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租税特別措置法施行令 附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一四一号)

改正附則 / 全29

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第四条の三の改正規定、第四条の七から第五条の二までの改正規定、第五条の八第九項第六号の改正規定、第十七条第七項の改正規定、第十八条の三第四項の改正規定、第十九条の三の改正規定、第二十五条の四第五項の改正規定、第二十五条の八第八項の改正規定、第二十五条の十二第二十三項第十号の改正規定、第二十五条の十四第二項の改正規定、第二十五条の十九第二項の改正規定、第二十五条の二十第三項の改正規定、第二十五条の二十二の改正規定、第二十五条の二十三の改正規定、第二十七条の八第四項の改正規定(「第二条第二十二号」を「第二条第二十一号」に改める部分に限る。)、第二十八条の七第二項の改正規定、第二十九条第六項第二号の改正規定、第三十二条の二から第三十二条の十までの改正規定、第三十二条の十二の改正規定(「七年前」を「六年前」に改める部分及び「五年」を「四年」に改める部分を除く。)、第三十三条の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、第三十三条の三から第三十三条の八までの改正規定、第三十四条の二の改正規定、第三十七条の二第二項の改正規定、第三十七条の三の改正規定(同条第二項第二号に係る部分を除く。)、第三十九条の改正規定(同条第十項第二号に係る部分を除く。)、第三十九条の二の改正規定、第三十九条の三の改正規定、第三十九条の七の改正規定(同条第五項に係る部分、同条第六項に係る部分及び同条第十二項第二号イ(1)に係る部分を除く。)、第三十九条の八の改正規定、第三十九条の九の改正規定(同条第一項第三号に係る部分を除く。)、第三十九条の九の二の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、第三十九条の十から第三十九条の十四までの改正規定、第三十九条の十五の改正規定(「第四十五条の二」の下に「、第四十五条の三」を加える部分を除く。)、第三十九条の十六から第三十九条の二十までの改正規定、第三十九条の二十三から第三十九条の二十九までの改正規定、第三十九条の三十五の五から第三十九条の三十五の七までの改正規定、第三十九条の三十五の八の改正規定(「第四十五条の二」の下に「、第四十五条の三」を加える部分を除く。)、第三十九条の三十五の九から第三十九条の三十五の十二までの改正規定及び第三十九条の三十七の次に一条を加える改正規定並びに附則第七条、第十六条第一項及び第三項、第十九条第三項、第二十一条、第二十二条並びに第三十六条から第三十九条までの規定 平成十三年三月三十一日 第七条第五項第一号の改正規定、第二十条の二第四項第二号ロの改正規定、同条第五項第二号及び第七項第一号の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第十五項第一号から第三号までの改正規定、第二十二条の八第二十九項第四号の改正規定、第二十五条第十三項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、第二十五条の四第三項第二号イ(1)の改正規定、第二十五条の六第一項第三号の改正規定、第二十五条の七の二第一項第一号の改正規定、第二十九条の四第五項第一号の改正規定、第三十八条の四第十四項第二号ロの改正規定、同条第十五項第二号及び第十七項第一号の改正規定、同条第十九項の改正規定、同条第二十五項第一号から第三号までの改正規定、第三十九条の五第三十項第四号の改正規定、第三十九条の七第五項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同条第十二項第二号イ(1)の改正規定、第三十九条の九第一項第三号の改正規定、第三十九条の九の二第一項第一号の改正規定並びに第四十条の二十三第四項及び第五項の改正規定 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日 第七条第七項の改正規定、同条第十八項の改正規定、第二十九条の四第七項の改正規定及び同条第十七項の改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日 第十八条の三第三項の改正規定(「産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律」の下に「(平成四年法律第六十二号)」を加える部分及び同項第十四号を削り、同項第十五号を同項第十四号とする部分を除く。)、同条第五項の改正規定、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に一項を加える改正規定、第二十二条の八第二十一項の改正規定、第三十九条の五第二十二項の改正規定及び第三十九条の二十二の改正規定(同条第三項第十五号を削り、同項第十六号を同項第十五号とし、同項第十七号から第十九号までを一号ずつ繰り上げる部分を除く。)並びに附則第八条第二項、第十九条第一項及び第二十条第二項の規定 環境事業団法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十六号。以下「環境事業団法改正法」という。)の施行の日 第二十二条の八第二十六項の改正規定及び第三十九条の五第二十七項の改正規定 石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第五十五号)の施行の日 第二十二条の九の改正規定及び第三十九条の六に一項を加える改正規定 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百八号)の施行の日 第三十九条の二十二の次に一条を加える改正規定 平成十三年十月一日 附則第二十六条及び第三十五条の規定 平成十三年五月一日

第四条の三の改正規定、第四条の七から第五条の二までの改正規定、第五条の八第九項第六号の改正規定、第十七条第七項の改正規定、第十八条の三第四項の改正規定、第十九条の三の改正規定、第二十五条の四第五項の改正規定、第二十五条の八第八項の改正規定、第二十五条の十二第二十三項第十号の改正規定、第二十五条の十四第二項の改正規定、第二十五条の十九第二項の改正規定、第二十五条の二十第三項の改正規定、第二十五条の二十二の改正規定、第二十五条の二十三の改正規定、第二十七条の八第四項の改正規定(「第二条第二十二号」を「第二条第二十一号」に改める部分に限る。)、第二十八条の七第二項の改正規定、第二十九条第六項第二号の改正規定、第三十二条の二から第三十二条の十までの改正規定、第三十二条の十二の改正規定(「七年前」を「六年前」に改める部分及び「五年」を「四年」に改める部分を除く。)、第三十三条の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、第三十三条の三から第三十三条の八までの改正規定、第三十四条の二の改正規定、第三十七条の二第二項の改正規定、第三十七条の三の改正規定(同条第二項第二号に係る部分を除く。)、第三十九条の改正規定(同条第十項第二号に係る部分を除く。)、第三十九条の二の改正規定、第三十九条の三の改正規定、第三十九条の七の改正規定(同条第五項に係る部分、同条第六項に係る部分及び同条第十二項第二号イ(1)に係る部分を除く。)、第三十九条の八の改正規定、第三十九条の九の改正規定(同条第一項第三号に係る部分を除く。)、第三十九条の九の二の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、第三十九条の十から第三十九条の十四までの改正規定、第三十九条の十五の改正規定(「第四十五条の二」の下に「、第四十五条の三」を加える部分を除く。)、第三十九条の十六から第三十九条の二十までの改正規定、第三十九条の二十三から第三十九条の二十九までの改正規定、第三十九条の三十五の五から第三十九条の三十五の七までの改正規定、第三十九条の三十五の八の改正規定(「第四十五条の二」の下に「、第四十五条の三」を加える部分を除く。)、第三十九条の三十五の九から第三十九条の三十五の十二までの改正規定及び第三十九条の三十七の次に一条を加える改正規定並びに附則第七条、第十六条第一項及び第三項、第十九条第三項、第二十一条、第二十二条並びに第三十六条から第三十九条までの規定 平成十三年三月三十一日

第七条第五項第一号の改正規定、第二十条の二第四項第二号ロの改正規定、同条第五項第二号及び第七項第一号の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第十五項第一号から第三号までの改正規定、第二十二条の八第二十九項第四号の改正規定、第二十五条第十三項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、第二十五条の四第三項第二号イ(1)の改正規定、第二十五条の六第一項第三号の改正規定、第二十五条の七の二第一項第一号の改正規定、第二十九条の四第五項第一号の改正規定、第三十八条の四第十四項第二号ロの改正規定、同条第十五項第二号及び第十七項第一号の改正規定、同条第十九項の改正規定、同条第二十五項第一号から第三号までの改正規定、第三十九条の五第三十項第四号の改正規定、第三十九条の七第五項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同条第十二項第二号イ(1)の改正規定、第三十九条の九第一項第三号の改正規定、第三十九条の九の二第一項第一号の改正規定並びに第四十条の二十三第四項及び第五項の改正規定 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日

第七条第七項の改正規定、同条第十八項の改正規定、第二十九条の四第七項の改正規定及び同条第十七項の改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日

第十八条の三第三項の改正規定(「産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律」の下に「(平成四年法律第六十二号)」を加える部分及び同項第十四号を削り、同項第十五号を同項第十四号とする部分を除く。)、同条第五項の改正規定、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に一項を加える改正規定、第二十二条の八第二十一項の改正規定、第三十九条の五第二十二項の改正規定及び第三十九条の二十二の改正規定(同条第三項第十五号を削り、同項第十六号を同項第十五号とし、同項第十七号から第十九号までを一号ずつ繰り上げる部分を除く。)並びに附則第八条第二項、第十九条第一項及び第二十条第二項の規定 環境事業団法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十六号。以下「環境事業団法改正法」という。)の施行の日

第二十二条の八第二十六項の改正規定及び第三十九条の五第二十七項の改正規定 石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第五十五号)の施行の日

第二十二条の九の改正規定及び第三十九条の六に一項を加える改正規定 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百八号)の施行の日

第三十九条の二十二の次に一条を加える改正規定 平成十三年十月一日

附則第二十六条及び第三十五条の規定 平成十三年五月一日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(試験研究費が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支出した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第四項第六号に規定する負担金については、なお従前の例による。

第四条(事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新令第五条の七第一項及び第九項の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の五第一項に規定する事業化設備等について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の五第一項に規定する事業化設備等については、なお従前の例による。

第五条(個人の減価償却に関する経過措置)

新令第五条の九第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2

新令第五条の十二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

3

新令第六条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十一条の六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

4

新令第六条の三第三項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

5

新令第六条の五第二項、第八項及び第九項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分を除く。)に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

6

改正法附則第八条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十二条の規定に基づく旧令第六条の五(旧法第十二条第一項の表の第六号から第八号までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

7

新令第六条の十第二項の規定は、施行日以後に新法第十三条の三第一項第一号又は第二号に規定する農業経営改善計画につき同項第一号又は第二号に規定する認定を受ける同項第一号又は第二号の個人の有する同項第一号又は第二号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の三第一項第一号又は第二号に規定する農業経営改善計画につき同項第一号又は第二号に規定する認定を受けた同項第一号又は第二号の個人の有する同項第一号又は第二号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

8

新令第六条の十第十四項の規定は、施行日以後に新法第十三条の三第一項第三号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の三第一項第三号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

9

新令第七条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第一項第一号に掲げる賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項第一号に掲げる賃貸住宅については、なお従前の例による。

10

新令第七条の二第八項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条の二第二項第六号に掲げる構築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第三項第六号に掲げる構築物については、なお従前の例による。

第六条(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

個人が施行日前に支出した旧令第十八条の三第三項第十四号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。

第七条(特定の取締役等が受ける株式譲渡請求権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

個人が平成十三年四月一日前の法人の合併により取得した旧令第十九条の三第七項に規定する分割等株式については、なお従前の例による。

第八条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第二十二条第七項の規定は、個人が平成十三年一月一日以後に行う新法第三十三条第一項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十三条第一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

2

新令第二十二条の八第二十一項の規定は、個人が環境事業団法改正法の施行の日以後に行う新法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

3

新令第二十四条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十六条の六第一項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十六条の六第一項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産については、なお従前の例による。

4

新令第二十五条第十三項及び第十四項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の表の第七号の上欄及び同表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第七号の上欄及び同表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

第九条(公益法人に対する寄附財産の譲渡所得等の非課税のための手続等に関する経過措置)

新令第二十五条の十七第二項第二号の規定は、施行日以後にされる新法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた旧法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。

第十条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十一条(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

新令第二十七条の四第二項及び第七項から第十三項までの規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下同じ。)が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。

2

法人が施行日前に支出した旧令第二十七条の四第二項第六号に規定する負担金については、なお従前の例による。

第十二条(事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新令第二十七条の八第二項及び第七項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の八第一項に規定する事業化設備等について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の八第一項に規定する事業化設備等については、なお従前の例による。

2

新令第二十七条の八第三項第一号の規定は、平成十三年四月一日以後に設立される同号に掲げる内国法人について適用し、同日前に設立された旧令第二十七条の八第三項第一号に掲げる内国法人については、なお従前の例による。

3

新令第二十七条の八第五項の規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。

第十三条(製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

新令第二十七条の十一第二項、第十五項、第十七項から第二十項まで及び第二十五項の規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。

第十四条(法人の減価償却に関する経過措置)

新令第二十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び附則第十七条において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2

新令第二十八条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十三条の三第一項に規定する特定中核的民間施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の三第一項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。

3

新令第二十八条の三第六項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十三条の三第二項の表の第二号の下欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条の三第二項の表の第二号の下欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

4

新令第二十八条の八第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

5

新令第二十八条の九第五項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の六第一項の表の第四号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の六第一項の表の第三号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

6

新令第二十八条の十第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の七第一項の表の第一号及び第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の七第一項の表の第一号及び第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

7

新令第二十八条の十二第三項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

8

新令第二十八条の十四第二項、第八項及び第九項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分を除く。)に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

9

改正法附則第十八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十五条の規定に基づく旧令第二十八条の十四(旧法第四十五条第一項の表の第六号から第八号までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

10

新令第二十九条の三第一項及び第十二項の規定は、施行日以後に新法第四十六条の三第一項第一号に規定する農業経営改善計画又は同項第二号に規定する林業経営改善計画につき同項第一号又は第二号に規定する認定を受ける同項第一号又は第二号の法人の有する同項第一号又は第二号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十六条の三第一項第一号に規定する農業経営改善計画又は同項第二号に規定する林業経営改善計画につき同項第一号又は第二号に規定する認定を受けた同項第一号又は第二号の法人の有する同項第一号又は第二号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

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新令第二十九条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条第一項第一号に掲げる賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項第一号に掲げる賃貸住宅については、なお従前の例による。

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新令第二十九条の五第七項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条の二第三項第六号に掲げる構築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第三項第六号に掲げる構築物については、なお従前の例による。

第十五条(準備金方式による特別償却に関する経過措置)

改正法附則第二十条第十三項、第十六項及び第十九項に規定する政令で定める場合は、これらの規定に規定する法人がそれぞれこれらの規定に規定する適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分割等」という。)によりそれぞれこれらの規定に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に次に掲げる要件を満たす減価償却資産を移転した場合とする。 当該減価償却資産が特定資産(平成六年四月一日以後に開始した各事業年度(以下この項において「準備金積立事業年度」という。)において旧法第五十二条の三第一項若しくは第二項又は改正法附則第二十条第二項、第七項若しくは第八項の規定により積み立てた特別償却準備金の金額の対象となった減価償却資産をいう。次項において同じ。)に該当するものであること。 当該減価償却資産に係る特別償却準備金の金額が準備金積立事業年度において積み立てた特別償却準備金の金額を基礎として合理的な方法により計算されるものであること。

当該減価償却資産が特定資産(平成六年四月一日以後に開始した各事業年度(以下この項において「準備金積立事業年度」という。)において旧法第五十二条の三第一項若しくは第二項又は改正法附則第二十条第二項、第七項若しくは第八項の規定により積み立てた特別償却準備金の金額の対象となった減価償却資産をいう。次項において同じ。)に該当するものであること。

当該減価償却資産に係る特別償却準備金の金額が準備金積立事業年度において積み立てた特別償却準備金の金額を基礎として合理的な方法により計算されるものであること。

2

改正法附則第二十条第十三項、第十六項及び第十九項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適格分割等の直前における特別償却準備金の金額のうち当該適格分割等により移転することとなった各特定資産に係る特別償却準備金の金額を前項第二号に規定する合理的な方法により計算した場合における当該計算した金額の合計額とする。

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改正法附則第二十条第十三項、第十六項及び第十九項の規定は、これらの規定に規定する法人(適格分割等により減価償却資産の全部を移転するもの及び同条第七項又は第八項の特別償却準備金の金額のみを引き継ぐこととなるものを除く。)が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により引き継ぐ特別償却準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

4

改正法附則第二十条の規定の適用がある場合における法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第二十二条の規定の適用については、同条第一項第一号ロ中「の規定」とあるのは、「及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第二十条(準備金方式による特別償却に関する経過措置)の規定」とする。

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改正法附則第二十条の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第三十九条の十三第五項の規定の適用については、同項第一号中「の規定」とあるのは、「及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第二十条の規定」とする。

第十六条(法人の準備金に関する経過措置)

改正法附則第二十一条第二項に規定する法人が、同項の規定により読み替えて適用される旧法第五十六条の三の規定の適用を受ける場合における旧令第三十二条の十一の規定の適用については、同条第一項中「による譲渡」とあるのは「による譲渡及び法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立」と、同条第六項中「第三十二条の四第三項及び第四項」とあるのは「第三十二条の四第四項及び第五項」と、「第三十二条の四第四項第一号」とあるのは「第三十二条の四第五項中「適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により認定法人の株式等を移転した」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。)が行われた」と、「又は分割型分割の日」とあるのは「の日」と、同項第一号」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と、「有しないこととなつた場合」と」とあるのは「有しないこととなつた場合」と、同項第二号中「合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に認定法人の株式等の全部を移転した」とあるのは「当該法人を被合併法人とする合併が行われた」と、「その合併又は分割型分割」とあるのは「その合併」と」とする。

2

改正法附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の三第二項から第六項まで及び第八項の規定に基づく旧令第三十二条の十一第四項から第六項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「第三十二条の四第三項及び第四項」とあるのは「第三十二条の四第四項及び第五項」と、「第三十二条の四第四項第一号」とあるのは「第三十二条の四第五項中「適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により認定法人の株式等を移転した」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。)が行われた」と、「又は分割型分割の日」とあるのは「の日」と、同項第一号」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と、「有しないこととなつた場合」と」とあるのは「有しないこととなつた場合」と、同項第二号中「合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に認定法人の株式等の全部を移転した」とあるのは「当該法人を被合併法人とする合併が行われた」と、「その合併又は分割型分割」とあるのは「その合併」と」とする。

3

改正法附則第二十一条第六項に規定する法人が、同項の規定により読み替えて適用される旧法第五十七条の規定の適用を受ける場合における旧令第三十三条の規定の適用については、同条第十八項中「第三十二条の四第三項及び第四項」とあるのは「第三十二条の四第四項及び第五項」と、「第三十二条の四第四項第一号」とあるのは「第三十二条の四第五項中「適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により認定法人の株式等を移転した」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合」と、同項第一号」と、「「当該解散又は廃止の日」」とあるのは「「その解散又は廃止の日」と、同項第二号中「合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に認定法人の株式等の全部を移転した」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合」」とする。

第十七条(農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十七条の三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第六十一条の三第一項に規定する特定農業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第六十一条の三第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。

第十八条(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

新令第三十八条の四第二十九項第一号(新令第三十八条の五第二十三項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同号に規定する適格合併等により移転を受ける同号に規定する土地等について適用し、法人が同日前に行われた旧令第三十八条の四第二十九項第一号又は第三号(旧令第三十八条の五第二十三項において準用する場合を含む。)に規定する合併又は特定出資により受け入れたこれらの規定に規定する土地等については、なお従前の例による。

2

新令第三十八条の五第一項第二号イ(2)の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同号イ(2)に規定する適格合併等により取得する同号の株式又は出資について適用し、法人が同日前に行われた合併により取得した旧令第三十八条の五第一項第二号の株式又は出資については、なお従前の例による。

第十九条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の五第二十二項の規定は、法人が環境事業団法改正法の施行の日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2

新令第三十九条の七第六項及び第七項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第七号の上欄及び同表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第七号の上欄及び同表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3

新令第三十九条の七第三十五項第一号の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同号に規定する適格合併等により移転を受ける同号に掲げる資産について適用し、法人が同日前に行われた旧令第三十九条の七第三十六項第一号又は第三号に規定する合併又は特定出資により受け入れた同項第一号又は第三号に掲げる資産については、なお従前の例による。

第二十条(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第三項第十五号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。

2

新令第三十九条の二十二第三項第十九号の規定は、法人が環境事業団法改正法の施行の日以後に支出する新法第六十六条の十一第一項に規定する負担金について適用する。

第二十一条(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

法人が平成十三年四月一日以後に合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下この項において「平成十五年改正法」という。)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「平成十五年新法」という。)第六十六条の十二第五項に規定する適格合併等(以下この項において「適格合併等」という。)を行う場合において、当該法人の当該適格合併等の日を含む事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度で同条第五項の規定により読み替えて適用される平成十五年改正法第二条の規定による改正後の法人税法(以下この条において「平成十五年新法人税法」という。)第五十七条第五項第一号に規定する欠損金額の生じた事業年度(平成十三年四月一日前に開始した事業年度で同号に規定する特定資本関係事業年度前の事業年度に限る。)のうちに、みなし欠損金額(当該適格合併等の前に行った平成十五年新法第六十六条の十二第四項に規定する適格合併等(以下この項において「直前適格合併等」という。)において同条第四項の規定により読み替えて適用される平成十五年新法人税法第五十七条第二項の規定により当該法人の当該直前適格合併等の日を含む事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものをいう。)が生じたものとされた事業年度があるときにおける平成十五年新法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される平成十五年新法人税法第五十七条第五項の規定の適用については、平成十五年新法第六十六条の十二第五項中「「、この項」とあるのは「、この項」とあるのは「「ものを含み、この項」とあるのは「もの(第一号において「みなし欠損金額」という。)を含み、この項」と、「「第一項」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定により読み替えて適用される第一項」」とあるのは「「生じた欠損金額(第一項」とあるのは「生じた欠損金額(平成十三年四月一日前に開始した各事業年度(以下この号において「経過措置事業年度」という。)にあつてはみなし欠損金額(当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度又は次項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度から当該合併等事業年度の前事業年度までの各事業年度において、当該経過措置事業年度において生じた欠損金額につき第一項(租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及びこの項(租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。)とし、同年四月一日以後に開始した各事業年度にあつては当該事業年度において生じた欠損金額(同条第一項の規定により読み替えて適用される第一項」と、「除く。次号において同じ。)」とあるのは「除く。)とする。)」」とする。

2

前項の場合において、同項に規定する法人が同項に規定する適格合併等に係る当該法人の平成十五年新法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される平成十五年新法人税法第五十七条第五項第一号に掲げる欠損金額につき租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項及び第五項において「平成十五年新令」という。)第三十九条の二十三第七項の規定により読み替えて適用される法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十一号)による改正後の法人税法施行令(以下この項及び第五項において「平成十五年新法人税法施行令」という。)第百十三条の規定の適用を受けるときにおける同条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定の適用については、平成十五年新令第三十九条の二十三第七項の規定にかかわらず、平成十五年新法人税法施行令第百十三条第四項中「の同項各号」とあるのは「の租税特別措置法第六十六条の十二第五項(欠損金の繰越期間の特例)の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項第一号」と、「「内国法人の同条第五項に規定する適格合併等に係る同項各号」と、「被合併法人等の」とあるのは「内国法人の」と、「第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「第五十七条第五項第一号に規定する」と、「被合併法人等前五年内事業年度」とあるのは「前五年内事業年度」と、「日の前日の属する事業年度」とあるのは「日の属する事業年度の前事業年度」と、「前条第八項第一号」とあるのは「前条第十項において準用する同条第八項第一号」と、「第五十七条第三項第二号」とあるのは「第五十七条第五項第二号」」とあるのは「「設備廃棄等法人(租税特別措置法第六十六条の十二第一項(欠損金の繰越期間の特例)の法人をいう。以下この項において同じ。)の租税特別措置法第六十六条の十二第五項に規定する適格合併等に係る同項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項第一号」と、同項第一号中「被合併法人等の法第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「設備廃棄等法人の法第五十七条第五項第一号に規定する」と、「が当該被合併法人等の」とあるのは「が当該設備廃棄等法人の」と、「により当該被合併法人等の」とあるのは「により当該設備廃棄等法人の」と、「合計額以上であるとき又は当該被合併法人等の特定資本関係前未処理欠損金額がない」とあるのは「合計額と特定設備廃棄等欠損金額(当該特定資本関係事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度(同日前五年以内に開始した各事業年度を除く。)において生じた欠損金額(租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第一項の適用があるものに限るものとし、当該特定資本関係事業年度開始の時までに租税特別措置法第六十六条の十二第四項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第二項の規定により当該設備廃棄等法人の欠損金額とみなされたものを含み、租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第一項の規定により当該特定資本関係事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに当該特定資本関係事業年度開始の時までに法第五十七条第九項又は租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項の規定によりないものとされたものを除く。)をいう。次号において同じ。)の合計額とを合計した金額以上である」と、「法第五十七条第三項各号」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項第一号」と、同項第二号中「被合併法人等の」とあるのは「設備廃棄等法人の」と、「の合計額」とあるのは「の合計額と特定設備廃棄等欠損金額の合計額とを合計した金額」と、「当該合計額」とあるのは「当該合計した金額」と、「当該特定資本関係前未処理欠損金額」とあるのは「当該特定資本関係前未処理欠損金額又は当該特定設備廃棄等欠損金額」と、「係る特定資本関係前未処理欠損金額が」とあるのは「係る特定資本関係前未処理欠損金額又は特定設備廃棄等欠損金額が」と、「前五年内事業年度(次号において「被合併法人等前五年内事業年度」という。)」とあるのは「前七年内事業年度(次号において「前七年内事業年度」という。)」と、「とし、同項第二号に掲げる欠損金額はないものとする」とあるのは「とする」と、「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額」とあるのは「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額又は特定設備廃棄等欠損金額(当該事業年度が平成十三年四月一日前に開始した各事業年度(ロ及び次号において「経過措置事業年度」という。)である場合には、みなし欠損金額(当該特定資本関係事業年度開始の時までに法第五十七条第二項(租税特別措置法第六十六条の十二第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により当該設備廃棄等法人の欠損金額とみなされたものをいう。ロ及び次号において同じ。)に限る。)」と、「のうち、法第五十七条第一項」とあるのは「又は特定設備廃棄等欠損金額のうち、法第五十七条第一項(租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「特定資本関係事業年度から当該」とあるのは「特定資本関係事業年度(当該事業年度が経過措置事業年度である場合には、みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた法第五十七条第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度)から同条第五項の」と、「日の前日の属する事業年度」とあるのは「日の属する事業年度の前事業年度」と、「同条第五項又は第九項」とあるのは「法第五十七条第五項(租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は法第五十七条第九項」と、同項第三号中「被合併法人等の」とあるのは「設備廃棄等法人の」と、「被合併法人等前五年内事業年度」とあるのは「前七年内事業年度」と、「法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額は、それぞれイ及びロに掲げる金額」とあるのは「法第五十七条第五項第一号(租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる欠損金額は、経過措置事業年度にあつては、みなし欠損金額に限るものとし、当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた法第五十七条第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度から同条第五項の適格合併等の日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び当該各事業年度において同条第五項(租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は法第五十七条第九項の規定によりないものとされたものを除くもの」と、第二項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額(租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項第一号に掲げる欠損金額を含む。)」」とする。

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新令第三十九条の二十四第一項第一号及び第三項第一号の規定は、平成十三年四月一日以後に設立される同条第一項第一号又は同条第三項第一号に掲げる内国法人について適用し、同日前に設立された旧令第三十九条の二十四第一項第一号又は同条第三項第一号に掲げる内国法人については、なお従前の例による。

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法人が平成十三年四月一日以後に合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる平成十五年新法第六十六条の十三第七項に規定する適格合併等(以下この項において「適格合併等」という。)を行う場合において、当該法人の当該適格合併等の日を含む事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度で同条第七項の規定により読み替えて適用される平成十五年新法人税法第五十七条第五項第一号に規定する欠損金額の生じた事業年度(平成十三年四月一日前に開始した事業年度で同号に規定する特定資本関係事業年度前の事業年度に限る。)のうちに、みなし欠損金額(当該適格合併等の前に行った平成十五年新法第六十六条の十三第六項に規定する適格合併等(以下この項において「直前適格合併等」という。)において同条第六項の規定により読み替えて適用される平成十五年新法人税法第五十七条第二項の規定により当該法人の当該直前適格合併等の日を含む事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものをいう。)が生じたものとされた事業年度があるときにおける平成十五年新法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される平成十五年新法人税法第五十七条第五項の規定の適用については、平成十五年新法第六十六条の十三第七項中「「、この項」とあるのは「、この項」とあるのは「「ものを含み、この項」とあるのは「もの(第一号において「みなし欠損金額」という。)を含み、この項」と、「「第一項」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される第一項」」とあるのは「「生じた欠損金額(第一項」とあるのは「生じた欠損金額(平成十三年四月一日前に開始した各事業年度(以下この号において「経過措置事業年度」という。)にあつてはみなし欠損金額(当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度又は次項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度から当該合併等事業年度の前事業年度までの各事業年度において、当該経過措置事業年度において生じた欠損金額につき第一項(租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及びこの項(租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。)とし、同年四月一日以後に開始した各事業年度にあつては当該事業年度において生じた欠損金額(同条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される第一項」と、「除く。次号において同じ。)」とあるのは「除く。)とする。)」」とする。

5

前項の場合において、同項に規定する法人が同項に規定する適格合併等に係る当該法人の平成十五年新法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される平成十五年新法人税法第五十七条第五項第一号に掲げる欠損金額につき平成十五年新令第三十九条の二十四第七項の規定により読み替えて適用される平成十五年新法人税法施行令第百十三条の規定の適用を受けるときにおける同条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定の適用については、平成十五年新令第三十九条の二十四第七項の規定にかかわらず、平成十五年新法人税法施行令第百十三条第四項中「の同項各号」とあるのは「の租税特別措置法第六十六条の十三第七項(欠損金の繰越期間の特例)の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項第一号」と、「「内国法人の同条第五項に規定する適格合併等に係る同項各号」と、「被合併法人等の」とあるのは「内国法人の」と、「第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「第五十七条第五項第一号に規定する」と、「被合併法人等前五年内事業年度」とあるのは「前五年内事業年度」と、「日の前日の属する事業年度」とあるのは「日の属する事業年度の前事業年度」と、「前条第八項第一号」とあるのは「前条第十項において準用する同条第八項第一号」と、「第五十七条第三項第二号」とあるのは「第五十七条第五項第二号」」とあるのは「「特定対内投資事業者等(租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項(欠損金の繰越期間の特例)に規定する法人をいう。以下この項において同じ。)の租税特別措置法第六十六条の十三第七項に規定する適格合併等に係る同項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項第一号」と、同項第一号中「被合併法人等の法第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「特定対内投資事業者等の法第五十七条第五項第一号に規定する」と、「が当該被合併法人等の」とあるのは「が当該特定対内投資事業者等の」と、「により当該被合併法人等の」とあるのは「により当該特定対内投資事業者等の」と、「合計額以上であるとき又は当該被合併法人等の特定資本関係前未処理欠損金額がない」とあるのは「合計額と特定特例欠損金額(当該特定資本関係事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度(同日前五年以内に開始した各事業年度を除く。)において生じた欠損金額(租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第一項の適用があるものに限るものとし、当該特定資本関係事業年度開始の時までに租税特別措置法第六十六条の十三第六項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第二項の規定により当該特定対内投資事業者等の欠損金額とみなされたものを含み、租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第一項の規定により当該特定資本関係事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに当該特定資本関係事業年度開始の時までに法第五十七条第九項又は租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項の規定によりないものとされたものを除く。)をいう。次号において同じ。)の合計額とを合計した金額以上である」と、「法第五十七条第三項各号」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項第一号」と、同項第二号中「被合併法人等の」とあるのは「特定対内投資事業者等の」と、「の合計額」とあるのは「の合計額と特定特例欠損金額の合計額とを合計した金額」と、「当該合計額」とあるのは「当該合計した金額」と、「当該特定資本関係前未処理欠損金額」とあるのは「当該特定資本関係前未処理欠損金額又は当該特定特例欠損金額」と、「係る特定資本関係前未処理欠損金額が」とあるのは「係る特定資本関係前未処理欠損金額又は特定特例欠損金額が」と、「前五年内事業年度(次号において「被合併法人等前五年内事業年度」という。)」とあるのは「前七年内事業年度(次号において「前七年内事業年度」という。)」と、「とし、同項第二号に掲げる欠損金額はないものとする」とあるのは「とする」と、「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額」とあるのは「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額又は特定特例欠損金額(当該事業年度が平成十三年四月一日前に開始した各事業年度(ロ及び次号において「経過措置事業年度」という。)である場合には、みなし欠損金額(当該特定資本関係事業年度開始の時までに法第五十七条第二項(租税特別措置法第六十六条の十三第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により当該特定対内投資事業者等の欠損金額とみなされたものをいう。ロ及び次号において同じ。)に限る。)」と、「のうち、法第五十七条第一項」とあるのは「又は特定特例欠損金額のうち、法第五十七条第一項(租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「特定資本関係事業年度から当該」とあるのは「特定資本関係事業年度(当該事業年度が経過措置事業年度である場合には、みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた法第五十七条第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度)から同条第五項の」と、「日の前日の属する事業年度」とあるのは「日の属する事業年度の前事業年度」と、「同条第五項又は第九項」とあるのは「法第五十七条第五項(租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は法第五十七条第九項」と、同項第三号中「被合併法人等の」とあるのは「特定対内投資事業者等の」と、「被合併法人等前五年内事業年度」とあるのは「前七年内事業年度」と、「法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額は、それぞれイ及びロに掲げる金額」とあるのは「法第五十七条第五項第一号(租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる欠損金額は、経過措置事業年度にあつては、みなし欠損金額に限るものとし、当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた法第五十七条第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度から同条第五項の適格合併等の日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び当該各事業年度において同条第五項(租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は法第五十七条第九項の規定によりないものとされたものを除くもの」と、第二項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額(租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項第一号に掲げる欠損金額を含む。)」」とする。

第二十二条(欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の二十四の二第一項の規定は、平成十三年四月一日以後に設立される新令第三十九条の二十四第三項第一号に掲げる内国法人について適用し、同日前に設立された旧令第三十九条の二十四第三項第一号に掲げる内国法人については、なお従前の例による。

第二十三条(中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)

新令第三十九条の三十五の二第一項の規定は、平成十三年四月一日以後に設立される同項各号に掲げる同族会社について適用し、同日前に設立された旧令第三十九条の三十五の二第一項各号に掲げる同族会社については、なお従前の例による。

第二十四条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

改正法附則第三十二条第三項の規定により、平成十三年一月一日から平成十四年十二月三十一日までの間に、個人が贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した新法第七十条の三第一項に規定する住宅取得資金について同項の規定が適用される場合において、当該個人が、当該住宅取得資金を贈与により取得した日の属する年の翌年一月一日から三月十五日までの間に、同条第二項第四号ロに規定する住宅用の家屋及び土地として政令で定めるものを譲渡したときにおける同項第二号及び同条第四項の規定並びに新令第四十条の五第六項の規定の適用については、新法第七十条の三第二項第二号中「であること」とあるのは「であり、かつ、当該贈与を受けた年の翌年に係る当該合計所得金額が千二百万円以下となる見込みであること」と、同条第四項中「受けている者の同年」とあるのは「受けている者(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百四十一号)附則第二十四条第一項の適用を受ける者を含む。)の同年」と、新令第四十条の五第六項中「適用がある場合」とあるのは「適用がある場合(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百四十一号)附則第二十四条第一項の規定の適用がある場合を含む。)」と、「同条第一項」とあるのは「法第七十条の三第一項」とする。

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新令第四十条の五第十二項の規定は、前項の場合について準用する。

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改正法附則第三十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の三の規定に基づく旧令第四十条の五の規定は、なおその効力を有する。

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改正法附則第三十二条第六項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる者に対する新法第七十条の四第十五項から第十八項まで、第七十条の五及び第七十条の六第二十五項の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第三十二条第六項第一号に掲げる者については、新法第七十条の四第十五項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第六項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第六項第一号に規定する受贈者(第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)が、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第七十条の六までにおいて「昭和五十年旧法」という。)第七十条の四第一項」と、「農地等に係る贈与者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。第七十条の五までにおいて同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。以下この条において同じ。)」と、「第一項及び第三項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第一項及び第二項」と、「次に定める」とあるのは「第一号及び第二号に定める」と、同条第十七項中「第一項ただし書及び第三項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第二項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第一項」と、「納税の猶予」とあるのは「納期限の延長」と、「同条第二十三項」とあるのは「同条第六項」と、「同条第二十四項の規定による納税の猶予に係る納期限の繰上げ」とあるのは「同条第七項の規定による納税の猶予に係る納期限の繰上げ又は国税通則法第三十八条第一項の規定による納付の請求」と、「同条第十五項」とあるのは「前条第十五項」と、「同条第三項又は第四項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第二項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「前条第十四項又は第十九項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第三項」と、「これらの規定に該当する譲渡等」とあるのは「当該譲渡等」と、新法第七十条の六第二十五項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項に規定する贈与者」とあるのは「贈与者」と、「同条第十五項」とあるのは「同項」と、「同条第一項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第一項」とする。 改正法附則第三十二条第六項第二号に掲げる者については、新法第七十条の四第十五項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第六項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第六項第二号に規定する受贈者(第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)が、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法(第七十条の六までにおいて「平成三年旧法」という。)第七十条の四第一項」と、「農地等に係る贈与者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。第七十条の五までにおいて同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項及び第三項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項及び第二項」と、同項第三号中「第三項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第二項」と、「第十五項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第六項の規定により適用されることとなる同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の四第十五項」と、同条第十七項中「第一項ただし書及び第三項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第二項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十三項」とあるのは「同条第九項」と、「同条第二十四項」とあるのは「同条第十一項」と、「同条第十五項」とあるのは「前条第十五項」と、「同条第三項又は第四項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第二項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「前条第十四項又は第十九項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第五項」と、「これらの規定に該当する譲渡等」とあるのは「当該譲渡等」と、新法第七十条の六第二十五項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項に規定する贈与者」とあるのは「贈与者」と、「同条第十五項」とあるのは「同項」と、「同条第一項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項」とする。 改正法附則第三十二条第六項第三号に掲げる者については、新法第七十条の四第十五項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第六項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第六項第三号に規定する受贈者(第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)が、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第七十条の六までにおいて「平成七年旧法」という。)第七十条の四第一項」と、「農地等に係る贈与者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。第七十条の五までにおいて同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項及び第三項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項及び第三項」と、同項第三号中「第三項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第三項」と、「第十五項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第六項の規定により適用されることとなる同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の四第十五項」と、同条第十七項中「第一項ただし書及び第三項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十三項」とあるのは「同条第十二項」と、「同条第二十四項」とあるのは「同条第十四項」と、「同条第十五項」とあるのは「前条第十五項」と、「同条第三項又は第四項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第三項又は第四項」と、同条第二項中「前条第十四項又は第十九項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第七項又は第八項」と、新法第七十条の六第二十五項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項に規定する贈与者」とあるのは「贈与者」と、「同条第十五項」とあるのは「同項」と、「同条第一項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項」とする。 改正法附則第三十二条第六項第四号に掲げる者については、新法第七十条の四第十五項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第六項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第六項第四号に規定する受贈者(第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)が、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第七十条の六までにおいて「平成十二年旧法」という。)第七十条の四第一項」と、「農地等に係る贈与者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。第七十条の五までにおいて同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項及び第三項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項及び第三項」と、同項第三号中「第三項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第三項」と、「第十五項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第六項の規定により適用されることとなる同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の四第十五項」と、同条第十七項中「第一項ただし書及び第三項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十三項」とあるのは「同条第十二項」と、「同条第二十四項」とあるのは「同条第十三項」と、「同条第十五項」とあるのは「前条第十五項」と、「同条第三項又は第四項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第三項又は第四項」と、同条第二項中「前条第十四項又は第十九項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第七項又は第八項」と、新法第七十条の六第二十五項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項に規定する贈与者」とあるのは「贈与者」と、「同条第十五項」とあるのは「同項」と、「同条第一項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項」とする。 改正法附則第三十二条第六項第五号に掲げる者については、新法第七十条の四第十五項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第六項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第六項第五号に規定する受贈者(第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)が、同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第七十条の六までにおいて「平成十三年旧法」という。)第七十条の四第一項」と、「農地等に係る贈与者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。第七十条の五までにおいて同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項及び第三項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項及び第三項」と、同項第三号中「第三項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第三項」と、「第十五項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第六項の規定により適用されることとなる同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の四第十五項」と、同条第十七項中「第一項ただし書及び第三項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十三項」とあるのは「同条第十九項」と、「同条第二十四項」とあるのは「同条第二十項」と、「同条第十五項」とあるのは「前条第十五項」と、「同条第三項又は第四項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第三項又は第四項」と、同条第二項中「前条第十四項又は第十九項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第十四項又は第十五項」と、新法第七十条の六第二十五項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項に規定する贈与者」とあるのは「贈与者」と、「同条第十五項」とあるのは「同項」と、「同条第一項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項」とする。

改正法附則第三十二条第六項第一号に掲げる者については、新法第七十条の四第十五項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第六項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第六項第一号に規定する受贈者(第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)が、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第七十条の六までにおいて「昭和五十年旧法」という。)第七十条の四第一項」と、「農地等に係る贈与者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。第七十条の五までにおいて同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。以下この条において同じ。)」と、「第一項及び第三項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第一項及び第二項」と、「次に定める」とあるのは「第一号及び第二号に定める」と、同条第十七項中「第一項ただし書及び第三項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第二項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第一項」と、「納税の猶予」とあるのは「納期限の延長」と、「同条第二十三項」とあるのは「同条第六項」と、「同条第二十四項の規定による納税の猶予に係る納期限の繰上げ」とあるのは「同条第七項の規定による納税の猶予に係る納期限の繰上げ又は国税通則法第三十八条第一項の規定による納付の請求」と、「同条第十五項」とあるのは「前条第十五項」と、「同条第三項又は第四項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第二項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「前条第十四項又は第十九項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第三項」と、「これらの規定に該当する譲渡等」とあるのは「当該譲渡等」と、新法第七十条の六第二十五項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項に規定する贈与者」とあるのは「贈与者」と、「同条第十五項」とあるのは「同項」と、「同条第一項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第一項」とする。

改正法附則第三十二条第六項第二号に掲げる者については、新法第七十条の四第十五項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第六項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第六項第二号に規定する受贈者(第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)が、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法(第七十条の六までにおいて「平成三年旧法」という。)第七十条の四第一項」と、「農地等に係る贈与者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。第七十条の五までにおいて同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項及び第三項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項及び第二項」と、同項第三号中「第三項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第二項」と、「第十五項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第六項の規定により適用されることとなる同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の四第十五項」と、同条第十七項中「第一項ただし書及び第三項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第二項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十三項」とあるのは「同条第九項」と、「同条第二十四項」とあるのは「同条第十一項」と、「同条第十五項」とあるのは「前条第十五項」と、「同条第三項又は第四項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第二項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「前条第十四項又は第十九項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第五項」と、「これらの規定に該当する譲渡等」とあるのは「当該譲渡等」と、新法第七十条の六第二十五項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項に規定する贈与者」とあるのは「贈与者」と、「同条第十五項」とあるのは「同項」と、「同条第一項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項」とする。

改正法附則第三十二条第六項第三号に掲げる者については、新法第七十条の四第十五項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第六項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第六項第三号に規定する受贈者(第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)が、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第七十条の六までにおいて「平成七年旧法」という。)第七十条の四第一項」と、「農地等に係る贈与者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。第七十条の五までにおいて同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項及び第三項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項及び第三項」と、同項第三号中「第三項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第三項」と、「第十五項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第六項の規定により適用されることとなる同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の四第十五項」と、同条第十七項中「第一項ただし書及び第三項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十三項」とあるのは「同条第十二項」と、「同条第二十四項」とあるのは「同条第十四項」と、「同条第十五項」とあるのは「前条第十五項」と、「同条第三項又は第四項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第三項又は第四項」と、同条第二項中「前条第十四項又は第十九項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第七項又は第八項」と、新法第七十条の六第二十五項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項に規定する贈与者」とあるのは「贈与者」と、「同条第十五項」とあるのは「同項」と、「同条第一項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項」とする。

改正法附則第三十二条第六項第四号に掲げる者については、新法第七十条の四第十五項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第六項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第六項第四号に規定する受贈者(第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)が、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第七十条の六までにおいて「平成十二年旧法」という。)第七十条の四第一項」と、「農地等に係る贈与者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。第七十条の五までにおいて同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項及び第三項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項及び第三項」と、同項第三号中「第三項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第三項」と、「第十五項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第六項の規定により適用されることとなる同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の四第十五項」と、同条第十七項中「第一項ただし書及び第三項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十三項」とあるのは「同条第十二項」と、「同条第二十四項」とあるのは「同条第十三項」と、「同条第十五項」とあるのは「前条第十五項」と、「同条第三項又は第四項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第三項又は第四項」と、同条第二項中「前条第十四項又は第十九項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第七項又は第八項」と、新法第七十条の六第二十五項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項に規定する贈与者」とあるのは「贈与者」と、「同条第十五項」とあるのは「同項」と、「同条第一項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項」とする。

改正法附則第三十二条第六項第五号に掲げる者については、新法第七十条の四第十五項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第六項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第六項第五号に規定する受贈者(第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)が、同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第七十条の六までにおいて「平成十三年旧法」という。)第七十条の四第一項」と、「農地等に係る贈与者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。第七十条の五までにおいて同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項及び第三項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項及び第三項」と、同項第三号中「第三項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第三項」と、「第十五項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第六項の規定により適用されることとなる同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の四第十五項」と、同条第十七項中「第一項ただし書及び第三項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十三項」とあるのは「同条第十九項」と、「同条第二十四項」とあるのは「同条第二十項」と、「同条第十五項」とあるのは「前条第十五項」と、「同条第三項又は第四項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第三項又は第四項」と、同条第二項中「前条第十四項又は第十九項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第十四項又は第十五項」と、新法第七十条の六第二十五項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項に規定する贈与者」とあるのは「贈与者」と、「同条第十五項」とあるのは「同項」と、「同条第一項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項」とする。

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新法第七十条の四第十五項から第十八項までの規定の適用がある場合における改正法附則第三十二条第六項各号に掲げる者に対する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第一号において「昭和五十年旧法」という。)第七十条の四第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法(第二号において「平成三年旧法」という。)第七十条の四第一項及び第二項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第三号において「平成七年旧法」という。)第七十条の四第一項及び第三項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第四号及び第七項において「平成十二年旧法」という。)第七十条の四第一項及び第三項並びに旧法第七十条の四第一項及び第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第三十二条第六項第一号に掲げる者については、昭和五十年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第六項の規定により同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号において「平成十三年新法」という。)第七十条の四第十五項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等が設定されている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「供する土地」とあるのは「供する土地(当該農地等のうち平成十三年新法第七十条の四第十五項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については、同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。)」とする。 改正法附則第三十二条第六項第二号に掲げる者については、平成三年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第六項の規定により同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び次項において「平成十三年新法」という。)第七十条の四第十五項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等が設定されている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十三年新法第七十条の四第十五項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第二項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十三年新法第七十条の四第十五項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」とする。 改正法附則第三十二条第六項第三号に掲げる者については、平成七年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第六項の規定により同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び第三項において「平成十三年新法」という。)第七十条の四第十五項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等が設定されている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十三年新法第七十条の四第十五項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十三年新法第七十条の四第十五項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。 改正法附則第三十二条第六項第四号に掲げる者については、平成十二年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第六項の規定により同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び第三項において「平成十三年新法」という。)第七十条の四第十五項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等が設定されている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十三年新法第七十条の四第十五項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十三年新法第七十条の四第十五項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。 改正法附則第三十二条第六項第五号に掲げる者については、旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第六項の規定により同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び第三項において「平成十三年新法」という。)第七十条の四第十五項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等が設定されている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十三年新法第七十条の四第十五項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十三年新法第七十条の四第十五項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。

改正法附則第三十二条第六項第一号に掲げる者については、昭和五十年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第六項の規定により同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号において「平成十三年新法」という。)第七十条の四第十五項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等が設定されている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「供する土地」とあるのは「供する土地(当該農地等のうち平成十三年新法第七十条の四第十五項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については、同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。)」とする。

改正法附則第三十二条第六項第二号に掲げる者については、平成三年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第六項の規定により同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び次項において「平成十三年新法」という。)第七十条の四第十五項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等が設定されている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十三年新法第七十条の四第十五項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第二項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十三年新法第七十条の四第十五項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」とする。

改正法附則第三十二条第六項第三号に掲げる者については、平成七年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第六項の規定により同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び第三項において「平成十三年新法」という。)第七十条の四第十五項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等が設定されている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十三年新法第七十条の四第十五項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十三年新法第七十条の四第十五項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。

改正法附則第三十二条第六項第四号に掲げる者については、平成十二年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第六項の規定により同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び第三項において「平成十三年新法」という。)第七十条の四第十五項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等が設定されている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十三年新法第七十条の四第十五項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十三年新法第七十条の四第十五項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。

改正法附則第三十二条第六項第五号に掲げる者については、旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第六項の規定により同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び第三項において「平成十三年新法」という。)第七十条の四第十五項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等が設定されている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十三年新法第七十条の四第十五項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十三年新法第七十条の四第十五項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。

6

改正法附則第三十二条第九項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる者に対する新法第七十条の六第二十項から第二十四項までの規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第三十二条第九項第一号に掲げる者については、新法第七十条の六第二十項中「第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人が、同項に規定する納税猶予期限」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第九項の規定により第一項に規定する農業相続人とみなされた同条第九項第一号に規定する農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)が、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成三年旧法」という。)第七十条の六第一項ただし書による納税の猶予に係る期限」と、「特例農地等の」とあるのは「特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)の」と、「第一項及び第七項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の六第一項及び第七項」と、同項第三号中「第七項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の六第七項」と、「第二十項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第九項の規定により適用されることとなる同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の六第二十項」と、同条第二十二項中「第一項ただし書」とあるのは「平成三年旧法第七十条の六第一項ただし書」とする。 改正法附則第三十二条第九項第二号に掲げる者については、新法第七十条の六第二十項中「第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人が、同項に規定する納税猶予期限」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第九項の規定により第一項に規定する農業相続人とみなされた同条第九項第二号に規定する農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)が、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成十二年旧法」という。)第七十条の六第一項に規定する納税猶予期限」と、「特例農地等の」とあるのは「特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)の」と、「第一項及び第七項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第一項及び第七項」と、同項第三号中「第七項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第七項」と、「第二十項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第九項の規定により適用されることとなる同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の六第二十項」と、同条第二十二項中「第一項ただし書」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第一項ただし書」とする。 改正法附則第三十二条第九項第三号に掲げる者については、新法第七十条の六第二十項中「第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人が、同項に規定する納税猶予期限」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第九項の規定により第一項に規定する農業相続人とみなされた同条第九項第三号に規定する農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)が、同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成十三年旧法」という。)第七十条の六第一項に規定する納税猶予期限」と、「特例農地等の」とあるのは「特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)の」と、「第一項及び第七項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第一項及び第七項」と、同項第三号中「第七項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第七項」と、「第二十項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第九項の規定により適用されることとなる同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の六第二十項」と、同条第二十二項中「第一項ただし書」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第一項ただし書」とする。

改正法附則第三十二条第九項第一号に掲げる者については、新法第七十条の六第二十項中「第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人が、同項に規定する納税猶予期限」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第九項の規定により第一項に規定する農業相続人とみなされた同条第九項第一号に規定する農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)が、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成三年旧法」という。)第七十条の六第一項ただし書による納税の猶予に係る期限」と、「特例農地等の」とあるのは「特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)の」と、「第一項及び第七項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の六第一項及び第七項」と、同項第三号中「第七項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の六第七項」と、「第二十項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第九項の規定により適用されることとなる同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の六第二十項」と、同条第二十二項中「第一項ただし書」とあるのは「平成三年旧法第七十条の六第一項ただし書」とする。

改正法附則第三十二条第九項第二号に掲げる者については、新法第七十条の六第二十項中「第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人が、同項に規定する納税猶予期限」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第九項の規定により第一項に規定する農業相続人とみなされた同条第九項第二号に規定する農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)が、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成十二年旧法」という。)第七十条の六第一項に規定する納税猶予期限」と、「特例農地等の」とあるのは「特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)の」と、「第一項及び第七項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第一項及び第七項」と、同項第三号中「第七項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第七項」と、「第二十項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第九項の規定により適用されることとなる同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の六第二十項」と、同条第二十二項中「第一項ただし書」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第一項ただし書」とする。

改正法附則第三十二条第九項第三号に掲げる者については、新法第七十条の六第二十項中「第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人が、同項に規定する納税猶予期限」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第九項の規定により第一項に規定する農業相続人とみなされた同条第九項第三号に規定する農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)が、同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成十三年旧法」という。)第七十条の六第一項に規定する納税猶予期限」と、「特例農地等の」とあるのは「特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)の」と、「第一項及び第七項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第一項及び第七項」と、同項第三号中「第七項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第七項」と、「第二十項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第九項の規定により適用されることとなる同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の六第二十項」と、同条第二十二項中「第一項ただし書」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第一項ただし書」とする。

7

新法第七十条の六第二十項から第二十四項までの規定の適用がある場合における改正法附則第三十二条第九項各号に掲げる者に対する租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第一号において「平成三年旧法」という。)第七十条の六第一項及び第七項、平成十二年旧法第七十条の六第一項及び第七項並びに旧法第七十条の六第一項及び第七項の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第三十二条第九項第一号に掲げる者については、平成三年旧法第七十条の六第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第九項の規定により同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び第七項において「平成十三年新法」という。)第七十条の六第二十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等が設定されている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十三年新法第七十条の六第二十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十三年新法第七十条の六第二十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」とする。 改正法附則第三十二条第九項第二号に掲げる者については、平成十二年旧法第七十条の六第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第九項の規定により同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び第七項において「平成十三年新法」という。)第七十条の六第二十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等が設定されている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十三年新法第七十条の六第二十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十三年新法第七十条の六第二十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。 改正法附則第三十二条第九項第三号に掲げる者については、旧法第七十条の六第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第九項の規定により同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び第七項において「平成十三年新法」という。)第七十条の六第二十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等が設定されている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十三年新法第七十条の六第二十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十三年新法第七十条の六第二十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。

改正法附則第三十二条第九項第一号に掲げる者については、平成三年旧法第七十条の六第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第九項の規定により同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び第七項において「平成十三年新法」という。)第七十条の六第二十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等が設定されている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十三年新法第七十条の六第二十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十三年新法第七十条の六第二十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」とする。

改正法附則第三十二条第九項第二号に掲げる者については、平成十二年旧法第七十条の六第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第九項の規定により同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び第七項において「平成十三年新法」という。)第七十条の六第二十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等が設定されている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十三年新法第七十条の六第二十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十三年新法第七十条の六第二十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。

改正法附則第三十二条第九項第三号に掲げる者については、旧法第七十条の六第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第九項の規定により同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び第七項において「平成十三年新法」という。)第七十条の六第二十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等が設定されている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十三年新法第七十条の六第二十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十三年新法第七十条の六第二十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。

第二十五条(登録免許税の特例に関する経過措置)

新令第四十二条第三項の規定は、施行日以後に同項第二号に規定する宅地建物取引業者が同号に規定する資金の貸付けを受けて新築し、又は購入する同号の住宅用家屋に係る所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧令第四十二条第三項に規定する宅地建物取引業者が同項第二号に規定する資金の貸付けを受けて新築した同号の住宅用家屋に係る所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2

改正法附則第三十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十四条第一項の規定に基づく旧令第四十四条の規定は、なおその効力を有する。

第二十六条(手持品課税に係る申告等)

改正法附則第三十四条第六項第三号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 申告者の住所及び氏名又は名称 貯蔵場所の所在地及び名称 その他参考となるべき事項

申告者の住所及び氏名又は名称

貯蔵場所の所在地及び名称

その他参考となるべき事項

2

酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第三十九条第三項から第五項までの規定は、改正法附則第三十四条第六項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。

3

改正法附則第三十四条第九項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第四項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて当該酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第九項の税務署長に提出しなければならない。 申請者の住所及び氏名又は名称 当該製造場の所在地及び名称 当該酒類を当該製造場に戻し、又は移送した者の住所及び氏名又は名称 当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量 当該酒類につき改正法附則第三十四条第四項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該酒類の貯蔵場所の所在地及び名称 その他参考となるべき事項

申請者の住所及び氏名又は名称

当該製造場の所在地及び名称

当該酒類を当該製造場に戻し、又は移送した者の住所及び氏名又は名称

当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量

当該酒類につき改正法附則第三十四条第四項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該酒類の貯蔵場所の所在地及び名称

その他参考となるべき事項

4

前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第三十四条第九項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

第二十八条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「昭和五十年改正新令」という。)附則第十一条第二項から第五項までの規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下この条において「昭和五十年旧法適用者」という。)がする昭和五十年改正新令附則第十一条第二項又は第三項に規定する譲渡又は設定及び施行日以後に昭和五十年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)に係る相続税について適用し、施行日前に昭和五十年旧法適用者がした前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十一条第二項又は第三項に規定する譲渡又は設定及び施行日前に昭和五十年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。

第三十条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十条第十四項の規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第二項に規定する旧法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下この条において「平成三年旧法適用者」という。)が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に平成三年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。

第三十三条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十七条第一項の規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。次項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定の適用を受けている者(以下この項において「平成三年旧法の規定による贈与税の納税猶予適用者」という。)が新法第七十条の七第一項に規定する農地等につき同項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより新法第七十条の四第二十八項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用し、施行日前に平成三年旧法の規定による贈与税の納税猶予適用者が同項に規定する収用交換等による譲渡をした場合については、なお従前の例による。

2

前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十七条第二項の規定は、施行日以後に平成三年改正法附則第十九条第五項の規定の適用を受けている者(以下この項において「平成三年旧法の規定による相続税の納税猶予適用者」という。)が新法第七十条の七第三項に規定する特例農地等につき同項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより新法第七十条の六第三十六項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用し、施行日前に平成三年旧法の規定による相続税の納税猶予適用者が同項に規定する収用交換等による譲渡をした場合については、なお従前の例による。

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