租税特別措置法施行令 附 則 (平成一三年一一月三〇日政令第三七五号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第五条(特例適格退職年金契約の承認に関する経過措置)
施行日前に第七条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)第三十九条の三十六第六項の規定による承認を受けた同条第十八項第四号に規定する適格退職年金契約(同条第八項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)については、施行日に第七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)第三十九条の三十六第六項の規定による承認を受けたものとみなす。 この場合において、当該契約が旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十六第十二項の規定の適用を受けたものであるときにおける新租税特別措置法施行令第三十九条の三十六第十三項の規定の適用については、同項中「前項の規定の適用を受けたもの」とあるのは、「前項の規定の適用を受けたもの(所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成十三年政令第三百七十五号)第七条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の三十六第十二項の規定の適用を受けたものを含む。)」とする。
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この政令の施行の際現に旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十六第五項の規定によりされている承認の申請は、新租税特別措置法施行令第三十九条の三十六第五項の規定によりされた承認の申請とみなす。
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施行日前に旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十六第十二項の規定により認定を受けた同項に規定する定型的な契約書については、施行日に新租税特別措置法施行令第三十九条の三十六第十二項の規定による認定を受けたものとみなす。
条文数: 2
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