租税特別措置法施行令 附 則 (昭和三三年三月三一日政令第六八号)
改正附則 / 全5条
条文
括弧書き:
この政令は、昭和三十三年四月一日から施行する。
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改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第七条の規定は、昭和三十四年一月一日以後に新築された貸家住宅(同日以後に増築された貸家住宅を含む。)について適用し、同日前に新築された貸家住宅(同日前に増築された貸家住宅を含む。)については、なお従前の例による。
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新令第十六条の規定は、昭和三十三年分以後の所得税について適用し、昭和三十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
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新令第二十六条第一項の規定は、昭和三十三年四月一日以後の贈与又は遺贈及び同日以後の法人の設立のための財産の提供について適用し、同日前の贈与又は遺贈及び同日前の法人の設立のための財産の提供については、なお従前の例による。
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新令第二十八条第五項及び第三十九条第三項第三号の規定は、昭和三十三年四月一日以後に合併が行われた場合における合併後存続する法人の基準年度の探鉱費額又は基準年度の交際費額の計算について適用し、同日前に合併が行われた場合における合併後存続する法人の基準年度の探鉱費額又は基準年度の交際費額の計算については、なお従前の例による。
条文数: 5
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