租税特別措置法施行令 附 則 (平成一二年三月三一日政令第一四八号)
改正附則 / 全21条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、第三条の改正規定及び附則第三条の規定は、平成十三年一月一日から施行する。
改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第三条第十四項の規定は、非居住者又は外国法人が支払を受ける租税特別措置法第五条の二第一項に規定する一括登録国債の利子でその計算期間の初日が平成十三年一月一日以後であるものについて適用し、同項に規定する一括登録国債の利子でその計算期間の初日が同年一月一日前であるものについては、なお従前の例による。
個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支出した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第四項第六号及び第九号に規定する負担金については、なお従前の例による。
新令第五条の四第九項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
新令第五条の九第一項から第三項まで及び第八項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第一号及び第四号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号及び第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新令第五条の十二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
新令第六条の五第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新令第七条第五項及び第六項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第一項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
新令第二十条の二第十五項第四号の規定は、個人が平成十二年一月一日以後に行う新法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新令第二十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項に規定する収用等による譲渡について適用する。
新令第二十二条の八第六項の規定は、個人が平成十二年一月一日以後に行う新法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新令第二十五条第十四項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
新令第二十六条第八項第六号の規定は、施行日以後に同号の譲渡がされた同号に規定する債権に係る借入金又は債務について適用する。
新令第二十六条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に新令第二十六条第八項第六号の譲渡がされた同号に掲げる債務に係る新令第二十六条の二第一項の書類の交付及び同条第二項の書面の通知について適用する。
新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日前に支出した旧令第二十七条の四第二項第六号及び第九号に規定する負担金については、なお従前の例による。
新令第二十七条の五第九項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
新令第二十七条の六第八項第二号、第二十七条の七第十四項第二号、第二十七条の八第九項第二号、第二十七条の十第六項第二号、第二十七条の十一第十三項第二号及び第二十七条の十二第十項第二号の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
新令第二十八条第一項から第三項まで及び第八項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第一号及び第四号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号及び第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新令第二十八条の八第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
旧令第二十八条の十第十六項第三号に掲げる法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の七第一項の表の第十号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新令第二十八条の十四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新令第二十九条の四第五項及び第六項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
新法第五十七条の四第一項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及び次項において「改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の日(当該法人が改正事業年度に合併をした合併法人である場合には、当該合併の日)において同条第一項に規定する特定原子力発電施設(以下この項において「特定原子力発電施設」という。)に係る原子力発電施設解体準備金の金額(同条第三項に規定する原子力発電施設解体準備金の金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該法人の改正事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項第二号に掲げる金額は、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。 当該特定原子力発電施設に係る改正事業年度終了の日における新令第三十三条の四第四項に規定する費用の見積額として同条第二項に規定する金額の百分の九十に相当する金額に当該特定原子力発電施設に係る改正事業年度の新法第五十七条の四第一項第二号の累積発電量割合として財務省令で定める割合を乗じて計算した金額 改正事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(当該合併法人については、同日における当該合併により引き継いだ当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額)
当該特定原子力発電施設に係る改正事業年度終了の日における新令第三十三条の四第四項に規定する費用の見積額として同条第二項に規定する金額の百分の九十に相当する金額に当該特定原子力発電施設に係る改正事業年度の新法第五十七条の四第一項第二号の累積発電量割合として財務省令で定める割合を乗じて計算した金額
改正事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(当該合併法人については、同日における当該合併により引き継いだ当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額)
前項の規定の適用により新法第五十七条の四第一項第二号の金額が前項第二号に掲げる金額(以下この項において「改正事業年度繰越準備金の金額」という。)となる場合において、当該改正事業年度繰越準備金の金額が同条第一項第一号に掲げる金額を超えるときは、当該法人の改正事業年度から同号に掲げる金額が当該改正事業年度繰越準備金の金額を超えることとなる最初の事業年度までの各事業年度における同条の規定の適用については、改正事業年度から当該最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度にあっては同項各号に掲げる金額は当該改正事業年度繰越準備金の金額とし、当該最初の事業年度にあっては同項第二号に掲げる金額は当該改正事業年度繰越準備金の金額とする。
新令第三十三条の五第二項から第五項まで、第八項及び第十三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令第三十九条の五第七項の規定は、法人が平成十二年一月一日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新令第三十九条の七第六項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新令第三十九条の三十四第二項及び第三項の規定は、施行日以後にされる民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立てに係る再生事件について適用し、施行日前にされた同法附則第二条の規定による廃止前の和議法(大正十一年法律第七十二号)の規定による和議開始の申立てに係る和議事件については、なお従前の例による。
新令第四十条の規定は、施行日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の規定は、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第四十三条第八項に規定する利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
改正法附則第十九条第三項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる者に対する新法第七十条の四第七項から第十二項までの規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第十九条第三項第一号に掲げる者については、新法第七十条の四第七項中「同項の」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「昭和五十年旧法」という。)第七十条の四第一項の」と、「第三項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第二項」と、同条第九項及び第十二項中「第一項ただし書及び第三項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第二項」とする。 改正法附則第十九条第三項第二号に掲げる者については、新法第七十条の四第七項中「同項の」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成三年旧法」という。)第七十条の四第一項の」と、「第三項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第二項」と、同条第九項及び第十二項中「第一項ただし書及び第三項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第二項」とする。 改正法附則第十九条第三項第三号に掲げる者については、新法第七十条の四第七項中「同項の」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成七年旧法」という。)第七十条の四第一項の」と、「第三項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第三項」と、同条第九項及び第十二項中「第一項ただし書及び第三項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」とする。 改正法附則第十九条第三項第四号に掲げる者については、新法第七十条の四第七項中「同項の」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成十二年旧法」という。)第七十条の四第一項の」と、「第三項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第三項」と、同条第九項及び第十二項中「第一項ただし書及び第三項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」とする。
改正法附則第十九条第三項第一号に掲げる者については、新法第七十条の四第七項中「同項の」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「昭和五十年旧法」という。)第七十条の四第一項の」と、「第三項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第二項」と、同条第九項及び第十二項中「第一項ただし書及び第三項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第二項」とする。
改正法附則第十九条第三項第二号に掲げる者については、新法第七十条の四第七項中「同項の」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成三年旧法」という。)第七十条の四第一項の」と、「第三項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第二項」と、同条第九項及び第十二項中「第一項ただし書及び第三項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第二項」とする。
改正法附則第十九条第三項第三号に掲げる者については、新法第七十条の四第七項中「同項の」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成七年旧法」という。)第七十条の四第一項の」と、「第三項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第三項」と、同条第九項及び第十二項中「第一項ただし書及び第三項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」とする。
改正法附則第十九条第三項第四号に掲げる者については、新法第七十条の四第七項中「同項の」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成十二年旧法」という。)第七十条の四第一項の」と、「第三項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第三項」と、同条第九項及び第十二項中「第一項ただし書及び第三項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」とする。
新法第七十条の四第七項から第十二項までの規定の適用がある場合における改正法附則第十九条第三項各号に掲げる者に対する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第一号において「昭和五十年旧法」という。)第七十条の四第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法(第二号及び第六項において「平成三年旧法」という。)第七十条の四第一項及び第二項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第三号において「平成七年旧法」という。)第七十条の四第一項及び第三項並びに旧法第七十条の四第一項及び第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第十九条第三項第一号に掲げる者については、昭和五十年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)附則第十九条第三項の規定により適用される同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号において「平成十二年新法」という。)第七十条の四第七項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「供する土地」とあるのは「供する土地(当該農地等のうち平成十二年新法第七十条の四第七項に規定する貸付特例適用農地等については、同項の規定の適用を受ける当該貸付特例適用農地等に係る土地とする。)」とする。 改正法附則第十九条第三項第二号に掲げる者については、平成三年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)附則第十九条第三項の規定により適用される同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び次項において「平成十二年新法」という。)第七十条の四第七項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十二年新法第七十条の四第七項に規定する貸付特例適用農地等については同項の規定の適用を受ける当該貸付特例適用農地等に係る土地とする。」と、同条第二項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十二年新法第七十条の四第七項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」とする。 改正法附則第十九条第三項第三号に掲げる者については、平成七年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)附則第十九条第三項の規定により適用される同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び第三項において「平成十二年新法」という。)第七十条の四第七項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十二年新法第七十条の四第七項に規定する貸付特例適用農地等については同項の規定の適用を受ける当該貸付特例適用農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十二年新法第七十条の四第七項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。 改正法附則第十九条第三項第四号に掲げる者については、旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)附則第十九条第三項の規定により適用される同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び第三項において「平成十二年新法」という。)第七十条の四第七項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十二年新法第七十条の四第七項に規定する貸付特例適用農地等については同項の規定の適用を受ける当該貸付特例適用農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十二年新法第七十条の四第七項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。
改正法附則第十九条第三項第一号に掲げる者については、昭和五十年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)附則第十九条第三項の規定により適用される同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号において「平成十二年新法」という。)第七十条の四第七項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「供する土地」とあるのは「供する土地(当該農地等のうち平成十二年新法第七十条の四第七項に規定する貸付特例適用農地等については、同項の規定の適用を受ける当該貸付特例適用農地等に係る土地とする。)」とする。
改正法附則第十九条第三項第二号に掲げる者については、平成三年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)附則第十九条第三項の規定により適用される同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び次項において「平成十二年新法」という。)第七十条の四第七項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十二年新法第七十条の四第七項に規定する貸付特例適用農地等については同項の規定の適用を受ける当該貸付特例適用農地等に係る土地とする。」と、同条第二項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十二年新法第七十条の四第七項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」とする。
改正法附則第十九条第三項第三号に掲げる者については、平成七年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)附則第十九条第三項の規定により適用される同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び第三項において「平成十二年新法」という。)第七十条の四第七項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十二年新法第七十条の四第七項に規定する貸付特例適用農地等については同項の規定の適用を受ける当該貸付特例適用農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十二年新法第七十条の四第七項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。
改正法附則第十九条第三項第四号に掲げる者については、旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)附則第十九条第三項の規定により適用される同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び第三項において「平成十二年新法」という。)第七十条の四第七項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十二年新法第七十条の四第七項に規定する貸付特例適用農地等については同項の規定の適用を受ける当該貸付特例適用農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十二年新法第七十条の四第七項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。
改正法附則第十九条第五項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる者に対する新法第七十条の六第十項から第十五項までの規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第十九条第五項第一号に掲げる者については、新法第七十条の六第十項中「同項に」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成三年旧法」という。)第七十条の六第一項に」と、「第七項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の六第七項」と、同条第十二項及び第十五項中「第一項ただし書及び第七項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の六第一項ただし書及び第七項」とする。 改正法附則第十九条第五項第二号に掲げる者については、新法第七十条の六第十項中「同項に」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成十二年旧法」という。)第七十条の六第一項に」と、「第七項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第七項」と、同条第十二項及び第十五項中「第一項ただし書及び第七項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第一項ただし書及び第七項」とする。
改正法附則第十九条第五項第一号に掲げる者については、新法第七十条の六第十項中「同項に」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成三年旧法」という。)第七十条の六第一項に」と、「第七項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の六第七項」と、同条第十二項及び第十五項中「第一項ただし書及び第七項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の六第一項ただし書及び第七項」とする。
改正法附則第十九条第五項第二号に掲げる者については、新法第七十条の六第十項中「同項に」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成十二年旧法」という。)第七十条の六第一項に」と、「第七項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第七項」と、同条第十二項及び第十五項中「第一項ただし書及び第七項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第一項ただし書及び第七項」とする。
新法第七十条の六第十項から第十五項までの規定の適用がある場合における改正法附則第十九条第五項各号に掲げる者に対する平成三年旧法第七十条の六第一項及び第七項並びに旧法第七十条の六第一項及び第七項の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第十九条第五項第一号に掲げる者については、平成三年旧法第七十条の六第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)附則第十九条第五項の規定により適用される同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び第七項において「平成十二年新法」という。)第七十条の六第十項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十二年新法第七十条の六第十項に規定する貸付特例適用農地等については同項の規定の適用を受ける当該貸付特例適用農地等に係る土地とする。」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十二年新法第七十条の六第十項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」とする。 改正法附則第十九条第五項第二号に掲げる者については、旧法第七十条の六第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)附則第十九条第五項の規定により適用される同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び第七項において「平成十二年新法」という。)第七十条の六第十項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十二年新法第七十条の六第十項に規定する貸付特例適用農地等については同項の規定の適用を受ける当該貸付特例適用農地等に係る土地とする。」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十二年新法第七十条の六第十項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。
改正法附則第十九条第五項第一号に掲げる者については、平成三年旧法第七十条の六第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)附則第十九条第五項の規定により適用される同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び第七項において「平成十二年新法」という。)第七十条の六第十項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十二年新法第七十条の六第十項に規定する貸付特例適用農地等については同項の規定の適用を受ける当該貸付特例適用農地等に係る土地とする。」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十二年新法第七十条の六第十項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」とする。
改正法附則第十九条第五項第二号に掲げる者については、旧法第七十条の六第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)附則第十九条第五項の規定により適用される同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び第七項において「平成十二年新法」という。)第七十条の六第十項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十二年新法第七十条の六第十項に規定する貸付特例適用農地等については同項の規定の適用を受ける当該貸付特例適用農地等に係る土地とする。」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十二年新法第七十条の六第十項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。
改正法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十条第一項の規定に基づく旧令第四十二条の十の規定は、なおその効力を有する。
前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「昭和五十年新令」という。)附則第十一条第二項から第六項までの規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下この条において「昭和五十年旧法適用者」という。)がする昭和五十年新令附則第十一条第二項又は第三項に規定する譲渡又は設定及び施行日以後に昭和五十年旧法適用者が死亡した場合における相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に昭和五十年旧法適用者がした前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十一条第二項又は第三項に規定する譲渡又は設定及び施行日前に昭和五十年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十条第十四項の規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第二項に規定する旧法の規定による農地等の贈与者(以下この条において「平成三年旧法適用者」という。)が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に平成三年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十七条第一項の規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。次項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定の適用を受けている者(以下この項において「平成三年旧法の規定による贈与税の納税猶予適用者」という。)が新法第七十条の七第一項に規定する農地等につき同項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより新法第七十条の四第二十四項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用し、施行日前に平成三年旧法の規定による贈与税の納税猶予適用者が同項に規定する収用交換等による譲渡をした場合については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十七条第二項の規定は、施行日以後に平成三年改正法附則第十九条第五項の規定の適用を受けている者(以下この項において「平成三年旧法の規定による相続税の納税猶予適用者」という。)が新法第七十条の七第三項に規定する特例農地等につき同項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより新法第七十条の六第三十項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用し、施行日前に平成三年旧法の規定による相続税の納税猶予適用者が同項に規定する収用交換等による譲渡をした場合については、なお従前の例による。