租税特別措置法施行令 附 則 (昭和三九年三月三一日政令第七三号)
改正附則 / 全18条
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和三十九年分以後の所得税について適用し、昭和三十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第十条第二項の規定により読み替えられた同法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十三条の三第二項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する減価償却費の限度額のうち同項に規定する固定資産につき所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第十条第二項の規定により計算した減価償却費の額をこえる部分の金額とする。
改正法附則第十一条第二項において準用する同法附則第十条第二項の規定により読み替えられた新法第十三条の三第二項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する減価償却費の額が改正法附則第十一条第一項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十三条の三第一項各号に規定する固定資産につき所得税法第十条第二項の規定により計算した減価償却費の額をこえる場合におけるそのこえる部分の金額とする。
改正法附則第五条から第九条までの規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十一条から第二十三条までの規定の適用を受ける個人については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第五条第四項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条第六項の規定の適用を受ける個人については、新令第十三条第一項中「部分に限る。)の規定」とあるのは、「部分に限る。)の規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第五条第四項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条第六項の規定を含む。)」と読み替えて同項の規定を適用する。
改正法附則第五条から第八条まで又は第九条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十一条第一項、第二十一条の二第一項、第二十一条の三第一項、第二十二条又は第二十三条第一項の規定により必要な経費若しくは総収入金額に算入される金額又は更正の請求ができる金額の計算については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第十三条から第十五条までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、昭和三十九年分の所得税につきこれらの規定の適用を受ける個人については、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
改正法附則第九条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十三条第六項の規定により必要な経費に算入される金額のうち同項に規定する個人が昭和三十九年四月一日(以下「施行日」という。)前において同項に規定する対外支払手段による支払を受けたことに基づくものの計算については、旧令第十五条の二の規定は、なおその効力を有するものとし、当該必要な経費に算入される金額のうち当該個人が施行日以後において当該支払を受けたことに基づくものの計算については、新令第十三条第六項の規定を準用するものとする。 この場合において、同項中「法第十三条の三第四項第二号に掲げる取引」とあるのは「改正法附則第七条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十一条の三第一項に規定する間接技術輸出取引」と、「同号」とあるのは「同項」と、「技術海外取引」とあるのは「改正法附則第五条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十一条第一項に規定する輸出取引又は技術輸出取引」と読み替えるものとする。
改正法附則第十条第一項又は第十一条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十三条の二第一項又は第二十三条の三第一項の規定により固定資産の減価償却費として必要な経費に算入する金額の計算については、旧令第十五条の三から第十五条の六までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、昭和三十九年分以後の所得税につきこれらの規定の適用を受ける個人については、旧令第十五条の五第一項中「法第十一条から第十七条まで」とあるのは、「法第十一条から第十七条まで又は新法第十一条から第十三条の二まで若しくは第十四条から第十七条まで」とする。
新令第十六条又は第十七条の規定は、昭和三十九年一月一日以後に生じたこれらの規定に規定する農産物又は作物に係る所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始し、又は播は種若しくは植付けをした旧令第十六条又は第十七条に規定する農産物又は作物に係る昭和三十九年分以前の所得に対する所得税については、なお従前の例による。
新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
改正法附則第十六条から第二十二条までの規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十五条から第五十七条の二までの規定の適用を受ける法人については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第十三条第七項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十七条第六項の規定の適用を受ける法人については、新令第三十四条第一項中「第十条の三第五項の規定」とあるのは、「第十条の三第五項の規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第十三条第七項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十七条第六項の規定を含む。)」と読み替えて同項の規定を適用する。
改正法附則第十六条から第二十条まで、第二十一条第一項又は第二十二条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十五条第一項、第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項、第五十六条、第五十六条の二第一項、第五十七条第一項又は第五十七条の二第一項の規定により損金若しくは益金に算入される金額又は更正の請求ができる金額の計算については、旧令第三十三条から第三十四条までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、施行日以後に終了する事業年度分の法人税につきこれらの規定の適用を受ける法人については、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
改正法附則第二十一条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十七条第五項の規定により損金に算入される金額のうち同項に規定する法人が施行日前に終了した事業年度において同項に規定する対外支払手段により支払を受けたことに基づくものの計算については、旧令第三十四条の二の規定は、なおその効力を有するものとし、当該損金に算入される金額のうち当該法人が施行日以後に終了する事業年度において当該支払を受けたことに基づくものの計算については、新令第三十四条第七項の規定を準用するものとする。 この場合において、同項中「法第四十六条の二第三項第二号に掲げる取引」とあるのは「改正法附則第十八条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十五条の三第一項に規定する間接技術輸出取引」と、「同号」とあるのは「同項」と、「技術海外取引」とあるのは「改正法附則第十六条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十五条第一項に規定する輸出取引又は技術輸出取引」と読み替えるものとする。
改正法附則第二十三条第一項又は第二十四条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十七条の三第一項又は第五十七条の四第一項の規定による償却範囲額の計算については、旧令第三十四条の三から第三十四条の七までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、施行日以後に終了する事業年度分の法人税につきこれらの規定の適用を受ける法人については、旧令第三十四条の六第一項中「法第四十三条から第五十一条まで」とあるのは、「法第四十三条から第五十一条まで又は新法第四十三条から第四十六条まで若しくは第四十七条から第五十一条まで」とする。
新令第三十八条及び第三十九条の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
旧法第九十条第一項の規定に該当するものとして揮発油の製造場から移出され、又は同法第九十条の二第一項の規定による免除を受けて保税地域から引き取られた揮発油で、旧令第四十八条第一項第三号から第七号までに掲げる用途に供されるものについては、なお従前の例による。