する経過措置)

新令第二十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

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新令第二十八条の七第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の三第一項に規定する特定事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の三第一項に規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。

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新令第二十八条の十一第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧令第二十八条の十一第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

第十条(法人の準備金に関する経過措置)

改正法附則第十三条第五項に規定する法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における取引責任準備金残額(同項に規定する取引責任準備金残額をいう。以下第三項までにおいて同じ。)については、旧令第三十三条第十項の規定の例による。 この場合において、当該取引責任準備金残額については、次項の規定は、適用しない。

2

改正法附則第十三条第五項に規定する法人で取引責任準備金残額を有するものが、改正事業年度(同項に規定する改正事業年度をいう。以下この項及び第四項において同じ。)開始の日から改正事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度終了の日までの間に合併により消滅した場合には、その合併の日における当該法人の取引責任準備金残額でその合併に係る合併法人に引き継がれたものは、その合併法人がその合併の日において有する取引責任準備金残額とみなす。

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前項の場合において、同項の合併法人が、その合併の日を含む事業年度(当該合併法人が合併により設立された法人である場合には、設立後最初の事業年度)の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないとき又は証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する証券業を営む者若しくは商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第四十一条第三項に規定する商品取引員でないときは、当該事業年度終了の日における取引責任準備金残額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

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第二項の規定の適用を受ける合併法人のその合併の日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算については、当該合併に係る被合併法人の改正事業年度の直前の事業年度終了の日における証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額(それぞれ改正法附則第十三条第五項に規定する証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額をいう。以下この項において同じ。)は、当該合併法人の改正事業年度の直前の事業年度終了の日における証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額に含まれるものとして、同条第五項の規定を適用する。 この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その合併の日を含む事業年度のその含まれるものとされた証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額については、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

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新法第五十七条の四第一項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の日(当該法人が改正事業年度に合併をした合併法人である場合には、当該合併の日)において同項に規定する特定原子力発電施設(以下この項及び次項において「特定原子力発電施設」という。)に係る原子力発電施設解体準備金の金額(新法第五十七条の四第三項に規定する原子力発電施設解体準備金の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合には、当該法人の改正事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項第一号に掲げる金額は第一号に掲げる金額とし、同項第二号に掲げる金額は第二号に掲げる金額とする。 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額 当該特定原子力発電施設に係る改正事業年度終了の日における新法第五十七条の四第一項第一号に規定する解体費用の額の見積額として政令で定める金額の百分の八十五に相当する金額に改正事業年度に適用される同号の累積発電量割合として大蔵省令で定める割合を乗じて計算した金額 改正事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(当該合併法人については、同日における当該合併により引き継いだ当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額) 当該特定原子力発電施設に係る改正事業年度の直前の事業年度終了の日における旧法第五十七条の四第一項第二号に規定する解体費用の額の見積額として政令で定める金額の百分の八十五に相当する金額に同号の累積発電量割合を乗じて計算した金額

次に掲げる金額のうちいずれか多い金額 当該特定原子力発電施設に係る改正事業年度終了の日における新法第五十七条の四第一項第一号に規定する解体費用の額の見積額として政令で定める金額の百分の八十五に相当する金額に改正事業年度に適用される同号の累積発電量割合として大蔵省令で定める割合を乗じて計算した金額 改正事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(当該合併法人については、同日における当該合併により引き継いだ当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額)

当該特定原子力発電施設に係る改正事業年度終了の日における新法第五十七条の四第一項第一号に規定する解体費用の額の見積額として政令で定める金額の百分の八十五に相当する金額に改正事業年度に適用される同号の累積発電量割合として大蔵省令で定める割合を乗じて計算した金額

改正事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(当該合併法人については、同日における当該合併により引き継いだ当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額)

当該特定原子力発電施設に係る改正事業年度の直前の事業年度終了の日における旧法第五十七条の四第一項第二号に規定する解体費用の額の見積額として政令で定める金額の百分の八十五に相当する金額に同号の累積発電量割合を乗じて計算した金額

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前項の規定の適用を受けた特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額を有する法人(同項の規定の適用を受けた特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額を有する法人から、合併により当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額を引き継いだ合併法人を含む。)の改正事業年度の翌事業年度から第一号イに掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度までの各事業年度(平成十年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)における新法第五十七条の四の規定の適用については、同条第一項第一号に掲げる金額は第一号に掲げる金額とし、同項第二号に掲げる金額は第二号に掲げる金額とする。 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額 当該特定原子力発電施設に係る当該事業年度終了の日における新法第五十七条の四第一項第一号に規定する解体費用の額の見積額として政令で定める金額の百分の八十五に相当する金額に当該事業年度に適用される同号の累積発電量割合として大蔵省令で定める割合を乗じて計算した金額 当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(当該合併法人については、同日における当該合併により引き継いだ当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額) 当該特定原子力発電施設に係る前項第一号イ又は第二号に掲げる金額のいずれか多い金額

次に掲げる金額のうちいずれか多い金額 当該特定原子力発電施設に係る当該事業年度終了の日における新法第五十七条の四第一項第一号に規定する解体費用の額の見積額として政令で定める金額の百分の八十五に相当する金額に当該事業年度に適用される同号の累積発電量割合として大蔵省令で定める割合を乗じて計算した金額 当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(当該合併法人については、同日における当該合併により引き継いだ当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額)

当該特定原子力発電施設に係る当該事業年度終了の日における新法第五十七条の四第一項第一号に規定する解体費用の額の見積額として政令で定める金額の百分の八十五に相当する金額に当該事業年度に適用される同号の累積発電量割合として大蔵省令で定める割合を乗じて計算した金額

当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(当該合併法人については、同日における当該合併により引き継いだ当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額)

当該特定原子力発電施設に係る前項第一号イ又は第二号に掲げる金額のいずれか多い金額

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新法第五十七条の五第一項第一号又は第二号に掲げる法人で改正事業年度終了の日において新令第三十三条の五第三項第三号から第九号までに掲げる保険(以下この条において「火災保険等」という。)に係る異常危険準備金の金額を有するものの改正事業年度から改正事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度(第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える事業年度を除く。)における新令第三十三条の五第十三項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、第二号に掲げる金額とする。 当該各事業年度における当該火災保険等の正味収入保険料(新令第三十三条の五第五項第一号に規定する正味収入保険料をいう。次号において同じ。)に百分の三十四を乗じて計算した金額 改正事業年度の直前の事業年度終了の日における当該火災保険等に係る前事業年度から繰り越された旧法第五十七条の五第七項に規定する異常危険準備金の金額(当該直前の事業年度において同条第六項若しくは第七項の規定又は同条第九項において準用する旧法第五十七条の二第五項の規定により益金の額に算入された金額を控除し、当該直前の事業年度において旧法第五十七条の五第一項の規定により損金の額に算入された金額を加算した金額とする。)と当該各事業年度における当該火災保険等の正味収入保険料に百分の三十五を乗じて計算した金額のいずれか少ない金額

当該各事業年度における当該火災保険等の正味収入保険料(新令第三十三条の五第五項第一号に規定する正味収入保険料をいう。次号において同じ。)に百分の三十四を乗じて計算した金額

改正事業年度の直前の事業年度終了の日における当該火災保険等に係る前事業年度から繰り越された旧法第五十七条の五第七項に規定する異常危険準備金の金額(当該直前の事業年度において同条第六項若しくは第七項の規定又は同条第九項において準用する旧法第五十七条の二第五項の規定により益金の額に算入された金額を控除し、当該直前の事業年度において旧法第五十七条の五第一項の規定により損金の額に算入された金額を加算した金額とする。)と当該各事業年度における当該火災保険等の正味収入保険料に百分の三十五を乗じて計算した金額のいずれか少ない金額

第十一条(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十八条の三第十三項の規定は、法人が施行日以後に事業の用に供する建物又は構築物に係る新法第六十二条の二第一項に規定する新規取得土地等(次項において「新規取得土地等」という。)について適用し、法人が施行日前に事業の用に供した建物又は構築物に係る旧法第六十二条の二第一項に規定する新規取得土地等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

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法人の施行日前に事業の用に供した建物又は構築物(旧令第三十八条の三第十三項第一号又は第二号に掲げる建物又は構築物に該当せず、かつ、施行日においてその負債利子損金不算入期間(新法第六十二条の二第三項第二号に規定する負債利子損金不算入期間をいう。以下この条において同じ。)の末日が到来していない新規取得土地等に係るものに限る。)が新令第三十八条の三第十三項第一号又は第二号に掲げる建物又は構築物に該当するものである場合における当該建物又は構築物に係る新規取得土地等の負債利子損金不算入期間の末日は、施行日の前日とする。

第十二条(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

新令第三十八条の四第十一項第二号の規定は、法人が平成八年一月一日以後にする新法第六十二条の三第四項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第六十二条の三第四項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

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新令第三十八条の四第十八項の規定は、法人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後にする新法第六十二条の三第四項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡又は同条第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第六十二条の三第四項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡又は同条第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

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新令第三十八条の五第九項第三号の規定は、法人が施行日以後にする新法第六十三条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前にした旧法第六十三条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

第十三条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした旧令第三十九条の七第七項第五号の三に規定する土地の区域(以下この項において「旧区域」という。)に係る同表の第七号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする旧区域に係る同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定については、なお従前の例による。

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新令第三十九条の七第十一項の規定は、法人が施行日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした新令第三十九条の七第十一項に規定する施策(以下この項において「新施策」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする新施策に係る同欄に掲げる資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした旧令第三十九条の七第十一項に規定する施策(以下この項において「旧施策」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする旧施策に係る同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定については、なお従前の例による。

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新令第三十九条の九第三項の規定は、法人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後にする新法第六十五条の十一第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第六十五条の十一第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第十四条(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

旧令第三十九条の二十四第六項に規定する法人の施行日以後に開始する各事業年度において、同項に規定する繰越欠損金額のうちに、同項に規定する特例欠損金額と、改正法附則第十五条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第六十三条の二第五項に規定する超える金額に相当する金額に係る旧令第三十九条の二十四第六項に規定するみなし欠損金額とがある場合における当該繰越欠損金額については、なお従前の例による。

第十五条(相続開始前三年以内に取得等をした土地等又は建物等についての相続税の課税価格の計算の特例の廃止に伴う経過措置)

平成八年一月一日から施行日の前日までの間に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次条において同じ。)により取得した旧法第六十九条の四第一項に規定する土地等若しくは建物等又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した当該土地等若しくは建物等のうち相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十九条の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が当該期間内に開始したものに係る相続税について、旧法第六十九条の四の規定の適用を受けようとする者は、当該相続税に係る相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書(これらの申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。次項において「相続税の申告書」という。)に、旧法第六十九条の四の規定の適用を受けようとする旨を記載しなければならない。

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税務署長は、相続税の申告書の提出がなかった場合又は前項の記載がない相続税の申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、旧法第六十九条の四の規定の適用を受けようとする旨及び当該やむを得ない事情を記載した書類の提出があった場合に限り、同条の規定を適用することができる。

3

改正法附則第十九条第三項に規定する相続税額が同項の規定により同項に規定する百分の七十の割合を乗じて算出した金額とされる個人(以下この条において「特例相続人」という。)に対する相続税法第十九条、第十九条の三から第二十一条まで及び第二十七条の規定並びに相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第四条の三及び第四条の四の規定の適用については、同法第十九条第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号。第十九条の三から第二十一条まで及び第二十七条において「平成八年改正法」という。)附則第十九条第三項」と、同法第十九条の三第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで及び平成八年改正法附則第十九条第三項」と、同条第二項中「前条まで」とあるのは「前条まで及び平成八年改正法附則第十九条第三項」と、「同項」とあるのは「前項」と、同法第十九条の四から第二十一条までの規定中「前条まで」とあるのは「前条まで及び平成八年改正法附則第十九条第三項」と、同法第二十七条第一項中「第十九条まで及び」とあるのは「第十九条までの規定及び平成八年改正法附則第十九条第三項の規定並びに」と、同令第四条の三第二号中「第十九条の二まで」とあるのは「第十九条の二まで及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十九条第三項」とする。

4

特例相続人が、改正法附則第十九条第七項に規定する資産を施行日の前日までに譲渡をしている場合における旧令第二十五条の十五の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第八十七号)附則第五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成五年旧令」という。)第二十五条の十五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

旧令第二十五条の十五第一項

法第三十九条第一項

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号。以下この条において「平成八年改正法」という。)附則第十九条第七項の規定により読み替えて適用される法第三十九条第一項

相続税額は

相続税額に相当する金額は

同法

平成八年改正法附則第十九条第三項の規定の適用がないものとした場合における相続税法

旧令第二十五条の十五第二項

法第三十九条第一項

平成八年改正法附則第十九条第七項の規定により読み替えて適用される法第三十九条第一項

規定する相続税額

規定する相続税額に相当する金額

確定しているもの

計算されるべきもの

確定相続税額

計算相続税額

相続税法第十一条の二

平成八年改正法による改正前の租税特別措置法第六十九条の四第一項の規定の適用があるものとした場合における相続税法第十一条の二

旧令第二十五条の十五第三項

確定相続税額

計算相続税額

国税通則法

当該計算相続税額に係る納付すべき相続税額について国税通則法

更正後の相続税額

更正後の納付すべき相続税額を基礎として平成八年改正法附則第十九条第三項の規定の適用がないものとした場合における相続税法の規定による納付すべき相続税額に相当する金額

平成五年旧令第二十五条の十五第一項

法第三十九条第一項

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号。以下この条において「平成八年改正法」という。)附則第十九条第七項の規定により読み替えて適用される法第三十九条第一項

相続税額は

相続税額に相当する金額は

同法

平成八年改正法附則第十九条第三項の規定の適用がないものとした場合における相続税法

平成五年旧令第二十五条の十五第二項

法第三十九条第一項

平成八年改正法附則第十九条第七項の規定により読み替えて適用される法第三十九条第一項

相続税額

相続税額に相当する金額

確定しているもの

計算されるべきもの

相続税法第十一条の二

平成八年改正法による改正前の租税特別措置法第六十九条の四第一項の規定の適用があるものとした場合における相続税法第十一条の二

平成五年旧令第二十五条の十五第三項

相続税額は

相続税額に相当する金額は

国税通則法

当該相続税額に相当する金額に係る納付すべき相続税額について国税通則法

更正後の相続税額

更正後の納付すべき相続税額を基礎として平成八年改正法附則第十九条第三項の規定の適用がないものとした場合における相続税法の規定による納付すべき相続税額に相当する金額

5

改正法附則第十九条第七項に規定する資産のうち旧令第二十五条の十五第二項第一号に規定する土地等に該当するもの(以下この項において「相続土地等」という。)の一部を施行日の前日までに譲渡をした特例相続人が相続土地等の一部を施行日以後に譲渡をした場合における新令第二十五条の十五の規定の適用については、同条第二項第一号中「土地等の譲渡につき、既に法第三十九条第一項の規定により同項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第八十三号)附則第十五条第五項に規定する相続土地等の譲渡につき、既に、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号。以下この号において「平成八年改正法」という。)附則第十九条第七項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号)附則第九条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十九条第一項若しくは平成八年改正法による改正前の租税特別措置法第三十九条第一項の規定又は法第三十九条第一項の規定によりこれらの規定」と、「得た金額」とあるのは「得た金額(控除して控除しきれない金額があるときは、当該金額は、ないものとする。)」とする。 ただし、施行日の前日までの相続土地等の一部の譲渡が平成八年一月一日以後にされたものであり、かつ、施行日以後の相続土地等の一部の譲渡が同年十二月三十一日以前にされたものである場合における新法第三十九条第一項に規定する政令で定める金額は、新令第二十五条の十五の規定にかかわらず、これらの譲渡のいずれもが施行日以後にされたものとしてこれらの譲渡につき同条の規定の例により計算した金額と当該施行日の前日までにされた譲渡につき前項の規定により読み替えられた旧令第二十五条の十五の規定の例により計算した金額とのいずれか多い金額とする。

第十六条(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税措置に関する経過措置)

新令第四十条の三第一項第三号及び第四十条の四の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。 この場合において、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、更生保護法人(旧令第四十条の三第一項第三号レに掲げる法人に該当していた法人が更生保護事業法の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律(平成七年法律第八十七号)第二条第二項の規定により組織変更をしたものに限る。)は、旧令第四十条の三第一項第三号の認定を受け、その認定を受けた日の翌日から二年を経過していない同号レに掲げる法人とみなす。

第十七条(農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例に関する経過措置)

改正法附則第二十条第二項の規定により租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。次項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定の適用を受けている者について租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「平成十三年新法」という。)第七十条の七第一項及び第二項並びに改正法附則第二十条第一項の規定を準用する場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成十三年新法第七十条の七第一項

第七十条の四第一項

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「平成三年旧法」という。)第七十条の四第一項

第七十条の四第二十八項第一号又は第二号

平成三年旧法第七十条の四第十五項第一号又は第二号

平成十三年新法第七十条の七第二項

第七十条の四第一項ただし書又は第三項

平成三年旧法第七十条の四第一項ただし書又は第二項

改正法附則第二十条第一項

新法第七十条の七第一項及び第二項

次項において準用する新法第七十条の七第一項及び第二項

新法第七十条の四第十七項第一号又は第二号

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十五項第一号又は第二号

2

改正法附則第二十条第四項の規定により平成三年改正法附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている者について平成十三年新法第七十条の七第三項及び第四項並びに改正法附則第二十条第三項の規定を準用する場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成十三年新法第七十条の七第三項

前条第一項

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項

同条第三十六項第一号又は第二号

同条第十九項第一号又は第二号

平成十三年新法第七十条の七第四項

第二項

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第二十条第二項において準用する第二項

改正法附則第二十条第三項

新法第七十条の七第三項及び第四項

次項において準用する新法第七十条の七第三項及び第四項

新法第七十条の六第二十一項第一号又は第二号

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第十九項第一号又は第二号

第十八条(登録免許税の特例に関する経過措置)

改正法附則第二十二条第三項の表の第二号に規定する政令で定める土地又は建物は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十二号)による改正前の租税特別措置法施行令第四十二条の十一第二項各号に掲げる土地又は建物とする。

2

改正法附則第二十二条第五項に規定する政令で定める者は、法施行地内に本店を有する会社で海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。第六項において同じ。)又は海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第七項に規定する船舶貸渡業を営むもののうち、改正法附則第二十二条第五項に規定する外航船舶の所有権の保存の登記の申請をする日前二年以内の期間内に終了した各事業年度に係る利益の配当をしなかったもの又は当該各事業年度に係る配当割合が百分の八以下であったものとする。

3

前項に規定する配当割合とは、各事業年度に係る利益の配当の金額が当該配当に係る事業年度の終了の時における資本又は出資の金額(当該事業年度中に資本又は出資の増加又は減少があった場合には、当該増加又は減少をした資本又は出資の金額に当該増加又は減少をした日から当該事業年度終了の日までの日数の当該事業年度の日数に対する割合を乗じて計算した金額を、当該事業年度開始の時における資本又は出資の金額に加算し、又はこれから控除した金額)のうちに占める割合(当該事業年度の期間が一年に満たない場合には、当該割合に十二を乗じ、これを当該事業年度の月数で除して計算した割合)をいう。

4

前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

5

改正法附則第二十二条第五項に規定する政令で定める外航船舶は、その建造につき日本開発銀行及び外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和二十八年法律第一号)第二条に規定する一般金融機関が共にその資金を融通したもの(その建造につき同法第三条に規定する利子補給契約が締結されたものを除く。)とする。

6

改正法附則第二十二条第五項に規定する事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定める外航船舶は、鋼船(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第一項に規定する国際総トン数が五千トン以上のものに限る。)のうち海洋運輸業の用に供されるもので運輸大臣が指定するものとする。

7

改正法附則第二十二条第五項に規定する政令で定めるタンカーは、衝突等の事故に際し油が流出することを防止するため二重船殻構造又は中間甲板付二重船側構造を有するタンカーで、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第十四条第一項の抹消の登録時の船齢が二十三年以下である他のタンカーに代替するものとして新造されるものであることにつき大蔵省令で定めるところにより運輸大臣が証明したものとする。

8

改正法附則第二十二条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の規定に基づく旧令第四十四条の規定は、なおその効力を有する。

9

施行日前に旧法第八十三条第一項に規定する資金の貸付けを受けて行う旧令第四十四条の四第一項第四号に掲げる事業の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第十九条(有価証券取引税の特例に関する経過措置)

新令第五十四条第二項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する証券又は証書の譲渡に係る有価証券取引税について適用し、施行日前に行われた旧令第五十四条第二項に規定する証券又は証書の譲渡に係る有価証券取引税については、なお従前の例による。

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