トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二七六号)

租税特別措置法施行令 附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二七六号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

第四条(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行った雇用促進事業団に対する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条の四第三項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

2

個人が施行日前に行った雇用促進事業団に対する租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

3

法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日前に行った雇用促進事業団に対する租税特別措置法第六十二条の三第四項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

4

法人が施行日前に行った雇用促進事業団に対する租税特別措置法第六十三条第三項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索