租税特別措置法施行令 附 則 (平成一一年六月二三日政令第二〇四号)
改正附則 / 全2条
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
第二十七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「新租税特別措置法施行令」という。)第二十二条の八第十八項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った同項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法施行令第二十八条の十第三項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする租税特別措置法第四十四条の七第一項の表の第三号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした同欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法施行令第三十九条の五第十九項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った同項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
前三項の場合における新租税特別措置法施行令の規定の適用については、第二十七条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十二条の八第十八項第一号ニ、第二十八条の十第三項第二号ロ又は第三十九条の五第十九項第一号ニに規定する高度化事業資金は、それぞれ新租税特別措置法施行令第二十二条の八第十八項第一号ニ、第二十八条の十第三項第二号ロ又は第三十九条の五第十九項第一号ニに規定する高度化事業資金に該当するものとみなす。