租税特別措置法施行令 附 則 (平成一三年一一月三〇日政令第三七四号)
改正附則 / 全3条
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。 ただし、次に掲げる規定は、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十四号)附則第一条ただし書に規定する日から施行する。 第一条中租税特別措置法施行令第二十五条の八の改正規定、同令第二十五条の十一の改正規定及び同令第二十五条の十三の次に一条を加える改正規定 第二条の規定 次条及び附則第三条の規定
第一条中租税特別措置法施行令第二十五条の八の改正規定、同令第二十五条の十一の改正規定及び同令第二十五条の十三の次に一条を加える改正規定
第二条の規定
次条及び附則第三条の規定
第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十五条の八第十四項の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が前条ただし書に規定する日以後に行う租税特別措置法第三十七条の十第六項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に行った当該上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
新令第二十五条の八第十八項の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が前条ただし書に規定する日以後に行う租税特別措置法第三十七条の十第三項に規定する株式等の譲渡について適用し、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に行った当該株式等の譲渡については、なお従前の例による。
附則第一条ただし書に規定する日から平成十四年十二月三十一日までの間における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号)の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二十五条の八の規定の適用については、同条第一項中「第三十七条の十三第八項」とあるのは「第三十七条の十三第十項」と、「、次項及び次条第五項」とあるのは「及び次項」と、「、第十五項及び次条第五項」とあるのは「及び第十五項」と、「この項及び同条第五項」とあるのは「この項」と、「一般長期所有上場特定株式等に係る譲渡所得の金額」とあるのは「一般長期所有上場株式等に係る譲渡所得の金額」と、「規定する長期所有上場特定株式等」とあるのは「規定する長期所有上場株式等」と、「。次項並びに次条第五項及び第十項」とあるのは「。次項」と、「一般長期所有上場特定株式等の譲渡」とあるのは「一般長期所有上場株式等の譲渡」と、「、次項並びに次条第五項及び第十項」とあるのは「及び次項」と、同条第二項中「一般長期所有上場特定株式等に係る譲渡所得の金額」とあるのは「一般長期所有上場株式等に係る譲渡所得の金額」と、「一般長期所有上場特定株式等の譲渡」とあるのは「一般長期所有上場株式等の譲渡」と、同条第三項中「、第十四項、次条第一項及び第二十五条の十第二項」とあるのは「及び第十四項」と、同条第五項中「、同条第六項又は法第三十七条の十一第二項」とあるのは「又は同条第六項」と、「、同条第六項に規定する上場特定株式等又は法第三十七条の十一第二項」とあるのは「又は同条第六項」と、「同条第六項若しくは法第三十七条の十一第二項」とあるのは「同条第六項」と、同条第十五項中「長期所有上場特定株式等」とあるのは「長期所有上場株式等」と、「、第二項又は次条第四項、第五項、第九項若しくは第十項」とあるのは「又は第二項」と、同条第十六項中「長期所有上場特定株式等」とあるのは「長期所有上場株式等」と、「の上場特定株式等」とあるのは「の上場株式等」と、「上場特定株式等を」とあるのは「上場株式等を」とする。