租税特別措置法施行令 附 則 (昭和四〇年三月三一日政令第九五号)
改正附則 / 全22条
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十年分以後の所得税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第三十二号。以下「改正法」という。)附則第三条第二項に規定する利子所得のうち施行日までの期間に対応する部分の金額は、当該利子所得に係る同項に規定する利子、利益又は収益の金額につき、当該利子、利益又は収益の計算期間の初日から昭和四十年三月三十一日までの日数を乗じ、これを当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
改正法附則第五条第二項に規定する配当所得の金額のうち昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該期間内に設定(追加設定を含む。)をされた証券投資信託の終了又は一部の解約に係る収益で当該証券投資信託の設定の日(追加設定に係る証券投資信託の受益証券に係る収益については、その追加設定の日)から当該終了又は解約の日までの期間が一年以上であるものの分配に係る配当所得の金額のうち、昭和四十年四月一日以後最初に支払を受ける収益の分配金の額を同日から当該終了又は解約の日までの期間の年数に一を加算した数で除して計算した金額とする。 この場合において、当該年数は、暦に従つて計算し、一年に満たない端数を生じたときは、これを一年とする。
新令第六条の三の規定は、個人が昭和四十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得し又は製作して事業の用に供した改正法及び所得税法及び法人税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律(昭和四十年法律第三十六号)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十三条第一項に規定する工業用機械等の償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し又は製作した当該工業用機械等をその事業の用に供した場合における当該工業用機械等の償却費の額の計算については、なお従前の例による。
新令第六条の五の規定は、個人の施行日以後の事業所得に係る収入金額で新法第十三条の三第一項に規定する海外取引等によるものについて適用し、個人の同日前の事業所得に係る収入金額で改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三第一項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。
個人の昭和三十九年分の事業所得に係る総収入金額のうちに旧法第十三条の三第三項の規定の改正法による改正により施行日以後新法第十三条の三第一項に規定する海外取引に該当しないこととなつた取引による収入金額がある場合における新令第十二条第五項において準用する新令第六条の五第五項第一号の規定の適用については、新令第十二条第五項の規定により読み替えられた同号イ(1)中「海外取引による収入金額の合計額」とあるのは「総収入金額のうち、新法第十三条の三第四項第三号又は第七号に掲げる取引(以下この号において「移行取引」という。)による収入金額を十二で除してこれに三を乗じて計算した金額と海外取引による収入金額との合計額」と、同号イ(2)中「海外取引による収入金額の合計額」とあるのは「収入金額で移行取引によるものを当該被相続人が当該前年において事業を営んでいた期間の月数で除してこれに昭和四十年一月一日から同年三月三十一日までの期間のうち当該被相続人が事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額と、当該収入金額で海外取引によるものとの合計額」と、同号ロ(1)中「海外取引による収入金額の合計額」とあるのは「総収入金額のうち、移行取引による収入金額を十二で除してこれに三を乗じて計算した金額と海外取引による収入金額との合計額」と、同号ロ(2)中「海外取引による収入金額の合計額」とあるのは「収入金額で移行取引によるものを当該被相続人が当該前年において事業を営んでいた期間の月数で除してこれに昭和四十年一月一日から同年三月三十一日までの期間のうち当該被相続人が事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額と、当該収入金額で海外取引によるものとの合計額」とする。
改正法附則第八条の場合において、同条の施行日以後の収入金額につき新法第二十一条の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる新令第十三条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
改正法附則第八条の場合において、同条の施行日前の収入金額につき旧法第二十一条の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる旧令第十三条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条第六項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十四号)附則第八条及び第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十二条及び第二十三条の規定の適用を受ける個人については、新令第十三条第一項中「第七十一条第一項の規定」とあるのは、「第七十一条第一項の規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条第六項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十四号)附則第八条及び第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十二条及び第二十三条の規定を含む。)」として同項の規定を適用する。
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第七十三号)附則第八項に規定する個人の昭和四十年分以後の年分における同項の規定の適用については、同項中「新令」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する政令(昭和四十年政令第九十五号)による改正後の租税特別措置法施行令」と、「技術海外取引」とあるのは「技術等海外取引」とする。
新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第二十七条の七の規定は、法人が施行日以後に取得し又は製作して事業の用に供した新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し又は製作した当該工業用機械等をその事業の用に供した場合における当該工業用機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
新令第二十七条の九の規定は、法人の施行日以後の収入金額で新法第四十六条の二第一項に規定する海外取引等によるものについて適用し、法人の同日前の収入金額で旧法第四十六条の二第一項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。
新令第三十条の三第二項の規定(中小企業投資育成株式会社に係る部分に限る。)は、中小企業投資育成株式会社の昭和四十年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
法人の施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度に係る新法第四十六条の二第一項に規定する基準年度の総収入金額のうちに旧法第四十六条の二第二項の規定の改正法による改正により同日以後新法第四十六条の二第一項に規定する海外取引に該当しないこととなつた取引による収入金額がある場合における新令第三十二条第五項において準用する新令第二十七条の九第六項第一号の規定の適用については、新令第三十二条第五項の規定により読み替えられた同号イ(1)中「基準年度の海外取引による収入金額の合計額」とあるのは「基準年度の総収入金額のうち、新法第四十六条の二第三項第三号又は第七号に掲げる取引(以下この号において「移行取引」という。)による収入金額を当該適用年度の月数で除してこれに当該適用年度開始の日から昭和四十年三月三十一日までの期間の月数を乗じて計算した金額と、海外取引による収入金額との合計額」と、同号イ(2)中「海外取引による収入金額の合計額」とあるのは「収入金額で移行取引によるものを当該適用年度の月数で除してこれに当該合併の日から昭和四十年三月三十一日までの期間の月数を乗じて計算した金額と、当該収入金額で海外取引によるものとの合計額」と、同号ロからホまで中「海外取引による収入金額の合計額」とあるのは「総収入金額のうち、移行取引による収入金額を当該適用年度の月数で除してこれに当該適用年度開始の日から昭和四十年三月三十一日までの期間の月数を乗じて計算した金額と、海外取引による収入金額との合計額」とする。
改正法附則第十四条の場合において、同条の施行日以後の収入金額につき新法第五十八条の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる新令第三十四条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
改正法附則第十四条の場合において、同条の施行日前の収入金額につき旧法第五十八条の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる旧令第三十四条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第十三条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十七条第六項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十四号)附則第十九条から第二十二条までの規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十六条から第五十七条の二までの規定の適用を受ける法人については、新令第三十四条第一項中「第五十九条第一項の規定」とあるのは、「第五十九条第一項の規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第十三条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十七条第六項及び租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十四号)附則第十九条から第二十二条までの規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十六条から第五十七条の二までの規定を含む。)」として同項の規定を適用する。
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第七十三号)附則第十五項に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度における同項の規定の適用については、同項中「新令」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する政令(昭和四十年政令第九十五号)による改正後の租税特別措置法施行令」と、「技術海外取引」とあるのは「技術等海外取引」とする。
新令第三十九条の十五の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新令第四十三条の規定は、施行日以後の登記に係る登録税について適用し、同日前の登記に係る登録税については、なお従前の例による。