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租税特別措置法施行令 附 則 (平成一一年九月二九日政令第三一一号)

改正附則 / 全5

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

第二条(個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条の三第一項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の十一第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「大蔵大臣」とあるのは「財務大臣」と、「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号。以下この項において「旧事業革新法」という。)」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「の旧事業革新法」とする。

第三条(特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四までの規定に基づく旧令第二十五条から第二十五条の三まで(旧法第三十七条第一項の表の第十九号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第二十五条第三十六項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは、「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)」とする。

第四条(法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)

改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十四条の四第一項の規定に基づく旧令第二十八条の七第一項から第四項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「、特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号。以下この項及び次項において「旧事業革新法」という。)」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」と、「最初に特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「最初に旧事業革新法」と、同条第二項中「大蔵大臣」とあるのは「財務大臣」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「旧事業革新法」とする。

第五条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七から第六十五条の九までの規定に基づく旧令第三十九条の七(旧法第六十五条の七第一項の表の第二十号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第三十九条の七第三十七項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは、「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)」とする。

条文数: 5
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