租税特別措置法施行令 附 則 (平成一二年一一月一七日政令第四八二号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第四条(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
個人が施行日前に譲渡をした第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の八第十一項(同令第二十五条の十一第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定株式投資信託の受益証券又は私募証券投資信託の受益証券については、なお従前の例による。
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改正法第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項に規定する証券投資法人であってこの政令の施行の際現に存するものの施行日から施行日後最初に投資信託及び投資法人に関する法律第百四十条第一項の規約の変更が行われる日の前日までの間に終了する事業年度における第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「新租税特別措置法施行令」という。)第三十九条の三十二の三の規定の適用については、同条第二項中「投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)第六十七条第一項に規定する規約」とあるのは「証券取引法第二条第十項に規定する目論見書」と、同条第三項中「投資法人法」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)」とする。
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新租税特別措置法施行令第三十九条の三十二の三第六項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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