租税特別措置法施行令 附 則 (平成一〇年三月三一日政令第一〇八号)
改正附則 / 全22条
この政令は、平成十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五条の三第四項に一号を加える改正規定、第五条の十一の改正規定、第二十七条の四第二項に一号を加える改正規定、第二十八条の八第九項の改正規定、同条第十項及び第十一項を削る改正規定、同条第十二項の改正規定並びに同項を同条第十項とする改正規定並びに附則第三条及び第十一条の規定 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)の施行の日 第六条の二の改正規定、第二十条の二第二項に一号を加える改正規定、第二十二条第七項の改正規定、第二十二条の八の改正規定(同条第十三項の次に一項を加える改正規定(同条第十四項第三号に係る部分に限る。)を除く。)、第二十八条の十一に十三項を加える改正規定、第三十八条の四第十二項に一号を加える改正規定、第三十九条の五の改正規定(同条第十四項の次に一項を加える改正規定(同条第十五項第三号に係る部分に限る。)を除く。)及び第四十三条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条第一項の規定 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下「中心市街地整備改善活性化法」という。)の施行の日 第十二条の四に一項を加える改正規定、第十二条の五の改正規定及び第三十二条の八に一項を加える改正規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日) 第二十二条の八第十三項の次に一項を加える改正規定(同条第十四項第三号に係る部分に限る。)、第二十五条の四第三項に一号を加える改正規定、第三十九条の五第十四項の次に一項を加える改正規定(同条第十五項第三号に係る部分に限る。)及び第三十九条の七第十四項に一号を加える改正規定並びに附則第八条第三項及び第六項並びに第十八条第一項及び第四項の規定 中心市街地整備改善活性化法の施行の日又は都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第八十号。以下「都市再開発法等改正法」という。)の施行の日のいずれか遅い日 第二十五条第十八項の改正規定、同条第十九項の改正規定及び第三十九条の七第十一項の改正規定並びに附則第八条第四項及び第十八条第二項の規定 都市再開発法等改正法の施行の日 第三十九条の二十二第三項に一号を加える改正規定及び附則第二十条第二項の規定 漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(平成十年法律第三十二号)の施行の日(その日が平成十年四月一日前である場合には、同日)
第五条の三第四項に一号を加える改正規定、第五条の十一の改正規定、第二十七条の四第二項に一号を加える改正規定、第二十八条の八第九項の改正規定、同条第十項及び第十一項を削る改正規定、同条第十二項の改正規定並びに同項を同条第十項とする改正規定並びに附則第三条及び第十一条の規定 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)の施行の日
第六条の二の改正規定、第二十条の二第二項に一号を加える改正規定、第二十二条第七項の改正規定、第二十二条の八の改正規定(同条第十三項の次に一項を加える改正規定(同条第十四項第三号に係る部分に限る。)を除く。)、第二十八条の十一に十三項を加える改正規定、第三十八条の四第十二項に一号を加える改正規定、第三十九条の五の改正規定(同条第十四項の次に一項を加える改正規定(同条第十五項第三号に係る部分に限る。)を除く。)及び第四十三条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条第一項の規定 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下「中心市街地整備改善活性化法」という。)の施行の日
第十二条の四に一項を加える改正規定、第十二条の五の改正規定及び第三十二条の八に一項を加える改正規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)
第二十二条の八第十三項の次に一項を加える改正規定(同条第十四項第三号に係る部分に限る。)、第二十五条の四第三項に一号を加える改正規定、第三十九条の五第十四項の次に一項を加える改正規定(同条第十五項第三号に係る部分に限る。)及び第三十九条の七第十四項に一号を加える改正規定並びに附則第八条第三項及び第六項並びに第十八条第一項及び第四項の規定 中心市街地整備改善活性化法の施行の日又は都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第八十号。以下「都市再開発法等改正法」という。)の施行の日のいずれか遅い日
第二十五条第十八項の改正規定、同条第十九項の改正規定及び第三十九条の七第十一項の改正規定並びに附則第八条第四項及び第十八条第二項の規定 都市再開発法等改正法の施行の日
第三十九条の二十二第三項に一号を加える改正規定及び附則第二十条第二項の規定 漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(平成十年法律第三十二号)の施行の日(その日が平成十年四月一日前である場合には、同日)
改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第五条の三第四項第十三号の規定は、個人が食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
新令第五条の四第二項及び第十一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
新令第五条の九第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新令第六条の四第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十一条の八第一項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の八第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
新令第六条の五第二項及び第六項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新令第七条第一項及び第五項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第一項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
個人が施行日前に支出した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第十八条の三第三項第六号及び第十三号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
平成九年分の所得税について旧法第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定の適用があった個人の平成十年分の所得税に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四条第一項に規定する予定納税基準額を計算する場合における同項の規定の適用については、同項第一号中「課税総所得金額に係る所得税の額」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)及び第二十八条の五第一項(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定の適用がなかつたものとして計算した場合における課税総所得金額に係る所得税の額」とする。
新令第二十条の二第二項第六号の規定は、個人が中心市街地整備改善活性化法の施行の日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
新令第二十条の二第六項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新令第二十二条の八第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
新令第二十五条第十六項及び第十七項の規定は、個人が都市再開発法等改正法の施行の日以後に新法第三十七条第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に新令第二十五条第十七項に規定する施策(以下この項において「新施策」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前に旧法第三十七条第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に新法第三十七条第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前に新施策に係る同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
新令第二十五条の四第二項及び第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新令第二十五条の四第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用する。
新令第二十五条の二十第二項及び第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第四十条の四第一項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第二十五条の十九第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第四十条の四第一項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
新令第二十五条の二十一第二項の規定は、新法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額の計算について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。
新令第二十五条の二十三第二項及び第三項の規定は、新法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日以後に同項各号に掲げる事実(同項第一号に掲げる事実にあっては、当該特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る当該事実に限る。)が生ずる場合の当該各号に掲げる金額の計算について適用し、旧法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日前に同項各号に掲げる事実が生じた場合(同項第一号に掲げる事実にあっては、当該特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該事実が施行日以後に生じた場合を含む。)の当該各号に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。
新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令第二十七条の四第二項第十三号の規定は、法人が食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
新令第二十七条の五第二項及び第十二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
新令第二十八条第二項及び第三項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新令第二十八条の十第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の七第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の七第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間における新令第二十八条の十の規定の適用については、同条第三項第二号ロ中「資金(第九項において「高度化事業資金」という。)」とあるのは「資金」と、同条第六項中「床面積(第十三項及び第十六項において「共用部分の床面積」という。)」とあるのは「床面積」とする。
新令第二十八条の十三第一項及び第三項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の十第一項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の十第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
新令第二十八条の十四第二項及び第六項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新令第二十九条の四第一項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
法人の平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に係る新令第三十三条の八第三項の規定の適用については、同項中「平成十年四月一日」とあるのは「昭和五十五年四月一日」と、「平成十二年三月三十一日」とあるのは「昭和五十七年三月三十一日」と、「一般売掛債権等の額の合計額」とあるのは「売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の額の合計額」とする。
改正法附則第二十条第四項の規定の適用を受ける法人に係る新令第三十七条第二項の規定の適用については、同項中「又は法第六十三条第一項の規定」とあるのは、「若しくは法第六十三条第一項の規定又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定」とする。
改正法附則第十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十二条の二の規定の適用については、旧令第三十八条の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十一項第十号、第十三項第一号及び第十八項第十一号中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
改正法附則第二十条第一項の法人が同項の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「経過措置対象年度」という。)において平成十年一月一日以後にした新法第六十二条の三第五項に規定する土地等の譲渡で同項の規定の適用を受けたもの(以下この項において「特定土地等譲渡」という。)が同条第八項の規定の適用を受けることとなった場合又は当該法人が経過措置対象年度において同日以後にした同条第一項に規定する土地の譲渡等(以下この項において「土地の譲渡等」という。)でその譲渡利益金額(同条第一項に規定する譲渡利益金額をいう。以下この項において同じ。)につき同条第九項に規定する損金算入額のあるもの(以下この項において「特定土地譲渡等」という。)が同条第九項に規定する益金の額に算入された金額があるときに該当することとなった場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を上回ることとなるときは、当該法人は、同条第八項及び第九項の規定にかかわらず、当該特定土地等譲渡に係る同条第八項に規定する譲渡利益金額又は当該特定土地譲渡等に係る同条第九項に規定する譲渡利益金額に加算する金額を、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額となるまで減額することができる。 当該特定土地等譲渡に係る新法第六十二条の三第八項に規定する譲渡利益金額及び当該特定土地譲渡等に係る同条第九項に規定する譲渡利益金額に加算する金額の合計額 経過措置対象年度の平成十年一月一日前にした土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額から経過措置対象年度にした土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額を控除して得た金額に相当する金額
当該特定土地等譲渡に係る新法第六十二条の三第八項に規定する譲渡利益金額及び当該特定土地譲渡等に係る同条第九項に規定する譲渡利益金額に加算する金額の合計額
経過措置対象年度の平成十年一月一日前にした土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額から経過措置対象年度にした土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額を控除して得た金額に相当する金額
改正法附則第二十条第二項の法人が同項の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「経過措置対象年度」という。)において平成十年一月一日以後にした同条第二項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等(以下この項において「短期所有に係る土地の譲渡等」という。)でその譲渡利益金額(同条第二項に規定する譲渡利益金額をいう。以下この項において同じ。)につき新法第六十三条第四項において準用する新法第六十二条の三第九項に規定する損金算入額のあるもの(以下この項において「短期所有に係る特定土地譲渡等」という。)が同条第九項に規定する益金の額に算入された金額があるときに該当することとなった場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を上回ることとなるときは、当該法人は、同項の規定にかかわらず、当該短期所有に係る特定土地譲渡等に係る同項に規定する譲渡利益金額に加算する金額を、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額となるまで減額することができる。 当該短期所有に係る特定土地譲渡等に係る新法第六十三条第四項において準用する新法第六十二条の三第九項に規定する譲渡利益金額に加算する金額の合計額 経過措置対象年度の平成十年一月一日前にした短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額から経過措置対象年度にした短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額を控除して得た金額に相当する金額
当該短期所有に係る特定土地譲渡等に係る新法第六十三条第四項において準用する新法第六十二条の三第九項に規定する譲渡利益金額に加算する金額の合計額
経過措置対象年度の平成十年一月一日前にした短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額から経過措置対象年度にした短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額を控除して得た金額に相当する金額
改正法附則第二十条第四項の規定により同項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等についてなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条の二の規定の適用については、同条第五項中「租税特別措置法第六十三条の二第一項(超短期所有」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「平成十年旧措置法」という。)第六十三条の二第一項(超短期所有」と、「第六十三条の二第一項」」と」とあるのは「平成十年旧措置法第六十三条の二第一項」」と」と、「第六十三条の二並びに」とあるのは「平成十年旧措置法第六十三条の二並びに」とする。
改正法附則第二十条第四項の規定の適用がある場合における新法第六十二条、第六十二条の三及び第六十三条の規定の適用については、新法第六十二条第一項中「第六十八条の三第一項」とあるのは「第六十八条の三第一項並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「平成十年旧措置法」という。)第六十三条の二第一項」と、新法第六十二条の三第一項中「第六十八条の三第一項」とあるのは「第六十八条の三第一項並びに平成十年旧措置法第六十三条の二第一項」と、「次条第一項の規定」とあるのは「次条第一項又は平成十年旧措置法第六十三条の二第一項の規定」と、同条第八項中「第六十八条の三第一項」とあるのは「第六十八条の三第一項並びに平成十年旧措置法第六十三条の二第一項」と、新法第六十三条第一項中「第六十八条の三第一項」とあるのは「第六十八条の三第一項並びに平成十年旧措置法第六十三条の二第一項」と、「当該短期所有に係る土地の譲渡等」とあるのは「当該短期所有に係る土地の譲渡等(平成十年旧措置法第六十三条の二第一項の規定の適用があるものを除く。)」とする。
改正法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条の二の規定の適用については、旧令第三十八条の六の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十項中「第三十八条の六第二項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十年政令第百八号)附則第十七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第三十八条の六第一項」と、同条第十二項中「「第六十三条の二第一項」とあるのは「「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「平成十年旧措置法」という。)第六十三条の二第一項」と、「及び租税特別措置法第六十三条の二第一項」とあるのは「及び平成十年旧措置法第六十三条の二第一項」とする。
改正法附則第二十条第四項の法人が同項の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「経過措置対象年度」という。)において平成十年一月一日以後にした同条第四項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等(以下この項において「超短期所有に係る土地の譲渡等」という。)でその譲渡利益金額(同条第四項に規定する譲渡利益金額をいう。以下この項において同じ。)につき同条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条の二第四項(以下この項において「旧措置法第六十三条の二第四項」という。)において準用する新法第六十二条の三第九項に規定する損金算入額のあるもの(以下この項において「超短期所有に係る特定土地譲渡等」という。)が同条第九項に規定する益金の額に算入された金額があるときに該当することとなった場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を上回ることとなるときは、当該法人は、同項の規定にかかわらず、当該超短期所有に係る特定土地譲渡等に係る同項に規定する譲渡利益金額に加算する金額を、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額となるまで減額することができる。 当該超短期所有に係る特定土地譲渡等に係る旧措置法第六十三条の二第四項において準用する新法第六十二条の三第九項に規定する譲渡利益金額に加算する金額の合計額 経過措置対象年度の平成十年一月一日前にした超短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額から経過措置対象年度にした超短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額を控除して得た金額に相当する金額
当該超短期所有に係る特定土地譲渡等に係る旧措置法第六十三条の二第四項において準用する新法第六十二条の三第九項に規定する譲渡利益金額に加算する金額の合計額
経過措置対象年度の平成十年一月一日前にした超短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額から経過措置対象年度にした超短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額を控除して得た金額に相当する金額
新令第三十九条の五第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新令第三十九条の七第九項の規定は、法人が都市再開発法等改正法の施行の日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に新令第三十九条の七第九項に規定する施策(以下この項において「新施策」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用し、法人が同日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした旧令第三十九条の七第十一項に規定する施策(以下この項において「旧施策」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする旧施策に係る同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定並びに法人が同日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした旧施策に係る同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
新令第三十九条の七第十一項及び第十二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定並びに法人が施行日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
新令第三十九条の七第十二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用し、法人が同日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定並びに法人が同日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
法人の施行日前に取得又は建設若しくは製作をした新法第六十五条の七第一項の表の第二十二号の下欄に掲げる資産(旧法第六十五条の七第一項の表の第二十二号の下欄に掲げる資産に該当するものを除く。)に係る新令第三十九条の七第二十九項の規定の適用については、同項中「翌日」とあるのは、「翌日(平成十年四月一日前に終了した事業年度において取得をした資産については、同日)」とする。
法人の施行日前に譲渡をした新法第六十五条の七第一項の表の第二十二号の上欄に掲げる資産(旧法第六十五条の七第一項の表の第二十二号の上欄に掲げる資産に該当するものを除く。)に係る新令第三十九条の七第三十九項の規定の適用については、同項中「開始の日」とあるのは、「開始の日(平成十年四月一日前に終了した事業年度において譲渡をした資産については、同日)」とする。
新令第三十九条の十五第一項、第二項及び第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第六十六条の六第一項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第三十九条の十五第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第六十六条の六第一項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
新令第三十九条の十六第二項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第六十六条の六第一項に規定する課税対象留保金額の計算について適用し、旧令第三十九条の十六第二項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る旧法第六十六条の六第一項に規定する課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。
新令第三十九条の十六第三項の規定は、新法第六十六条の八第一項に規定する外国関係会社につき施行日以後に生ずる同項第四号に掲げる事実について適用し、旧法第六十六条の八第一項に規定する外国関係会社につき施行日前に生じた同項第四号に掲げる事実については、なお従前の例による。
新令第三十九条の十九第二項の規定は、新法第六十六条の八第一項に規定する特定外国子会社等につき施行日以後に同項各号に掲げる事実(同項第一号に掲げる事実にあっては、当該特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る当該事実に限る。)が生ずる場合の当該各号に掲げる金額の計算について適用し、旧法第六十六条の八第一項に規定する特定外国子会社等につき施行日前に同項各号に掲げる事実が生じた場合(同項第一号に掲げる事実にあっては、当該特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該事実が施行日以後に生じた場合を含む。)の当該各号に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。
法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第三項第六号及び第十三号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
新令第三十九条の二十二第三項第十八号の規定は、法人が附則第一条第六号に定める日以後に支出する新法第六十六条の十一第一項に規定する負担金について適用する。
新令第四十二条第三項の規定は、施行日以後に取得する新法第七十三条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第七十三条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新令第四十二条の九第二項の規定は、施行日以後に新造される新法第七十九条第一項に規定する漁船についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された旧法第七十九条第一項に規定する漁船についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前に旧法第八十三条第一項に規定する資金の貸付けを受けて行う旧令第四十三条第一項第三号に掲げる事業の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
法人の施行日前に開始した事業年度の旧法第五十七条の六第一項の地震保険に係る異常危険準備金の積立てに係る所得の金額の計算については、なお従前の例による。