租税特別措置法施行令 附 則 (平成一一年三月三一日政令第一二〇号)
改正附則 / 全24条
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 目次の改正規定(「第五章 消費税法等の特例(第四十五条―第五十三条)」を「/第五章 消費税法等の特例(第四十五条―第五十三条)/第六章 利子税の特例(第五十四条)/」に改める部分に限る。)及び本則に一章を加える改正規定 平成十二年一月一日 第五条の六第九項の改正規定、同条第十八項の改正規定、同条第十九項の改正規定、同条第二十一項の改正規定、同条第二十二項の改正規定、第二十七条の七第十項の改正規定、同条第十八項の改正規定(「(当該供用廃止設備が特定農業機械である場合には、百分の五)」を削る部分に限る。)、同条第十六項第一号の改正規定(「第十八項」を「第十九項」に改める部分を除く。)、同項第二号の改正規定及び同条第十五項の改正規定(「。次項及び第十八項」を「。次項及び第十九項」に改める部分を除く。) 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成十一年法律第百十号)の施行の日 第五条の九第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「次に」を「前項第二号及び次の各号に」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、第二十八条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「次に」を「前項第二号及び次の各号に」に改める部分に限る。)及び同条第三項の改正規定並びに附則第五条第一項及び第十六条第一項の規定 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)の施行の日 第二十五条の十二の次に一条を加える改正規定及び第三十九条の三十の次に一条を加える改正規定 商法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十五号)の施行の日 第二十五条の十五に一項を加える改正規定 都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第一条ただし書に規定する日 第四十五条の二第一項、第二項及び第四項の改正規定並びに第四十五条の三第一項の改正規定並びに附則第二十五条(附則第十四項、第十六項及び第十七項の改正規定に限る。)、第二十七条及び第三十八条の規定 平成十一年五月一日 附則第二十三条の規定 平成十一年七月一日
目次の改正規定(「第五章 消費税法等の特例(第四十五条―第五十三条)」を「/第五章 消費税法等の特例(第四十五条―第五十三条)/第六章 利子税の特例(第五十四条)/」に改める部分に限る。)及び本則に一章を加える改正規定 平成十二年一月一日
第五条の六第九項の改正規定、同条第十八項の改正規定、同条第十九項の改正規定、同条第二十一項の改正規定、同条第二十二項の改正規定、第二十七条の七第十項の改正規定、同条第十八項の改正規定(「(当該供用廃止設備が特定農業機械である場合には、百分の五)」を削る部分に限る。)、同条第十六項第一号の改正規定(「第十八項」を「第十九項」に改める部分を除く。)、同項第二号の改正規定及び同条第十五項の改正規定(「。次項及び第十八項」を「。次項及び第十九項」に改める部分を除く。) 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成十一年法律第百十号)の施行の日
第五条の九第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「次に」を「前項第二号及び次の各号に」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、第二十八条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「次に」を「前項第二号及び次の各号に」に改める部分に限る。)及び同条第三項の改正規定並びに附則第五条第一項及び第十六条第一項の規定 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)の施行の日
第二十五条の十二の次に一条を加える改正規定及び第三十九条の三十の次に一条を加える改正規定 商法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十五号)の施行の日
第二十五条の十五に一項を加える改正規定 都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第一条ただし書に規定する日
第四十五条の二第一項、第二項及び第四項の改正規定並びに第四十五条の三第一項の改正規定並びに附則第二十五条(附則第十四項、第十六項及び第十七項の改正規定に限る。)、第二十七条及び第三十八条の規定 平成十一年五月一日
附則第二十三条の規定 平成十一年七月一日
改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十一年分以後の所得税について適用し、平成十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第二条の二十第二項の規定(新令第二条の三十一において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する新令第二条の二十第二項に規定する新契約に基づく同項に規定する財産形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄について適用し、施行日前に締結した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の二十第二項(旧令第二条の三十一において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する新契約に基づく旧令第二条の二十第二項に規定する財産形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄については、なお従前の例による。
新令第五条の六第四項及び第十四項の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
新令第五条の九第一項から第三項までの規定(同条第一項第二号に係る部分に限る。)は、個人が家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の施行の日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新令第五条の九第十一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新令第五条の十二第一項の規定は、施行日以後に受ける同項に規定する変更の承認に係る同項に規定する基本構想に係る新法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設について適用し、施行日前に受けた旧令第五条の十二第一項に規定する変更の承認に係る同項に規定する基本構想に係る旧法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
施行日前に新令第五条の十二第一項に規定する重点整備地区の区域の追加に係る変更を含む地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第八十八条の規定による改正前の総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第六条第一項に規定する承認(当該承認に係る新令第五条の十二第一項に規定する基本構想において、その承認に係る変更により当該追加される区域における同項に規定する大蔵省令で定めるものの設置に関する事項の追加が行われる変更に係る承認に限る。以下この項において「重点整備地区の区域の追加承認」という。)を受けた当該基本構想につき施行日以後最初に受ける重点整備地区の区域の追加承認又は総合保養地域整備法第六条第一項に規定する同意(当該同意に係る租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百四十八号)による改正後の租税特別措置法施行令第五条の十二第一項に規定する基本構想において、その同意に係る変更により当該追加される区域における同項に規定する財務省令で定めるものの設置に関する事項の追加が行われる変更に係る同意に限る。)は、同令第五条の十二第一項に規定する変更の承認等に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
新令第五条の十二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
改正法附則第十条第九項又は第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の二の規定(同条第一項第一号に係る部分に限る。)に基づく旧令第六条の八第一項から第四項まで及び第十三項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日(平成十一年七月二日)以後における同条第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「中小企業近代化促進法施行令」とあるのは「中小企業経営革新支援法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十一年政令第二百二号)第一条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法施行令」と、「中小企業近代化促進法第四条第一項」とあるのは「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号。以下この項及び次項において「旧中小企業近代化促進法」という。)第四条第一項」と、「同法」とあるのは「旧中小企業近代化促進法」と、同条第二項第一号中「中小企業近代化促進法」とあるのは「旧中小企業近代化促進法」と、同条第四項中「中小企業近代化促進法第四条第一項」とあるのは「中小企業経営革新支援法附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法第四条第一項」とする。
個人が施行日前に支出した旧令第十八条の三第三項第四号及び第十号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
新令第十八条の三第三項第十五号の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第二十八条の二第一項に規定する負担金について適用する。
新令第十九条の二第二項の規定は、同項に規定する給与所得者等(以下この条において「給与所得者等」という。)が同項に規定する資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益で当該経済的利益に係る同項に規定する利息の計算期間に相当する期間又は同項に規定する支払利息の計算期間の末日が施行日以後であるものについて適用し、給与所得者等が当該資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益で当該経済的利益に係る旧令第十九条の二第二項に規定する利息の計算期間に相当する期間又は同項に規定する支払利息の計算期間の末日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
新令第十九条の二第五項の規定は、給与所得者等が同項に規定する利子で施行日以後に支払うべきものに充てるため支払を受ける同項に規定する支払を受けた金額について適用し、給与所得者等が当該利子で施行日前に支払うべきものに充てるため支払を受けた旧令第十九条の二第五項に規定する支払を受けた金額については、なお従前の例による。
新令第二十条の二第六項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新令第二十二条の八第二十九項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新令第二十五条第八項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
新令第二十五条第二十六項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の表の第二十二号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第二十二号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
改正法附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条、第三十七条の三及び第三十七条の四の規定に基づく旧令第二十五条から第二十五条の三まで(旧法第三十七条第一項の表の第十九号の上欄のイに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一の規定に基づく旧令第二十五条の九及び第二十五条の十の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第二十五条の九第一項中「法第三十七条の十一第一項」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十七条の十一第一項」と、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十三項」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項」と、「次項から第四項まで」とあるのは「第三項及び第四項」と、「店頭売買転換社債(転換社債」とあるのは「店頭転換社債型新株予約権付社債(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十四年新法」という。)第三十七条の十第三項第三号に規定する新株予約権付社債で、証券業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買値段を発表し、かつ、当該新株予約権付社債の発行法人に関する資料を公開するものとして指定をしたものをいう。)若しくは店頭売買転換社債(商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「法第三十七条の十第三項」とあるのは「平成十四年新法第三十七条の十第三項」と、同条第二項中「法第三十七条の十一第一項」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第一項」と、「掲げる株式」とあるのは「掲げる株式(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資を含む。第二号において同じ。)若しくは投資口」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「証券取引法第二条第三項又は第四項に規定する有価証券の募集又は有価証券の売出しに該当する株式の募集又は売出しをいう。)に際し取得した株式」とあるのは「証券取引法第二条第三項又は第四項に規定する有価証券の募集又は有価証券の売出し(以下この号及び第四号において「有価証券の募集又は売出し」という。)に該当する株式の募集又は売出しをいう。)に際し取得した株式、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人(以下この号において「投資法人」という。)でその有する資産を主として有価証券以外のものに対する投資として運用することを目的として設立されたもののうち、同法第六十七条第一項に規定する規約(以下この号において「規約」という。)において、同法第二条第二十三項に規定する投資主(以下この号において「投資主」という。)の請求により同条第二十一項に規定する投資口(以下この号において「投資口」という。)の払戻しをしない旨が記載又は記録され、かつ、その資産の総額のうちに占める不動産等(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第八号に掲げる不動産、同条第九号に掲げる不動産の賃借権、同条第十号に掲げる地上権、同条第十五号に掲げる信託の受益権(同号ニ又はホに掲げる資産のみを信託するものに限る。)及び同条第十六号に掲げる出資の持分(その出資された財産を同条第八号から第十号までに掲げる資産のみに運用することを定めた同条第十六号に規定する契約に係るものに限る。)をいう。第四号において同じ。)の価額の割合として財務省令で定める割合が百分の七十五以上に定められているものの投資口(以下この号において「不動産投資法人の投資口」という。)が証券取引法第百十条第一項の規定により内閣総理大臣への届出がなされて証券取引所に上場される場合において、当該証券取引所の定める当該上場に関する規則に従つて行われる不動産投資法人の投資口の公開(有価証券の募集又は売出しに該当する不動産投資法人の投資口の募集又は売出しをいう。)に際し取得した不動産投資法人の投資口又は投資法人で、その規約に、投資主の請求により投資口の払戻しをしない旨が記載又は記録され、かつ、その資産の総額のうちに占める租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号)による改正後の租税特別措置法施行令第二十五条の八第十四項第四号イからハまでに掲げるものの価額の割合として財務省令で定める割合を百分の七十以上とすること並びに当該価額のうちに占める同号イに掲げるもの及び同号ロに掲げるものの価額の割合として財務省令で定める割合を百分の五十以上とすることが定められているものの投資口(以下この号において「未公開株式等投資法人の投資口」という。)が証券取引法第百十条第一項の規定により内閣総理大臣への届出がなされて証券取引所に上場される場合において、当該証券取引所の定める当該上場に関する規則に従つて行われる未公開株式等投資法人の投資口の公開(有価証券の募集又は売出しに該当する未公開株式等投資法人の投資口の募集又は売出しをいう。)に際し取得した未公開株式等投資法人の投資口」と、「法第三十七条の十第三項第五号」とあるのは「平成十四年新法第三十七条の十第三項第五号」と、「の受益証券」とあるのは「の受益証券又は同号に規定する非公社債等投資信託のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第二十六条第一項若しくは第四十九条の四第一項に規定する投資信託約款において、信託契約期間中に受益証券の解約をしない旨が記載され、かつ、その信託財産の総額のうちに占める不動産等の価額の割合として財務省令で定める割合が百分の七十五以上に定められているものの受益証券(以下この号において「不動産投資信託の受益証券」という。)が証券取引法第百十条第一項の規定により内閣総理大臣への届出がなされて証券取引所に上場される場合において、当該証券取引所の定める当該上場に関する規則に従つて行われる不動産投資信託の受益証券の公開(有価証券の募集又は売出しに該当する不動産投資信託の受益証券の募集又は売出しをいう。)に際し取得した不動産投資信託の受益証券」と、同条第三項中「法第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第四項第一号」と、同条第四項中「法第三十七条の十一第一項」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第一項」と、「掲げる受益証券」とあるのは「規定する特定株式投資信託の受益証券」と、「法第三十七条の十第二項」とあるのは「平成十四年新法第三十七条の十第二項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「又は同項第三号に規定する株式の募集若しくは売出し」とあるのは「若しくは不動産投資法人の投資口の公開若しくは未公開株式等投資法人の投資口の公開、同項第三号に規定する株式の募集若しくは売出し又は同項第四号に規定する不動産投資信託の受益証券の公開」と、「又は株式の募集若しくは売出し」とあるのは「若しくは不動産投資法人の投資口の公開若しくは未公開株式等投資法人の投資口の公開、株式の募集若しくは売出し又は不動産投資信託の受益証券の公開」と、同条第五項中「法第三十七条の十一第一項」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第一項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第六項中「法第三十七条の十一第一項」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第一項」と、同条第八項中「法第三十七条の十一第一項」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第一項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、旧令第二十五条の十第一項中「法第三十七条の十一第二項」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第二項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第二項中「法第三十七条の十一第二項」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第二項」とする。
居住者が平成十年十二月三十一日以前に新法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した同項に規定する居住用家屋又は既存住宅のうち次に掲げる家屋のいずれかに該当するものは、同項に規定する居住用家屋又は既存住宅に該当しないものとみなして、同項の規定を適用する。 新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅であって、次に掲げる家屋に該当するもの 一棟の家屋で床面積が二百四十平方メートルを超えるもの 一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が二百四十平方メートルを超えるもの 新法第四十一条第一項に規定する既存住宅(前号に掲げる家屋に該当するものを除く。)であって、次に掲げる建物に該当するもの ロに規定する耐火建築物以外の建物で、その取得の日(新法第四十一条第一項に規定する取得の日をいう。ロにおいて同じ。)以前十五年前に建築されたもの 新令第二十六条第二項第三号に規定する耐火建築物で、その取得の日以前二十年前に建築されたもの
新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅であって、次に掲げる家屋に該当するもの 一棟の家屋で床面積が二百四十平方メートルを超えるもの 一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が二百四十平方メートルを超えるもの
一棟の家屋で床面積が二百四十平方メートルを超えるもの
一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が二百四十平方メートルを超えるもの
新法第四十一条第一項に規定する既存住宅(前号に掲げる家屋に該当するものを除く。)であって、次に掲げる建物に該当するもの ロに規定する耐火建築物以外の建物で、その取得の日(新法第四十一条第一項に規定する取得の日をいう。ロにおいて同じ。)以前十五年前に建築されたもの 新令第二十六条第二項第三号に規定する耐火建築物で、その取得の日以前二十年前に建築されたもの
ロに規定する耐火建築物以外の建物で、その取得の日(新法第四十一条第一項に規定する取得の日をいう。ロにおいて同じ。)以前十五年前に建築されたもの
新令第二十六条第二項第三号に規定する耐火建築物で、その取得の日以前二十年前に建築されたもの
居住者が平成十年十二月三十一日以前に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における新令第二十六条第五項、第八項、第十一項、第十四項、第十七項及び第二十一項並びに第二十六条の二第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。 新令第二十六条第五項中「既存住宅(同項に規定する住宅借入金等(以下次条までにおいて「住宅借入金等」という。)にこれらの家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、これらの家屋及び当該土地等)」とあるのは「既存住宅」と、「次に」とあるのは「第一号又は第三号に」と、同項第一号中「住宅借入金等」とあるのは「法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(以下次条までにおいて「住宅借入金等」という。)」とする。 新令第二十六条第八項第二号中「取得(当該居住用家屋又は当該既存住宅の取得とともにした当該宅地建物取引業者からの当該居住用家屋又は当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、同項第三号中「取得(当該家屋の取得とともにする当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、「譲渡(当該家屋の譲渡とともにする当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡を含む。)」とあるのは「譲渡」と、「取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該居住用家屋の譲渡をした者からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、同項第四号中「次に」とあるのは「イ、ハ又はニに」と、「借入金(ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領がロの新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)」とあるのは「借入金」と、同号イ中「資金(ロに掲げる資金を除く。)」とあるのは「資金」と、同号ハ中「場合(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合を含む。)」とあるのは「場合」と、同項第五号中「前号イからニまで」とあるのは「前号イ、ハ又はニ」と、「借入金(前号ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領が同号ロの新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)」とあるのは「借入金」とする。 新令第二十六条第十一項中「、次に」とあるのは「、第一号又は第二号に」と、同項第一号中「取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該事業主団体又は福利厚生会社からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、「当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)」とあるのは「当該居住用家屋」と、同項第二号中「取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該掲げる者からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、「当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)」とあるのは「当該居住用家屋」とする。 新令第二十六条第十四項中「取得(当該既存住宅の取得とともにした当該既存住宅の譲渡をした者からの当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、「居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)」とあるのは「居住用家屋」とする。 新令第二十六条第十七項中「次に」とあるのは「第一号、第五号又は第六号に」と、同項第五号中「場合(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合を含む。)」とあるのは「場合」とする。 新令第二十六条第二十一項第一号中「第十九条の二第二項に規定する基準利率(次号において「基準利率」という。)」とあるのは「年三パーセント」と、同項第二号中「基準利率」とあるのは「年三パーセントの利率」と、同項第三号中「若しくは既存住宅(これらの家屋の敷地の用に供されていた土地等を含む。)又は同項に規定する居住用家屋の敷地の用に供する土地等」とあるのは「又は既存住宅」とする。 新令第二十六条の二第三項中「家屋及び同項に規定する土地等に関する事項並びに」とあるのは、「家屋に関する事項及び」とする。
新令第二十六条第五項中「既存住宅(同項に規定する住宅借入金等(以下次条までにおいて「住宅借入金等」という。)にこれらの家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、これらの家屋及び当該土地等)」とあるのは「既存住宅」と、「次に」とあるのは「第一号又は第三号に」と、同項第一号中「住宅借入金等」とあるのは「法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(以下次条までにおいて「住宅借入金等」という。)」とする。
新令第二十六条第八項第二号中「取得(当該居住用家屋又は当該既存住宅の取得とともにした当該宅地建物取引業者からの当該居住用家屋又は当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、同項第三号中「取得(当該家屋の取得とともにする当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、「譲渡(当該家屋の譲渡とともにする当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡を含む。)」とあるのは「譲渡」と、「取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該居住用家屋の譲渡をした者からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、同項第四号中「次に」とあるのは「イ、ハ又はニに」と、「借入金(ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領がロの新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)」とあるのは「借入金」と、同号イ中「資金(ロに掲げる資金を除く。)」とあるのは「資金」と、同号ハ中「場合(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合を含む。)」とあるのは「場合」と、同項第五号中「前号イからニまで」とあるのは「前号イ、ハ又はニ」と、「借入金(前号ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領が同号ロの新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)」とあるのは「借入金」とする。
新令第二十六条第十一項中「、次に」とあるのは「、第一号又は第二号に」と、同項第一号中「取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該事業主団体又は福利厚生会社からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、「当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)」とあるのは「当該居住用家屋」と、同項第二号中「取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該掲げる者からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、「当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)」とあるのは「当該居住用家屋」とする。
新令第二十六条第十四項中「取得(当該既存住宅の取得とともにした当該既存住宅の譲渡をした者からの当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、「居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)」とあるのは「居住用家屋」とする。
新令第二十六条第十七項中「次に」とあるのは「第一号、第五号又は第六号に」と、同項第五号中「場合(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合を含む。)」とあるのは「場合」とする。
新令第二十六条第二十一項第一号中「第十九条の二第二項に規定する基準利率(次号において「基準利率」という。)」とあるのは「年三パーセント」と、同項第二号中「基準利率」とあるのは「年三パーセントの利率」と、同項第三号中「若しくは既存住宅(これらの家屋の敷地の用に供されていた土地等を含む。)又は同項に規定する居住用家屋の敷地の用に供する土地等」とあるのは「又は既存住宅」とする。
新令第二十六条の二第三項中「家屋及び同項に規定する土地等に関する事項並びに」とあるのは、「家屋に関する事項及び」とする。
居住者が新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの又は同項に規定する既存住宅をその敷地の用に供されている土地(土地の上に存する権利を含む。以下この項において「土地等」という。)とともに取得し、かつ、当該居住用家屋又は既存住宅を平成十年十二月三十一日以前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(当該居住用家屋又は既存住宅及び当該土地等を一の契約により同一の者から譲り受けた場合に限る。)において、その譲受けの対価の額がこれらの資産ごとに区分されていないことその他の事情により当該土地等とこれらの家屋の別にその譲受けの対価の額を区分することが困難であるときは、当該居住者は、これらの資産の譲受けの対価の額に財務省令で定める割合を乗じて計算した金額を、当該居住用家屋又は既存住宅の取得の対価の額とすることができる。
改正法附則第十八条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第二項に規定する特例適用年(その特例適用年が平成十六年である場合に限る。以下この項において「特例適用年」という。)の十二月三十一日(その者が死亡した場合又は同条第二項に規定する住宅の取得等若しくは同条第三項に規定する他の住宅取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)をした新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなった場合には、その死亡し、又はその居住の用に供することができなくなった日)における同条第一項に規定する住宅借入金等の金額につき改正法附則第十八条第三項に規定する特例適用住宅借入金等の金額(以下この項において「特例適用住宅借入金等の金額」という。)と同条第三項に規定する他の住宅借入金等(以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額とに区分し、当該区分をした当該特例適用住宅借入金等の金額と当該他の住宅借入金等の金額ごとに次の各号の規定によりそれぞれ計算した当該各号に掲げる金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。 ただし、当該合計額が五十万円を超えるときは、当該特例適用年における同条第二項の住宅借入金等特別税額控除額は、五十万円とする。 当該特例適用住宅借入金等の金額につき改正法附則第十八条第二項第二号の規定に準じて計算した金額 当該他の住宅借入金等の金額につき異なる新法第四十一条第一項に規定する居住年(居住年が平成十三年である場合には、同項に規定する平成十三年前期と同項に規定する平成十三年後期とをそれぞれ一の年とみなした場合における居住年。以下この号において「居住年」という。)ごとに区分し、当該区分をした居住年に係る他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同条第二項各号の規定に準じて計算した金額
当該特例適用住宅借入金等の金額につき改正法附則第十八条第二項第二号の規定に準じて計算した金額
当該他の住宅借入金等の金額につき異なる新法第四十一条第一項に規定する居住年(居住年が平成十三年である場合には、同項に規定する平成十三年前期と同項に規定する平成十三年後期とをそれぞれ一の年とみなした場合における居住年。以下この号において「居住年」という。)ごとに区分し、当該区分をした居住年に係る他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同条第二項各号の規定に準じて計算した金額
改正法附則第十八条第二項の規定により新法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合における同条第十項及び第十一項の規定の適用については、同条第十項中「同項」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十八条第二項の規定により第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載及び同項」とする。
新令第二十六条の七第六項の規定は、個人が平成十一年一月一日以後に新法第四十一条の五第三項第一号に規定する譲渡資産の特定譲渡をする場合について適用し、個人が同日前に旧法第四十一条の五第三項第一号に規定する譲渡資産の特定譲渡をした場合については、なお従前の例による。
施行日前に発行された旧法第四十一条の十二第八項に規定する割引債につき同条第四項の規定により同項に規定する償還を受ける時に徴収される所得税とみなされた所得税の額の法人税の額からの控除については、なお従前の例による。
施行日前に発行された旧法第四十一条の十二第六項の割引債に係る同項の規定による所得税の還付については、なお従前の例による。
施行日前に発行された旧法第四十一条の十二第五項から第七項までに規定する割引債に係る旧令第二十六条の十六第一項に規定する控除することができない金額の還付については、なお従前の例による。
新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令第二十七条の七第一項、第五項及び第十三項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
新令第二十七条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新令第二十八条第一項から第三項までの規定(同条第一項第二号に係る部分に限る。)は、法人が家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の施行の日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新令第二十八条第九項及び第十二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄及び同表の第五号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄及び同表の第五号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新令第二十八条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十三条の二第一項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
新令第二十八条の八第一項の規定は、施行日以後に受ける同項に規定する変更の承認に係る同項に規定する基本構想に係る新法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設について適用し、施行日前に受けた旧令第二十八条の八第一項に規定する変更の承認に係る同項に規定する基本構想に係る旧法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
施行日前に新令第二十八条の八第一項に規定する重点整備地区の区域の追加に係る変更を含む地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第八十八条の規定による改正前の総合保養地域整備法第六条第一項に規定する承認(当該承認に係る新令第二十八条の八第一項に規定する基本構想において、その承認に係る変更により当該追加される区域における同項に規定する大蔵省令で定めるものの設置に関する事項の追加が行われる変更に係る承認に限る。以下この項において「重点整備地区の区域の追加承認」という。)を受けた当該基本構想につき施行日以後最初に受ける重点整備地区の区域の追加承認又は総合保養地域整備法第六条第一項に規定する同意(当該同意に係る租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百四十八号)による改正後の租税特別措置法施行令第二十八条の八第一項に規定する基本構想において、その同意に係る変更により当該追加される区域における同項に規定する財務省令で定めるものの設置に関する事項の追加が行われる変更に係る同意に限る。)は、同令第二十八条の八第一項に規定する変更の承認等に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
新令第二十八条の八第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
新令第二十八条の十第四項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の七第一項の表の第五号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の七第一項の表の第五号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新令第二十八条の十五第六項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十五条の二第三項に規定する特定医療用建物について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十五条の二第三項に規定する特定医療用建物については、なお従前の例による。
改正法附則第二十六条第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の規定(同条第一項第一号に係る部分に限る。)に基づく旧令第二十九条第一項から第四項まで及び第十三項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、中小企業経営革新支援法の施行の日(平成十一年七月二日)以後における同条第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「中小企業近代化促進法施行令」とあるのは「中小企業経営革新支援法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十一年政令第二百二号)第一条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法施行令(昭和三十八年政令第三百三十七号)」と、「中小企業近代化促進法第四条第一項」とあるのは「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号。以下この項及び次項において「旧中小企業近代化促進法」という。)第四条第一項」と、「同法」とあるのは「旧中小企業近代化促進法」と、同条第二項第一号中「中小企業近代化促進法」とあるのは「旧中小企業近代化促進法」と、同条第四項中「中小企業近代化促進法第四条第一項」とあるのは「中小企業経営革新支援法附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法第四条第一項」とする。
新令第二十九条の七第一項及び第三項の規定は、法人が施行日以後に新法第五十条第一項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧法第五十条第一項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。
改正法附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の規定に基づく旧令第三十二条の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十九項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
改正法附則第二十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の六の規定に基づく旧令第三十二条の七の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項及び第五項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第七項中「第五十五条の六第一項に」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第二十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の六第一項に」とする。
改正法附則第二十七条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十七条の二の規定に基づく旧令第三十三条の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
新令第三十九条の五第三十項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新令第三十九条の七第二十四項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第二十三号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第二十三号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新令第三十九条の七第三十六項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第一号及び第二十号から第二十二号までの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第一号及び第二十号から第二十二号までの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七から第六十五条の九までの規定に基づく旧令第三十九条の七(旧法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄のイに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第三項第四号及び第十号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
新令第三十九条の二十二第三項第十九号の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第六十六条の十一第一項に規定する負担金について適用する。
新令第四十条の五第二項及び第三項の規定は、平成十一年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
新令第四十一条、第四十二条第一項及び第二項(新令第四十二条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに第四十二条の二第一項の規定は、施行日以後に新築(増築を含む。以下この項において同じ。)をし、又は取得をする住宅用の家屋について適用し、施行日前に新築をし、又は取得をした住宅用の家屋については、なお従前の例による。
改正法附則第三十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十七条の表の第三号の規定に基づく旧令第四十二条の五第四項の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第三十八条第二項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称 承認を受けようとする場所の所在地及び名称 申請者に係るたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第十二条第二号(同法第二十一条において準用する場合を含む。)に規定する登録年月日及び登録番号 その他参考となるべき事項
申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
承認を受けようとする場所の所在地及び名称
申請者に係るたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第十二条第二号(同法第二十一条において準用する場合を含む。)に規定する登録年月日及び登録番号
その他参考となるべき事項
国税庁長官は、改正法附則第三十八条第二項の承認をする場合にはその旨を、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
改正法附則第三十九条第二項から第四項までの規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和四十七年政令第五十七号)第五条の規定の適用については、同条第一号及び第二号中「数量」とあるのは、「税率の異なるごとに区分した数量」とする。
改正法附則第三十九条第二項から第四項までの規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令第九条の規定の適用については、同条第二号及び第三号中「航空機燃料の数量」とあるのは、「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。
改正法附則第四十条第二項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令第五条の規定の適用については、同条第一号及び第二号中「数量」とあるのは、「税率の異なるごとに区分した数量」とする。
改正法附則第四十条第二項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令第九条の規定の適用については、同条第二号及び第三号中「航空機燃料の数量」とあるのは、「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。