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租税特別措置法施行令 附 則 (平成一一年六月三〇日政令第二一五号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五条の三の改正規定、第六条の八の改正規定、第二十七条の四の改正規定、第二十九条の改正規定及び第二十九条の二の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定 中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日(平成十一年七月二日) 第六条の改正規定及び第二十八条の九の改正規定 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の施行の日 第十九条の三の改正規定 商法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十五号)の施行の日

第五条の三の改正規定、第六条の八の改正規定、第二十七条の四の改正規定、第二十九条の改正規定及び第二十九条の二の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定 中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日(平成十一年七月二日)

第六条の改正規定及び第二十八条の九の改正規定 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の施行の日

第十九条の三の改正規定 商法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十五号)の施行の日

第二条(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第五条の三第四項第四号の規定は、個人が前条第一号に定める日(以下「施行日」という。)以後に支出する同項第四号に規定する負担金について適用し、個人が施行日前に支出した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第四項第四号、第六号又は第十一号に規定する負担金については、なお従前の例による。

第三条(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

新令第二十七条の四第二項第四号の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する同項第四号に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第二十七条の四第二項第四号、第六号又は第十一号に規定する負担金については、なお従前の例による。

条文数: 3
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