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租税特別措置法施行令 附 則 (平成八年五月三一日政令第一六九号)

改正附則 / 全4

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第四十八号)の施行の日から施行する。 ただし、第一条中租税特別措置法施行令第二十六条の十六の改正規定及び第二条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。

第二条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新措置法施行令」という。)第二十条の二第二項第四号の規定は、個人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に行う租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。

第三条(償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲に関する経過措置)

新措置法施行令第二十六条の十六の規定は、平成八年四月一日以後に発行される租税特別措置法第四十一条の十二第八項に規定する割引債について適用する。

第四条(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

新措置法施行令第三十八条の四第十二項第四号の規定は、法人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後にする租税特別措置法第六十二条の三第四項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用する。

条文数: 4
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