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租税特別措置法施行令 附 則 (平成九年三月三一日政令第一〇六号)

改正附則 / 全19

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五条の三第四項第九号の改正規定、第五条の六第六項の改正規定(「第十条の四第一項第四号」を「第十条の四第一項第五号」に改める部分を除く。)、第五条の十一の見出しの改正規定、同条第四項を同条第八項とし、同条第三項の次に四項を加える改正規定、第二十七条の四第二項第九号の改正規定、第二十七条の七第七項の改正規定(「第四十二条の七第一項第四号」を「第四十二条の七第一項第五号」に改める部分を除く。)及び第二十八条の八の改正規定並びに附則第三条及び第十条の規定 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)の施行の日 第十九条の三第二項の改正規定 特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する法律(平成九年法律第三十六号)の施行の日 第二十条の二第二項に一号を加える改正規定、第二十二条の八の改正規定(同条第三項中「附則第一条第三項」を「附則第一条第六項」に、「特例事業」を「経過措置対象事業」に改める部分を除く。)、第二十五条第六項及び第七項の改正規定、同条第二十三項の改正規定、同条第二十四項、第二十五項及び第二十七項から第二十九項までの改正規定、同条第三十項の改正規定、同条第三十一項及び第四十一項の改正規定、第二十五条の十九第七項の改正規定、第三十八条の四第十項の改正規定、同条第十二項に一号を加える改正規定、第三十九条の五の改正規定(同条第四項中「附則第一条第三項」を「附則第一条第六項」に、「特例事業」を「経過措置対象事業」に改める部分を除く。)、第三十九条の七第二十項の改正規定、同条第二十一項、第二十二項及び第二十四項から第二十六項までの改正規定、同条第二十八項の改正規定(「第二十一号」を「第二十二号」に改める部分に限る。)、同条第二十九項及び第四十項の改正規定、同条第四十四項第一号の改正規定、第三十九条の十五第一項第一号及び第七項の改正規定並びに第四十三条の三の改正規定並びに附則第八条第一項並びに第十四条第一項及び第二項の規定 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の施行の日 第二十五条の八第十項の改正規定、第二十五条の九第二項第四号の改正規定、第二十五条の十四を削る改正規定、第二十五条の十三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条を第二十五条の十四とする改正規定、第二十五条の十二の改正規定、同条を第二十五条の十三とする改正規定及び第二十五条の十一の次に一条を加える改正規定 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十六号)の施行の日 第五十条の次に三条を加える改正規定(第五十条の三及び第五十条の四に係る部分に限る。)及び第五十一条の改正規定並びに附則第十八条の規定 平成九年七月一日

第五条の三第四項第九号の改正規定、第五条の六第六項の改正規定(「第十条の四第一項第四号」を「第十条の四第一項第五号」に改める部分を除く。)、第五条の十一の見出しの改正規定、同条第四項を同条第八項とし、同条第三項の次に四項を加える改正規定、第二十七条の四第二項第九号の改正規定、第二十七条の七第七項の改正規定(「第四十二条の七第一項第四号」を「第四十二条の七第一項第五号」に改める部分を除く。)及び第二十八条の八の改正規定並びに附則第三条及び第十条の規定 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)の施行の日

第十九条の三第二項の改正規定 特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する法律(平成九年法律第三十六号)の施行の日

第二十条の二第二項に一号を加える改正規定、第二十二条の八の改正規定(同条第三項中「附則第一条第三項」を「附則第一条第六項」に、「特例事業」を「経過措置対象事業」に改める部分を除く。)、第二十五条第六項及び第七項の改正規定、同条第二十三項の改正規定、同条第二十四項、第二十五項及び第二十七項から第二十九項までの改正規定、同条第三十項の改正規定、同条第三十一項及び第四十一項の改正規定、第二十五条の十九第七項の改正規定、第三十八条の四第十項の改正規定、同条第十二項に一号を加える改正規定、第三十九条の五の改正規定(同条第四項中「附則第一条第三項」を「附則第一条第六項」に、「特例事業」を「経過措置対象事業」に改める部分を除く。)、第三十九条の七第二十項の改正規定、同条第二十一項、第二十二項及び第二十四項から第二十六項までの改正規定、同条第二十八項の改正規定(「第二十一号」を「第二十二号」に改める部分に限る。)、同条第二十九項及び第四十項の改正規定、同条第四十四項第一号の改正規定、第三十九条の十五第一項第一号及び第七項の改正規定並びに第四十三条の三の改正規定並びに附則第八条第一項並びに第十四条第一項及び第二項の規定 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の施行の日

第二十五条の八第十項の改正規定、第二十五条の九第二項第四号の改正規定、第二十五条の十四を削る改正規定、第二十五条の十三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条を第二十五条の十四とする改正規定、第二十五条の十二の改正規定、同条を第二十五条の十三とする改正規定及び第二十五条の十一の次に一条を加える改正規定 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十六号)の施行の日

第五十条の次に三条を加える改正規定(第五十条の三及び第五十条の四に係る部分に限る。)及び第五十一条の改正規定並びに附則第十八条の規定 平成九年七月一日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成九年分以後の所得税について適用し、平成八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新令第五条の三第四項第九号の規定は、個人が特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、個人が同日前に支出した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第四項第九号に規定する負担金については、なお従前の例による。

第四条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新令第五条の六第一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

第五条(個人の減価償却に関する経過措置)

新令第五条の九第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2

新令第六条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十一条の五第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の五第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

3

新令第六条の五第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

4

新令第六条の六第一項、第三項及び第四項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第六条の六第一項、第三項及び第四項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

第六条(個人の準備金に関する経過措置)

改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の規定に基づく旧令第十二条の規定は、なおその効力を有する。

第七条(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

個人が施行日前に支出した旧令第十八条の三第三項第十号から第十二号まで及び第十四号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。

第八条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第二十条の二第二項第五号の規定は、個人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。

2

新令第二十二条の八第三項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 この場合において、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)附則第一条第三項ただし書に規定する特例事業で施行日以後に実施されるものは、新令第二十二条の八第三項に規定する経過措置対象事業とみなす。

3

施行日から密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第二十五条第四十二項の規定の適用については、同項中「第十九号」とあるのは、「第十八号」とする。

第九条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十条(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

新令第二十七条の四第二項第九号の規定は、法人が特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧令第二十七条の四第二項第九号に規定する負担金については、なお従前の例による。

第十一条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新令第二十七条の七第一項、第二項、第十三項及び第十五項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

第十二条(法人の減価償却に関する経過措置)

新令第二十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2

新令第二十八条の十第三項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の六第一項の表の第三号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の六第一項の表の第三号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

3

新令第二十八条の十五第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

4

新令第二十八条の十六第一項、第三項及び第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十八条の十六第一項、第三項及び第四項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

第十三条(使用済核燃料再処理準備金に関する経過措置)

改正法附則第十四条第七項の規定により読み替えられた新法第五十七条の三第一項第二号並びに改正法附則第十四条第五項第一号及び第二号ロ並びに第六項第二号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第六十一号)附則第十三条第四項に規定する指定日を含む事業年度終了の日における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)による改正前の租税特別措置法第五十七条の三第一項第一号に掲げる金額から同令附則第十三条第五項の規定により計算した金額を控除した金額 平成二年四月一日を含む事業年度から当該事業年度までの各事業年度終了の日における新法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額のうち最も少ない金額

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第六十一号)附則第十三条第四項に規定する指定日を含む事業年度終了の日における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)による改正前の租税特別措置法第五十七条の三第一項第一号に掲げる金額から同令附則第十三条第五項の規定により計算した金額を控除した金額

平成二年四月一日を含む事業年度から当該事業年度までの各事業年度終了の日における新法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額のうち最も少ない金額

第十四条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十八条の四第十項の規定は、法人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後にする新法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。

2

新令第三十八条の四第十二項第五号の規定は、法人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う新法第六十二条の三第四項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用する。

3

新令第三十九条の五第四項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 この場合において、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律附則第一条第三項ただし書に規定する特例事業で施行日以後に実施されるものは、新令第三十九条の五第四項に規定する経過措置対象事業とみなす。

4

新令第三十九条の七第二十八項の規定は、法人が施行日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第二十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第二十一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定並びに法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

5

施行日から密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第三十九条の七及び前項の規定の適用については、同条第二十七項及び前項中「第二十二号」とあるのは「第二十一号」と、同条第四十一項中「第二十号」とあるのは「第十九号」とする。

第十五条(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第三項第十号から第十二号まで及び第十四号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。

第十六条(公益法人等の収支計算書の提出に関する経過措置)

新令第三十九条の三十七第二項の規定は、新法第六十八条の六に規定する公益法人等の平成九年一月一日以後に開始する事業年度の収支計算書について適用する。

第十七条(登録免許税の特例に関する経過措置)

改正法附則第十九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十七条の四第二項の規定に基づく旧令第四十二条の六第四項及び第五項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項中「法第七十条の四第二項第三号イからハまで」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の四第二項第三号イからハまで」とする。

第十八条(航空機燃料税の特例に関する経過措置)

改正法附則第二十一条第二項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和四十七年政令第五十七号)第九条の規定の適用については、同条第二号中「航空機燃料の数量」とあるのは、「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。

第二十条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

改正法附則第二十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第二十八条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第六項から第十二項まで及び第十四項の規定に基づく前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十条第四項から第十二項までの規定は、なおその効力を有する。

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