トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (昭和四〇年六月二三日政令第二二一号)

租税特別措置法施行令 附 則 (昭和四〇年六月二三日政令第二二一号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:

この政令は、公布の日から施行する。

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改正後の第三十三条の二から第三十三条の六まで及び次項の規定は、法人の昭和四十年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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租税特別措置法第五十七条の三第一項第二号に規定する違約損失補償準備金勘定の金額を有する法人で、昭和三十四年九月二十九日における定款において、当該法人の解散前における業務の廃止若しくは上場商品の一部の上場廃止又は会員の脱退若しくは会員の行なう商品市場における一部の上場商品の売買取引業務の廃止があつた場合に違約損失補償準備金勘定の金額の全部又は一部に相当する金額を会員に交付する旨を定めていたものが、昭和四十年四月一日を含む事業年度以後の各事業年度において、その有する同号に規定する違約損失補償準備金勘定の金額(昭和三十四年九月三十日における違約損失補償準備金勘定の金額、当該法人の同日を含む事業年度が同日後に終了する事業年度である場合における当該事業年度開始の日から同年九月三十日までの間に違約損失補償準備金勘定に繰り入れるため徴収した特別会費の額及び同日後新たに加入する会員について同日における違約損失補償準備金勘定の金額に対応するものとして定款の定めるところにより違約損失補償準備金勘定に繰り入れるため徴収した金額に係る部分の金額に限る。)の全部又は一部に相当する金額を定款の定めるところにより会員に交付した場合には、その交付した金額は、その交付した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

条文数: 3
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